更新日:2026年2月26日 (木)

公開日:2025年2月10日 (月)

夫の二重生活と隠し子が発覚したら調査すべき事項と考えるべきこと

夫の二重生活と隠し子が発覚したら調査すべき事項と考えるべきこと 夫の二重生活と隠し子が発覚したら調査すべき事項と考えるべきこと

サマリー

夫の二重生活のみならず隠し子までいることが判明したら、動揺してしまうのも無理もありません。

感情的に行動してしまいがちですが、落ち着いて対処することがとても重要です。

この記事では、夫の二重生活と隠し子が発覚した際に知っておいて欲しいことを紹介します。どうすればいいのかわからず悩んでいるなら、ぜひご一読ください。

夫の二重生活と隠し子が発覚したら調査すべき3つの事項

夫の二重生活と隠し子が発覚したら調査すべき事項として、主に以下の3つが挙げられます。

  • 不倫相手は誰か
  • 不倫相手とどこで生活しているか
  • 夫が子どもを認知しているか

以下で、詳しく紹介します。

不倫相手は誰か

夫の二重生活と隠し子が発覚したら、不倫相手は誰か調査しましょう。

夫の二重生活と隠し子が判明しても、不倫相手を特定しなければ、慰謝料を請求できないためです。

不倫相手の氏名・住所が判明すれば、慰謝料の請求書を送付できます。
LINEや電話番号がわかれば、不倫相手と直接交渉できるかもしれません。不倫相手を特定しておけば、たとえ不倫相手が逃げたとしても追跡できる可能性も高まります。

夫の二重生活と隠し子が発覚したら、不倫相手は誰か調査しましょう。
不倫相手を特定する方法については、「浮気相手の名前や住所が分からない!浮気相手を特定する方法とは?」をご参照ください。

不倫相手とどこで生活しているか

夫の二重生活と隠し子が発覚したら、不倫相手とどこで生活しているか調査しましょう。

生活拠点を特定することで、隠し子が何人いるか、夫が不倫相手とどのような生活をしているか確かめやすくなるためです。

不倫相手と生活するために、あなたに内緒でセカンドハウスを契約している可能性もゼロではありません。

夫の二重生活と隠し子が発覚したら、不倫相手とどこで生活しているか調査しましょう。

夫が子どもを認知しているか

夫の二重生活と隠し子が発覚したら、夫が子どもを認知しているか調査しましょう。

隠し子がいる場合、夫が認知しているかどうかは重要なポイントです。
認知とは、婚姻関係にない男女間の子どもを、父親が自分の子どもだと認めることです。子どもを認知すると、父親に扶養義務が発生するだけでなく、相続にも影響します。

夫が子どもを認知しているかどうかは、夫の現在の戸籍を確認すればわかります。身分事項の欄に認知情報が記載されていれば、隠し子を認知しています。ただし、夫が転籍している場合は、現在の戸籍に認知の情報は記録されません。夫の過去の戸籍をさかのぼって確認する必要があります。

「戸籍の見方がわからない」「過去の戸籍の収集方法がわからない」といった悩みを抱えているなら、慰謝料請求を弁護士に依頼することも検討してみましょう。弁護士は、受任している事件について業務を遂行するために必要がある場合は、戸籍謄本等の交付を請求できます。あなたに代わって、隠し子を認知しているかどうか調査してもらえるでしょう。

夫の二重生活と隠し子が発覚したら、子どもを認知しているか調査しましょう。

夫と婚姻関係を継続するかどうかを検討する際に考えるべきこと

夫と婚姻関係を継続するかどうかを検討する際に考えるべきこととして、主に以下の2つが挙げられます。

  • 隠し子の存在を受け入れられるか
  • 夫が同居請求に応じるか

以下で、詳しく紹介します。

隠し子の存在を受け入れられるか

夫と婚姻関係を継続するかどうか検討する際は、隠し子の存在を受け入れられるかどうか考えてみましょう。

隠し子を認知していた場合、隠し子が自立するまで養育費などの金銭的な援助が必要になるでしょう。定期的に夫と隠し子が面会することも考えられます。

隠し子がいる限り、夫と不倫相手との関係も継続するでしょう。
夫が隠し子と2人で出掛けたり、不倫相手と連絡を取り続けたりしても、あなたは平常心でいられるでしょうか?

隠し子の存在を受け入れられるか、冷静に考えることをお勧めします。

夫が同居請求に応じるか

夫と婚姻関係を継続するかどうか検討する際は、夫が同居請求に応じるかどうかも重要なポイントといえます。

夫婦には同居して生活する義務があるため、正当な理由もなく別居すると、同居義務違反になる可能性があります。民法第752条を根拠に、別居する配偶者に対して同居を要求できると考えられています。

第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

引用:民法/e-Gov法令検索

生活費を二重に負担する生活を続ければ、あなたや子どもの生活に金銭的な影響を与えかねません
夫が同居請求に応じない場合は、不倫相手との生活を大切にしたいと考えている可能性が高いため、夫婦関係を修復するのは難しいかもしれません。

今後の夫婦関係をどうするか決めかねているなら、夫が同居請求に応じるかどうか確認することをお勧めします。

夫と離婚すると決意した場合にすべきこと

夫と離婚すると決意した場合にすべきこととして、主に以下の3つが挙げられます。

  • 自立して生計を営む覚悟を持つ
  • 離婚後の生活を見据えて準備をする
  • 養育費や財産分与について調べておく

以下で、詳しく紹介します。

自立して生計を営む覚悟を持つ

夫と離婚すると決意したら、自立して生計を営む覚悟を持ちましょう

離婚後、経済的な問題に直面して途方に暮れる女性は少なくありません。経済的に自立できるかどうかは、離婚後の生活を左右するとても重要なポイントです。

「なんとかなるだろう」と、安易に離婚を決断するのは推奨できません。仕事も貯蓄もなければ、生活していくことは難しいでしょう。

夫と離婚すると決意したら、自立して生計を営む覚悟を持つことが大切です。

離婚後の生活を見据えて準備をする

夫と離婚すると決意したら、離婚後の生活を見据えて準備をしましょう

感情的になって何も準備をしないまま離婚してしまうと、生活が立ち行かなくなり、後悔するケースが少なくありません。
生活に困窮して離婚したことを後悔しても、取り返しがつきません。

夫と離婚すると決意したら、安定した収入を確保できる仕事や住む場所など、離婚後の生活を見据えて準備しておくことが大切です。女性が離婚を決めたらすることについては、弊所離婚サイトの「女性が離婚を決めたらすることは?新生活に向けた準備事項をリストアップ」をご参照ください。

養育費や財産分与について調べておく

夫と離婚すると決意したら、養育費や財産分与について調べましょう

夫から十分な離婚給付を受けることで、離婚後も安定した生活を送れる可能性が高まるためです。

養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用で、子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する生活に必要な経費や教育費、医療費などが含まれます。

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で築き上げた財産を、離婚時に分配する制度です。

離婚には双方が合意しているものの、養育費や財産分与で揉めるケースは少なくありません。養育費や財産分与について知識があれば、交渉を有利に進められる可能性が高まります。

夫と離婚すると決意したら、養育費や財産分与について調べることをお勧めします。
養育費の相場や財産分与については、弊所離婚サイトの「養育費の相場は月いくら?養育費の計算方法や平均受給金額」および「離婚時に財産分与の対象とならないものは何か?」をご参照ください。

二重生活や隠し子の存在は慰謝料の増額原因となる

二重生活や隠し子の存在は、慰謝料の増額原因となり得ます

二重生活や隠し子の存在は、夫婦関係に与えるダメージが大きいと判断されやすいためです。

不倫慰謝料は、不倫によって受けた精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭です。以下のような事実がある場合、不倫の態様が悪質であると判断されて、高額な慰謝料が認められる可能性があります。

  • 不倫による妊娠・出産があった
  • 不倫が原因で別居を余儀なくされた
  • 不倫期間が長期間に及ぶ

不倫相手に対する慰謝料請求を検討するなら、二重生活や隠し子の存在は慰謝料の増額原因となり得ることを頭に入れておくと良いでしょう。

二重生活で別居を余儀なくされた場合は婚姻費用の請求も可能

二重生活で別居を余儀なくされた場合は、婚姻費用の請求も可能です。

夫婦は婚姻関係が継続している限り、別居している間も双方で生活費(婚姻費用)を分担する義務があると考えられています。原則として、収入が高い方の配偶者は、もう一方の配偶者の婚姻費用を負担する必要があります。

夫の二重生活により別居を余儀なくされて十分な生活費をもらえない場合、泣き寝入りする必要はありません。別居中の婚姻費用の請求も視野に入れることをお勧めします。

まとめ

夫の二重生活と隠し子が発覚したら、冷静な対応を心がけましょう。
夫との婚姻関係を継続するにしても、離婚するにしても、自分の気持ちを整理した上で決断することで、後悔のない選択がしやすくなるでしょう。

不倫相手に対する慰謝料請求を弁護士に依頼したいとお考えなら、ぜひネクスパート法律事務所にご相談ください。
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初回相談は30分無料です。お問い合わせはLINE・メールで24時間受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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