身元引受人には誰がなれる?身元引受人が重要になる場面とは?

犯罪を犯したものとして逮捕されてしまった場合や起訴されてしまった場合、身柄を解放してもらうためには身元引受人の存在が重視されます。では、身元引受人とは何かを見て行きましょう。

身元引受人とは

逮捕され勾留される場合とは、罪証を隠滅する恐れがあるとされてしまう場合や、逃亡の恐れがあるとされてしまう場合です。
身柄を解放してもらうためには、裁判官が一罪証隠滅や逃亡の恐れがあるものと判断した結果を覆す必要があります。

身元引受人とは、釈放後の被疑者又は被告人の身柄を引き受ける人のことをいいます。犯罪を疑われている人の身柄を引き受ける以上、身元引受人には、罪証隠滅や逃亡をしないよう監督することが求められます。

身元引受人になる場合、身元引受書を作成した上、裁判官に対し、どう監督できるのかを陳述書や証人尋問などで示していくことが重要になります。

身元引受人は監督ができれば誰でも良い

論理的には、身柄を引き受け、監督ができる人であれば誰でもなることができます。
ただ、勾留されている人釈放(勾留決定に対する準抗告や保釈請求など)の際には、通常、被疑者又は被告人と身元引受人が同居することが求められるため、家族が身元引受人になることが多いです。親友などが身元引受人になることもあります。
ただ、一緒に暮らせる人がいない場合や、職場での監督も必要な場合もあります。これらの場合には、就業先の社長や上司などが身元引受人になる場合もあります。
なお、身元引受人は複数いても問題ありません。

身元引受人がいなければ釈放が困難な場合が…

逮捕され勾留されるのは、罪証を隠滅する恐れがあるとされてしまう場合や、逃亡の恐れがあるとされてしまう場合です。
勾留された状態からの身柄解放(勾留決定に対する準抗告や保釈請求)の際には、裁判官が一度罪証隠滅や逃亡の恐れがあると判断した結果を覆す必要があります。
身柄拘束を受けている人が罪証隠滅や逃亡をしないようにできるだけの能力や関係がある身元引受人がいれば、裁判官の考えを身柄解放の方向に傾けることができます。

また、適切な身元引受人の存在は、判決の結果を変える場合もあります。

判決で下される刑罰の重さは、行なった行為の悪質さや生じた結果の重大さに加え、過去の犯罪歴や反省態度等を加味して決められます。
これらの事情を総合的に考慮した上で、実刑(刑務所に入ることになる刑)と執行猶予とのボーダーライン辺りの事案では、適切な身元引受人の存在も重視されます。

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