更新日:2026年2月26日 (木)

公開日:2026年2月26日 (木)

不倫慰謝料請求に対する代表的な10の反論と効果的な反論のポイント

不倫慰謝料請求に対する代表的な10の反論と効果的な反論のポイント 不倫慰謝料請求に対する代表的な10の反論と効果的な反論のポイント

サマリー

不倫慰謝料請求を受けた際、「相手方の言い分が間違っている。」「相手方の言い分に納得がいかない。」と感じる方もいらっしゃるでしょう。
内容証明郵便や訴状等に記載されている主張は、あくまで相手方の認識している事実です。
あなたの認識と異なる部分は、適切に反論する必要があります。
この記事では、不倫慰謝料請求に対する代表的な10の反論パターンをご紹介しています。効果的に反論するためのポイントについても解説していますので、ぜひ参考にしてください。

不倫慰謝料請求に対する代表的な10の反論パターン

不倫慰謝料請求に対する代表的な10の反論パターンは、次のとおりです。

  • 不貞行為がない
  • 夫婦関係が破綻していた
  • 夫婦関係が破綻していると聞いていた
  • 不貞相手が既婚者だと知らなかった
  • 既に時効が完成している
  • 不貞相手から十分な慰謝料を受け取っている
  • 不貞行為による精神的苦痛が生じていない
  • 不貞相手から関係を迫られた・不貞相手が主導的立場だった
  • 自分以外にも複数の人と不貞関係を持っていた
  • 自分だけでなく不貞相手にも非がある

以下、詳しく説明します。

①不貞行為がない

不貞行為がないとの反論です。
例えば、次のような反論が挙げられます。

【反論例①】 二人で食事に行くことはあったが、不貞行為をしたことはない。
【反論例②】 ラブホテルに行ったのは確かだが、仕事の打ち合わせをしただけで、不貞行為はしていない。

不貞行為とは、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことです(最高裁昭和48年11月15日判決)。
性的関係(肉体関係)がない場合は、原則として、慰謝料の支払い義務はありません。
しかし、次の2つの場合には、肉体関係がなくても慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。

  1. 肉体関係があったと同視される場合
  2. 社会一般的に男女の交際として明らかに逸脱した行動がある場合

肉体関係があったと同視される具体例として、次の2つが挙げられます。

  • ラブホテルでの宿泊
  • 同棲

通常、性交渉等は密室で行われるため、いくら肉体関係の存在が必須でも、それを現認するのは難しいです。
ラブホテルでの宿泊や同棲それ自体は、肉体関係を直接示す行為ではありませが、男女が2人でラブホテルに宿泊したり、同棲したりする場合には、一般的に、肉体関係を伴うと考えられます。
したがって、裁判実務では、このような肉体関係を伺わせるケースでも、肉体関係があったと評価されます。
手を繋ぐ行為、キスやハグをする行為には、通常、肉体関係が伴わないため、不貞行為には該当しません。 しかし、その行為の態様が男女の交際として明らかに逸脱した場合かつ、夫婦の平穏な婚姻生活を脅かす場合には、たとえ肉体関係がなくても慰謝料の支払い義務が生じる余地があります。
したがって、不貞行為がないとの反論をする際は、次の2つのポイントを確認しましょう。

  1. 肉体関係があったと同視される行為があったか
  2. 社会一般的に男女の交際として明らかに逸脱した行動があったか

どのような行為が肉体関係ありと言えるかについて、詳しくは「不貞行為にあたる肉体関係の定義とは?みんなの疑問6選を徹底解説」の記事をご参照ください。

②夫婦関係が破綻していた

夫婦関係が破綻していたとの反論です。
例えば、次のような反論が挙げられます。

【反論例】 不貞相手と交際を始めた当時、相手夫婦は、夫婦としての会話は一切なく、既に家庭内別居状態であり、夫婦関係は破綻していた。

不貞行為当時、既に夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料の支払い義務はありません。
不貞行為以前から夫婦関係が破綻していた場合には、不貞行為によって侵害される利益がないと考えられるからです。
何をもって夫婦関係が破綻していたとするかについて明確な基準はなく、以下のような点を含め、あらゆる事情を総合的に考慮して判断します。

  • 別居の有無や期間
  • 夫婦関係の悪化の程度
  • 離婚に向けた準備等

裁判所は、夫婦関係が破綻していたとの判断には慎重です。
既に夫婦が別居している場合でも、一定程度の交流があれば夫婦関係が完全に破綻していたとは評価されない可能性があります。
単に、夫婦の一方が離婚したいと考えているだけでは、夫婦関係が破綻していたとは言えません。
したがって、夫婦関係が破綻していたとの反論をする際は、次の2つのポイントを確認しましょう。

  1. 夫婦関係が修復できない程度に悪化したため長期間別居していたか
  2. 既に離婚調停中・離婚訴訟中だったか

③夫婦関係が破綻していると聞いていた

夫婦関係が破綻していると聞いていたとの反論です。
例えば、次のような反論が挙げられます。

【反論例】 不貞相手から、「配偶者とは完全に終わっている。」「離婚の話を進めているから、もう少しで離婚できる。」などと聞いていたため、夫婦関係は完全に破綻していると思っていた。

不貞相手から夫婦関係が破綻していると聞いていたものの、実際には夫婦関係が破綻していなかった場合は、慰謝料の支払い義務を免れるのは難しいです。
不貞相手の言葉のみを信iじ、何ら夫婦関係の実態についての確認をしなかった場合には、過失があったとして慰謝料の支払い義務が生じる可能性が高いでしょう。

④不貞相手が既婚者だと知らなかった

不貞相手が既婚者だと知らなかったとの反論です。
不貞相手が既婚者だと知らなかった場合は、慰謝料の支払い義務はありません。
しかし、既婚者だと知らなかったことに落ち度がある場合、つまり交際中の言動や態度により普通の人なら既婚者なことに気付くような場合には、過失があったとして、慰謝料の義務が生じます。
例えば、独身者限定のマッチングアプリや婚活パーティーで出会い、不貞相手が独身だと偽っていたケースでは、過失がないと判断される可能性が高いでしょう。
職場や共通の友人の紹介で出会ったケースでは、既婚者だと知る余地があったとして過失が認められる可能性があります。
交際開始時点では気づく余地がなくても、交際中、特定の曜日や時間にしか会えないケースでは、既婚者だと知る余地があったとされる可能性もあります。
したがって、不貞相手が既婚者だと知らなかったとの反論をする際は、次の2つのポイントを確認しましょう。

  1. 不貞相手が既婚者だと知り得る状況がなかったか
  2. 他の人が同じ立場に置かれても気づくのは難しかったといえるか

⑤既に時効が完成している

既に時効が完成しているとの反論です。
既に時効が完成している場合は、慰謝料の支払い義務はありません。
不倫慰謝料請求の時効は、原則として、不貞の事実及び加害者を知った時から3年です。
3年を経過した場合には、慰謝料請求権は時効により消滅します。
ただし、時効に関する判断には法的知識が必要です。
あなた一人で判断すると、時効の起算点(スタート地点)が間違っているかもしれません。時効がストップする事情(時効の完成猶予や更新)が発生している可能性もあります。
したがって、時効についての反論を考えている方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

⑥不貞相手から十分な慰謝料を受け取っている

不貞相手から十分な慰謝料を受け取っているとの反論です。
不貞相手から十分な慰謝料を受け取っている場合は、慰謝料の支払い義務はありません。
不倫慰謝料は、あなただけでなく不貞相手に対しても請求が可能です。
どちらか一方のみに請求も可能ですし、両者に対して請求も可能です。誰に請求するか、どちらにいくら請求するかは、請求者が自由に決められます。
しかし、不倫慰謝料の二重取りはできません。
既にどちらか一方から十分な慰謝料を受け取っている場合には、もう一方に対して慰謝料の請求ができません。 なぜなら、不倫慰謝料の性質が、不真正連帯債務だからです。
あなたと不貞相手は、不貞によって共同して被害者を傷つけたため(共同不法行為)、二人が共同で慰謝料の支払い義務を負っています(不真正連帯債務)
つまり、適正な慰謝料額の全部を既に不貞相手が支払っている場合には、あなたの慰謝料債務は消滅します。
ただし、不貞相手の支払った慰謝料に不貞行為以外の有責行為(DVやモラハラ等)に対する慰謝料が含まれている可能性もあります。この場合には、不貞行為の慰謝料としては、まだ十分な額を受け取っていないと考えられる余地があります。
したがって、不貞相手から十分な慰謝料を受け取っているとの反論をする際は、次の2つのポイントを確認しましょう。

  1. 不貞相手の支払った慰謝料は、適正な慰謝料満額かどうか
  2. 不貞相手の支払った慰謝料に不貞行為以外の有責行為に対する慰謝料が含まれていないか

詳しい内容については、不倫慰謝料を二重取りされた!と思ったら確認すべき3つのこと」の記事をご参照ください。

⑦不貞行為による精神的苦痛が生じていない

不貞行為による精神的苦痛が生じていないとの反論です。
不貞は事実であり、客観的に権利の侵害はあるものの、実質的な損害が発生していない、つまり被害者に何らの精神的苦痛が生じていない場合には、慰謝料の支払い義務が生じない場合があります。
例外的なケースではあるものの、次の事案において、裁判所は慰謝料の支払い義務を認めませんでした(山形地裁昭和45年 1月29日判決)。

  • 不貞関係を認識した後も、夫に対して夫婦関係を破壊するに至る背信的不倫行為であるとまでの意思を抱かず、現に円満な夫婦生活を維持している
  • 被告に対しては、夫婦関係の継続を不能もしくは困難化させるまでの観念を抱いていない
  • 原告の訴訟提起は、被告から夫に対する強姦を理由とした不法行為に基づく損害賠償請求事件において夫の地位の強化を図るため提起されたもので、原告自身、被告に対し、損害賠償を請求する意思を有していなかった

したがって、不貞行為による精神的苦痛が生じていない場合には、慰謝料の支払い義務を免れる余地があるでしょう。

⑧不貞相手から関係を迫られた・不貞相手が主導的立場だった

不貞相手から関係を迫られた・不貞相手が主導的立場だったとの反論です。
例えば、次のような反論が挙げられます。

【反論例①】 初めは既婚者だからと断っていたけれど、不貞相手から何度も交際を迫られ、仕方なく応じただけである。
【反論例②】 誘いはいつも不貞相手からで、自分から誘うことは一度もなかった。

不貞相手から関係を迫られた・不貞相手が主導的立場だった場合でも、慰謝料の支払い義務を免れるのは難しいです。
自由な意思で不貞関係を持った以上、慰謝料の支払い義務は生じます。 慰謝料の減額事由として考慮されるかについて、裁判所の判断は分かれています。 不貞相手が交際において主導的だったことを慰謝料の減額事由とした裁判例もあります(東京地裁平成22年 1月27日判決)。
不貞相手が積極的だった事情は、共同不法行為者間の求償の際に、負担割合として考慮すべき事項にすぎず、慰謝料の減額事由にはあたらないとした裁判例もあります(東京地裁平成30年 7月 5日判決)。
したがって、示談交渉の際に、減額事由として主張する余地はあるでしょう。

⑨自分以外にも複数の人と不貞関係を持っていた

自分以外にも複数の人と不貞関係を持っていたとの反論です。
複数の交際相手が居るにもかかわらず、自分だけが慰謝料請求をされた場合には、納得がいかないと感じるかもしれません。
不貞相手が、自分以外の複数の人と不貞関係を持っていた場合でも、慰謝料の支払い義務を免れるのは難しいです。
それぞれ個別に不法行為が成立し、慰謝料の支払い義務が生じます。
複数の人と関係を持っていても、誰に慰謝料請求するかは、請求者が自由に決められます。
あなたひとりだけが請求されても、慰謝料の支払いは免れません。
慰謝料の減額事由として考慮されるかについて、裁判所の判断は分かれています。 不貞によって夫婦関係が破綻したことについて、被告との不貞関係以外の事情もあると認めることが相当であるとして、慰謝料の減額事由とした裁判例もあります(東京地裁平成25年 4月17日判決)。
不貞相手が他の女性とも不貞に及んでいたことは、原告との関係で被告の責任を何ら減少させるものではなく、慰謝料の減額事由にはあたらないとした裁判例もあります(東京地裁平成22年 7月 6日判決)。
したがって、示談交渉の際に、減額事由として主張する余地はあるでしょう。

⑩自分だけでなく不貞相手にも非がある

自分だけでなく不貞相手にも非があるとの反論です。
自分だけ慰謝料を請求されたことに納得がいかないと考える方もいらっしゃるでしょう。
不貞相手は何の責任も問われず、家庭に戻る姿に許せない気持ちが湧くのも当然です。
しかし、自分だけでなく不貞相手にも非がある場合でも、慰謝料の支払い義務を免れるのは難しいです。
「慰謝料の半分は不貞相手に請求するべき。」との主張も認められません。 不倫慰謝料は、その責任を不貞当事者(あなたと不貞相手)のどちらにいくら負担させるかは、請求者の自由だからです。
ただし、あなたから不貞相手に対する責任の追及は可能です。
あなたが慰謝料を支払った後で、共同で責任を負っている不貞相手に対して、責任割合に応じた額の支払いを請求できます。この権利を、求償権といいます。
したがって、自分だけ請求されて納得がいかない場合には、不貞相手に対する求償権の行使を検討しましょう。示談交渉では、求償権の放棄を条件に減額交渉をする場合もあります。
不倫慰謝料の求償権について、詳しくは「図でわかる!不貞慰謝料の求償権とは?知っておくべきポイントを解説 」の記事をご参照ください。

反論内容で変わる!不倫慰謝料請求における立証責任の所在

反論内容によって、どちらが立証責任を負うかが異なります。
それぞれのケースについて、解説します。

不貞行為について|相手方に立証責任がある

不貞行為がないとの反論をした場合、不貞行為があったこと相手方が証明する必要があります。
例えば、ラブホテルに出入りする写真や、裸で抱き合っている写真などは、それだけで不貞行為を証明する証拠になるでしょう。しかし、不貞行為そのものを証明する証拠の確保は難しい部分があります。
その場合には、メール・LINEのやり取りやホテルの領収書、クレジットカードの明細など複数の証拠を組み合わせて不貞行為があったと推測されることを証明します。
不貞行為があったことを相手方が証明できなければ、慰謝料請求は認められません。

夫婦関係破綻について|あなたに立証責任がある

夫婦関係が破綻していたとの反論をした場合、夫婦関係が破綻していたことあなたが証明する必要があります。
夫婦関係破綻については、主観的要素だけでなく客観的要素の証明も必要です。
主観的要素とは、夫婦双方に離婚の意思があるかです。
客観的要素とは、別居の有無や別居期間が挙げられます。
夫婦関係が破綻していたことをあなたが証明できなければ、慰謝料の支払い義務を免れません。

故意・過失について|相手方に立証責任がある

故意・過失については、相手方が証明する必要があります。
既婚者だと知っていたこと(故意)、既婚者だと知らなかったことに過失があること、夫婦関係が破綻していたと信じたことに過失があることを具体的事情(客観的事実)に基づき証明する必要があります。
故意・過失が認められなければ、慰謝料請求は認められません。

時効について|あなたに立証責任がある

既に時効が完成しているとの反論をした場合、時効が完成していることあなたが証明する必要があります。
時効の完成が証明できなければ、慰謝料の支払い義務は免れません。

ただ反論するだけでは不十分!反論には根拠と証拠が不可欠

慰謝料を請求された際、反論したいと考えるのは当然です。
しかし、ただ反論するだけでは不十分です。反論には、主張を裏付ける根拠や証拠が必要です。
主張を裏付ける根拠や証拠を示すことで、信頼性や説得力が増し、相手方の譲歩を引き出せる可能性が高まります。
根拠や証拠もなく、ただ反論を繰り返すだけでは、相手方も納得せず、交渉が長期化するでしょう。
まずは、反論を裏付けるための証拠を準備しましょう。そして、必要に応じて、法律や判例を引用し、反論の正当性を補強しましょう。

効果的な反論を検討するなら弁護士への相談をおすすめ!

効果的な反論を検討するなら弁護士への相談がおすすめです。
反論を検討する際、まずは事実関係の正確な把握が重要です。
反論できる事情があるか、あなたに有利な事情を見落としていないかを検討する必要があります。
弁護士は、多数の解決実績があることから、あなたに有利な事情があれば見逃しません。
反論を裏付けるための根拠や証拠の準備では、あなたひとりで法律や判例を見つけ出すことはなかなか難しいでしょう。
弁護士は、法律や判例を熟知していることから、相手方に対し説得力のある反論が可能です。
効果的な反論をするためには、相手方の主張を覆すほどの説得力が必要です。
したがって、効果的な反論をするためにも、一度弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

不倫慰謝料請求に対する代表的な10の反論パターンは、次のとおりです。

  • 不貞行為がない
  • 夫婦関係が破綻していた
  • 夫婦関係が破綻していると聞いていた
  • 不貞相手が既婚者だと知らなかった
  • 既に時効が完成している
  • 不貞相手から十分な慰謝料を受け取っている
  • 不貞行為による精神的苦痛が生じていない
  • 不貞相手から関係を迫られた・不貞相手が主導的立場だった
  • 自分以外にも複数の人と不貞関係を持っていた
  • 自分だけでなく不貞相手にも非がある

反論をする際には、それを裏付ける根拠や証拠の準備が大切です。
不倫慰謝料請求をされて、反論をしたいと考えている場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
ネクスパート法律事務所では、不貞問題に強い弁護士多数在籍しています。
初回の相談は30分無料ですので、お気軽にご相談ください。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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