更新日:2026年3月5日 (木)

公開日:2023年8月7日 (月)

離婚時に財産分与の対象とならないものは何か?

離婚時に財産分与の対象とならないものは何か? 離婚時に財産分与の対象とならないものは何か?

サマリー

離婚することが決まったら、離婚届を提出するまでに準備しなければならないことがたくさんあります。その一つが、婚姻中に夫婦が共同で築き上げてきた財産をどのように分けるかということです。これを財産分与と呼びますが、すべての財産が財産分与の対象になるわけではありません。

今回は、財産分与の対象とならないものについて説明します。

離婚時の財産分与とは?

ここでは、財産分与とは何かについて説明します。

財産分与はどのような制度か

財産分与とは、結婚生活で夫婦が共同で築いてきた財産を離婚時に公平に分けることです。結婚生活で得た財産は、夫婦それぞれの貢献があったからこそ得られたとの考え方が根底にあり、法律上認められている権利です。

財産分与の割合は、夫婦が話し合いによって自由に決められますが、裁判になった場合は原則2分の1ずつ分けることになります。

財産分与は3つの決定方法がある

財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の三つの異なる要素が含まれています。

清算的財産分与

結婚生活で夫婦が協力して得た共有財産を清算することが、清算的財産分与です。

現金や預貯金・不動産・自動車・保険金・証券類など、夫婦が結婚後に協力して形成・維持した財産が分与の対象となります。

扶養的財産分与

一方の当事者が、清算的財産分与と慰謝料的財産分与によっても、離婚後の生活に困窮する場合に、生活の維持を目的としてなされるのが、扶養的財産分与です。

扶養的財産分与が認められるためには、請求者に扶養の必要性、被請求者に扶養能力があることが必要です。裁判例が認める扶養的財産分与は、終生の生活保障を求めるものではなく、離婚後、安定した収入を得るまでの期間の一時的な手当に過ぎず、あくまで補充的なものとして考えられています。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、慰謝料としての性質を持つ財産分与です。

離婚そのものや離婚原因たる個別的有責行為(不倫やDV、悪意の遺棄など)により生じた精神的損害に対する慰謝料請求権(損害賠償請求権)は、財産分与請求権とは別の権利ですが、慰謝料も含めて財産分与の額および方法を定められると考えられています。

実務では、離婚慰謝料が問題となるケースでは、慰謝料請求を併合して離婚とともに訴えを提起するのが一般的であるため、財産分与において慰謝料的要素が考慮されることは多くありません。

関連記事:離婚時の財産分与とは?財産分与の対象になるものと3つの決定方法

財産分与には、請求期限がある

財産分与は、離婚時に決定するものですが、請求できるのは離婚成立日から起算して2年以内です。

ただし、一方当事者が財産分与の対象となる財産を隠していた場合などには、この期間を過ぎても請求できる可能性があります。

財産分与の対象となるものは?

ここでは、財産分与の対象となるものについて説明します。

婚姻中に形成・維持された共有財産は財産分与の対象に

結婚生活において形成・維持した預貯金・保険・自動車・不動産などは、財産分与の対象となります。家具や家財、退職金も対象となりますが、結婚前から使用していた家具や家財、退職金に関しては結婚前に働いていた期間のものは対象から外れます。

借金やローンなどのマイナス財産も財産分与の対象に

財産分与の対象となるのは、資産だけではありません。

夫婦の共同生活のために負った借金は財産分与の対象となります。代表的なものが住宅ローンです。医療費や子どもの学費についても夫婦の生活費として借金したものとみなされ、財産分与の対象となります。

ただし、どちらか一方が趣味や娯楽のために負った借金は、財産分与の対象になりません。

関連記事:借金も財産分与の対象になる?財産分与における負債の取り扱い

関連記事:住宅ローンが残っている家の財産分与はどうなる? 

財産分与の対象にならないものは?

ここでは、財産分与の対象にならないものについて説明します。

財産分与の対象とならない特有財産とは何か

夫婦のどちらかが持っている財産でも、配偶者とは関係なく形成された財産(特有財産)は分与の対象になりません。

結婚前から持っていた預貯金や有価証券、贈与によって得た財産や相続した財産は、財産分与の対象となりません。

ただし、預貯金や有価証券を結婚前から持っていたことや、贈与、相続が行われたことを立証する必要があります。銀行口座へ振り込まれた取引明細書や贈与契約書、遺産分割協議書を用意しておきましょう。

第三者の名義になっている財産の扱いはどうなる?

子ども名義の財産

夫婦の間に子どもがいる場合、子どもがお年玉やアルバイトで得た給料を子どもの名義で貯金していたら、それは子どもの財産となるので財産分与の対象になりません。ただし、子どもの教育資金のために積み立ててきた預貯金や学資保険は、夫婦が協力して得てきた共有財産ですので、財産分与の対象となります。

法人名義の財産

配偶者が会社(法人)を経営している場合、会社の財産は夫婦の財産とは別のものとみなされるため、財産分与の対象にはなりません。配偶者のために会社を手伝い、会社の利益のために貢献してきた場合は、その会社名義の財産も財産分与の対象として考慮することを認めた判例があります。

財産分与はどのような流れで決めるのか?

ここでは、財産分与の流れについて説明します。

財産分与の手順とは

まずは財産分与の対象となるものをリスト化しましょう。

分与財産が確定したら、分与の割合や支払い・受け渡し方法などを夫婦で話し合います。

話し合いがまとまらない場合は、離婚調停に付随する形で財産分与の請求を申し立てを行います。協議離婚を先行して、離婚後に財産分与調停のみを申し立てる方法もあります。調停不成立により終了した場合は、調停に代わる審判で離婚(審判離婚)が命ぜられない限り、裁判へ移行します。

財産分与を行う際にやっておくべきことは

財産分与の話し合いが夫婦間でまとまれば、後日言った、言わない、のトラブルになることを防ぐために、内容を書面にして残しておくことが重要です。

財産分与について弁護士に相談・依頼するメリット

ここでは、財産分与について弁護士に相談・依頼するメリットについて説明します。

財産分与対象となるもの・ならないものを正確に把握できる

財産分与をするにあたっては、対象になるものとならないものを正確に把握することが重要です。そのためには時間と手間がかかりますが、財産分与に詳しい弁護士に相談することで、素早く判断できます。

財産分与の適正な条件を把握できる

財産分与は、対象となるもの、ならないものの判断はもちろんのこと、分配の配分を考えるなど、複雑な手続きがたくさんあります。知識がないまま離婚をしてしまい、あとから受け取れるはずだった財産がもらえなかったとか、本来であれば財産分与の対象でなかったものを相手に渡してしまったなどと後悔することがあるかもしれません。

弁護士に依頼すれば、こうしたリスクを回避し、財産分与に関して適正な条件を把握できます。

正式に依頼すれば相手方との交渉を任せられる

離婚を考えている夫婦が、冷静に財産分与について話し合いを進めるのは難しい場合が多いです。感情的になり、交渉が決裂してしまうこともあるでしょう。

少しでも早く離婚したいと焦る気持ちが先走り、うやむやな状態で話し合いが終わってしまうことも考えられます。

弁護士に正式に依頼すれば、代理人として相手方と交渉を進めてもらえます。法的な視点から適切なアドバイスが受けられることはもちろんのこと、相手方と直接会わずに済むので、精神的に楽になるといえます。

まとめ

離婚を考えたときには、離婚後の生活のためにも、財産分与について夫婦で話し合うことが重要です。

財産分与は法律上認められている権利ですが、分与の対象とならない財産もあります。のちのちトラブルにならないようにあらかじめ弁護士に相談することをおすすめします。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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