更新日:2026年2月26日 (木)

公開日:2024年8月29日 (木)

浮気夫にとって妻とはどんな存在?浮気発覚後の夫への接し方も紹介

浮気夫にとって妻とはどんな存在?浮気発覚後の夫への接し方も紹介 浮気夫にとって妻とはどんな存在?浮気発覚後の夫への接し方も紹介

サマリー

夫の浮気に気付いてしまったあなたは、深い悲しみに打ちひしがれていることでしょう。

妻であるあなたを裏切る行為をしているにも関わらず、何食わぬ顔で接してくる夫に嫌悪感を抱いているかもしれません。
夫はもう私を愛していないから浮気するのだろうか、家庭を捨てるつもりなのだろうか、と不安な気持ちを抱えて悩んでいませんか?

この記事では、浮気する夫にとって妻とはどんな存在なのか、浮気発覚後の夫との接し方などについて紹介します。
浮気する夫の本音が分からず、どうすればいいか分からないあなたの道標になれば幸いです。

浮気する夫にとって妻とはどんな存在?夫の心理別に紹介

浮気する夫にとって妻とはどんな存在なのか、主に以下の3つのパターンが挙げられます。

  • 大切な存在|あなたも大事だけど遊びたい
  • 家族として愛情を向ける存在|あなたを女性として見られない
  • 一緒にいるのが苦痛な存在|ほかの女性に癒しを求めている

以下で、夫の心理別に詳しく紹介します。

大切な存在|あなたも大事だけど遊びたい

単なる出来心で浮気は遊びだと思っている場合は、妻であるあなたは夫にとって大切な存在でしょう。

日常にスリルや刺激を求めて浮気をするものの、妻であるあなたと浮気相手は別格です。あなたに浮気がバレてしまったら、必死に弁明して許しを乞うことが考えられます。

浮気相手は遊びと割り切っているため、あなたと離婚する気はないでしょう。

家族として愛情を向ける存在|あなたを女性として見られない

夫があなたを女性として見られないと思って浮気をしている場合は、妻であるあなたは夫にとって家族として愛情を向ける存在でしょう。

子どもが生まれてからあなたを女性として見られなくなってしまい、セックスレス状態が続くことで、他の女性に目を向けてしまったことが原因として考えられます。

性欲を満たすために浮気をしているだけで、家庭を壊すつもりはないでしょう。

一緒にいるのが苦痛な存在|ほかの女性に癒しを求めている

夫がほかの女性に癒しを求めて浮気をしている場合は、妻であるあなたが一緒にいるのが苦痛な存在になっているかもしれません。

家に帰っても気が休まらない、いつもイライラしている妻の顔を見たくないなど、小さな不満が積み重なり、あなたのことが嫌いになってしまっているかもしれません。

浮気相手と再婚したいと考え、あなたとの離婚も視野に入れている可能性があります。

夫の浮気が発覚した際に妻がやってはいけない4つの行動

夫の浮気が発覚した際に妻がやってはいけない主な行動は、以下の4つです。

  • 浮気した夫を責め続ける
  • 夫の行動を監視する
  • すぐに離婚を切り出す
  • 浮気相手に嫌がらせをする

夫の浮気が発覚したら、取り乱してしまうのも無理もありません。しかし、夫との今後について後悔のない選択をするためにも、冷静な対応が求められます。

以下で、やってはいけない行動について詳しく紹介しますので、参考にしてください。

浮気した夫を責め続ける

浮気されて深く傷ついても、浮気した夫を責め続けることはやめましょう

浮気は妻や家族に対する裏切り行為であり、夫を許せないと思うのは当然の感情です。しかし、過剰に夫を責めたり、無視するなどの冷たい態度をとったりすることが逆効果になる場合もあります。

浮気をした夫が悪いのは言うまでもありませんが、セックスレスやあなたの高圧的な態度が浮気の原因であれば、夫と話し合うことで夫婦関係を見直せる可能性があります。

あなたが夫を責め続けると、夫との関係がさらに険悪になり修復できなくなるおそれがあるため、執拗な追及は控えることをお勧めします。

夫の行動を監視する

浮気されて夫が信用できなくなっても、夫の行動を監視することはやめましょう

以下の3つのような方法を用いて監視した場合、たとえ配偶者であっても違法行為となるおそれがあります。

夫のID・パスワードで勝手に夫のSNSにログインする

夫のInstagram・Twitter・FacebookなどのSNSのIDやパスワードを調べて勝手にアカウントにログインする行為は、不正アクセス禁止法違反となるおそれがあります。

不正アクセス禁止法に違反すると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます(不正アクセス禁止法第11条)。

夫に承諾を得ずにGPSによる位置情報を取得する

2021年にストーカー規制法が改正され、GPS機器等による位置情報無承諾取得等が禁止されました。

夫の承諾を得ないでGPS機器等により位置情報を取得する行為に加え、夫に無断でGPSアプリをスマホにインストールしたり、GPS発信機を鞄などの身の回りのものに入れたり行為も、ストーカー規制法違反となるおそれがあります。

ストーカー規制法に違反すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます(ストーカー規制法第18条)。

夫のスマホに勝手に浮気調査アプリをダウンロードする

GPSによる位置情報の特定や内部監視ができるアプリを、夫のスマートフォン等に無断でインストールする行為は、不正指令電磁的記録供用罪違反となるおそれがあります。

不正指令電磁的記録供用罪に違反すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます(刑法第168条の2)。

すぐに離婚を切り出す

浮気した夫と一緒にいられないと思っても、すぐに離婚を切り出すことはやめましょう

浮気が発覚した直後は怒りや悲しみのあまり逆上して、冷静に判断できない場合も少なくありません。

しかし、離婚によって経済的に不安を抱えるおそれがあります。あなたや子どもたちの今後の生活を大きく左右するため、慎重に判断すべきです。収入面や子育て環境など離婚後の生活について十分に検討し、離婚するかどうか決めましょう。

離婚を決意している場合も、浮気の証拠が不十分なまま離婚してしまうと、獲得できるはずだった慰謝料を請求できなくなるおそれがあります。

夫の浮気が発覚してもすぐに離婚を切り出さず、まずは今後について夫と話し合うことをお勧めします。

浮気相手に嫌がらせをする

夫の浮気相手に憤りを覚えても、浮気相手に嫌がらせをすることはやめましょう

以下の3つのような方法を用いて浮気相手に嫌がらせをした場合、違法行為となるおそれがあります。

浮気相手に対して脅迫・強要・恐喝をする

浮気相手に対して、勤め先に浮気していたことをバラす、殺してやる、子どもを誘拐する、などと告げて相手を脅した場合、脅迫罪が成立するおそれがあります。
脅迫罪が成立した場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます(刑法第222条)。

浮気相手に対して、無理やり土下座をさせるなど義務のないことを行わせた場合、強要罪が成立するおそれがあります。
強要罪が成立した場合、3年以下の懲役が科されます(刑法第223条)。

浮気相手に対して、慰謝料として500万円支払わないと浮気の事実を家族にバラす、などと脅迫して金銭を支払わせた場合、恐喝罪が成立するおそれがあります。
恐喝罪が成立した場合、10年以下の懲役が科されます(刑法第249条)。

LINEやメールであっても浮気相手を脅したら脅迫罪が、脅して金銭の支払いを強要すれば恐喝罪が成立する可能性があります。

浮気相手に連絡する際は、感情的にならないよう心がけましょう

浮気相手の職場に連絡する

浮気相手の職場に電話をする、誰が開封するか分からない普通郵便で浮気告発の手紙を送るなどの第三者に浮気の事実をバラす行為は、プライバシーの侵害にあたるおそれがあります。
プライバシーの侵害は民法上の不法行為となるため、浮気相手から損害賠償を請求されるかもしれません。

あなたが浮気相手の職場などの第三者に浮気の事実をバラしたことで、浮気相手の社会的地位や名誉が低下したことが明らかであれば、名誉毀損罪が成立するおそれがあります。
名誉毀損罪が成立した場合、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科されます(刑法第230条)。

浮気相手を尾行する

浮気相手がどんな人か、どこに住んでいるか調べるために浮気相手を尾行すると、付きまとわれていると警察に通報され、警告や禁止命令の対象となるおそれがあります。

警告等を無視して尾行を続けると、ストーカー規制法違反や都道府県が定める迷惑防止条例違反となり、懲役または罰金刑が科されることもあります。

職場から帰宅する浮気相手を尾行し、浮気相手の家の敷地内に無断で侵入した場合は、住居侵入罪が成立するおそれがあります。
住居侵入罪が成立した場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます(刑法第130条)。

浮気発覚後の夫との接し方をケース別で紹介

浮気発覚後の夫との主な接し方として、ケース別に以下の3つを紹介します。

  • 夫と離婚はしたくない|関係修復を望む場合
  • 浮気した夫を許せないがすぐに離婚できない|離婚を見据えて婚姻関係を継続する場合
  • 浮気する夫とは一緒にいられない|離婚を決意した場合

以下で詳しく紹介しますので、今後の対応の参考にしてください。

夫と離婚はしたくない|関係修復を望む場合

夫との関係修復を望む場合は、お互いに歩み寄る努力も大切です。

夫婦関係を修復するために妻であるあなたができることとして、以下の2つを紹介します。

家庭内に夫の居場所を作る

夫との関係修復を望む場合、家庭内に夫の居場所を作ることが大切です。

家事や育児の役割を分担することで、あなたや子どもとの関わる機会を増やしましょう。

夫の得意分野で家族のイベントを催したり、子どもの前で夫を褒めたりすると父子の信頼関係が構築しやすく、夫の父性愛が育ちやすいといえます。

夫と離婚したくないなら、家庭内のコミュニケーションを増やし、夫の居場所を作ることをお勧めします。

夫に対する態度や接し方を見直してみる

夫との関係修復を望む場合、夫に対する態度や接し方を見直してみることも大切です。

たとえ夫があなたとの関係性に不満を持っていたとしても、浮気をしていい理由にはなりませんが、根本的な原因を探ってみると、その背景には様々な理由が隠されていることもあります。

例えば、子どもの出産後、生活が一変して、子ども中心の生活になったことで出産前と変わってしまったあなたの態度や接し方に、夫は寂しさを感じていたのかもしれません。

夫婦生活が長くなると、一緒にいるのが当たり前になり、お互いへの感謝を忘れたり、言葉で愛情を伝えたりすることが少なくなってしまうこともあるでしょう。日常生活におけるコミュニケーションやお互いに掛け合う言葉は、夫婦関係に大きく関わります。

夫に対する態度や接し方に思いやりをプラスすることが、結果として関係修復や浮気の再発予防につながるかもしれません。

浮気した夫を許せないがすぐに離婚できない|離婚を見据えて婚姻関係を継続する場合

夫との離婚を見据えて婚姻関係を継続する場合、環境の変化に備えて今から準備しておくことが大切です。

子どもがいると、離婚後の生活に大きな不安を抱えて尻込みしてしまうのも無理もありません。あなたと子どもが幸せになる選択肢を選べるよう準備しておくべきこととして、以下の2つを紹介します。

経済的に自立する

離婚を見据えて婚姻関係を継続する場合、経済的に自立することが大切です。

経済的に自立することで離婚という大きな決断がしやすくなり、離婚後の生活の不安も軽くなるでしょう。仕事をすることで家庭外に意識が向き、夫に浮気された悲しみや苦しみが軽減するかもしれません。

浮気した夫を許せないがすぐに離婚できない場合、仕事を始めて経済的に自立することをお勧めします。

浮気の証拠を集めておく

離婚を見据えて婚姻関係を継続する場合、浮気の証拠を集めておくことが大切です。

浮気の証拠を集めておくことで、有利な条件で離婚を進められる可能性が高まります。夫や浮気相手に慰謝料を請求する場合も、浮気の証拠が必要です。

浮気した夫を許せないがすぐに離婚できない場合、離婚時に有利になるよう、浮気の証拠を集めておくことをお勧めします。

浮気する夫とは一緒にいられない|離婚を決意した場合

夫との離婚を決意した場合、離婚後に後悔しないようしっかり検討してから行動に移すことが大切です。

不安なく離婚後の生活をスタートできるように、夫に離婚を切り出す前にすべきこととして、以下の2つを紹介します。

有利な条件で離婚できるよう準備する

離婚を決意した場合、有利な条件で離婚できるよう準備することが大切です。

離婚時に満足のいく慰謝料を獲得するためにも、夫の浮気の証拠を集めましょう。時間が経つほどに、浮気の証拠を集めることは難しくなることが予想されます。夫の裏切りが発覚した直後で辛いこととお察ししますが、証拠を消されてしまう前に収集しておきましょう。

浮気する夫とは一緒にいられない場合、有利な条件で離婚できるよう浮気の証拠を集めて慰謝料を請求できるよう準備しておくことをお勧めします。

今後の生活の見通しを立てる

離婚を決意した場合、今後の生活の見通しを立てることが大切です。

夫と離婚すると、生活費を自分で稼ぐ必要があります。現在住んでいる家を手放す場合、離婚後の住まいも考えなければなりません。

離婚するにはお金が必要です。現在の仕事で生活していけるのか、どこに住むのか、子ども関連の公的支援はどのようなものがあるのかなど、ひとつひとつをしっかり確認しておきましょう。

浮気する夫とは一緒にいられない場合、あなたと子どもが離婚後に貧困で苦しむことがないよう、今後の生活の見通しを立てることをお勧めします。

離婚を決意したがどうすればいいか分からず混乱している、どんなものが証拠になるか分からないとお悩みなら、弁護士への相談・依頼も視野に入れましょう。離婚慰謝料の相場については、「離婚の慰謝料相場|年収との関係や請求できないケースとは」をご参照ください。

夫に浮気をされた苦しい気持ちに区切りをつけるための選択肢

浮気した夫を許して関係修復を図る場合、苦しい気持ちに区切りをつける一つの選択肢として、浮気相手に慰謝料を請求する方法もあります。

浮気(不貞行為)は民法上の不貞行為にあたるため、浮気の当事者双方に対して、あなたが受けた精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。浮気(不貞行為)は当事者2人の共同不法行為であるため、浮気をした夫とその相手は、被害者であるあなたに対して連帯して慰謝料を支払う義務を負います。

すなわち、あなたは、浮気をした夫とその相手に対して慰謝料を請求できます。

婚姻を継続する場合、夫婦間で慰謝料を受け渡しても、生計を同じくする夫婦には実質的に意味がなく、夫に慰謝料を請求することで夫婦関係の修復に支障となることもあるため、浮気相手だけに慰謝料を請求するという選択がとられる場合が多いです。

浮気相手に対する慰謝料請求をもって解決する方法で、気持ちに区切りをつける方もいらっしゃいます。
浮気相手だけに慰謝料を請求する方法や注意点については、「浮気相手に対する慰謝料請求の仕方・手順と離婚しない場合の注意点」をご参照ください。

まとめ

一生添い遂げると誓った夫の不倫が発覚したら、裏切られた怒りや悲しみに囚われ、冷静に判断することが難しいでしょう。
しかし、浮気した夫との今後について後悔しないためにも、さまざまな選択肢の中からあなたと子どもにとってベストな選択をする必要があります。

気持ちに区切りをつけるために浮気相手に慰謝料を請求したい、浮気した夫が許せないから離婚とともに夫にも慰謝料を請求したいとお考えの方は、ぜひネクスパート法律事務所にご相談ください。

豊富な解決のノウハウを有する弁護士が、親身なって対応いたします。初回相談は30分無料です。お気軽にお問い合わせください。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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