示談書は作る必要ある?示談書を作成する意味とは

示談が成立すると、示談書が作成されます。心の底から反省の態度を示し、示談が成立して、お金を示談金を払えば安心、というわけではありません。ここでは、示談書を作成する意味について見ていきましょう。

示談は口頭でも成立する

法律上、契約は、意思表示の合致があれば成立するものとされています。示談も、基本的には和解契約とされているため、当事者双方の合意があれば、書面が無くとも成立します。

示談書を作成する3つの意味

では、示談書を作成する意味はあるのでしょうか?

まず、いちばん大きな意味は、示談が成立したことを証明できる点にあります。

裁判官や検察官は、証拠に基づいて判断をするため、示談書が無ければ、示談も無かったものと判断されても仕方がありません。それ程示談書を作成することは重要なことです。

また、示談には、刑事及び民事の双方で解決を図る意味があります。刑事手続上は、被害届けを取り下げるなどにより、被害者との間では事件が解決したこととすることになります。

民事手続上は、示談金を支払うことにより、慰謝料等の損害賠償についても解決したこととします。示談書を作成しなかった場合、将来、被害者から、改めて損害賠償請求をされる恐れもあります。

示談が成立しただけで安心はしないで!

示談を成立させただけで満足してはいけないことはお分かりいただけましたでしょうか。示談の交渉や手続等に少しでも不安を感じたら、間違いが起こらないように専門家に依頼するのが無難です。

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