更新日:2026年3月4日 (水)

公開日:2022年2月1日 (火)

DVを理由に離婚できる?進め方と準備すべきことを弁護士が解説

DVを理由に離婚できる?進め方と準備すべきことを弁護士が解説 DVを理由に離婚できる?進め方と準備すべきことを弁護士が解説

サマリー

配偶者からの暴力や暴言、過度な束縛などに悩み、離婚を考えながらも「相手が応じてくれないのではないか」「安全に別れられるのか」と不安を抱えている方は少なくありません。

DVは法的な離婚事由になり得る行為ですが、手続きを進める上では身の安全の確保や客観的な証拠の収集が重要となります。

この記事では、DVを理由に離婚が認められる法的根拠や具体的な行為の類型、安全に手続きを進めるための準備や弁護士に相談する意義について解説します。

DVを理由とした離婚は法的に認められるか

DVを理由とした離婚は法的に認められるか

配偶者からのDV(ドメスティック・バイオレンス)を理由とする離婚は、法的に認められる可能性があります。

日本の離婚制度では、夫婦間で合意が成立すれば、その理由を問わず協議離婚を成立させることが可能です。

協議による合意形成とDV事案における難しさ

双方の話し合いによって離婚届を提出する協議離婚は、本来であればもっとも一般的な手続きです。

しかし、DVが関係している事案においては、当事者同士での円滑な協議が極めて困難になる傾向が見られます。

DVを行う側は自身の行為に問題があるという認識に乏しい場合があり、離婚を切り出されても納得せず拒絶することが少なくありません。

また、離婚を求めたことで相手が逆上し、さらなる暴力や威圧につながるリスクも懸念されます。

被害を受けている側が恐怖心から対等に主張を伝えられないことも多く、直接の話し合いのみで離婚の合意に至るのは容易ではないのが実情です。

裁判上の離婚原因(法定離婚事由)への該当性

協議や調停で合意が得られず裁判へ移行した場合、裁判官が離婚を認める判決を下すためには、民法で定められた「法定離婚事由」が存在しなければなりません。

民法第770条第1項各号では離婚原因が列挙されており、DV行為は一般的に「婚姻を継続し難い重大な事由」(同項5号)に該当し得ると解されています。

夫婦関係が修復不可能なほど破綻しているかどうかが法的に判断されることになります。

裁判でDVの存在を認めてもらうためには、暴力や暴言などの事実を客観的に裏付ける証拠が重要な要素となります。

適切な証拠が揃っていれば、相手が離婚を拒否し続けている場合であっても、裁判を通じて離婚が認められる道が開かれます。

DV(ドメスティック・バイオレンス)に該当し得る主な行為

DV(ドメスティック・バイオレンス)というと、殴る・蹴るといった身体への直接的な暴力を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、実際には言葉や態度による攻撃、金銭面での拘束など、多岐にわたる形態が存在します。

DVは一つの類型にとどまらず、複数の行為が複合的に行われているケースも少なくありません。

身体的DV(直接的な暴力・傷害)

配偶者に対して殴打する、蹴る、物を投げつける、首を絞めるといった、身体に対する直接的な有形力の行使が身体的DVに該当します。

怪我の程度にかかわらず違法性が問われる可能性があり、暴力の態様や結果によっては刑法上の暴行罪や傷害罪に該当し得る重大な行為です。

精神的DV・モラハラ(暴言や過度な束縛)

大声で怒鳴る、人格を否定するような暴言を吐く、長期間にわたって無視を続けるなど、言葉や態度によって相手に精神的な苦痛を与える行為です。

いわゆるモラルハラスメント(モラハラ)とも呼ばれます。

また、他人の前で執拗に侮辱する行為のほか、交友関係や家族との連絡を一方的に禁止する、スマートフォンの通話履歴やメッセージを勝手に監視するといった過度な束縛行為も精神的DVに該当し得ます。

経済的DV(生活費の不支給や就労の制限)

十分な収入があるにもかかわらず生活に必要な費用を渡さない、自由なお金の使い方を過剰に制限して相手を経済的に追い詰め、支配しようとする行為です。

配偶者が外に出て働くことを不当に禁止したり、相手名義で勝手に借金を重ねたりする行為も、経済的DVの一種として問題視されます。

性的DV(性行為の強要や避妊への非協力)

配偶者であっても、相手の同意のない性行為の強要は性的DVに該当します。

嫌がっているにもかかわらず無理に要求する行為や、避妊に協力しない行為、中絶を強要する行為などが含まれます。

これらの行為は個人の尊厳を著しく傷つけるものであり、夫婦関係の破綻を示す重要な要素として考慮される場合があります。

DV被害を受け離婚を検討する際に準備・対応したいこと

配偶者からのDVを理由に離婚を進める場合、ご自身の身体と心の安全を確保しながら、後の手続きを見据えた準備を冷静に進める必要があります。

DVの客観的な証拠を収集・記録する

離婚調停や裁判、慰謝料請求などを行う際、相手が暴力を否定することも少なくありません。

そのため、第三者から見てもDVの事実が確認できる客観的な証拠を確保しておくことが大切です。

具体的には、暴力によって負った怪我の写真や医師の診断書、壊された家具・物の写真、暴言や威嚇行為を記録した音声や動画データなどが有力な証拠になり得ます。

こうした直接的な記録の取得が難しい場合でも、被害を受けた日時や場所、具体的な言動、その時の状況を詳細に記録したメモや日記を継続して残しておくことが役立つ場合があります。

身の安全を最優先にした避難と公的窓口の活用

DVの加害者に対して離婚を切り出すと、逆上して暴力や嫌がらせが激化するリスクが懸念されます。

そのため、相手と同居したまま話し合うのではなく、物理的に距離を置くことが検討されます。

実家へ避難すると居場所を突き止められる恐れがある場合には、配偶者暴力相談支援センターや警察、福祉事務所などの公的機関に相談し、一時保護(シェルターの利用)を求める選択肢もあります。

別居や避難を計画する際は、相手に悟られないよう慎重に行動し、まずは安全な生活環境を整えることが重要です。

保護命令制度など安全確保のための法的手続き

さらなる身体的暴力や生命に対する重大な脅迫を受けるおそれが高い場合には、裁判所に対して保護命令の発令を申し立てる手続きが設けられています。

保護命令には、被害者の身辺につきまとうことを禁じる接近禁止命令や、同居する住居からの退去を命じる退去命令などがあり、違反した相手には刑罰が科される仕組みになっています。

保護命令を申し立てるには、事前に警察や配偶者暴力相談支援センターなどへ相談した実績が必要とされるケースが多いため、早めの相談履歴を作っておくことが大切です。

DVが絡む離婚問題を弁護士に相談するメリット

DVが絡む離婚問題を弁護士に相談するメリット

DVが関係する離婚問題では、当事者同士で冷静に話し合うことが困難なケースが多く見られます。

弁護士に依頼することで、相手方との直接的な接触を避け、安全かつ法的な根拠に基づいた手続きを進めやすくなります。

相手方と直接対面せずに交渉を進められる

DV被害を受けている場合、相手方に対する恐怖心や支配関係から、対等な立場で希望や意見を伝えることが難しくなりがちです。

無理に直接話し合おうとすると、さらなる暴力や暴言を招くおそれもあります。

弁護士が代理人として間に入ることで、相手方との連絡窓口を一本化し、本人が直接顔を合わせたり連絡を取ったりすることなく協議を進めることが可能になります。

調停や裁判を見据えた主張や証拠の整理

相手方が離婚を拒否している場合、協議での解決は難しく、離婚調停や離婚裁判へ移行することが一般的です。

裁判手続きにおいては、DVの事実を法的に裏付ける客観的な証拠や論理的な主張が求められます。

弁護士はどのような資料が裁判実務において有効な証拠となり得るかを整理し、法的な主張書面の作成や手続き全般をサポートします。

状況に応じて適切な法的手続きを選択できる点も大きな利点です。

慰謝料や財産分与などの適正な請求と見通しの把握

DVによる精神的・身体的苦痛に対する慰謝料請求や、婚姻期間中に築いた夫婦財産の分与について、法的な見通しを事前に把握することができます。

感情的な対立を排し、適正な条件での解決を目指す助けとなります。

接触回避や安全確保に向けた実務上の配慮

調停手続きが行われる際、裁判所に対して待合室を別々にしたり、入退館の時間をずらしたりするなどの接触防止策を申し入れる調整を行います。

弁護士が代理人として関与することで、裁判所への出頭に関する負担軽減や安全対策を講じやすくなります。

また、別居後の新しい住所が相手方に知られないよう、住民票の閲覧制限などの行政手続きに関する助言を受けることもできます。

DVによる離婚でお悩みの方は弁護士にご相談ください

配偶者から暴力や暴言などのDVを受けている場合、精神的・肉体的な負担から冷静な判断が難しくなったり、周囲に相談できずに孤立してしまったりすることが少なくありません。

また、「自分にも落ち度があるのではないか」と思い詰めてしまい、被害の深刻さに気づきにくい場合もあります。

DV被害から抜け出し、安全かつ円滑に離婚を進めるためには、一人で悩みを抱え込まずに法律知識を持つ弁護士へ相談することが重要です。

法律相談を通じて現状の整理と法的見通しを把握する

弁護士への相談では、配偶者から受けている行為が法的な離婚原因に該当するかどうかや、慰謝料請求の可否などについて、法的な観点から客観的な判断を得ることができます。

手元にある証拠の有効性や、今後どのような記録を残すべきかについても助言を受けられます。

また、別居のタイミングや財産分与、婚姻費用の分担請求など、離婚成立までの生活基盤をどう整えるかについても具体的な道筋を立てやすくなります。

相談を通じて状況を整理することで、先の見えない不安を和らげることにつながります。

安全を最優先にした離婚手続きの検討

DVが絡む離婚問題では、何よりも当事者の身の安全を確保しながら手続きを進める必要があります。

弁護士に相談することで、相手方と直接顔を合わせずに交渉を進める方法や、必要に応じた保護命令の申立て、調廷や裁判における配慮事項について検討できます。

配偶者からの暴力や不当な扱いに苦しみ、離婚を考えているものの進め方に不安がある方は、まずは弁護士による法律相談を活用し、ご自身の状況に合った選択肢を確認してみてはいかがでしょうか。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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