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強制わいせつ罪に関して
未成年に対してわいせつ行為をしてしまいました。このような場合、誰と示談すれば良いのでしょうか?
未成年に対してわいせつ行為をしてしまいました。このような場合、誰と示談すれば良いのでしょうか?
公開日:2018.8.21
更新日:2021.8.10
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強制わいせつ罪に関して
A. 未成年者本人と示談をした場合は、後に示談契約が取り消される可能性があります。
そのため、原則的に未成年者の親権者と示談交渉をします。
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