更新日:2026年8月5日 (水)

公開日:2026年8月5日 (水)

背任と横領の違いとは?成立要件・事例・罰則の重さを比較解説

背任と横領の違いとは?成立要件・事例・罰則の重さを比較解説 背任と横領の違いとは?成立要件・事例・罰則の重さを比較解説

サマリー

背任罪と横領罪は、いずれも会社の資産や他人の財産に関わる犯罪であり、企業不祥事や社内不正の場面で問題となることが少なくありません。

そのため、両者を同じような犯罪だと考えている方もいますが、法律上は成立要件や問題となる行為の内容に違いがあります。

例えば、会社から預かって管理している資金を自己のために使い込んだ場合には、業務上横領罪が成立する可能性があります。

一方で、会社に損害を与えることを認識しながら、自己または第三者の利益を図る目的で任務に背く行為をした場合には、背任罪が成立する可能性があります。

自身の行為がどの犯罪に該当するのか不安を感じている方や、社内不正への対応を検討している企業担当者にとって、背任罪と横領罪の違いを正確に理解することは重要です。

この記事では、背任罪と横領罪の違いについて、成立要件や具体例、刑罰の内容、実務上の判断ポイントなどを踏まえながら分かりやすく解説します。

【比較表】背任罪と業務上横領罪の主な違いが一目でわかる

背任罪と業務上横領罪は、いずれも企業不祥事や社内不正の場面で問題となることが多い犯罪ですが、成立要件や行為の内容に違いがあります。

業務上横領罪が、業務上預かっている他人の財産を不法に自己のものとして処分する行為を処罰するのに対し、背任罪は、他人のために事務を処理する者が任務に背き、本人に財産上の損害を与える行為を処罰する犯罪です。

実務上、企業の不正事案では業務上横領罪が問題となることが多いため、以下では背任罪と業務上横領罪の違いを中心に比較します。

背任と横領の4つの違い

背任罪と横領罪は、いずれも財産犯に分類される犯罪ですが、成立要件や処罰の対象、法的評価などに重要な違いがあります。

特に、処罰の対象となる行為、成立要件、刑罰の重さ、そして求められる目的という4つの観点から比較することで、両者の違いを理解しやすくなります。

これらの違いを知ることは、具体的な事案が背任罪と横領罪のどちらに該当する可能性があるのかを検討する上で重要です。

以下では、背任罪と横領罪を比較しながら、それぞれの違いについて詳しく解説します。

違い①:処罰の対象となる行為

背任罪と横領罪の大きな違いの一つは、処罰の対象となる行為にあります。

背任罪が対象とするのは、与えられた任務に背き、本人(会社など)に財産上の損害を与える任務違背行為です。

例えば、会社の利益を害する不適切な取引を行ったり、回収の見込みが乏しいにもかかわらず不合理な融資を承認したりする行為がこれにあたります。

一方、横領罪が対象とするのは、他人から預かっている、または業務上管理している財物を自己のために領得する行為です。

典型例としては、会社の売上金を着服するなど、管理している財物を自己のために使用したり処分したりする行為が挙げられます。

このように、背任罪は信頼関係を裏切る任務違背行為を、横領罪は財物の不法領得行為を処罰の対象としています。

違い②:犯罪が成立するために必要な条件(成立要件)

犯罪が成立するために必要な条件にも違いがあります。

背任罪は、任務に背く行為によって本人(会社など)に財産上の損害が発生した時点で成立する結果犯です。

そのため、原則として本人に財産上の損害が発生しなければ背任罪は成立しません。

これに対し、横領罪は、預かっている他人の財物について、不法領得の意思に基づく横領行為を行った時点で成立します。

実際の損害額が確定していない場合であっても、不法領得行為が認められれば横領罪が成立する可能性があります。

違い③:科される刑罰の重さと罰金刑の有無

背任罪と横領罪では、法定刑の内容にも違いがあります。

背任罪の法定刑は「5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」です。

一方、企業不祥事や社内不正で問題となることが多い業務上横領罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑」と定められており、罰金刑の規定はありません。

拘禁刑の上限が長く、罰金刑という選択肢もないことから、業務上横領罪は背任罪よりも重い法定刑が定められているといえます。

違い④:犯罪の成立に求められる目的

犯罪が成立するために求められる主観的要件にも違いがあります。

背任罪が成立するためには、「自己または第三者の利益を図る目的」または「本人に損害を加える目的」(図利加害目的)が必要です。

つまり、自分や第三者の利益を得ようとする意図、あるいは会社などの本人に損害を与えようとする意図が認められなければ、背任罪は成立しません。

一方、横領罪の成立には、このような図利加害目的は必要ありません。

他人の財物を自己のものとして領得しようとする不法領得の意思が認められれば成立し得るため、背任罪と比較すると要求される主観的要件は限定されています。

このように、背任罪と横領罪は似た性質を持つ財産犯でありながら、処罰の対象となる行為や成立要件、法定刑、求められる主観的要件に明確な違いがあります。

そのため、具体的な事案がどちらの犯罪に該当するかは、財産の管理状況や行為の内容、本人に生じた損害の有無などを踏まえて慎重に判断する必要があります。

背任罪が成立する4つの構成要件

背任罪は、他人のために事務を処理する立場にある者が、自己または第三者の利益を図る目的、または本人に損害を加える目的で任務に反する行為を行い、本人に財産上の損害を与えた場合に成立する犯罪です。

成立するためには、法律上定められた4つの要件をすべて満たす必要があります。

具体的には、「他人のために事務を処理する立場にあること」「図利加害目的があること」「任務に反する行為をしたこと」「本人に財産上の損害が生じたこと」です。

以下、それぞれの要件について詳しく解説します。

要件①:他人のために事務を処理する立場であること

背任罪の主体となるのは、「他人のために事務を処理する者」です。

これは、契約や法律に基づいて他人の財産や利益を管理・保護する立場にある人を指します。
代表的な例として、会社の取締役や支店長、経理担当者、財産管理を任された成年後見人などが挙げられます。

単に信頼関係があるだけでは足りず、本人の利益のために事務を処理する法的な義務を負っていることが必要です。

そのため、背任罪は与えられた権限や信頼を悪用した場合に成立する犯罪といえます。

要件②:自己や第三者の利益を図る目的があること

背任罪が成立するためには、「自己または第三者の利益を図る目的」または「本人に損害を加える目的」が必要です。

これを「図利加害目的」といいます。

例えば、取引先から見返りを受け取るために会社に不利益な契約を締結した場合や、個人的な恨みから会社に損害を与える行為などが該当します。

一方で、経営判断の誤りや業務上のミスによって損害が発生したとしても、このような目的が認められなければ背任罪は成立しません。

要件③:任務に反する行為をしたこと

背任罪では、与えられた職務上の義務に反する行為、いわゆる「任務違背行為」が必要です。

任務違背行為とは、権限の範囲を逸脱したり、権限を不適切に行使したりして、本人との信頼関係を裏切る行為をいいます。

例えば、会社の利益を犠牲にして特定の取引先に有利な契約を締結したり、合理的な理由なく特定の第三者を優遇したりする行為が典型例です。

どのような行為が任務違背にあたるかは、法令や契約内容、社内規程、業務上の慣行などを踏まえて総合的に判断されます。

要件④:本人に財産上の損害が発生したこと

背任罪が成立するためには、任務違背行為によって本人に財産上の損害が発生していることが必要です。

背任罪は「結果犯」と呼ばれる犯罪であり、実際に損害が生じて初めて既遂となります。

財産上の損害には、現金や資産の減少といった直接的な損害だけでなく、本来得られるはずだった利益を失う「逸失利益」も含まれます。

例えば、本来より著しく低い価格で会社の資産を売却した場合には、その差額分が損害として評価されることがあります。

原則として、現実の財産上の損害が発生していなければ背任罪の既遂は成立しません。

ただし、背任罪には未遂処罰規定があるため、任務違背行為に着手したものの損害が発生しなかった場合であっても、背任未遂として処罰される可能性があります。

【事例で解説】背任罪に問われる具体的なケース

背任罪は、会社や組織から与えられた権限や信頼を悪用し、任務に反する行為によって本人に財産上の損害を与えた場合に成立する犯罪です。

法律上の要件だけではイメージしにくいため、実際に問題となりやすい事例をもとに見ていきましょう。

企業活動の現場では、不適切な融資や取引、営業秘密の漏えい、不正な利益供与などが背任罪に発展するケースがあります。

ケース①:会社に不利益を与える不適切な融資や取引

金融機関の融資担当者が、返済能力に問題があると認識しながら、知人の会社へ十分な審査や担保を行わずに融資を実行した場合、背任罪が成立する可能性があります。

このケースでは、本来であれば融資先の信用状況を適切に審査しなければならないにもかかわらず、知人に利益を与える目的で任務に反する行為を行っています。
その結果、融資金が回収できなくなれば、金融機関に財産上の損害が発生します。

また、会社役員や担当者が、自身と関係の深い企業に対して不当に有利な条件で取引を行ったり、個人的な見返りを受ける代わりに市場価格よりも高額な契約を締結したりする場合も、会社に損害を与える取引として背任罪に問われる可能性があります。

ケース②:競合他社への営業秘密や顧客情報の漏えい

会社の営業秘密や顧客情報を無断で持ち出し、競合他社へ提供する行為は、事案によって背任罪が問題となることがあります。

例えば、転職先で優遇を受ける目的で顧客リストや営業ノウハウを持ち出した場合、従業員は会社に対する秘密保持義務に違反していると考えられます。
営業秘密や顧客情報は企業にとって重要な資産です。

その情報が流出することで顧客を失ったり、競争上の不利益を受けたりするなど、会社に財産上の損害が生じた場合には、図利加害目的や任務違背行為の有無などを踏まえて背任罪の成立が問題となる可能性があります。

なお、事案によっては背任罪に加え、または背任罪とは別に、不正競争防止法違反などの犯罪が成立することもあります。

ケース③:取引先からリベートやキックバックを受け取る

取引先の選定権限を持つ担当者が、特定の業者から個人的にリベートやキックバックを受け取り、その見返りとして有利な条件で契約を締結するケースも典型的な背任事例です。

例えば、より安価で条件の良い業者が存在するにもかかわらず、個人的な利益を得るために高額な契約を締結した場合、会社は本来不要であったコスト負担を強いられることになります。

このような行為は、会社の利益を最優先に考えて取引先を選定すべき立場に反し、自らの利益を優先したものと評価されます。

その結果として会社に財産上の損害が発生すれば、背任罪の成立が問題となります。

これらの事例に共通するのは、会社や組織から与えられた権限や信頼を利用して任務に反する行為を行い、その結果として本人に財産上の損害を与えている点です。

もっとも、実際に背任罪が成立するかどうかは、図利加害目的の有無や任務違背行為の内容、損害発生の有無などを踏まえて個別具体的に判断されます。

横領罪の種類と成立要件

横領罪とは、自己が占有する他人の財物や、占有を離れた他人の財物について、不法に自己のものとして領得する犯罪です。

盗罪が他人の占有下にある財物を取得する犯罪であるのに対し、横領罪は預かっている財物や管理を任されている財物について、所有者との信頼関係を裏切る点に特徴があります。

刑法では、行為態様や財物との関係に応じて、「単純横領罪」「業務上横領罪」「占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)」の3種類が規定されています。

以下では、それぞれの内容と成立要件について解説します。

単純横領罪:預かっている他人の財物を不法に処分する場合

単純横領罪刑法第252条)は、委託に基づいて占有している他人の財物を、自分の所有物であるかのように処分した場合に成立します。

例えば、友人から借りた高価なカメラを無断で売却したり、預かった物を返却せずに自己のものとして使用し続けたりするケースが典型例です。

成立するためには、

  • 委託信任関係に基づいて他人の財物を占有していること
  • 不法領得の意思をもって横領行為を行うこと

が必要とされています。

法定刑は5年以下の拘禁刑です。

業務上横領罪:業務で管理する金銭や財物を着服する場合

業務上横領罪刑法第253条)は、業務として他人の財物を管理する立場にある者が、その財物を横領した場合に成立します。

ここでいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づき、反復継続して行われる事務を意味します。

例えば、

  • 会社の経理担当者が会社資金を私的に流用する
  • 集金担当者が回収した売上金を着服する

といった行為が典型例です。

成立するためには、

  • 業務として他人の財物を占有していること
  • 不法領得の意思をもって横領行為を行うこと

が必要です。

業務上の立場には高度な信頼関係が伴うため、その信頼を裏切る行為は特に悪質と評価されます。

そのため、法定刑は単純横領罪より重い10年以下の拘禁刑とされています。

占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪):落とし物などを持ち去る場合

占有離脱物横領罪刑法第254条)は、遺失物や忘れ物など、他人の占有を離れた財物を自己のものとする犯罪です。

例えば、道端に落ちていた財布を警察へ届けずに持ち帰ったり、他人の忘れ物を無断で持ち去ったりする行為が該当します。

この罪は、他人から財物を預かっているわけではないため、委託信任関係が存在しない点で、単純横領罪や業務上横領罪とは異なります。

成立するためには、

  • 他人の占有を離れた財物であること
  • 不法領得の意思をもって自己のものとする行為を行うこと

が必要です。

そのため、「占有離脱物横領罪」と呼ばれることも多く、法定刑は1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金若しくは科料と比較的軽く定められています。

このように、横領罪には複数の類型があり、財物との関係や占有の態様によって適用される罪名や法定刑が異なります。

実際にどの類型に該当するかは、財物をどのような立場で占有していたのか、どのような経緯で取得したのかといった事情を踏まえて判断されます。

【事例で解説】横領罪に問われる具体的なケース

横領罪は、他人から預かった財物や管理を任されている財物について、不法に自己のものとして扱うことで成立する犯罪です。

特に企業では、従業員や役員による資金の着服や備品の不正処分などが問題となり、業務上横領罪として立件されるケースも少なくありません。

ここでは、実際に問題となりやすい典型的な事例を紹介します。

ケース①:会社の売上金や経費を個人的な用途に使う

会社の経理担当者や営業担当者が、管理を任されている売上金や預り金、経費精算用の資金などを私的に使用する行為は、業務上横領罪の典型例です。

例えば、会社の売上金を生活費や借金返済に充てたり、顧客から受け取った代金を会社へ入金せず自分のために使ったりした場合がこれにあたります。

業務上管理を任されている金銭を自己のために利用した場合には、不法領得の意思が認められる可能性があります。

そのため、「後で返済するつもりだった」と主張しても、直ちに犯罪の成立が否定されるわけではありません。

また、横領罪の成否は返済意思の有無だけで決まるものではなく、財産を自己のものとして利用する意思や行為の内容などを踏まえて判断されます。

ケース②:会社の在庫品や備品を無断で売却する

会社の在庫商品や備品を無断で売却し、その代金を自分のものにする行為も、業務上横領罪に該当する可能性があります。

例えば、店舗責任者や倉庫管理担当者が、管理を任されている商品やパソコン、事務機器などをフリマアプリや中古業者へ売却し、その代金を個人的に取得した場合が典型例です。

商品や備品の管理を任されている者には、その管理目的の範囲内で占有が認められるにすぎず、自己の利益のために自由に処分する権限はありません。
そのため、無断売却によって自己の利益を得れば、横領行為として評価される可能性があります。

また、不正発覚を避けるために在庫管理システムや会計記録を改ざんするケースもありますが、そのような事情は悪質性を高める要素として考慮される可能性があります。

ケース③:集金した自治会費や管理費を私的に流用する

横領罪は会社だけでなく、自治会やマンション管理組合、PTAなどの団体でも問題となることがあります。

例えば、会計担当者が会費や積立金を私的な生活費に充てたり、自身の借金返済に使用したりするケースです。

このような団体の資金は、特定の目的のために管理を任されているものであり、私的に流用することは委託者との信頼関係を著しく損なう行為といえます。

なお、継続的に会計業務を担当しているなど業務性が認められる場合には業務上横領罪が成立する可能性があります。

一方で、業務性が認められない場合には単純横領罪として処理されることがあります。

これらの事例に共通するのは、他人から預かった財物や管理を任された財物について、管理権限の範囲を超えて自己の利益のために利用している点です。

もっとも、実際に横領罪が成立するかどうかは、財物の占有状況や管理権限の内容、不法領得の意思の有無などを踏まえて個別具体的に判断されます。
したがって、同様の行為に見える場合であっても、事案によって結論が異なることがあります。

「背任 横領 違い」に関するよくある質問(FAQ)

背任罪と横領罪について、多くの方が疑問に思う点をQ&A形式でまとめました。

背任罪や横領罪の公訴時効は何年ですか?

背任罪や単純横領罪の公訴時効は5年、業務上横領罪や特別背任罪の公訴時効は7年です。

公訴時効は、原則として犯罪行為が終了した時点から進行します。

この期間が経過すると、原則として検察官は起訴することができなくなります。
ただし、犯人が国外にいる期間など、法律上定められた事由がある場合には、公訴時効の進行が停止することがあります。

会社のお金を使い込んでしまいました。自首すれば刑は軽くなりますか?

自首が成立した場合には、刑が任意的に減軽される可能性があります。

自首とは、捜査機関に犯罪事実が発覚する前に、自ら進んで犯罪事実を申告し、その処分を委ねることをいいます。

また、自首に加えて被害額の弁償や示談交渉を行うことで、不起訴処分や執行猶予付き判決につながる事情として考慮される可能性があります。
もっとも、自首が成立したからといって必ず刑が軽くなるわけではありません。

最終的な処分は、事案の内容や被害額、被害回復の状況、前科前歴の有無などを踏まえて判断されます。

従業員の不正行為が発覚した場合、会社はどう対応すべきですか?

まずは冷静に事実関係を調査し、客観的な証拠を確保することが重要です。

その上で、就業規則に基づいて本人から事情を聴取し、必要に応じて懲戒処分を検討します。

被害額や行為の悪質性に応じて、被害届の提出や告訴の検討、損害賠償請求などの法的措置を講じることも考えられます。
また、再発防止のために内部統制の見直しやチェック体制の強化を行うことも重要です。

対応に迷う場合は、早い段階で弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

まとめ

背任罪と横領罪は、いずれも信頼関係を裏切る財産犯罪ですが、その対象や成立要件には明確な違いがあります。

背任罪は、他人のために事務を処理する者が任務に背く行為を行い、本人に財産上の損害を与えることで成立します。

一方、横領罪は、預かっている他人の財物を不法に自己のものとして扱うことで成立します。

また、業務上横領罪は背任罪よりも重い法定刑が定められており、事案によっては厳しい刑事処分が科される可能性があります。

自身の行為や従業員による不正行為がこれらの犯罪に該当する可能性がある場合は、早期に弁護士へ相談し、適切な対応を検討することが重要です。
弁護士に相談することで、事実関係の整理や今後の見通しの確認、示談交渉、社内調査への対応などについて適切なアドバイスを受けることができます。

ネクスパート法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
初回相談は、30分無料です。
ぜひ一度ご相談ください。

コラム監修者

RUI SATO

RUI SATO

所属:代表(東京オフィス)

明治大学付属中野高校卒業、明治大学法学部・法科大学院修了。2012年弁護士登録(東京弁護士会)、2016年ネクスパート法律事務所を創設。一般民事・企業法務に加え、ブロックチェーン分野にも注力し、海外法人設立支援業務などにも取り組む。AIを活用した弁護士業務の改善・事業開発に取り組み、一般社団法人 イノベーション法務支援機構代表理事就任。公正取引委員会・中小企業庁講師、日弁連代議員、東京弁護士会常議員等を歴任。

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