弁護士の私選と国選|費用や選び方の違い
刑事事件の弁護士は、被疑者や被告人の権利を守り、不当な扱いを防ぐための重要な役割を担います。
弁護士の力量や迅速な対応は、逮捕の回避や不起訴処分の獲得、最終的な判決にも影響を及ぼす可能性があります。
弁護士は、単に法律上の手続きを代行するだけでなく、示談交渉などを通じて事件の早期解決を導き、依頼者が元の生活に戻れるよう包括的に支援する存在です。
この記事では、私選弁護人と国選弁護人の2つの選択肢について、その根本的な違いや、私選弁護人のメリット・デメリット、最適な選択のためのポイントを解説します。
ぜひ参考にしてください。
目次
私選弁護人と国選弁護人の違いを徹底比較|弁護士選びの第一歩
私選弁護人と国選弁護人の主な違いは、下表のとおりです。
項目 | 私選弁護人 | 国選弁護人 |
---|---|---|
選任者 | 被疑者や被告人、その家族など | 裁判所 |
費用負担 | 依頼者の自己負担 | 国の負担 |
選任タイミング | いつでも可能(逮捕前・在宅事件から可能) | 原則として勾留後または起訴後 |
弁護士の選択 | 自由に選べる | 自分で選べない |
解任の可否 | 自由に解任・交代が可能 | 原則として解任・交代不可 |
利用条件 | なし | 資力要件あり |
対応範囲 | 在宅事件も依頼可能 | 起訴前の在宅事件は依頼不可 |
それぞれの特徴を理解することが、適切な弁護人を選ぶための第一歩となります。
私選弁護人とは|自由に選べる刑事事件に強い弁護士
私選弁護人とは、被疑者や被告人本人、またはその家族などが、費用を自己負担し、直接委任契約を締結して選任する弁護士です。
- 選任者
私選弁護人は、被疑者や被告人本人、またはその配偶者、両親、子供、兄弟姉妹などが、弁護士と直接委任契約を締結することで選任します。
- 費用負担
費用は、依頼者の自己負担です。
弁護士費用は、事件の複雑性や難易度、弁護活動の内容によって異なります。
弁護士費用について、詳しくは第3章で解説します。
- 選任タイミング
いつでも選任が可能です。
逮捕前や在宅事件の起訴前段階から弁護活動を依頼できるため、事件の初期段階から迅速な対応ができます。
逮捕された場合、検察官は、逮捕後72時間以内に勾留請求するかどうかを検討します。
つまり、逮捕後72時間の間に釈放を目指す必要があります。 なぜなら、勾留決定がされると、釈放が一段と難しくなるからです。
私選弁護人は、依頼後、迅速に被疑者と接見し、取り調べに対するアドバイスや今後の方針について説明します。
さらに、検察官や裁判官に対し、意見書などを提出し、早期釈放を目指します。
依頼が早いほど、弁護人の活動できる幅が広がり、被疑者にとっても有利な結果を得られやすくなります。
- 弁護士の選択
依頼者が自由に弁護士を選べます。
刑事事件に特化した積極的に取り組んでいる弁護士や相性が良いと感じる弁護士、信頼できる弁護士をご自身の意思で選べます。
- 解任の可否
私選弁護人は、基本的にいつでも自由に解任が可能です。
一度選任した後でも、自由に解任・交代できる柔軟性を持っています。
- 利用条件
私選弁護人を依頼するための特別な利用条件はありません。
- 対応範囲
在宅事件を含め、刑事事件のあらゆる段階で依頼が可能です。
起訴前の在宅事件では、国選弁護人を選任できないため、私選弁護人への依頼が唯一の方法となります。
国選弁護人とは|要件を満たした人が利用できる国の制度
国選弁護人とは、被疑者や被告人が経済的な理由で私選弁護人を依頼できない場合に、国の費用で国が選任する弁護士です。
- 選任者
国選弁護人は、被疑者や被告人の請求に基づき、裁判所が名簿に登録された弁護士の中から選任します。
- 費用負担
弁護士費用は原則として国が負担するため、依頼者本人が費用を支払う必要はありません。
ただし、裁判所が有罪判決を言い渡す際に、被告人に費用を負担させる場合もあります。
- 選任タイミング
選任されるタイミングは、原則として勾留後または起訴後です。
逮捕前はもちろん、逮捕後も、勾留決定がされるまでの間は選任できません。
逮捕されず在宅事件の場合には、起訴後でなければ選任できません。
国選弁護人は、逮捕された場合でも、勾留されるまでは選任ができません。
この選任時期のタイムラグは、その後の事件の行方に影響を及ぼす可能性があります。
逮捕直後から勾留決定までの間は、被疑者にとっても精神的に不安定となる可能性が高く、捜査官による取調べが重要な局面を迎える時期です。
この期間に弁護士不在のまま手続きが進むと、不利な供述をしてしまったり、十分な権利保障がなされずに手続きが進んだりするリスクが生じ得るでしょう。
- 弁護士の選択
弁護士を自分で選ぶことはできず、あらかじめ名簿に登録された弁護士の中から無作為に選任されます。
必ずしも刑事事件の経験が豊富な弁護士が担当するとは限りません。
・解任の可否
原則として解任や交代は認められていません。
ただし、私選弁護人を選任した場合は、国選弁護人は解任されます。
・利用条件
国選弁護人を利用するためには、現金や預貯金などの資産が合計50万円未満の要件を満たす必要があります。
資力が50万円以上の方は、国選弁護人の利用はできません。
・対応範囲
起訴前の在宅事件では、国選弁護人の利用はできません。
私選弁護人を選ぶメリットは、主に次の4つです。
- 逮捕前や在宅事件の起訴前段階から迅速に弁護活動ができる
- 充実した弁護活動が可能となる
- 刑事事件に強い弁護士を自由に選べる
- 刑事事件化の回避・早期釈放・不起訴処分につながる可能性が高い
以下、詳しく解説します。
逮捕前や在宅事件の起訴前段階から迅速に弁護活動ができる
私選弁護人は、逮捕前や在宅事件から迅速に弁護活動ができます。
刑事事件の弁護は、スピードが命と言われるほど、初動の対応が重要です。
特に、自首を検討する段階や警察から呼び出しがあった段階など早期に弁護士に相談することで、逮捕を回避できる可能性が高まります。
現在の制度では、在宅事件では起訴前の段階で国選弁護人の選任ができないため、逮捕前に弁護活動を始められるのは私選弁護人だけです。
私選弁護人は、逮捕前や在宅事件の起訴前段階から弁護活動を開始し、取調べに関する具体的なアドバイスを提供したり、被害者との示談交渉を速やかに開始したりできます。
この初期段階での迅速な対応が、その後の手続きに有利な影響を与え、不起訴処分の獲得につながる可能性を高めます。
充実した弁護活動ができる
私選弁護人は、より充実した弁護活動ができます。
私選弁護人と国選弁護人の弁護活動には、法的に差があるわけではありません。
しかし、私選弁護人は、依頼者と弁護士が直接委任契約を結び、費用が発生する関係です。そのため、国選弁護人よりも積極的に弁護活動を行ってくれる部分は否定できません。
示談交渉などにも積極的に臨むことが期待できます。
国選弁護人の場合には、家族に対する報告義務がないため、家族が状況を把握しないままに手続が進展することも少なくありません。
信頼関係を築ける私選弁護人に依頼することで、コミュニケーション不足に悩んだり、進捗状況に不安になったりせずに、安心して弁護活動を任せられるでしょう。
刑事事件に強い弁護士を自由に選べる
私選弁護人は、刑事事件に強い弁護士を自由に選べます。
国選弁護人は、特定の弁護士を指定できず、刑事事件の経験が少ない弁護士が選任される可能性も否定できません。
私選弁護人であれば、刑事事件に特化した弁護士を選べます。
刑事事件は、専門知識だけでなく、捜査実務に関するノウハウが結果を左右することもあります。
例えば、検察官や被害者との交渉、有利な証拠の収集などの活動は、日頃から刑事事件を専門的に扱っている弁護士でなければ困難な場合が多いです。
刑事事件に強い弁護士を選ぶことで、あなたにとって有利な結果を得られる可能性が高まるでしょう。
刑事事件化の回避・早期釈放・不起訴処分につながる可能性が高い
私選弁護人は、刑事事件化の回避や早期釈放、不起訴処分につながる可能性が高いです。
私選弁護人は、国選弁護人よりも早期に弁護活動を行えるため、より良い結果を得られる可能性が高まります。
特に、被害者のいる事件では、被害者との示談交渉が不起訴処分を獲得するための重要な要素です。
私選弁護人は、逮捕前や勾留前の段階から、被害者との示談交渉を開始します。
これにより、刑事事件化そのものを回避したり、早期釈放や不起訴処分を獲得したりする可能性が高まります。
国選弁護人の場合は、勾留後からの活動となるため、示談交渉の時間的余裕が限られます。
私選弁護人に依頼することで、被害者との早期示談成立などを実現でき、刑事事件化の回避や早期釈放、不起訴処分を獲得できる可能性が高まるでしょう。
私選弁護人のデメリット|弁護士費用の相場
私選弁護人のデメリットは、費用がかかる点と言えるでしょう。
私選弁護人に依頼する際にかかる弁護士費用は、下表のとおりです。
相談料|30分あたり5,500円~1万円程度
相談料とは、弁護士に相談する際に生じる費用です。
相談料の相場は、30分あたり5,500円~1万円程度です。
初回相談が無料の事務所もあります。
法律相談後、正式に依頼した場合は、当日の相談料がかからないこともあります。
着手金|20〜60万円程度
着手金とは、弁護士に依頼をした場合に、実際に弁護士が弁護活動に着手するための費用です。
被疑者が逮捕されていない場合と逮捕されている場合とで、着手金の額が異なる事務所が多いです。
- 被疑者が逮捕されていない場合の相場:20~40万円程度
- 被疑者が逮捕されている場合の相場:30~60万円程度
着手金は、結果の成功・不成功に関わらず、原則として返金されない費用です。
報酬金|20〜100万円程度
報酬金とは、弁護士が依頼を受けた事件について、成功の程度に応じて発生する成功報酬です。
具体的には、被害者との示談成立や勾留請求の却下、不起訴の獲得などが挙げられます。
報酬金の相場は、20〜100万円程度です。
接見費・日当|1回あたり数万円程度
接見費とは、弁護士が被疑者に接見する際に生じる費用です。
日当とは、弁護士が時間拘束を受けた場合(例えば、裁判所への出頭や遠隔地への出張など)に発生する費用です。
接見費・日当の相場は、1回あたり数万円程度です。
実費または事務手数料|数万円程度
実費とは、弁護士が事件処理のために実際に支出する費用です。
例えば、交通費や郵便代が実費に当たります。
契約時に3~7万円程度の事務手数料が発生する事務所もあります。
複雑な事件や、被疑者が容疑を否認している事件では、弁護活動が長期化したり、より多くの手間がかかったりするため、費用は高くなる傾向があります。
私選弁護人と国選弁護人どちらを選ぶべき?
私選弁護人と国選弁護人のどちらか迷うときに重要なのは、自身の状況や事件に対する希望を明確にすることです。
それぞれの制度は異なる目的と特徴を持っているため、どちらが適しているかを判断するひとつの目安として、以下で私選弁護人をおすすめするケースと国選弁護人をおすすめするケースをご紹介します。
私選弁護人をおすすめするケース
私選弁護人をおすすめするケースは、次の3つです。
- 逮捕前や在宅事件の起訴前段階で弁護士に依頼したい場合
- 前科を可能な限り避けたい場合
- 勤務先に事件がバレたくない場合
以下、詳しく解説します。
- 逮捕前や在宅事件の起訴前段階で弁護士に依頼したい場合
逮捕前や在宅事件の起訴前段階で弁護士に依頼したい場合です。
国選弁護人は、勾留後または起訴後に選任される制度です。
逮捕される前の段階や、在宅のまま捜査が進められている事件(ただし、起訴前に限る。)では、国選弁護人の選任ができません。
早期の段階で弁護士によるサポートを希望する場合は、私選弁護人への依頼が唯一の方法です。
- 前科を可能な限り避けたい場合
前科を可能な限り避けたい場合です。
日本の刑事裁判では、起訴されると99%以上の確率で有罪判決が下され、前科がつきます。
前科が、その後の人生に様々な不利益をもたらす可能性は否定できません。
私選弁護人は、事件の初期段階から迅速な弁護活動を行うことで、不起訴処分の獲得を目指し、前科を回避できる可能性を高めます。
- 勤務先に事件がバレたくない場合
勤務先に事件がバレたくない場合です。
逮捕・勾留が長引けば、勤務先に事件を知られる可能性が高まります。
私選弁護人は、早期釈放のための弁護活動を速やかに開始することで、事件が勤務先に知られるリスクを下げ、仕事を継続できる可能性を高めます。
さらに、実名報道される前に被害者との示談を成立させることで、刑事事件化を防ぎ、周囲に知られることなく平穏な生活を送れる場合も多くあります。
国選弁護人をおすすめするケース
国選弁護人をおすすめするケースは、次の2つです。
- 弁護士費用を支払うのが経済的に困難な場合
- 弁護活動に費用をかけたくない場合
以下、詳しく解説します。
- 弁護士費用を支払うのが経済的に困難な場合
弁護士に費用を支払うのが経済的に困難な場合(現預金などの資産が50万円未満の資力要件を満たす場合)は、国選弁護人がおすすめです。
- 弁護活動に費用をかけたくない場合
弁護活動に費用をかけたくない場合です。
費用の問題を気にすることなく、最低限の弁護活動を受けたい場合には有効な選択肢となります。
私選弁護人を選ぶ際の4つのチェックポイント
いざ私選弁護人を探すとなると、どの弁護士に依頼すれば良いか迷うかもしれません。
後悔のない選択をするために、次の4つのポイントを参考にしてください。
- 刑事事件に注力しているか
- 迅速かつフットワーク軽く対応してくれるか
- 近隣の事務所・全国対応をしている事務所か
- 話がしやすく信頼できる弁護士か
以下、詳しく解説します。
刑事事件に注力しているか
刑事事件に注力しているかです。
すべての弁護士が、刑事事件の加害者側の弁護を得意としているわけではありません。
例えば、離婚問題や医療事件、労働事件などと、弁護士にも扱う業務によって得意・不得意があります。
刑事事件に注力している弁護士は、最新の判例や捜査のトレンド、検察官との交渉のノウハウなど、深い知識と豊富な経験を持っています。
法律事務所のホームページでは、刑事事件の解決実績や解決事例などが掲載されていることが多いですから、それらを参考にするのもひとつの方法でしょう。
迅速かつフットワーク軽く対応してくれるか
迅速かつフットワーク軽く対応してくれるかです。
刑事事件は、時間との勝負です。
逮捕は、早朝や深夜、土日など関係なく行われます。
万が一逮捕された場合には、48時間以内に事件が送致され、その後24時間以内に勾留請求の判断が下されます。
つまり、勾留が決定されるまでの72時間の間に、弁護活動を行い、釈放を目指す必要があります。
逮捕されていない場合でも、早期に被害者との示談をすることで、後日逮捕の可能性を低くできます。
したがって、予約のとりやすさはもちろんのこと、依頼後、迅速かつフットワーク軽く対応してくれる弁護士を選びましょう。
近隣の事務所・全国対応をしている事務所か
近隣の事務所・全国対応をしている事務所かです。
刑事事件は、一刻でも早い対応が必要になるため、面談や打ち合わせがスムーズにできることが望ましいです。
逮捕された場合でも、警察署から事務所が近ければ、弁護士がいち早く接見を行えます。
したがって、できるだけご自身の地域に近い事務所を探しましょう。
話がしやすく信頼できる弁護士か
話がしやすく信頼できる弁護士かです。
最終的には、弁護士との相性が大切です。
弁護士との円滑なコミュニケーションと信頼関係が、事件の早期解決に繋がります。
刑事事件は、逮捕の可能性など今後の展開に不安を感じる方も多いです。
不安を溜め込まず、気になることはすぐに相談できる弁護士を探しましょう。
タイミング別の私選弁護人の呼び方|在宅・逮捕前・逮捕後・勾留後
私選弁護人は、事件のどの段階からでも依頼ができます。
状況に応じた依頼方法について解説します。
在宅事件・逮捕前の場合の呼び方
警察から出頭要請があったり、被害届が提出されたことを知ったりした段階であれば、まだ身柄は拘束されていないでしょう。
この場合は、ご自身やご家族が直接弁護士事務所に連絡し、面談の予約を取って相談に行くのが一般的な方法です。
逮捕後・勾留後の呼び方
逮捕された場合でも、私選弁護人に依頼が可能です。
- 本人が呼ぶ場合
警察官や検察官に「〇〇弁護士事務所の〇〇弁護士を呼んでほしい。」と具体的な弁護士名を伝えます。
被疑者本人はスマホなどの利用ができず、外部と連絡を取れないため、あらかじめ依頼する弁護士を調べる必要があります。
- ご家族が呼ぶ場合
刑事事件に強い弁護士を探し、弁護士事務所に直接連絡し、依頼します。
この段階では、無料で一度だけ弁護士を呼べる当番弁護士制度の利用もできます。
私選弁護人に関するよくあるQ&A3選
私選弁護人に関するよくある質問について、一問一答形式でお答えします。
国選弁護人から私選弁護人への切り替えはできますか?
国選弁護人から私選弁護人への切り替えは可能です。
国選弁護人が選任された後でも、私選弁護人を依頼し、弁護人選任届が提出されれば、国選弁護人は自動的に解任されます。
ただし、一度私選弁護人を選任すると、原則として国選弁護人には戻れません。
逮捕された本人が弁護士を選ぶことは難しい?
逮捕された本人が弁護士を選ぶことは難しいのが実情です。
逮捕後は外部との連絡が厳しく制限されるため、知っている弁護士を指名するしかありません。
刑事事件に強い弁護士を探すことは困難であるため、ご家族が弁護士を探して依頼するか、逮捕前の段階で弁護士探しをすることが重要です。
在宅事件でも国選弁護人を呼べますか?
起訴前の在宅事件では、国選弁護人を呼べません。
起訴前の在宅事件で、弁護士によるサポートを希望する場合は、私選弁護人に依頼する必要があります。
まとめ
刑事事件の弁護士への依頼を検討している場合には、私選弁護人への依頼が有効な選択でしょう。
国選弁護人制度は、憲法が保障する弁護人依頼権を、経済的に困窮している方にも保障するための重要な公的制度です。
しかし、その目的はあくまで最低限の権利保障であり、制度上はいくつかの制約があります。
私選弁護人に依頼することで、逮捕の回避や早期の釈放、不起訴処分の獲得、執行猶予付き判決など、被疑者・被告人にとって有利な結果を得やすいでしょう。
ネクスパート法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
初回相談は、30分無料です。
ぜひ一度ご相談ください。