更新日:2026年2月26日 (木)

公開日:2026年2月26日 (木)

貞操権侵害?と思ったら弁護士に相談すべき理由と弁護士費用の相場

貞操権侵害?と思ったら弁護士に相談すべき理由と弁護士費用の相場 貞操権侵害?と思ったら弁護士に相談すべき理由と弁護士費用の相場

サマリー

「結婚を前提とした真剣交際だと思っていたのに、騙されていた?」
「交際相手の配偶者を名乗る人から、突然、不倫慰謝料を請求された!」
不倫慰謝料を請求されたことで、交際相手が既婚者だと発覚するケースもあるでしょう。
交際相手が既婚者だと知らなくても、不倫慰謝料を請求されることは多々あります。
しかし、過失なく既婚者であることを知らなかった場合には、不倫慰謝料の支払いを回避・減額できる可能性があります。
さらに、貞操権侵害が成立する場合には、あなたが交際相手に対して、慰謝料請求できる可能性もあります。
この記事では、主に次のことについて解説しています。

貞操権を侵害されたと感じたら弁護士に相談すべき理由
貞操権侵害の相談で弁護士に聞かれること
貞操権侵害による慰謝料請求にかかる弁護士費用の相場
適切な対応をとるためにも、この記事を読み、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

無自覚不倫で貞操権を侵害されたと感じたら弁護士に相談すべき理由

既婚者と知らずに肉体関係を持ったことで、貞操権を侵害されたと感じたら、早めに弁護士に相談することが大切です。
弁護士に相談すべき理由は、次のとおりです。

  • 貞操権侵害が認められるケースは限定的だから
  • 不倫慰謝料を減額する事情は見つかるかもしれないから
  • いずれにしても適切な反論と有効な証拠が不可欠だから

以下、詳しく説明します。

貞操権侵害が認められるケースは限定的だから

貞操権侵害が認められるケースは限定的だからです。
「既婚者だと騙されていたから、貞操権侵害にあたるだろう。」と考える人は多いかもしれません。
しかし、単に「既婚者と知らなかった。」だけでは、貞操権侵害が認められる可能性は低いです。
例えば、次のようなケースでは貞操権侵害が認められない可能性が高いでしょう。

  • もしかしたら既婚者かもしれないと思いながら交際していた
  • 注意すれば既婚者と気づけた(あなたにも落ち度がある)
  • 結婚を前提とした真剣交際ではなかった
  • 実際に合ったのは1,2回だけだったなど

貞操権侵害にあたるかどうかは、交際のきっかけや交際時の発言、あなたや交際相手の状況等のあらゆる事情を考慮して、総合的に判断されます。
具体的には、独身だと示す発言の有無や、2人の将来に関する発言の有無、結婚に向けた準備の有無などが挙げられます。

ご自身だけで貞操権侵害にあたると判断し、行動に移すと、あなたが不利益を被る可能性が高いです。
例えば、交際相手に貞操権侵害の慰謝料請求をすることで、逆に交際相手の配偶者から不倫慰謝料を請求される可能性があります。事情によっては、あなたが不倫慰謝料を支払う立場になることもあります。
すでに交際相手の配偶者から不倫慰謝料を請求されている場合も、「貞操権侵害にあたるから」と自己判断をして無視すれば、裁判を起こされるリスクを高めます。
「貞操権侵害かも?」と思ったら、まずは弁護士に相談し、判断をしてもらうことが大切です。

不倫慰謝料を減額する事情は見つかるかもしれないから

貞操権侵害にあたらなくても、不倫慰謝料を減額する事情が見つかるかもしれないからです。
既婚者と知らなかったことについて合理的な理由があれば、不倫慰謝料の支払いを回避・減額できる可能性があります。
そのほか、次のような事情がある場合も、減額の可能性があるでしょう。

  • 相手夫婦の婚姻期間が短い – 交際期間が短い – 社会的制裁を受けた – 求償権を放棄するなど

弁護士は、過去の判例多数の解決実績から、どの程度の慰謝料が妥当か・減額見込みがあるかを判断できます。
あなたが気づいていない些細な事情でも、減額できる可能性が潜んでいるかもしれません。
弁護士に相談することで、減額事情を見つけ出してもらえるでしょう。

いずれにしても適切な反論と有効な証拠が不可欠だから

貞操権侵害に基づく慰謝料を請求する場合も、それが困難で不倫慰謝料の減額を目指す場合も、適切な反論と有効な証拠が不可欠だからです。
示談交渉や裁判は、お互いの主張と証拠をもとに進みます。
例えば、あなたが、「既婚者と知らなかった。」と反論する場合には、既婚者と知らなかったことを示す具体的な証拠が必要です。
あなたの言い分を、ただ相手に伝えるだけでは相手も納得せず、交渉が長期化するだけです。
裁判では、証拠がなければ、あなたの主張は認められません。
弁護士は、適切な反論の仕方はもちろん、それを裏付ける証拠が十分かも精査します。
弁護士に相談することで、あなたの反論が認められる見込みがあるか判断してもらえるでしょう。

不倫関係における貞操権侵害の相談で弁護士に聞かれる4つのこと

弁護士に相談する前に、どのようなことを聞かれるかを把握することで、初回の相談が充実した内容になるでしょう。
不倫関係における貞操権侵害の相談で弁護士に聞かれる主な内容は、次の4つです。

  • 相手が既婚だと知っていれば肉体関係を持たなかったか
  • 独身と信じた合理的理由や相手の嘘を裏付ける証拠はあるか
  • 既婚を疑うようなサインを見落としていなかったか
  • 既婚と知ってからも交際を続けていないか

以下、詳しく説明します。

相手が既婚だと知っていれば肉体関係を持たなかったか

相手が既婚だと知っていれば肉体関係を持たなかったかです。
そもそも、貞操権とは、自分が性的関係(肉体関係)を持つ相手を自分で決める権利です。
つまり、肉体関係を持つかどうかの決断に、相手が独身であることが影響したかがポイントです。
例えば、結婚に向けて真剣交際をできる相手だから、交際を開始し、肉体関係を持った場合は、貞操権侵害に該当する可能性があります。
しかし、ワンナイトラブ等、肉体関係を持つにあたり相手が独身か既婚かは関係がなかった場合は、貞操権侵害に該当しない可能性が高いです。
相手が既婚だと知っていれば肉体関係を持たなかったかは、貞操権侵害の成否を検討するうえでのポイントになります。

独身と信じた合理的理由や相手の嘘を裏付ける証拠はあるか

独身と信じた合理的理由や相手の嘘を裏付ける証拠はあるかです。
示談交渉や裁判では、独身と信じた合理的な理由や相手の嘘を裏付ける証拠が必要です。
例えば、次のような証拠が挙げられます。

  • 相手が独身と嘘をついていた証拠
  • 相手がバツイチと嘘をついていた証拠
  • 交際期間が短かったことを示す証拠
  • 婚活アプリ・パーティーで出会った証拠
  • 結婚を見据えて交際していた証拠

相手の嘘を裏付ける証拠の具体的内容については、「既婚者だと知らなかったことを示すための証拠の具体例5つ」の記事をご参照ください。

既婚を疑うようなサインを見落としていなかったか

既婚を疑うようなサインを見落としていなかったかです。
交際中、「もしかしたら結婚している?」と思うことはありませんでしたか?
例えば、次のような事情が挙げられます。

  • 自宅を教えてくれない・自宅に招いてくれない – 遅い時間や休日、イベント時に連絡が取れない – 家族や友人を紹介してくれない – 指輪の痕があるなど

あなたの不注意で既婚者だと気づけなかった場合には、貞操権侵害は認められない可能性が高いでしょう。

既婚と知ってからも交際を続けていないか

既婚と知ってからも交際を続けていないかです。
初めは既婚と知らずに交際を開始したが、途中で問い詰めたところ既婚であることが判明するケースも多いです。
しかし、「もうすぐ離婚するから。」「君のことを一番に考えている。」等と言われ、ズルズルと交際を続けた人もいるかもしれません。
既婚者と知ってからも交際を継続した場合は、不倫慰謝料の支払い義務が生じます。
現時点で、交際相手の配偶者から不倫慰謝料を請求されていない場合、あなたが交際相手に対して貞操権侵害を理由に慰謝料請求をすることで、あなたの存在が交際相手の配偶者に知られるきっかけとなる可能性もあるでしょう。
既婚者と知ってからも交際を続けた場合は、貞操権侵害による慰謝料請求は難しいでしょう。

貞操権侵害による慰謝料請求にかかる弁護士費用の相場

貞操権侵害による慰謝料請求にかかる弁護士費用の相場は、下表のとおりです。


詳細は、法律事務所の料金体系によって異なりますので、相談時にご確認ください。 なお、不倫慰謝料を請求されていて、減額交渉を弁護士に依頼する場合の弁護士費用については、「慰謝料を請求された!弁護士に減額交渉を依頼するとかかる費用と相場」の記事をご参照ください。

貞操権侵害の成否の判断は弁護士に任せるのが確実

「貞操権侵害に該当するのでは?」と思ったら、まずは弁護士に相談しましょう。
貞操権侵害の成否は、交際態様や交際時の発言等の具体的な事情をもとに判断する必要があり、ご自身で判断するのは難しい部分があります。
弁護士に相談し、適切に判断してもらうことが大切です。
さらに、交際相手の配偶者から不倫慰謝料を請求されているなら、貞操権侵害が成立しなくても、慰謝料の減額ができる可能性が高いです。
既婚者と知らずに交際をしていた場合には、弁護士に依頼し、積極的に減額交渉することをおすすめします。

まとめ

貞操権侵害が認められるケースは限定的なため、ご自身の判断で行動すると、あなたが不利益を被る可能性があります。
「貞操権侵害に該当するのでは?」と思ったら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
さらに、既に不倫慰謝料請求をされている方は、早めに弁護士にご相談ください。
既婚者と知らずに交際していた場合は、慰謝料の回避・減額をできる可能性があります。
ネクスパート法律事務所では、不貞トラブル・貞操権侵害のトラブルに強い弁護士多数在籍しています。
初回の相談は30分無料ですので、お気軽にご相談ください。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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