強制わいせつ罪で家族が逮捕!弁護士に相談するべき理由を解説

この記事は、2023年7月13日までに発生した性犯罪に適用される強制わいせつ罪について説明した記事です。

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強制わいせつ罪で逮捕された人がいた場合、その家族としてはどうしたらよいのか、不安に駆られることでしょう。

強制わいせつ罪で逮捕された人の家族ができることには限界があるため、そこは、法律のプロである弁護士に頼るのが最善なのです。

そこで、強制わいせつ罪で逮捕された人の家族として理解しておくべきことは何なのかを踏まえ、なぜ弁護士に頼るべきなのかについて、説明することとします。

強制わいせつ罪で逮捕された人の家族として理解しておくべきこと

強制わいせつ罪とはどういう犯罪なのか

犯罪の内容

強制わいせつ罪は、13歳以上の者に対しては暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をすること、13歳未満の者に対しては単にわいせつな行為をすることによって成立します(刑法176条)。

わいせつな行為の具体例としては、陰部に手を触れたり、自己の陰部を押し当てること、乳房を弄ぶこと、相手の意思に反して接吻を行うことなどです。

強制わいせつ罪の法定刑は、「6月以上10年以下の懲役」となっています。

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逮捕された後はどうなるのか

逮捕によって自由が制限されるのは最大72時間です。

その後、検察官から勾留の請求があれば、裁判官は、勾留質問を行ってその当否を審査しますが、罪を犯した疑いがあり、住居不定、罪証隠滅のおそれ又は逃亡のおそれのいずれかに当たり、捜査を進める上で身体の拘束が必要なときに、被疑者の勾留を認めます。

勾留期間は原則10日間ですが、やむを得ない事情がある場合には、更に10日以内の延長が認められることもあります。

さらに、起訴された場合には、釈放されるか、又は保釈が認められない限り、身体の拘束が続くことになります。

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被疑者と面会できるのか

逮捕中の被疑者の場合

原則、弁護士以外の者が被疑者と面会することはできません。

勾留中の被疑者の場合

家族も面会できますが、一般的な例では、平日の日中の時間帯でかつ時間制限(20分程度)、回数制限(1日1回)、人数制限(1回の面会で3人まで)、警察官等の立会いといった条件があります。

さらに、接見(面会のこと)禁止等の決定がなされると、面会できるのは弁護士だけとなります。

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法的措置を講ずることはできるのか

家族には、被疑者の勾留の理由を知るため、勾留理由開示請求が認められています。

しかし、家族には、勾留や勾留延長の各決定に対し、その取消しや変更(勾留延長の場合)を求めて、準抗告という不服申立てをする方法は認められていません。

最終的な処分はどうなるのか

最終的な処分は、強制わいせつ罪の法定刑からすると、罰金刑はないので、検察官による不起訴処分執行猶予付き判決懲役の実刑判決が考えられます。

なお、強制わいせつ罪は、法改正により親告罪でなくなりましたので、告訴がなくても、あるいは、告訴が取り下げられたとしても、検察官は、起訴することができます。

弁護士に頼るべき理由

被疑者との面会が自由

被疑者は、逮捕勾留されると、外部との連絡も自由にできなくなります。

他方、弁護士は、一切の制限もなく、被疑者といつでも自由に面会できます。

家族が被疑者と連絡を取り合い、被疑者の不安な気持ちを和らげ、いろいろと相談するためには、弁護士に依頼するしか方法がないのです。

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法的措置の手続

勾留や勾留延長の各決定があった場合でも、事案によっては、その取消しや変更(勾留延長の場合)もあり得ます。

弁護士であれば、法律上の要件を検討して、上記各決定に対し、準抗告の申立てを行い、被疑者やその家族の望む結果を得ることも可能になります。

また、勾留の理由の開示は、公開の法廷で行われるため、職場などに知られるリスクを伴いますので、弁護士のアドバイスが不可欠になります。

家族としての心構え

弁護士から、身柄・釈放(在宅)の見通しや起訴・不起訴の見込み、今後の法的手続きの予定、起訴された場合の判決の見込みなどを聞くことができ、また、被疑者に伝言を伝えてもらったり、被疑者の状況を教えてもらうなど、家族としての心構えができるようになります。

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被疑者に対するアドバイス

弁護士は、被疑者と早期に面会し、事実関係を認めているか否認しているかに応じて、取調べを受けるに当たっての必要なアドバイスをします。

被害者との示談は弁護士のみ可能

被疑者(被告人)に対する処分結果に最も影響を与えるのは、被害者との示談と被害者の処罰感情の緩和です。

被害者と示談が成立し、被害者の処罰感情が緩和された場合には、逮捕を免れたり、不起訴で終わることも十分期待できます。

そして、そのことは、起訴後の公判段階でもいえることでして、示談が成立し、被害者の処罰感情が緩和されれば、執行猶予となる可能性も出てきますし、また、実刑であっても刑期が軽減されることにつながっているのです。

したがって、強制わいせつ罪を犯した被疑者(被告人)に有利となる結果を導くためには、いかに早期に示談を成立させることができるかにかかっているわけです。

強制わいせつ罪のような性犯罪の場合、警察や検察官が、被疑者やその家族に被害者の連絡先を教えてくれることはありません。

しかし、弁護士であれば、警察や検察官も、被害者の連絡先や氏名を開示してくれる可能性があります。

その開示が得られれば、弁護士は、被害者に連絡して、示談交渉を進めることが可能になります。

示談交渉では、被疑者の真摯な反省と誠意ある謝罪の気持ちを、被害者(被害者が未成年の場合はその保護者)に受け入れてもらう必要があります。

これらを受け入れてもらえれば、被害者側との示談の成立、そして被害者側の処罰感情の緩和の可能性が高くなり、場合によっては、嘆願書まで作成してもらえるかもしれません。

示談が早ければ早いほど、被疑者に有利な処分結果が出ることが期待できますので、もし逮捕された場合には、逮捕された直後の早い段階で、弁護士に依頼するようにしましょう。

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まとめ

性犯罪に対する社会一般の評価から、強制わいせつ罪についても厳しい非難は免れませんが、弁護士に依頼することにより、示談の成立が早ければ早いほど、被疑者(被告人)に有利な処分がなされる可能性があります。

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