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【解決事例データ/相続】相続放棄を条件とする他の相続人の生前贈与を、弁護士が特別受益と認めさせ不動産の単独相続を実現。

  • 性別:男性
  • 依頼者情報:Aさん・長男(60代)

両親の遺産を単独相続したい…

父Aさんが亡くなり、その後すぐに母Bさんも亡くなりました。姉Cさん(長女)はすでに他界していたので、相続人は依頼人のXさん(長男)、姉Y(次女)さん、Cさんの相続人であるDさん及びEさんでした。しかし、Dさん及びEさんは自らの相続分をⅩさんに譲渡したので、相続人はXさんとYさんのみになりました。 また、Yさんは相続権の放棄を条件に両親(以下、被相続人Aさん、Bさん)から生前贈与を受けていました。 そこで、Xさんとしては残りの相続財産である土地及び建物を穏便に単独相続をしたいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

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