逮捕中に家族が面会、差入れすることはできる?
警察から「ご家族を逮捕した」という連絡を受けた場合、一刻もはやく面会したい、差入れしてやりたい、などと思われるのではないでしょうか?
しかし、以下で解説するとおり、原則として逮捕中は、ご家族であっても面会、差入れはできません。
さらに、仮に面会、差し入れできるとしても様々な制約があります。
以下ではその詳細につき解説します。
逮捕後の流れ
まず、逮捕中とはいつからいつまでの期間かを把握するため、逮捕後の流れを抑えましょう。
逮捕後の流れを図で示すと以下のとおりです。
①から⑧までの期間を逮捕中、あるいは逮捕期間といいます。
ここで簡単に①から⑧までの流れをご説明します。
まず、警察に①逮捕されると本人は②警察署の留置施設(留置場)に収容されます。
①逮捕後は48時間以内に④送致されます(①から④は最大で48時間)。
そして、④送致から24時間以内に⑥勾留請求され(④から⑥は最大で24時間)、請求が許可されれば⑧勾留決定が出ます。
⑧勾留決定が出るとはじめは10日身柄を拘束されます。
なお、③、⑤、⑦の後で釈放されることもありますし、勾留後も不服申し立てが認められれば釈放されることがあります。
家族は逮捕中に面会、差入れできる?
勾留中とは異なり、逮捕中の方にはご家族との面会や、ご家族から差入れを受ける権利が法律に定められていません。
したがって、警察署としては、ご家族から面会の申出があったとしても応じる義務がないことになります。
警察官に申し出て警察官が許可すれば面会、差入れすることができるものの、許可されることは非常に稀です。
許可されなければ面会、差入れはできませんし、異議申して手をすることもできない(対抗する手段がない)、ということになります。
どうしても逮捕中から面会、差入れしたいという場合は、まずは本人が収容されている留置施設の担当者に電話して確認してみることが早道です。
ただ、仮に面会、差入れができたとしても様々な制約を受けます。
弁護士との接見(面会)、弁護士による差し入れ
では、弁護士は逮捕中から接見、差入れすることは可能でしょうか?答えは当然、可能です。
しかし、いくつか知っていただきたいことがあります。
逮捕中に活動できる弁護士と活動できない弁護士がある
まず、弁護士は私選弁護士、国選弁護士、当番弁護士の3つに区分することができます。
このうち、逮捕中に接見、差し入れできる弁護士は私選弁護士と当番弁護士のみです。
国選弁護士は上の図でいう⑧以降に選任される弁護士ですから、逮捕中に接見、差入れをすることが想定されません。
当番弁護士は弁護士費用が無料というのが最大の特徴ですが、接見・差し入れは1回限りで、その後、弁護人として選任されない限り具体的な弁護活動は行ってくれません。
他方、私選弁護士は国選弁護士、当番弁護士のデメリットを全てカバーしてくれます。
つまり、逮捕中から接見が可能で、かつ、正式な契約後は早期釈放などに向けた具体的な弁護活動を行ってくれます。
もっとも、私選弁護士の場合、弁護士費用は自己負担となります。
ですから、私選弁護士に依頼するのか、いったん当番弁護士に任せた上で勾留後に私選弁護士、あるいは国選弁護士に任せるのか、弁護士の選び方についてはよく検討する必要があります。
弁護士接見には制約がない
弁護士が接見することを弁護士接見、弁護士以外の方が接見することを一般接見(面会)といいます。
弁護士接見と一般接見では以下の違いがあります。
接見・差入れできる時期
弁護士接見は逮捕中から可能です。
原則として一般接見は逮捕中にはできません。
接見・差入れできる日時
弁護士接見は土日祝日、早朝、深夜を問わず可能です。
一般接見は平日のみで、時間は限られた範囲内のみです(例:午前8時30分から正午まで、午後1時から午後4時まで)。
1回の接見時間と接見回数
弁護士接見は時間、回数とも制約はありません。
一般接見は1回15分から20分で、1日1回限りです。
立会人の有無
弁護士接見は立会人が付きません。
一般接見は立会人が付きます。
接見禁止決定が付いた場合の面会・差入れの可否
接見禁止は勾留後に付きます。
弁護士接見は接見禁止が付いても可能です。
一般接見は接見禁止が付くと不可です。
接見禁止の解除がなされない限り面会、差入れはできません。
まとめ
以上、逮捕中の面会、差入れについて解説してまいりました。
原則、逮捕中はご家族であっても面会、差入れをすることができず、面会、差入れをするには警察官の許可が必要です。
しかし、実情として許可されることは非常に稀で、仮に許可されたとしても様々な制約があります。
満足いく接見、差入れを希望される方は弁護士接見を依頼することも検討されてみてはいかがでしょうか?(ただし、差し入れ不可とされているものは弁護士であっても差し入れすることができません)。