痴漢は現行犯以外難しい?後日逮捕の可能性も。今後の対応を解説

なぜ痴漢は現行犯逮捕以外難しいと考えられているのでしょうか。

この記事では、以下の点を解説します。

  • 痴漢に現行犯逮捕が多い理由
  • 痴漢で後日逮捕の可能性
  • 痴漢で現行犯逮捕された場合の対処法

痴漢の現行犯逮捕の全体像をご説明した上で、今後の対応を解説します。痴漢でご家族が現行犯逮捕された方、痴漢での後日逮捕が心配な方はご参考ください。

 

痴漢はなぜ現行犯逮捕が多いか

痴漢はなぜ、現行犯逮捕が多いのでしょうか。

現行犯逮捕とは

刑事訴訟法第212条は、現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者を現行犯人とすると規定しています。また、現行犯人は、何人でも逮捕状なくしてこれを逮捕できる(同法第213条)のが特徴です。

現に罪を行う者とは、犯罪の実行行為をしている最中の者を指します。痴漢のケースでいえば、電車の中で女性のお尻を背後から手で触っている最中の者がこれに該当します。

現に罪を行い終わった者は、犯罪の実行行為を終えた直後の犯人を指します。どこまでが直後にあたるかについて、法律はその限界を示していません。

一般的には、現行犯人を逮捕するには、犯罪の実行行為終了から時間的・場所的に接着していると認められる必要があると言われています。しかし、どの程度、犯行から時間的・場所的に接着した時点を以って現行犯とするのかについては、法律上明らかにされていません。

つまり、例えば、犯罪の実行行為終了から何分まで、犯罪の実行行為終了地点から何メートルまで現行犯逮捕が可能なのか、法律はその限界を特に示していないのです。

準現行犯逮捕

刑事訴訟法第212条は、以下の条件のいずれか1つに該当し、罪を行い終わってから間がないと明らかに認められる者を現行犯人とみなすと規定しています。

  • 「犯人!」などと呼ばれながら追いかけられているとき
  • 犯罪によって得た物または明らかに犯罪に使ったと思われる凶器その他の物を所持しているとき
  • 身体または着ている服に犯罪の顕著な痕跡があるとき
  • 呼び止められて逃走しようとするとき

こうした条件下での現行犯逮捕を準現行犯逮捕と呼びます。

痴漢で現行犯逮捕が多い理由

痴漢で現行犯逮捕が多いのには、以下の理由があると考えられます。

私人逮捕が可能

現行犯逮捕の特徴の1つは、私人逮捕が可能な点です。電車での痴漢では、痴漢された被害者本人や痴漢行為を目撃した第三者が犯人を捕まえ、駅員、警察に引き渡すケースが多いです。

警察が被疑者を事前にマークし、犯行に及んだことを確認して、現行犯逮捕するケースもあります。

目撃者が多い

痴漢は電車のような公共の場所で行われることが多いので、目撃されやすい状況です。目撃者がいる可能性が高く、かつ犯行を見た人が私人逮捕できるため、比較的現行犯逮捕しやすい状況といえます。

逮捕状が不要

警察が被疑者を現行犯逮捕できるのは、現行犯逮捕に逮捕状が不要だからです。現場で犯行を確認してなお逮捕状が必要となれば、逮捕状請求から発付の手続きをしている間に犯人が逃げるおそれがあります。

現行犯逮捕に逮捕状が不要なのは、犯罪の嫌疑が明白で、犯人を取り違える可能性が低いからです。

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現行犯逮捕以外難しいといわれる理由

痴漢は現行犯逮捕以外難しいと指摘されます。痴漢はなぜ、現行犯逮捕以外難しいのでしょうか。

証拠収集が難しい

現行犯以外で被疑者を逮捕する方法としては、後日逮捕があります。

後日逮捕は正式には通常逮捕といい、現行犯逮捕とは異なり裁判所が発付した逮捕状を必要とします。

逮捕状は警察が請求すれば必ず発付されるわけではありません。被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるかどうかを裁判官が精査します。

精査の上、相当な理由がなければ、逮捕状は発付されません。警察は通常、逮捕状の請求に根拠があることを示すために、捜査で集めた一定の資料を逮捕状請求時にあわせて提出します。

こうした資料は後の刑事裁判で証拠になり得るものですが、痴漢事件では収集が難しいケースが多く、現行犯逮捕が多いのはこのためです。

痴漢で現行犯逮捕された事例

痴漢で現行犯逮捕された事例を紹介します。

路上痴漢で現行犯逮捕された事例

男性は夜、路上で面識のない女性の身体を服の上から触り、迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。痴漢を目撃した男性が被疑者を交番まで連れて行き、警察官に引き渡しました。

参考:痴漢疑い、防衛事務官逮捕 18歳女性の体触る|産経新聞

電車での痴漢で現行犯逮捕された事例

男性は電車内で隣に座っていた女子中学生の太ももを触り、迷惑防止条例違反の疑いで現行犯逮捕されました。駅で電車を降りた後、女子中学生がホーム上で「痴漢」と言いながら男性を追いかけ、それを目撃した別の男性が100メートルほど被疑者を追跡して取り押さえました。

参考:痴漢逃走!修学旅行中の教諭、線路走って捕まえる 生徒は交番へ 観光を諦めた教諭、宿に帰ると生徒らが|埼玉新聞

 

痴漢の現行犯逮捕で注意したいポイント

痴漢で現行犯逮捕されそうな場合は以下2点に注意しましょう。

現行犯逮捕される時は痴漢冤罪に注意

痴漢の現行犯逮捕に関しては、冤罪に注意が必要です。

特に、満員電車など人で混雑している場所での痴漢事件をめぐっては、冤罪を疑われるリスクもあります。

あらぬ疑いをかけられたときに対処を誤れば、無実の罪で裁かれることになりかねません。以下、痴漢の冤罪を疑われたときに、してはいけないこと・すべきことを簡潔に説明します。

してはいけないこと

  • 後日逮捕される可能性が高まるため、逃げてはいけません
  • 痴漢したことを認めたと受けとられるため、謝罪してはいけません
  • 警察に個人情報を隠すと逮捕されるおそれがあるため、個人情報を隠してはいけません

すべきこと

  • 逮捕されずに済む可能性があるため、すぐに弁護士を呼びましょう
  • 弁護士をどう呼べばよいかわからないときは、家族に電話しましょう
  • 無断欠勤にならないために、職場に欠勤の連絡をしましょう

痴漢冤罪詐欺に注意

名門女子高生「痴漢冤罪詐欺」グループ、中年男を狙う巧妙な手口|Diamond online

少し前の事例ではありますが、痴漢冤罪詐欺にも気をつけたいところです。

痴漢冤罪詐欺とは、複数の人物が協力して痴漢をでっち上げる手口です。この場合は示談に応じずに、否認事件として犯行を行なっていない証拠を集めたり、犯行の証拠に信頼性がないことを証明したりすることになります。

現行犯逮捕されなければ安心ではない!後日逮捕の可能性も

痴漢は現行犯逮捕されることが多いとはいえ、現行犯逮捕を免れれば安心できるわけではありません。痴漢で後日逮捕される可能性も残っています。

どのような場合に、痴漢で後日逮捕されるのでしょうか。

痴漢で後日逮捕されるケース

後日逮捕には逮捕状が必要であり、逮捕状が発付されるには、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められなければなりません。

警察は逮捕状の請求が認められるよう、上述した証拠を収集し、被害者が提出した被害届などを添えて、逮捕状請求の根拠を示します。

痴漢行為を裏付ける証拠の収集は難しいものですが、防犯カメラに痴漢をしている様子が映っているなどすれば、相当な理由があると認められる可能性があります。

逮捕状が発付されるには、逮捕の理由とあわせて、逮捕の必要性もあると認められなければなりません。逮捕の必要性については、被疑者に逃亡・証拠隠滅のおそれがあるかどうかという観点で判断されます。

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痴漢事件で証拠になるもの

以下のものが、痴漢事件の証拠になり得ます。

  • 防犯カメラ映像
  • 被害者の服の繊維片
  • 被害者・目撃者の証言

防犯カメラ映像

1点目は防犯カメラ映像です。

近年は公共施設や電車内への防犯カメラの設置が進んでおり、痴漢をしている様子が防犯カメラに映っていれば、証拠になる可能性が高いです。

しかし、電車内での痴漢は、乗客で混み合っている状態の中で行われることが多く、防犯カメラが設置されていたとしても、犯罪を立証できるほどの映像が残っている保証はありません。防犯カメラ映像では不十分となれば、捜査機関は他の証拠で犯罪を立証しなければなりません。

被害者の服の繊維片

痴漢事件では、被疑者の手などに被害者が着ていた服の繊維片が残っていないか調べるため、繊維鑑定が行われることがあります。被疑者の手などから検出された繊維片が、被害者が着ていた服と一致すれば、身体を触った証拠になり得ます。

ただし、繊維片の有無が必ずしも立証の決定打になるわけではありません。

車内が混み合い、人同士が密着する状態であれば、複数の人から同じ繊維片が検出される可能性もあります。

また、繊維片は時間の経過とともに落ちるもので、洗い流すことも可能です。犯行から繊維鑑定の実施までに時間がかかれば、繊維片が検出される可能性は低いです。

繊維鑑定にはこうした限界があるため、痴漢事件で被告人から繊維片が検出されなくても、裁判官が有罪を言い渡したケースもあります。

被害者・目撃者の証言

防犯カメラ映像が証拠にならず、繊維片も検出されなかった場合、被害者・目撃者の証言が重要性を増します。痴漢事件の刑事裁判では、唯一の証拠が被害者の証言というケースもあります。そうした事例では、証言の信用性が争点になります。

捜査機関側からすれば、証拠が証言のみのケースは戦いづらいものです。証言の信用性に疑問が残れば、他に犯罪を立証する術がないからです。

証言は記憶に基づくものであり、曖昧だったり変遷したりすれば、信用性に疑問が残ります。

このように、捜査機関が痴漢の証拠になるものを収集して犯罪を立証するのには一定の難しさがつきまとうため、犯罪と犯人の明白性が認められやすい現行犯逮捕が痴漢事件では多くなっているのです。

痴漢の犯人特定までの期間はどのくらい?

痴漢行為をしてから犯人として特定されるまでの期間については、一概にいえるものではありません。痴漢をしてから数日で特定され逮捕されるケースもあれば、痴漢から1年以上が経過して後日逮捕されるケースもあります。

痴漢で後日逮捕された事例

以下、痴漢で後日逮捕された例を紹介します。

防犯カメラ50台の映像を元に犯人を特定した事例

男性は路上で、歩いている女性の後ろから自転車で近づき、お尻を触りました。警察は被害者の女性から被疑者の特徴を聞き、犯行現場周辺の防犯カメラ50台以上を確認して被疑者を割り出しました。警察が後日逮捕までに要した期間はおよそ3か月でした。

DNAが一致し後日逮捕の証拠になった事例

男性は深夜に路上で、女性の口を塞いで右胸を触りました。女性が抵抗したため、男性は着けていたマスクを現場に残し、逃走しました。男性は別の痴漢事件で警察から捜査を受け、DNA型を採取されました。このDNA型とマスクの遺留物が一致し、男性は強制わいせつ容疑で後日逮捕されました。

警察が男性を逮捕したのは犯行から約6年3か月後で、残り9か月で公訴時効が成立するところでした。

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痴漢逮捕で問われ得る罪

痴漢行為をした場合、以下の罪に問われる可能性があります。

都道府県迷惑防止条例違反

1つ目は、各都道府県の迷惑防止条例違反です。東京都の場合、同条例第5条で、公共の場所または公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から、または直接に人の身体に触れることを禁止しています。この規定に違反した場合、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、痴漢の常習者に対する法定刑は1年以下の懲役または100万円以下の罰金で、刑が加重されます。

どこからが痴漢の常習とみなされるかについては、前科前歴の有無、犯行の手口・態様などを勘案して決められます。

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強制わいせつ罪

痴漢が強制わいせつ罪に該当するケースもあります。

強制わいせつ罪は刑法第176条の規定で、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処すると定められています。

迷惑防止条例違反との違いは、暴行または脅迫を用いたかどうかで、暴行または脅迫が被害者の抵抗を著しく困難にする程度とみなされれば、強制わいせつ罪が成立します。

ただし、わいせつ行為の前に暴行または脅迫をしていなくても、わいせつ行為そのものが被害者の抵抗を著しく困難にしていると評価されれば、強制わいせつ罪は成立します。

例えば電車での痴漢で、服の上からではなく、女性の下着の中に手を入れて身体を触った場合、強制わいせつ罪に抵触する可能性があります。

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強制わいせつ致傷罪

路上での痴漢で相手を押し倒すなど、わいせつ行為に加えて相手にケガを負わせた場合、強制わいせつ致傷罪が適用される可能性があります。強制わいせつ致傷罪の法定刑は、無期または3年以上の懲役です。

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痴漢で現行犯逮捕された場合の対処法

痴漢で現行犯逮捕された場合は、以下の対応をとることをおすすめします。

すぐに弁護士を呼ぶ

まずは、すぐに弁護士を呼びましょう。弁護士に刑事弁護を依頼すれば、以下のことが期待できます。

早期釈放の可能性

1つ目は早期の釈放です。

弁護士は被疑者の身柄拘束が早期に解かれるよう、必要な活動をします。身柄拘束を長引かせないためには、逮捕後に勾留という刑事手続きがとられないことが重要です。

逮捕後に勾留が認められれば、身柄拘束は原則10日間、最長で20日間続きます。勾留の可否は裁判官が決めますが、裁判官に勾留を請求するのは検察官です。

弁護士は具体的に以下の活動をします。

  • 検察官に勾留請求しないよう意見書を提出する
  • 裁判官に勾留請求を却下するよう意見書を提出する
  • 勾留が認められた場合、勾留決定の取り消しを求める準抗告を行う

弁護士によるこうした主張が認められるには、被疑者が逃亡・証拠隠滅するおそれは低いと判断されなければなりません。そのためには、釈放後の被疑者が逃亡・証拠隠滅しないよう監督する身元引受人を立てるなど、対策が必要です。

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弁護士の刑事弁護によって、不起訴で済む可能性があります。不起訴になれば、刑事裁判を受ける必要がなくなり、前科がつくことはありません。不起訴を得る上で重要なのは、被害者との示談交渉です。

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被害者との示談交渉

痴漢で現行犯逮捕されたときは、被害者との示談交渉を進めましょう。

被害者との間で示談が成立し、加害者を許す意思を示してもらえれば、不起訴になる可能性が高まります。

検察官は被疑者を起訴するか不起訴にするか判断する際に、被害者の処罰感情を考慮します。示談の成立によって、被害者の処罰感情が和らいでいると判断できれば、不起訴を得やすくなります。

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補足:後日逮捕が怖い場合は自首も検討しましょう

痴漢をし、後日逮捕が心配な方は警察に自首することを検討しましょう。

警察に自首し、任意の取調べに応じることを誓約した上で身元引受人を準備すれば、逃亡・証拠隠滅のおそれは低いとみなされ、逮捕されずに済む可能性があります。

弁護士に依頼すれば、弁護士が被疑者の自首に同行することも可能です。

まとめ

痴漢事件は証拠収集が難しく、現行犯逮捕のケースが多いです。とはいえ、後日逮捕される可能性がないわけではなく、一定の証拠が集まり犯罪の嫌疑が固まれば、後日逮捕されます。後日逮捕が不安な方は自首することも検討しましょう。

また、痴漢事件で現行犯逮捕された場合、すぐに弁護士に刑事弁護を依頼することも重要です。痴漢事件でお悩みの方は、ネクスパート法律事務所にご相談ください。

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