陳述書とは何?陳述書が意味を持つ場面とは?

裁判の際に、陳述書が提出されることがあります。陳述書は、誰が書くか、どのような内容を書くかなど、決まりはありません。それでは、陳述書はどのような場合に威力を発揮するのでしょうか。

陳述書とは?

陳述書とは、裁判官などに自身の考えや気持ちなどを伝える書面です。
なお、作成方法には、供述者が自身で作成し署名捺印する方法と、弁護人が供述者の話を聞き取り、まとめたものを供述者が確認し、間違いが無いことを確認した上で署名捺印する方法があります。

陳述書が威力を発揮するのは書面でしか伝える手段がない場合

裁判の際に、証人として出頭できるのであれば、証人尋問により直接口頭で説明する方が、基本的には効果的です。
しかし、証人になる人が遠方に住んでいる場合や、仕事や病気等でどうしても出頭できない場合には、書面で説明するしかありません。

また、勾留決定に対する準抗告や保釈請求の手続では、証人尋問は行われないため、書面で説明する他ありません。
「身元引受人とは」の記事で詳述しますが、身柄解放を目指すときには、特に身元引受人が重要となってきますが、身元引受人がどのような監督をすることができるかを裁判官に伝えるためには、陳述書を提出するのが極めて効果的です。

証人や身元引受人になってくださる方へ

捕まってしまった方のために、考えや気持ち、場合によっては自身が見たありのままの事実を裁判官などに伝えていただける証人や、つかまっている人の身柄を引き受け監督していただける身元引受人の存在は、捕まってしまった人の処分を決める際に非常に重要になります。直接裁判官に合うことができない…と諦めるのでなく、是非、陳述書の作成を検討してみてください。

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