取り立てをとめたい方へ - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

取り立てをとめたい方へ

取り立てで精神的に追い詰められているのに、誰にも打ち明けられずに一人で悩んでいませんか?

債権者から毎日のように電話やメール、郵便による督促を受けると、冷静な判断能力を奪われることも少なからずあるでしょう。

やまない借金の取り立てを止めるためには、弁護士に債務整理を依頼するのが近道です。

この記事では以下3点をご説明します。

  • 取り立てを自力で止めるのは難しい理由
  • 弁護士に債務整理を依頼すると取り立てが止まる理由
  • 取り立てが止まった後はどうなるのか
寺垣弁護士
寺垣弁護士
債務整理のご依頼をいただいたのち、弁護士は債権者に受任通知を送付します。受任通知を受け取った債権者は、債務者に対して直接取り立てをできなくなります。

借金の返済が難しいとお考えの方は、一度ご状況をお聞かせください。

取り立てを自力で止めるのは難しい

滞納期間が長ければ長いほど、債権者からの取り立てを自力で止めるのが難しくなります。

借金を返済しない限り、債権者からの取り立てや督促が続くためです。

次の方法で滞納を解消できる見込みがなければ、なるべく早く債務整理を検討しましょう

  • 債権者からの督促状などに記載された返済期日までに滞納分を一括で支払う
  • 毎月の返済額に滞納分(分割分)を上乗せして返済する(債権者の合意が必要)

債務整理を弁護士に依頼すると、債権者からの厳しい取り立てから解放されます。

弁護士への依頼で取り立てが止まる理由

債務整理の依頼を受けた弁護士は、各債権者に受任通知を送付します。

受任通知とは、弁護士が債務者の代理人として債務整理の手続きを進めることを、債権者に知らせる通知のことです。

受任通知は、貸金業者や債権回収会社からの直接の取立てを停止させる効果があります。

貸金業法やサービサー法により、受任通知を受け取った貸金業者や債権回収会社は、債務者に対して直接請求してはならないと定められているからです。

貸金業法とサービサー法の適用を受けない債権者(銀行などの金融機関や企業等)も、弁護士からの受任通知を受け取ると、直接取り立ての停止に協力してくれるケースがほとんどです。

困っている人
困っている人
厳しい取り立てを止めたいのですが、受任通知の送付だけを弁護士に依頼できますか?
債務整理を前提としない受任通知の送付はご依頼いただけません。取り立ての停止だけを目的として受任通知を送っても、取立て停止の効果が生じないからです。
寺垣弁護士
寺垣弁護士

受任通知は、債務整理を目的として送付することで取り立て停止の法律効果が生じます。

受任通知送付後、借金はどうなるのか

受任通知を送付した後、借金はどうなるのか、生活はどのように変化するのか不安な方もいらっしゃるでしょう。

受任通知送付後は一時的に返済を停止できる

受任通知送付のメリットは、直接取り立ての停止だけではありません。

受任通知を送付すると、借金の返済を一時的に停止できます。債務整理では手続きを進める前に、借金の総額を確定させる必要があるからです。返済を止める間に、債務整理にかかる費用を貯められたり、生活を立て直す基盤を築いたりできます。

受任通知送付後は弁護士が代理人として手続きを進めてくれる

受任通知送付後は、弁護士が窓口となり依頼者に代わって債務整理の手続きを進めます。依頼者は、弁護士との打ち合わせやご本人でしか収集できない資料を取り寄せる程度の手間で済み、平穏な日常生活を取り戻せます。

債務整理後は借金が減額または免除され生活が楽になる

任意整理の場合は3~6ヶ月程度の債権者との交渉、個人再生の場合は6ヶ月~1年程度の裁判所の手続きを経た後、いずれも3~5年かけて減額後の借金を返済します。手続期間中も債権者への返済がストップするので、返済にあてるお金を貯金できます。

自己破産の場合は、3ヶ月~1年程度の裁判所の手続きを経て、免責が許可されれば借金の返済義務がなくなります(税金等の非免責債権を除く)。

債務整理するとブラックリストに載るため、一定期間は新たな借入ができないことに不安を覚える方もいるかもしれません。しかし、新たな借入ができないことは、これ以上借金が増える心配がないというメリットでもあります。

このように、債務整理は、取り立てのストレスから解放されるだけでなく、借金に頼らない生活に切り替える良い機会となります。

弁護士に債務整理を依頼してから取り立てが止まるまでの流れ

ネクスパート法律事務所に債務整理をご依頼いただいてから、取り立てが止まるまでの流れをご説明します。

お問い合わせ

まずは事務所に電話かメールでお問合せください。弁護士または担当スタッフがご相談内容を伺い、現時点でどのような対応が可能か、弁護士への依頼が必要かどうか等をご案内します。

無料面談

お問い合わせいただいた後、より詳細な相談が必要な場合や弁護士への相談をご希望される場合は、ご来所の日時を調整いたします。

当日は、次の書類をお持ちいただけると面談がスムーズに進みます。

  • 借金の内容が分かる資料(借用書、請求書、督促状等)
  • 家計の状況が分かる資料(給与明細書や源泉徴収票のコピー、家計簿等)
  • 財産の状況が分かる資料(所有している財産のリストや預貯金通帳のコピー等)
  • 裁判や支払督促、差し押さえを受けている場合は裁判所から届いた書面
  • 本人確認書類
  • お認印

当日までの書類を準備できない場合は、お分かりになる範囲で情報をメモしたものでも構いません。

債務整理には、主に任意整理・個人再生・自己破産の3つの手続きがあります。ご相談される方の状況に合わせて適切な手続きをご提案させていただくために、懸念事項等もお聴き取りさせていただきます。ご状況によっては、ご希望に添えないこともありますが、以下のような懸念事項があれば、面談時に弁護士にお伝えください。

  • 保証人に迷惑をかけたくない
  • 仕事に不可欠な車を手元に残したい
  • マイホームを手放したくない

手続きに関する注意点や今後の見通し等をしっかりとご説明いたします。不明な点や疑問がございましたら、遠慮なくお尋ねください。

ご契約

ご相談の結果、正式に弁護士にご依頼いただく場合は、委任契約書を取り交わします。

受任通知送付・取り立てが止まる

受任通知は、通常、ご依頼いただいた当日〜数日以内に発送します。依頼から債権者が通知を確認するまでの目安は、3〜5日程度です。

緊急を要する場合は、ご依頼いただいた当日にFAXで通知してから郵送します。依頼時に口座凍結への備えができていない場合は、受任通知の送付日を調整することも可能です。

発送のタイミングによって請求書が入れ違いで届くことがありますが、受任通知送付後3日~1週間程度で取り立て停止の効果を実感いただけます。

取り立てで苦しんでいる方・借金を返せない方はご相談ください

ネクスパート法律事務所では、原則としてご依頼を頂いたその日に受任通知を発送しております。

相談料無料、弁護士費用の分割払いにも対応しておりますので、取り立てで苦しんでいる方、借金問題にお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

迅速な対応で、ご依頼者様の精神的負担を少しでも軽くできればと思っております。

相談無料。取立てストップ。借金問題は弁護士の力で解決・減額できます! お困りの方は今すぐご連絡ください。

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