盗撮してしまった!自首する前に知っておきたい6つのこと

以下に当てはまる方は,いつ警察から連絡が来るか、警察が家に来たら家族にも近所にもバレてしまうのではないかと毎日不安にすごしているのではないでしょうか?

  • 盗撮しているのがばれた
  • 盗撮中に声をかけられたからばれたと思う
  • 盗撮で捕まりそうになり逃げたけれど防犯カメラに写っていたかもしれない など

この記事では、盗撮で自首をする前に知っておきたいことについて解説します。盗撮で自首をしようか悩んでいる方の参考になれば幸いです。

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盗撮で自首するべき4つの理由

盗撮をしてしまった場合に自首をすべき理由を4つ、以下で説明します。

不安から解放される

盗撮が見つかったかもしれない場合には、いつ警察が来るか毎日不安にかられながら生活することになります。警察が家に来ると、家族にもバレてしまう可能性が高いです。警察が来るかもしれないと毎日おびえながら過ごすのはつらいことです。

盗撮の時効は3年です。3年間不安を感じながら暮らすよりも、自首をして、いつ逮捕されるかわからない状況から抜け出すほうが楽かもしれません。

刑事訴訟法第250条第2項 時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。

第6号 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年

引用:e-GOV法令検索

逮捕を回避できる可能性

自首とは、犯罪と犯人の両方が発覚する前に、罪を犯したことを捜査機関に申し出ることです。(刑法第42条第1項)

刑法第42条第1項 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

引用:e-GOV法令検索

捜査機関が犯人の特定をする前に自首をすることで、逃亡のおそれがないことを示せるため、逮捕される可能性が低くなります。ただし、前科前歴があったり、住所不定であったりする場合には逮捕されることもあります。絶対に逮捕されないわけではありません。

実名報道を回避できる可能性

盗撮で通常逮捕(後日逮捕)されると、実名報道される可能性があります。犯人が公務員、教師、自衛官、大企業の会社員等の職業に就いている場合には、実名報道されやすいです。報道機関に被疑者の実名を知らせるかどうかは、警察署長が決めます。自首する前に弁護士に依頼し、逮捕を回避できれば実名報道の危険がなくなります。万が一逮捕された場合にも実名報道しないように弁護士から警察署長宛に書面を提出すれば、実名報道を回避できる可能性があります。

不起訴で終了する可能性

盗撮事件で不起訴を獲得するためには、被害者と示談交渉をし、被害者の方に許してもらうことが重要です。逃げ回って捕まるより、自首して反省していることを被害者に示すことで、示談が成立する可能性が高くなります。被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。

被害者不明で示談ができない場合でも、自首は犯人が反省していることを示す事情になるため、不起訴になる可能性があります。

盗撮で自首する際の注意点2つ

盗撮で自首をすることは、良いことばかりではありません。場合によっては自首しない方が良い場合もあります。

事件が警察に知られる

実は盗撮が捜査機関等に発覚していない可能性があります。盗撮があったことを警察が全く把握していないにも関わらず自首をすると、犯罪行為が捜査機関に知られてしまいます。犯罪行為があったことがわかると、捜査機関は捜査に着手します。捜査の結果、不起訴処分にならずに起訴されてしまうと、前科が付いてしまいます。

身元引受人を立てる必要がある

自首後の取り調べにより警察が逮捕しなくて良いと判断すると、身元引受人を立てるように求められます。捜査機関は事件について捜査するため、今後複数回被疑者から話を聞く必要があります。被疑者が逃亡したり罪証を隠滅したりしてしまうと捜査ができなくなるので、家族や会社の上司等に身元引受人になってもらい、被疑者の監督をしてもらう必要があるからです。

家族や上司に身元引受人を依頼することになると、盗撮をした事実が家族や上司に知られることになります。

盗撮が発覚する経緯

盗撮が発覚する経緯にはどのようなものがあるのでしょうか。以下で解説します。

目撃証言

被害者あるいは現場に居合わせた人の目撃証言で発覚する場合があります。盗撮犯人が被害者や目撃者と面識があったり、顔見知りであったりした場合には、被害者や目撃者からの通報によって犯罪行為が発覚する可能性があります。

防犯カメラの映像

駅、店舗内、電車内、路上などに設置されている防犯カメラから発覚することがあります。防犯カメラには犯行の様子や、犯行をした人物の顔や服装、持ち物等が映像記録として残っている場合があります。複数の防犯カメラを確認することでどの路線・経路を使って移動したかわかる場合や、防犯カメラに日時などの情報が記録されている場合には、交通ICカード等の利用履歴により、犯人の特定が比較的容易にできます。

盗撮で自首をする流れ

盗撮後に、自首をする場合の流れについて解説します。

弁護士に相談する

まずは自首すべきか否か、弁護士に相談しましょう。自首が成立するためには犯罪事実が捜査機関に発覚する前にしなければなりません。(刑法第42条第1項)

捜査機関に既に犯人として特定された後に出頭しても、自首は成立しません。ただし、事件の発生自体は捜査機関に発覚しているけれど、誰が犯人か不明である段階で出頭すれば、刑を減軽してもらえる可能性があります。

自首の支度をする

自首をすると、逮捕され、しばらく帰れなくなる可能性もあります。逮捕される可能性を考慮して、着替えや現金、メモ帳・筆記具等を用意しましょう。

自分が犯した罪の証拠も持参する必要があります。スマホや小型カメラなどの犯行に使用した機器、自宅のPCやUSBメモリ、DVDなど、盗撮した映像が保存されている可能性があるものは全て提出します。

盗撮の自首をすると、捜査機関が証拠品の捜索に自宅に行く可能性が高いですが、証拠となる物を全て持参することで、家宅捜索しても他に証拠はでてきません。他に証拠が無い場合には証拠隠滅のおそれが無いと判断してもらえる可能性があり、逮捕される可能性が低くなります。

警察署に連絡する

準備が整ったら、自首する前に警察署に連絡して日程調整をします。連絡も無しにいきなり行くと、担当者が不在の場合にはたらい回しにされたり、長時間待たされたりします。

盗撮で自首する前に弁護士に相談するメリット

盗撮で自首をする前に弁護士に相談するメリットについて解説します。

家族等に知られずに相談できる

盗撮をしたことを家族に知られたくないと思われる方は多くいます。弁護士は守秘義務があるので、ご本人が家族に知られたくないと弁護士に伝えると、弁護士は家族に伝えることはありません。

但し、その場合には身元引受人をご家族に依頼できないので、会社の上司等に依頼することになります。

警察への説明の仕方を相談できる

自首が成立するためには、自分が犯した罪について申告し、処罰を受ける意思を伝える必要があります。説明の仕方が不十分だと、せっかくの自首が無駄になる可能性もあります。今後予想されるリスクも踏まえて、警察にどのように説明するべきか、どこに出頭すれば良いか等、弁護士に相談できます。

本当に自首すべきかどうか判断するための助言をしてもらえる

自首が成立するかどうか、自首をした方が良いかは、事案によって異なります。出頭する前に弁護士に相談しましょう。

自首同行を依頼できる

盗撮事件の弁護を依頼すると、出頭する際に弁護士も同行できます。同行した弁護士は警察の事情聴取に同席はできませんが、警察署内で待機しています。取り調べの最中に、弁護士と相談したいと伝えれば、取り調べを中断して弁護士と打合せができます。弁護士に同行してもらうと、逮捕される可能性が低くなります。

逮捕を回避できる可能性がある

弁護士に依頼すると、弁護士が本人から聴取した内容をもとに、上申書を作成します。盗撮の具体的な日時や場所、使用した機器や被害者についてわかること等、捜査機関が取り調べで知りたい内容を書面にして警察に提出します。身元引受人が署名押印した身元引受書も準備します。

弁護士が事前に準備した書面等により、被疑者の身柄を拘束する必要がないと捜査機関が判断すると、事情聴取後そのまま帰宅できます。

万が一逮捕されても、迅速に対応できる

弁護士に事前に相談し、十分に準備をしたとしても、事件の悪質性や前科の有無によっては逮捕されることもあります。逮捕後勾留されると最大で23日間身柄拘束されますが、弁護士に事前に相談しておくと、逮捕された場合でも弁護士は迅速に対応できます。

被害者が判明した場合に示談交渉できる

被害者が判明した場合、被害者が示談交渉に応じてくれるのであればすぐに示談交渉を進めます。示談が成立し、被害者の許しが得られた場合にはなるべく早く身柄を解放してもらえるよう捜査機関に働きかけ、また、不起訴処分の獲得も目指します。

自首で弁護士に依頼した場合にかかる費用

自首および盗撮の弁護を弁護士に依頼した場合にかかる費用について解説します。

自首同行した場合にかかる費用

自首同行では、弁護士は単に自首に付き添うだけではなく、例えば逮捕を回避するべく、事前に書面等の準備をします。入念な聴き取りに基づき準備をし、自首当日は取り調べ中も警察署内で待機しています。

そのため、刑事事件の着手金、出張費用などが発生します。自首同行したことにより刑事事件化を阻止できた場合には刑事事件化阻止の成功報酬も発生します。ネクスパート法律事務所の刑事事件の弁護士費用は下記をご参照ください。

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自首同行以外にかかる費用

自首同行以外に、盗撮の弁護士費用としては、被害者との示談交渉や、示談が成立したことにより不起訴処分を獲得した場合などの成功報酬が発生します。弁護士費用とは別に、被害者に支払う示談金も必要です。

自首同行を含め、ご依頼の内容や結果によって金額が異なりますので、詳細はご相談の際に弁護士にご確認ください。

まとめ

盗撮をした場合、特にバレてしまったかもしれない場合には、自首すべきか否か悩まれると思います。まずは自首をした方が良いかを弁護士に相談し、自首後の流れや処罰の見込み、自首する際の注意点などを確認しましょう。弁護士の同行があれば、精神的にも楽になります。盗撮をしてしまって悩まれている方はぜひ一度弁護士にご相談ください。

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