債務整理をすると口座が凍結される?凍結されるケースや対処法を解説 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

債務整理をすると口座が凍結される?凍結されるケースや対処法を解説

債務整理をすると、銀行口座が凍結されることがあります。

本コラムでは、主に以下の点について説明します。

  • 口座が凍結対象になる場合
  • 口座凍結によって生じる不利益
  • 不利益を回避するための対処法

口座が凍結されるケース・されないケース

債務整理をしたからといって、必ず口座が凍結されるわけではありません。ここでは、どういう場合に口座が凍結されるのか解説します。

凍結の対象になるケース

特定の銀行から借り入れをしていた場合、その銀行の口座は凍結される恐れがあります。同じ銀行の複数の口座を開設している場合は、全ての口座が凍結対象になります。

消費者金融から借り入れをしている場合はどうでしょうか。

消費者金融は大手の銀行グループの子会社になっているケースがあります。銀行傘下の消費者金融からの借り入れを債務整理する場合、その銀行の口座は凍結される可能性があります。

凍結の対象にならないケース

借り入れをしていない銀行の口座は凍結されません。

例えば、A銀行からの借り入れを債務整理する場合、借り入れのないB銀行の口座は凍結されません。

また、銀行グループに入っている消費者金融からの借り入れを債務整理する場合であっても、同グループの銀行から借り入れをしていないときは、その銀行の口座は凍結されません。

債務整理の種類別|銀行口座の扱い

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3種類があります。

各手続きを進めた場合に銀行口座がどんな扱いになるのか解説します。

任意整理の場合

任意整理は弁護士が債権者と交渉し、利息をカットして元金だけを3~5年程度で返済する旨の合意を取り付ける手続きです。

任意整理には債務が複数ある場合に債権者を選べる特徴があります。どうしても凍結を回避したい口座があるときは、その口座に紐づく債務を任意整理の対象から外すことで、凍結を避けられます。

個人再生の場合

個人再生は、裁判所に申立てを行う手続きです。申立てが認められれば、利息のカットに加え元金を減らせる特徴があり、任意整理と比べて返済総額をより少なくできます。

ただし、個人再生では手続きの対象とする債務を任意で選べません。住宅資金特別条項(住宅ローン特則)といって、住宅ローンを減額せずこれまでと同様に返済を続けることで取得した住宅を手放さなくて済む制度はありますが、個人再生は原則、すべての債務が減額対象になります。

つまり、凍結を回避したい口座があっても、任意整理のように口座と紐づく債務を対象から外す対応はとれません。

自己破産の場合

自己破産も裁判所に申立てを行う手続きです。自己破産では原則すべての債務の支払義務が免除されます。

自己破産で住宅ローン特則は利用できず、持ち家がある場合は通常手放さなければなりません。

自己破産も手続きの対象とする債務を任意で選ぶことはできず、債務に関係する口座は凍結される可能性があります。

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口座が凍結されるとどうなる?

口座が凍結されると、預金を引き出せなくなるだけでなく、強制的に預金が債務の返済に充てられることもあります。口座凍結による具体的な不利益を見ていきましょう。

相殺される

弁護士は債務整理の依頼を受けると、債権者に対して債務整理を行うことになった旨を通知します。この通知は「受任通知」と呼ばれ、債権者は受任通知を受け取った場合、債務者への取立てができなくなります。

銀行は通常、この受任通知を受け取った段階で債務者の口座を凍結し、残る債務と預金額を相殺します。

例えば、口座凍結時に債務が60万円残っており、預金額が20万円だった場合は20万円分が相殺されて、残る債務は40万円となります。

凍結中に振り込まれた給与などを引き出せない

凍結された口座が給与の振込先の場合、凍結期間中であっても入金は可能というケースが多いといえます。入金はできても原則引き出しはできないため、生活に支障をきたす可能性があります。

口座が凍結されてから新たに振り込まれた給与については、通常相殺されることはありません。凍結が解除されれば引き出しは可能になります。

公共料金などの引き落としができない

電気やガスといった公共料金、また月々の携帯電話代などを口座から引き落としている場合、口座が凍結されると引き落としができなくなる可能性があります。引き落としができないと、延滞料金が発生したり供給が止まったりするおそれもあります。

口座凍結の期間は?

口座凍結の期間は1~3か月程度といわれますが、明確な基準があるわけではありません。カードローンのサービスを提供している銀行は通常、保証会社と提携しており、カードローン利用者が債務を返済できないときは保証会社がカードローン利用者に代わって銀行に債務を返済します。

こうした手続きを「代位弁済」といい、銀行の債権は保証会社に移ります。この代位弁済が完了してから口座凍結が解除されるケースが多いようです。

口座が凍結される前にできる対策

口座が凍結されれば、さまざまな不利益が生じます。凍結される前に対策を講じておくことが肝要です。

預金をすべて引き出す

銀行は受任通知を受け取ると債務者の口座を凍結し、残る債務と預金額を相殺します。相殺されれば預金残高はゼロになってしまう可能性があるため、受任通知が送られる前に口座の預金すべてを引き出しておくことをおすすめします。

給与などの振込先口座を変更する

口座が凍結されるとお金を引き出せなくなりますが、新たな給与などの振込に関しては入金されます。原則、凍結が解除されるまで引き出せなくなるため、給与などの振込先は変更しておきましょう。

公共料金などの引き落とし口座を変更する

公共料金などの引き落としもできなくなります。引き落とし口座が凍結対象の場合は、口座変更をしておきましょう。

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口座凍結中であっても預金を引き出せるケースも

口座凍結中であっても、手続きを踏めば預金を引き出せる可能性はあります。ただし、銀行によっては弁護士の関与が必要な場合もあり、すぐには引き出せないことを想定しておいた方がよいでしょう。

まとめ

銀行からの借り入れを債務整理する場合、その銀行の口座は凍結され、預金が相殺されるおそれがあります。

債務整理をする前に、口座凍結のリスクに備えておきましょう。口座凍結のような予想外のリスクを避けるためには、債務整理の手続きを弁護士に依頼するのが無難です。

債務整理をお考えの方は、ネクスパート法律事務所にお気軽にご相談ください。

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