強制性交等罪とは?旧強姦罪・準強制性交等罪との違いを解説

この記事は、2023年7月13日までに発生した性犯罪に適用される強制性交等罪について説明した記事です。

2023年6月23日に公布され、2023年7月13日に施行された改正刑法の不同意性交等罪については、以下の記事をご参照ください。

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強制性交等罪(きょうせいせいこうとうざい)とは、暴力や脅迫をもちいて性交や性交類似行為をした場合に成立する罪です。被害者が13歳未満であれば、暴行や脅迫をもちいていなくても罪が成立する恐れがあります。

この記事では、以下3点を解説します。

  • 強制性交等罪の概要
  • 旧強姦罪や準強制性交等罪との違い
  • 強制性交等罪の弁護活動の方針

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強制性交等罪とは

強制性交等罪とは、暴力や脅迫をもちいて性交や性交類似行為をした場合に適用される罪です。

ここでは、強制性交等罪の概要について以下4点をご説明します。

  1. 強制性交等罪の条文
  2. 強制性交等罪の構成要件
  3. 強制性交等罪の罰則
  4. 強制性交等罪の時効

強制性交等罪の条文

強制性交等罪は刑法第177条に規定されています。

(強制性交等)

第百七十七条

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

引用元:刑法第177条

強制性交等罪の構成要件

構成要件とは、犯罪が成立するための要件のことです。

強制性交等罪の構成要件は…

  • 暴行又は脅迫
  • 性交等
  • 故意

なお、被害者の年齢によって構成要件が変わります。

相手の年齢 構成要件
被害者が13歳以上 暴行又は脅迫+性交等+故意
被害者が13歳未満 性交等+故意(13歳未満であることの認識)※暴行又は脅迫の構成要件は不要

暴行又は脅迫

  • 暴行とは、人の身体に対して有形力を行使すること
  • 脅迫とは、人の生命、身体等に害を加えると伝えること

どこからが暴行・脅迫にあたるのか、というポイントが重要です。

強制性交等罪における暴行・脅迫の程度は、被害者が完全に抵抗できない程度までは必要でなく、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度であればよいとされています。

被害者の反抗が著しく困難ならしめる程度であるか否かは、以下を考慮して判断されます。

  • 被害者の年齢・精神状態・健康状態
  • 犯行の時刻・場所・態様
  • その他諸般の事情

性交等

性交等とは、性交、肛門性交、口腔性交のことです。

  • 性交:膣内に陰茎を入れる行為
  • 肛門性交:肛門内に陰茎を入れる行為
  • 口腔性交:口腔内に陰茎を入れる行為

男性のみならず、女性が主体となって他の男性にこれらの行為をさせた場合、男性が男性に対してこれらの行為をした場合も処罰の対象となります。

故意

故意とは、罪を犯す意思のことです。

犯行を否認する際の言い分として、例えば「被害者が同意していたものと誤信していた」と主張するようなことがあります。

この場合は誤信した理由を合理的に主張し、主張を裏付ける証拠を提示する必要があります。合理的な根拠もなく上記の主張を行うと「否認ばかりして、反省していない」ととらえられ、情状が悪くなる恐れもあります。

なお、13歳未満の者の同意は無効です。13歳未満の者に対して性交等に及べば、同意の有無にかかわらず強制性交等罪が成立する可能性があります。

もっとも、行為時に13歳未満の者であったことの認識(故意)は必要です。

「13歳未満の者かもしれない」という認識の程度でも、故意があるとされてしまう可能性があります。

また、13歳未満の者に対する性交等で「13歳以上の者だと誤信していた」と主張しても、上記の「被害者の同意」と同様に、誤信したことに合理的な根拠がなければやはり強制性交等罪が成立してしまう可能性があります。

強制性交等罪の罰則

強制性交等罪の罰則は5年以上の有期懲役です。有期懲役の上限は20年です。

なお、執行猶予付き判決を受けるには3年以下の懲役を受けなければなりません。

強制性交等罪の懲役の下限は5年ですから、基本的に執行猶予付き判決を受けられない、つまり実刑になります。

もっとも、法律上の減軽措置(酌量減軽など)を受けることができれば「5年以上の有期懲役」が「2年6月以上の有期懲役」へと減軽されますから、執行猶予付き判決を受けられる余地は残されています。

強制性交等罪の時効

強制性交等罪の公訴時効は10年です。犯罪が起きてから10年が経過すると、検察官が事件を起訴できなくなるため、罪に問われなくなります。

強制性交等罪は強姦罪からどのように変わったのか

性犯罪を厳罰化するため、平成29年7月13日に改正刑法が施行されました。

改正を受け、強姦罪は強制性交等罪に変更されました。

現行の強制性交等罪は、旧規定の強姦罪とはどう違うのでしょうか。

ここでは、主に以下の3点を説明します。

  1. 強姦罪と強制性交等罪の条文の比較
  2. 変更の内容
  3. 改正に伴う要件等の検討

強姦罪と強制性交等罪の条文の比較

強姦

暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

強制性交等

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

引用元:刑法第177条

変更の内容

罪名の変更

従来の強姦罪が強制性交等罪に改められました。

主体と客体の変更

被害者の客体を女子に限定せず、性別を問わなくなったため、女性のみならず男性も被害者に含まれることになりました。

行為内容の変更

従来は、姦淫、すなわち男性器(陰茎)を女性器(膣)に挿入する行為(性交)のみを処罰対象としていましたが、性交(姦淫)に加え、肛門性交(男性器の肛門への挿入)及び口腔性交(男性器の口腔への挿入)についても処罰対象としました。

法定刑の変更

法定刑の下限が3年から5年に引き上げられました。

非親告罪への変更

強姦罪が親告罪であっものが、強制性交等罪では非親告罪になりました。

親告罪とは、被害者の告訴や請求がなければ検察官が公訴の提起をできない犯罪のことです。非親告罪化されたので、被害者からの申し出がなかったとしても、検察官が捜査できるようになりました。

改正に伴う要件等の検討

主体と客体

改正刑法では、強制的な性交等により、身体的、精神的に重大な苦痛を伴う被害を受けることは、被害者の性別によって差はないと考えられます。

このことから、罪の主体、客体の両方に男女とも該当し得ることとなりました。

暴行又は脅迫

犯行の手段としての暴行又は脅迫の程度については、従来の強姦罪の場合と同じです。

13歳以上の者に対する性交等の行為の手段としての暴行又は脅迫は、強盗罪におけるように被害者の反抗を抑圧する程度のものであることを要せず、反抗を著しく困難ならしめる程度のもので足りるとするのが、判例・通説です。

性交等の種類

改正前の刑法では、肛門性交及び口腔性交は、強制わいせつ罪(刑法176条。6月以上10年以下の懲役)に該当するとされ、強姦罪(3年以上の有期懲役)に比べて法定刑が軽くなっていました。

しかし、肛門性交や口腔性交は、陰茎の体腔内への挿入という濃厚な身体的接触を伴う性交渉を強いられるものであって、被害者の人格や尊厳を著しく侵害するものであり、強姦と同等の悪質性、重大性があると考えられます。

そこで、これらの行為を強姦と同様に加重処罰の対象とするため、改正刑法の強制性交等罪に盛り込まれました。

性交等の趣旨

性差による犯罪の成否の差異を解消する観点から、以下の行為をすると性交等にあたると解釈されるようになりました。

  • 行為者が、被害者の膣内、肛門内又は口腔内に自己又は第三者の陰茎を挿入する行為
  • 自己又は第三者の膣内、肛門内又は口腔内に被害者の陰茎を挿入する行為

性犯罪の非親告罪化

従来の強姦罪(強制わいせつ罪も)は親告罪とされ、死傷結果が発生した場合や集団強姦といった強姦等の中でも特に重大で悪質な場合を除けば、犯人の起訴には被害者等からの告訴が必要でした。

被害者の名誉やプライバシーに配慮して、刑事裁判を行うか否かの選択権を被害者の意思に委ねていました。

しかし、強姦等の性犯罪では、以下のような親告罪の弊害も指摘されていました。

  • 被害者の人格を否定する重大な犯罪であるのに、被害者からの告訴がなければ起訴できないこと
  • 被害者にとっても告訴するか否かの判断が重い負担になること
  • 加害者の中には示談に応じる代わりに告訴の取下げを迫る者もいること
  • 被害者が子供で親から性的虐待を受けている場合は告訴がなされていないこと

そこで、改正刑法により、非親告罪化することとなったのです。

なお、性犯罪が非親告罪化されることによって、刑事手続により被害者が二次被害を受けるおそれを懸念する声が上がっています。

被害者が被る二次被害とは例えば…

  • 警察や検察官からの詳細な事情聴取により精神的負担が増すこと
  • 法廷での証人尋問時に被告人と対面すること
  • 弁護人から反対尋問を受けること など

非親告罪化によって被害者の負担を強いる結果にならないよう、被害者を保護するための方策を十分に活用することが望まれます。

捜査・起訴への影響

強制性交等罪の非親告罪化により、告訴がなくても、あるいは、告訴が取り下げられたとしても、被害者の意思にかかわらず、捜査、そして起訴ができるようになりました。

量刑への影響

法定刑の下限が引き上げられた結果、酌量減軽(刑法66条)がなされない限り、執行猶予が付かないことになったという意味では、性犯罪に対する社会一般の評価を反映した厳しい量刑になることが考えられます。

準強制性交等罪とは|強制性交等罪との違い・共通点

平成29年の法改正により、準強姦罪があらためられ、準強制性交等罪になりました。

強制性交等罪と準強制性交等罪とは性交等に至るまでの手段が異なるだけで、罪の本質や刑の重さは変わりません。

ここでは、準強制性交等罪についてご説明します。

準強制性交等罪とは

準強制性交等罪は刑法178条2項に規定されています。

(準強制わいせつ及び準強制性交等)

2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。

引用元:刑法第177条

暴行又は脅迫ではなく、以下の手段を用いた場合は準強制性交等罪に問われます。

  • 人の心神喪失若しくは抗拒不能な状態を利用すること
  • 人を心神喪失若しくは抗拒不能状態にさせること

心神喪失とは、精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。たとえば、被害者の熟睡、泥酔、麻酔状態、高度な精神病などがこれに当たります。

抗拒不能とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗が不可能又は著しく困難な状態をいいます。たとえば、恐怖、錯誤などによって行動の自由を失っている場合などがこれに当たります。

「~乗じ」とは、(第三者によって)すでに作出された心神喪失若しくは抗拒不能の状態を利用する、という意味です。すでに泥酔状態の被害者と性交等をすることは「心神喪失に乗じ」に当たり得る典型事例です。

「~させて」とは、自ら被害者を心神喪失若しくは抗拒不能の状態にして、という意味です。その手段に制限はありません。熟睡に対しては睡眠薬の投与、泥酔に対してはお酒を大量に摂取させるなどがあります。

また、錯誤については、医師が患者に必要な治療だと働きかけて患者を誤信させるなどがあります。

強制性交等罪と準強制性交等罪との違い、共通点

強制性交等罪と準強制性交等罪との違い

強制性交等罪は性交等に至る目的での暴行又は脅迫を用います。一方、準強制性交等罪は人の心神喪失若しくは抗拒不能な状態を利用すること、あるいは、人を心神喪失若しくは抗拒不能状態にさせることを手段とします。

強制性交等罪と準強制性交等罪の共通点

一方、以下の点は共通しています。

  • 性交等(性交のほか肛門性交、口腔性交)をすることが構成要件である
  • 罰則は5年以上の有期懲役である

強制性交等罪の弁護活動の方針

強制性交等罪を認める場合、認めない場合の弁護活動の方針をそれぞれ見ていきましょう。

強制性交等罪を認める場合の弁護活動(自白事件)

罪を認める場合、加害者にとって有利な結果を得るためには、被害者に謝罪と示談交渉をする必要があります。性犯罪では被害者感情が重視されるため、示談の成立と被害者の宥恕の有無が検察官や裁判官の判断に影響します。

示談交渉をするタイミングは、逮捕前でも逮捕後でも構いません。

警察に被害届を出される前に示談が成立すれば、警察や検察の捜査や逮捕を回避できます。

逮捕後に示談を成立させられれば、早期釈放、不起訴、執行猶予付き判決を得られる可能性が高まります。

もっとも、被害者との示談を検討するにあたっては次の2点に留意する必要があります。

留意点の1つ目は、そもそも被害者と示談交渉できない可能性がある、ということです。

示談交渉できない可能性がある理由は…

  • 被害者と面識がない場合は被害者の氏名・連絡先等の入手が難しい
  • 警察に被害者の氏名、連絡先等を教えてくれるよう頼んでも教えてくれない
  • 仮に、被害者と接触できたとしても、被害者の処罰感情が高く、示談交渉のテーブルにすらついてもらえない

上記の問題がありますので、示談交渉をする際は弁護士に依頼するのが普通です。

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留意点の2つ目は、示談金が高額になる可能性があることです。

同じ性犯罪でも盗撮や痴漢であれば50万円以内の金額におさまることが多いです。

しかし、準強制性交等罪、強制性交等罪は性犯罪の中でも特に悪質性、違法性が高い犯罪ですから、示談金は50万円を優に超える金額となることが予想されます。

具体的な金額は個別の事情により増減しますが、示談を検討するにあたってはこの点も頭に入れておきましょう。

強制性交等罪を認めない場合の弁護活動(否認事件)

一方、強制性交等罪を認めない場合は次のような弁護活動が考えられます。

  • 犯行を否認する
  • 犯行の一部を否認する

犯行を否認する

犯行への容疑自体を否認します。強制性交等罪の嫌疑に対して全く心当たりがない場合の対応です。

取り調べへの対応としては、黙秘または否認をすることになります。厳しい取り調べが予想されますが、嘘の自白をさせられるのは避けたいところです。

被疑者が取り調べを受けている間に、弁護士は被疑者が犯行に関わっていない証拠を収集します。例えば、アリバイを証言してくれる人を探したり、防犯カメラの映像を確認したりします。

犯行の一部を否認する

犯行の一部は認めるものの、強制性交等罪には当たらないことを主張します。

この場合の主張には、例えば以下のようなものが考えられます。

  • 暴行や脅迫はしたが、性交をしようとはしていなかった
  • 性交はしたが、暴行や脅迫はしていない
  • 性行為の同意があった

上記のような主張をする際は、一貫して合理的な主張をする必要があります。主張が変わったり、不合理だったりした場合は供述の信憑性がなくなってしまします。弁護士の接見を受けて、取り調べへの対応方法を相談してから否認をすると安心です。

まとめ

この記事では、強制性交等罪の概要と、強姦罪や準強制性交等罪との違いをご説明してきました。

強姦罪と比べて厳罰化されたことがお分かりいただけたかと思います。強制性交等罪は性犯罪の中でも悪質性の高い行為です。いい結果を得るためには、できるだけすぐに弁護士に刑事弁護を依頼したいところです。

強制性交等罪で弁護士に相談するメリットについては、以下記事で詳しくご説明しています。あわせてご確認ください。

【強制性交等罪】弁護士依頼のメリット・事件の傾向・費用を解説

 

 

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