更新日:2026年3月11日 (水)

公開日:2026年3月4日 (水)

不倫相手の彼氏から慰謝料請求されたら?脅された場合の対処法も!

不倫相手の彼氏から慰謝料請求されたら?脅された場合の対処法も! 不倫相手の彼氏から慰謝料請求されたら?脅された場合の対処法も!

サマリー

ズルズルと不倫関係を続けてきた不倫相手に、彼氏ができ、さらにその彼氏に不倫がバレる事態に…。
「不倫相手の彼氏から慰謝料請求されたら支払い義務はある?」
「不倫相手の彼氏から家族にバラすと脅されている…。」
既婚者のあなたと不倫相手の彼氏とでは、どうしてもあなたの立場が弱くなる傾向にあります。立場上、誰かに相談するのも難しく、一人で抱え込んでいる方も多いかもしれません。
適切な対応&穏便な解決のためにも、まずはこの記事を読み、あなたにあった相談先を選びましょう。

不倫相手の彼氏に慰謝料請求された!支払い義務はある?

不倫相手の彼氏から慰謝料請求された場合でも、原則として、慰謝料の支払い義務はありません。
ただし、例外として、①内縁関係の場合②婚約関係の場合には、慰謝料の支払い義務が生じる場合があります。

原則として支払い義務はない

不倫相手の彼氏から慰謝料請求された場合でも、原則として、慰謝料の支払い義務はありません。
なぜなら、恋人関係は、基本的に法律による保護の対象外だからです。
慰謝料の支払い義務が生じるには、不法行為の成立が必要です。
不法行為は、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した場合に成立します(民法第709条)。
夫婦は、婚姻届を提出し、法的に結婚している状態になると、平穏な婚姻生活を送る権利が保障されます。
不貞行為によって夫婦の平穏な婚姻生活を送る権利が侵害されたことで、慰謝料の支払い義務が生じます。
しかし、恋人関係の場合は、何らかの規制があるわけではなく、基本的には自由な関係です。
したがって、法律による保護が及ばず、慰謝料請求の対象にはなりません。

例外①|内縁関係の場合

不倫相手と彼氏が内縁関係の場合は、慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。
内縁関係とは、婚姻届は出していないものの、事実上は夫婦と同様の生活を営んでいる状態です。
裁判所は、内縁関係について、婚姻に準ずる関係として法律上保護されるべきものと示しています(最高裁昭和33年4月11日判決)。
内縁は、婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては、婚姻関係と異なるものではなく、これを婚姻に準ずる関係というを妨げない。…内縁も保護せられるべき生活関係に外ならない…。
引用元:裁判例結果詳細 | 裁判所 – Courts in Japan
内縁関係も、婚姻関係と同様に、法律の保護の対象と解されます。
したがって、不倫相手と彼氏が内縁関係の場合には、慰謝料の支払い義務が生じる場合があります。
詳細は「事実婚でも浮気相手に対する慰謝料請求は認められる?裁判例も紹介」をご参照ください。

例外②|婚約関係の場合

不倫相手と彼氏が婚約関係の場合は、慰謝料の支払い義務が生じる可能性があります。
婚約関係とは、将来の結婚を約束した状態です。法的な手続きは不要ですが、婚約は一種の契約とみなされ、婚約をすると、お互いに婚姻を成立させるよう努める義務を負うと解されています。
したがって、婚約中はお互いに貞操を維持する義務があり、婚約中の婚約者以外との肉体関係は、不貞行為に該当すると考えられます。
したがって、不倫相手と彼氏が婚約関係の場合には、慰謝料の支払い義務が生じる場合があります。
詳細は「婚約中の浮気も不貞行為になる?婚約中の不貞行為が招くリスク」をご参照ください。

不倫相手の彼氏に直接会うことをおすすめしない2つの理由

不倫相手の彼氏から、「直接会って謝罪が欲しい。」などと言われるケースもあるでしょう。
ですが、不倫相手の彼氏に直接会うことはおすすめしません。
その理由は、次の2つです。

  • その場で金銭の支払いを要求される可能性がある
  • その場で金銭を支払っても全て解決するとは限らない

以下、詳しく説明します。

その場で金銭の支払いを要求される可能性がある

その場で金銭の支払いを要求される可能性があるからです。
最初の要求は、「直接会って話を聞きたい。」「謝罪が欲しい。」だけかもしれません。
しかし、直接会いに行ったところ、その場で金銭の支払いを要求されるケースも少なくありません。
「今応じなければ家族や勤務先にバラす。」などと言われ、高額な慰謝料の支払いを約束する可能性もあるでしょう。
後から、慰謝料の支払い義務がないことが判明しても、一度合意した以上、撤回するのは難しいです。
したがって、不倫相手の彼氏に直接会うことはおすすめしません。

その場で金銭を支払っても全て解決するとは限らない

その場で金銭を支払っても全て解決するとは限らないからです。
「数十万円払えば済むなら、相手の言うとおり、会って話を終わらせたい。」と考えている方もいるかもしれません。
しかし、その場で金銭を支払っても、その後トラブルが生じる可能性が残ります。特に、本来は支払う必要のない慰謝料を、相手の言うまま支払った場合には、「簡単に応じる相手だ」と思われ、繰り返し慰謝料を請求されるリスクがあります。

仮に支払いに応じるとしても、今後一切の請求を行わないことや、第三者への口外を禁じることなどの条件を明記した書面を交わしていなければ、安心とはいえません。
家族や勤務先に不倫をバラされたり、SNS上で暴露されたりするリスクが残るでしょう。
したがって、不倫相手の彼氏に直接会うことはおすすめしません。

不倫相手の彼氏に脅された!脅迫・恐喝にあたる?

「不倫の事実を会社にバラしてやる。」
このような発言は、脅迫罪にあたる可能性があります。
「不倫の事実を家族にバラされたくなかったら、今すぐ300万円支払え。」
このような発言は、恐喝罪にあたる可能性があります。
したがって、上記のような発言があった場合には、ご自身で対応せず、早めに警察または弁護士に相談しましょう。

不倫相手の彼氏に脅された場合に警察に相談すべきケース

不倫相手の彼氏に脅された場合に警察に相談すべきケースは、次の2つです。

  • あなたやあなたの家族に危害を加えると脅されている
  • 客観的な証拠が揃っている

以下、詳しく説明します。

あなたやあなたの家族に危害を加えると脅されている

あなたやあなたの家族に危害を加えると脅されているケースです。
「お前を殺す」「お前の家を放火してやる」など明らかに脅迫行為に該当する場合で、かつ生命・身体の危機がある場合は、早めに警察に相談しましょう。

客観的な証拠が揃っている

客観的な証拠が揃っているケースです。
警察に捜査してもらうためには、脅迫の客観的な証拠が必要です。
警察に被害届を提出しても、事件性があると判断されなければ、捜査をしてもらえない可能性が高いです。
例えば、「脅迫されています。」とのあなたの言い分のみでは警察も捜査はできないでしょう。
相手からのメールやLINEなど証拠が揃っている場合は、警察に相談するのも一つの方法です。

補足|脅迫に当てはまるかわからない場合は#9110へ相談!

脅迫に当てはまるかわからない場合は#9110への相談がおすすめです。
#9110は、警察の総合的な相談窓口です。
全国どこからでも利用でき、平日の午前8時30分から午後5時15分まで相談を受け付けています(各都道府県警察本部で異なります。)。
相手の行為が脅迫に当てはまるかわからない、被害届まで出すべきなのか迷っているなど、様々な疑問や不安を相談できます。
相談内容に応じて、アドバイスや相手への警告など、相談者の不安を解消するために必要な措置を講じてもらえます。

不倫相手の彼氏に脅された場合に弁護士に相談すべきケース

不倫相手の彼氏に脅された場合に弁護士に相談すべきケースは、次の2つです。

  • 脅迫だけでなく多額の金銭の支払いを要求されている
  • 何としても家族や勤務先にバレるのを避けたい

以下、詳しく説明します。

脅迫だけでなく多額の金銭の支払いを要求されている

脅迫だけでなく多額の金銭の支払いを要求されているケースです。
弁護士に依頼すると、弁護士費用が発生します。
しかし、多額の金銭を要求されている場合は、弁護士の交渉によって減額できる可能性が高く、弁護士費用を払っても経済的利益が残る可能性が高いでしょう。

何としても家族や勤務先にバレるのを避けたい

何としても家族や勤務先にバレるのを避けたいケースです。
相手が行動に出る前に、弁護士が介入して警告等をすることで、不倫がバレるリスクを最小限に抑えられるでしょう。
ただし、弁護士が介入すれば、必ず脅迫が収まるとは限りません。
たとえ弁護士の警告等によって相手の行動が止んだとしても、金銭の要求をされていない場合は、「損害を回避できた」という実感を持ちにくいかもしれません。
したがって、弁護士費用を払ってでも、家族や勤務先にバレる前に何らかの対応をしてもらいたい場合には、弁護士に相談することをおすすめします。

不倫相手の彼氏からの慰謝料請求や脅迫に対して弁護士ができること

不倫相手の彼氏からの慰謝料請求や脅迫に対しては、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することをおすすめする理由は、次の4つです。

  • 支払い義務があるか確認してもらえる
  • 家族や勤務先にバレるリスクを最小限にできる
  • 交渉の窓口になってもらえる
  • 脅迫行為を抑止できる可能性が高い

以下、詳しく説明します。

支払い義務があるか確認してもらえる

支払い義務があるか確認してもらえます。
不倫相手と彼氏が単なる恋人関係の場合には、基本的に慰謝料の支払い義務はありません。
しかし、相手から内縁関係や婚姻関係を主張された場合には、慰謝料の支払い義務の有無の判断に迷うでしょう。
さらに、支払い義務がないと思っていても、「本当はあるのでは?」と不安なまま過ごすことは避けたいですよね。
弁護士に依頼することで、支払い義務があるか確認してもらえるでしょう。

家族や勤務先にバレるリスクを最小限にできる

家族や勤務先にバレるリスクを最小限にできる点です。
連絡の窓口が弁護士になることで、自宅や勤務先に連絡・郵便がくる可能性を抑えられます。
さらに、当事者間の交渉は、感情的な対立が生じやすく、その対立が自宅や勤務先に押しかけてくる等の行動に繋がりやすくなります。
弁護士に依頼することで、家族や勤務先にバレる可能性を最小限にできるでしょう。

交渉の窓口になってもらえる

交渉窓口になってもらえる点です。
弁護士に依頼後は、相手とのやり取りはすべて弁護士に任せられます。
相手と直接やり取りをする必要はありません。
万が一、弁護士に依頼した後も相手からの連絡が継続する場合でも、その対応はすべて弁護士が行います。
脅迫行為を受けると、連絡が来るたびに恐怖を感じ、日常生活にも支障をきたすでしょう。
弁護士が交渉窓口になることで、不安が少なくなるでしょう。

脅迫行為を抑止できる可能性が高い

相手の行動が抑止できる可能性が高い点です。
弁護士は、脅迫行為をする相手に対して警告文の送付を行う場合があります。
警告文とは、今後の脅迫行為や嫌がらせ行為については法的処置を取り得るとの警告を記載した文書です。
弁護士からの警告文が届くと、相手も冷静になる可能性があります。
弁護士が説明することで、相手も納得する可能性が高く、不当な要求を取り下げてもらえるでしょう。

まとめ

不倫相手の彼氏から慰謝料請求された場合でも、基本的には、支払い義務はありません。
ただし、相手が過剰に要求を繰り返す場合や脅迫行為をする場合は、何らかの対応が必要でしょう。
不倫相手の彼氏から慰謝料請求されている方や脅迫行為を受けている方は、一度弁護士にご相談ください。
弁護士が、慰謝料の支払い義務の確認をし、迅速に相手との交渉を行います。
ネクスパート法律事務所では、不倫問題に強い弁護士多数在籍しています。
初回の相談は30分無料ですので、お気軽にご相談ください。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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