盗撮逮捕事件に強い弁護士【ネクスパート法律事務所】

この記事は、2023年7月13日までに発生した盗撮行為に適用される法律について説明した記事です。

2023年6月23日に公布され、2023年7月13日に施行された改正刑法で新設された撮影罪については、以下の記事をご参照ください。

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盗撮で問われる罪

盗撮とは

盗撮とは、一般的な説明によれば、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせる方法で、相手の承諾なしに、通常は衣服で隠されている下着や身体を撮影することをいうとされています。

盗撮については、都道府県の迷惑防止条例で具体的に規定されていますが、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」は、次のように規定しています。

5条1項 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさはせるような行為であって、次に掲げるものをしてはならない。
2号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。

  • イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
  • ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物

盗撮行為はどのような罪に問われるか

都条例違反の罪

該当規定 刑罰(罰則規定)
5条1項2号⇒撮影したとき 通常 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条2項1号)
常習 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条7項)
5条1項2号⇒撮影機器を差し向け又は設置したとき 通常 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(8条1項2号)
常習 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(8条8項)

具体的には、駅のエスカレーターの下からスカート内を撮影する行為のほか、撮影するつもりでカメラを差し向けたり、駅のトイレの個室内にカメラを設置したりする行為をすれば、都条例違反の罪が成立します。

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軽犯罪法違反の罪

「公共の場所や公共の乗物」以外の場所を盗撮(のぞき見)した場合には、軽犯罪法違反の罪(1条23号)が成立し、拘留(1日~30日未満)又は科料(千円~1万円未満)に処せられます(1条柱書)。

住居侵入罪

盗撮行為をするために住居やビル内に立ち入った場合には、別途、住居侵入罪や建造物侵入罪(刑法130条前段。3年以下の懲役又は10万円以下の罰金)が成立します。

児童ポルノ禁止法違反の罪

ひそかに児童ポルノに該当するような児童(18歳未満)の姿態を写真等に描写することにより児童ポルノを製造する行為(盗撮)をした場合には、児童ポルノ禁止法違反の罪(7条5項。3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が成立します。

盗撮の量刑傾向

以下の説明は、「平成27年版犯罪白書~性犯罪の実態と再犯防止~」によっています。

科刑状況

平成20年7月1日から平成21年6月30日までの1年間に、盗撮の罪で懲役刑の有罪判決が確定した者は77人ですが、実刑が28人(36%)、執行猶予が49人(64%)となっています。

上記77人のうち、前科のある者が60人(77.9%)、前科のない者が17人(22.1%)ですので、前科のない者でも、実刑か執行猶予かはともかく、初回の盗撮の罪で懲役刑の有罪判決を受けていることが分かります。

不起訴、罰金、執行猶予の可能性

平成26年の条例違反の盗撮事犯の検挙件数は、3,265件となっています。

この3,265件と上記77人の数値から、単純には比較はできないものの、盗撮の多くは、公判請求されずに、不起訴や罰金で終わっていることがうかがわれます。

盗撮の一般的な量刑の傾向としては、初犯で示談が成立すれば不起訴となり、また、初犯で示談が成立していない場合には、罰金となる可能性が高いといえます。

同種罰金前科が2回程度ある場合には、通常であれば公判請求されることが予想されますが、示談が成立した場合には、公判請求されずに罰金となることも考えられます。

初めて公判請求された場合には、執行猶予が見込まれます。

しかし、罰金であっても、前科がつくことになりますので、できれば不起訴で終わるのが望ましいわけです。

盗撮は、被害者がいる犯罪ですから、身柄の釈放、検察官の起訴不起訴の処分、略式請求か公判請求か、実刑か執行猶予かの判決結果、実刑の場合の刑期などに最も影響を与えるのが、被害者との示談といえます。

示談の重要性

盗撮では、上記のように、被害者との示談によって、刑事処分が軽くなる可能性があります。

しかも、もし盗撮を犯したとしても、盗撮をしたという事実を反省し、被害者にきちんと謝罪することにより、被害者との示談成立が早期に実現すれば、被疑者にとって最も有利な不起訴で終わることも可能になり、そうすれば前科がつかないで済むことにもなるのです。

とはいえ、被害者との示談交渉は難航が予想されます。

一般的にいっても、被害者の嫌悪感には極めて強いものがあるため、かなり高度な交渉ごとになります。

被疑者の家族が被害者(被害者が未成年の場合はその保護者)との示談に当たることは可能ですが、被疑者に肩入れする傾向は否めません。

そうした場合、かえって被害者側の心情を害してしまい、逆効果を招きかねません。

被害者側との折衝、そして示談交渉などは、弁護士に委ねるべきです。

しかも、通常は、被疑者やその家族は被害者の連絡先を知りませんし、警察や検察官も、その連絡先や氏名を教えてくれることはありません。

しかし、弁護士であれば、警察や検察官も、被害者の承諾を得て、その連絡先や氏名を開示してくれる可能性があります。

弁護士は、被害者側の連絡先の開示が得られれば、被害者の心情にも最大限配慮して、被害者側と示談交渉に当たり、被疑者に有利な処分結果が早期に得られるように、適切な金額での示談成立を目指します。

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まとめ

盗撮を犯してしまった場合、示談交渉が最重要となってきます。

示談成立に至れば不起訴となり、前科がつかないで済む可能性があります。

盗撮が発覚した場合、早めに弁護士に相談するようにしましょう。

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