接見禁止とは?接見禁止の効果は?どのような場合につくの?

逮捕勾留されている方とは、身柄が押さえられている警察署等で面会することができます。しかし、勾留がされる場合に接見禁止がつくと、面会ができなくなります。それでは、接見禁止は何か、どういうときにつくのかなどを見ていきましょう。
接見禁止とは?
接見とは、身柄が押さえられている方と、アクリル板越しに面会する手続です。接見禁止とは、その名の通り、接見が禁止されることをいいます。
接見禁止がされると、身柄が押さえられている方は、外とのやりとりが一切シャットアウトされてしまいます。
唯一の例外として、弁護人であれば、接見禁止がついていても、接見をすることができます。
接見禁止がつく場合とは?
このことからも分かる通り、接見禁止は、外部の人と口裏を合わせたり相談するなどにより、証拠を隠滅したり、捻じ曲げたりする恐れがある場合に付されます。
具体的には、以下のような場合に付されることが多いです。
- 組織犯罪
- 共犯者がいる場合
- 犯罪を認めていない場合
など
接見禁止の解除はできるの?
しかし、このような場合にも、身柄を拘束されている人は日々不安が募りますし、家族も証拠隠滅なんてするつもりが無いことも多いでしょう。
そのような場合に、接見禁止一部解除の申立てをすることができます。
接見禁止一部解除の申立ては必ず認められるわけではありませんが、以下のような事情があると、認められる可能性が高まります。
- やったことを素直に認めて真摯に対応していること
- 外部にある証拠が押さえられて尽くされていて隠滅する証拠がないこと
- 外部の人が証拠の隠滅や偽装などをしないことを制約していること
など
いざ接見禁止が解除されると、ご家族でもできることはたくさんあります(詳しくは、「身柄拘束されてしまった方に家族ができることとは」をご参照ください。)。家族のためにできることをしたいとお考えのときには、接見禁止一部解除の申立てをすることを検討きてみてください。
