痴漢を犯したのが成人の場合と、未成年の場合では、何か違いがありますか?
A.未成年者(14歳以上)が痴漢した場合でも、迷惑防止条例違反・強制わいせつ罪になることに変わりはありません。
少年事件は、逮捕・勾留については成人とほぼ同様です。しかし、不起訴処分が存在せず、家庭裁判所へ全件送致されるという特徴があります。
家庭裁判所では、まず監護措置の必要性があるかが判断されます。必要があるとされたときは少年鑑別所に収容されることになります。
その後、家庭裁判所調査官による調査、少年審判を受けてから、保護観察(施設に収容せず保護観察所の下で更生を図る処分)や少年院送致等の処分を受けることになると考えられます。
