特別清算とは?手続きの概要と流れ・破産との違い・メリットを解説 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

特別清算とは?手続きの概要と流れ・破産との違い・メリットを解説

会社の負債を返済しきれなくなり、会社をたたむことになった場合、どのような手続きをとればよいのでしょうか。

法的な倒産手続きには、次のとおり清算型と再建型があります。

  • 清算型:破産、特別清算
  • 再建型:民事再生、会社更生

この記事では、清算型の倒産手続きの一つである特別清算について、次のとおり解説します。

  • 特別清算とは?
  • 特別清算手続きの方式
  • 特別清算と破産との違い
  • 特別清算手続きの流れ
  • 特別清算のメリット
  • 特別清算のデメリット
  • 債務免除益が処理できない場合は特別清算が難しい
  • 特別清算に必要な費用

特別清算は、法的倒産手続きとしては聞きなじみのない手続きですが、破産よりも迅速かつ簡便に債務超過にある会社を清算できます。

会社の整理・清算を検討中の方は、ぜひご参考になさってください。

佐藤弁護士
佐藤弁護士
特別清算は破産よりも費用が安く手続きが簡易です。

ただし、債権者の同意が必要です。

どの倒産手続きが向いているのか検討中の方は、一度無料相談をご活用ください。

目次

特別清算とは?

特別清算とはどのような手続きなのでしょうか。

ここでは、特別清算の手続きの概要を解説します。

特別清算は債務超過による倒産手続き

特別清算とは、債務超過になった法人を清算し、会社自体を消滅させる手続きです。

清算株式会社主導で全ての手続きが進行するため、破産手続きに比べて、簡易・迅速に会社の清算を行えます。

株式会社だけが特別清算を利用できる

特別清算は、株式会社のみを対象とする手続きです。株式会社以外の法人は利用できません。

特別清算手続きの方式

特別清算には、次の2つの手続きがあります。

  • 協定型
  • 個別和解型

ひとつずつ説明します。

協定型

協定型は、債権者集会で弁済方法について協定を行う手続きです。協定が可決されたら、裁判所による協定の認可を経て、協定の履行(債務の弁済等)を行います。

協定を可決するためには、次の2つの要件を満たさなければなりません。

  • 債権者集会に出席した議決権者の過半数の同意(頭数要件)
  • 議決権総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意(総額要件)

裁判所の認可を得ると、協定に同意しなかった債権者も、その協定に拘束されます。

個別和解型

個別和解型とは、裁判所の許可を得て、債権者全員と個別に和解することによって清算事務を行える手続きです。親会社の税務対策として行われるケースが多いため、対税型とも呼ばれます。

特別清算と破産との違い

同じ清算型の倒産手続きである破産とどのような違いがあるのでしょうか。

ここでは、特別清算と破産との違いについて解説します。

根拠法が違う

破産と特別清算では、次のとおり根拠となる法律が異なります。

  • 破産:破産法に基づく制度
  • 特別清算:会社法に基づく制度

破産は株式会社以外も利用できる

特別清算を利用できるのは株式会社に限られています。

破産は、法人・個人を問わず利用できます。法人は、次に例をあげるとおり、どのような種類の法人でも利用できます。

  • 株式会社
  • 有限会社
  • 合同会社
  • 合資会社
  • 社団法人
  • 財団法人

破産は裁判所が管財人を選任する

破産も特別清算も、裁判所の関与によって手続きが進められます。破産と特別清算では、次のとおり、手続きを遂行する人が異なります。

  • 特別清算:特別清算人
  • 破産:破産管財人

破産管財人は、裁判所が会社と無関係の第三者(弁護士)を選任します。

特別清算人も裁判所が選任しますが、会社が選んだ清算人が特別清算人に就任するのが通常です。

破産は債権者の同意が不要

破産手続きでは、債権者の同意が不要です。債権者が反対しても、破産の要件を満たせば利用できます。

特別清算では債権者の同意が必要です。債権者集会に出席した議決権者の2分の1以上、かつ議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意がなければ、手続きできません。

特別清算手続きの流れ

ここでは、特別清算手続きの流れを解説します。

特別清算手続きの大まかな流れは次のとおりです。

  • 弁護士への相談・依頼
  • 解散・清算人選任の株式総会決議
  • 解散登記
  • 財産目録等の作成・株主総会の承認
  • 債権者に対する官報公告及び催告
  • 特別清算の申立
  • 清算業務
  • 和解案または協定案の作成・提出
  • 債権者集会による和解案の決議
  • 和解または協定に基づく弁済・債権放棄
  • 特別清算終結決定・登記嘱託

ひとつずつ説明します。

弁護士への相談・依頼

弁護士に、会社の清算方法を相談します。

特別清算の手続きは、非常に複雑であるため、弁護士に依頼するのが通常です。

解散・清算人選任の株式総会決議

特別清算手続きを利用する前提として、株主総会での解散決議が必要です。

議決権を行使できる株主の過半数が出席する株主総会において、出席株主の3分の2以上の賛成を得なければなりません。

解散と同時に清算人を選任します。取締役は当然に清算人に就任しますが、株主総会決議で別の清算人(弁護士等)を選任できます。

解散登記

解散後2週間以内に株式会社の解散と清算人選任の登記を行います。

財産目録等の作成・株主総会の承認

清算人は、解散後遅滞なく、解散時における株式会社の財産目録および貸借対照表を作成し、株主総会での承認を得なければなりません。

債権者に対する官報公告及び催告

清算人は、債権者に対し、一定の期間内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告しなければなりません。知れたる債権者に対しては個別に通知(催告)する必要があります。

特別清算の申立

会社の本店所在地を管轄する地方裁判所に特別清算を申立てます。

事案により異なりますが、一般的に提出が必要とされる添付書類は次のとおりです。

  • 商業登記全部事項証明書
  • 定款
  • 解散および清算人選任の決議をした株主総会議事録
  • 財産目録および貸借対照表
  • 株主名簿
  • 債権者一覧表
  • 官報公告および催告を行ったことを明らかにする書面
  • 過去3年間の決算報告書
  • 債権者の申立同意書と当該債権者の代表者資格証明書
  • その他特別清算開始の原因となる事実を証する書面

裁判所は、清算株式会社に次のいずれかの事由があると認めるときは、特別清算の開始を命じます。

  • 清算の遂行に著しい支障を来すべき事情があること
  • 債務超過の疑いがあること

ただし、次のいずれかに該当する場合、申立てが却下されます。

  • 費用の予納がないとき
  • 清算を結了する見込がないことが明らかであるとき
  • 債権者の一般の利益に反することが明らかであるとき
  • 不当な目的で特別清算開始の申立てられたとき
  • その他申立てが誠実にされたものでないとき

清算業務

特別清算開始命令を受けた清算人は、以下のとおり清算業務を行います。

  • 開始決定日における解散日との比較賃借対照表及び財産目録作成・提出
  • 毎月末日における清算事務および財産状況報告書の作成・提出
  • その他報告書作成・提出

債権者集会を招集し、債権者に対し、次の事項を報告します。

  • 清算株式会社の業務及び財産状況の調査結果
  • 財産目録等の要旨の報告
  • 清算の実行の方針及び見込みに関する意見

債権者集会を開催しない場合は、上記事項を債権者に適宜の方法で周知します。

和解案または協定案の作成・提出

協定型の場合

清算人は支払いに関する計画(協定案)を作成し裁判所に提出します。協定案は、裁判所に提出した後、各債権者に送付します。

個別和解型の場合

あらかじめ和解案を債権者及び裁判所に提示し、裁判所の許可を得て債権者との間で個別に和解を締結します。

和解を成立させれば協定と同じ効果が得られます。そのため、次の手続きは不要です。

  • 協定案の作成および提出
  • 債権者集会での可決
  • 裁判所の認可

債権者集会による和解案の決議

清算株式会社は、協定案を可決するため、再度債権者集会を開催します。

債権者集会に出席した議決権者の2分の1以上、かつ議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意があれば可決されます。

債権者の同意が得られず、破産原因が認められる場合は、破産手続きに移行します。

和解または協定に基づく弁済・債権放棄

協定が可決されると、清算株式会社は、遅滞なく裁判所に対し協定の認可を申立てます。裁判所は、不認可事由がない限り、協定の認可の決定をします。

協定の認可確定後、清算人が和解または協定に従い、債権者に弁済します。

特別清算終結決定・登記嘱託

裁判所は、特別清算が結了したとき、または特別清算の必要がなくなったときは特別清算終結の決定をします。

裁判所で官報公告をし、官報公告日の翌日から起算して2週間以内に即時抗告がなければ確定します。終結決定確定後、職権で特別清算終結の登記を行い、商業登記簿は閉鎖されます。これにより、会社は消滅します。

特別清算のメリット

ここでは、特別清算のメリットについて解説します。

破産より手続きにかかる期間が短い

破産に比べて手続きにかかる時間が短くなります。特別清算は、債権者の同意があれば短期間で手続きが進みます。

比較的費用が安く済む

特別清算は、破産に比べて費用が少額で済みます。

特別清算も破産も裁判所へ予納金を支払う必要がありますが、破産は最低でも70万円(小規模管財の場合は20万円)必要です。

特別清算の予納金は、3万円から10万円程度に抑えられます(裁判所や事案によって異なる)。

自社で清算人を選定できる

破産では、裁判所が破産管財人を選任します。手続きを進める人が、見ず知らずの弁護士だと不安を覚えるかもしれません。

特別清算では、清算人を会社が選任できます。会社の経営者や会社が選んだ弁護士が清算人になれるので、安心して清算手続きを進められます。

特別清算のデメリット

ここでは、特別清算のデメリットを解説します。

一定数以上の債権者の同意が必要

債権者の同意が必要なため、債権者や株主等との関係によっては特別清算を利用できない可能性があります。

支払い余力が必要

特別清算では、未払債権の一部を弁済できる余力が必要です。会社の資産から公租公課や労働債権(未払賃金)を支払って余力が全くなくなる場合は、特別清算手続きを利用できません。

公租公課や労働債権の支払義務が残る

特別清算では、債務超過の状態であっても、公租公課や従業員への支払い(労働債権)義務が残ります。

債務免除益が処理できない場合は特別清算が難しい

会社を清算すると、債権者から債務免除を受けるケースも少なくありません。

ここでは、債務免除を受ける場合の注意点について解説します。

多額の債権放棄を受けると債務免除益が生じる

協定または個別和解により、債務の一部が免除されると、特別清算会社には債務免除益が発生します。債務免除額は、税法上益金の額に算入されます。

債務免除益が生じると法人税が課税される

債権者から債務免除を受けると、多額の益金が生じ、法人税が発生する可能性があります。

繰越欠損金や換価手続きの過程で発生する譲渡損失により、債務免除益を処理できれば問題ありません。しかし、債務免除益の処理が困難であり、結果として多額の納税が発生する可能性がある場合は、特別清算を利用できない可能性があります。

特別清算に必要な費用

ここでは、特別清算に必要な費用を解説します。

申立費用

申立手数料は、一律2万円です。収入印紙で裁判所に納めます。

郵券(郵便切手)は、裁判所によって異なりますが、東京地方裁判所の場合は次のとおりです。

  • 協定型の場合:624円
  • 和解型の場合:532円

裁判所への予納金

裁判所に納付する予納金の額は、次のとおりです。

  • 協定型の場合:50,000円
  • 個別和解型の場合:9,632円

ただし、あらかじめ総債権額の3分の2以上の債権者から同意書が提出されていない場合は、負債総額に応じた破産予納金相当額の予納金が求められることもあります。

清算人への報酬

特別清算の手続きが終了し退任する時点で、裁判所へ納めた予納金から規定の清算人報酬が清算人に支払われます。ただし、会社が選任した清算人が特別清算人に就任した場合は、報酬放棄書を裁判所に提出することによって清算人報酬を辞退できます。

弁護士費用

弁護士費用は、負債額や会社の規模・状況によって異なります。

一般的には、100万円以上が目安になります。

債権者への一定の返済

特別清算では、会社の資産を換価して、債権者に対して弁済します。具体的には、協定または和解によって弁済額を決定します。

公租公課・従業員への給与の支払い

税金・社会保険料等の公租公課や、従業員への未払賃金(労働債権)は、一般の債権者に優先して支払わなければなりません。

まとめ

特別清算は、簡易性・迅速性の特色を有する手続きです。破産に比べて短期間かつ低額で会社を清算できるメリットがあります。

特別清算は、利用件数は少ないですが、使い方によっては有用な会社清算の一手段です。

会社の経営状況が悪化した場合、特別清算か破産のどちらの手続きを選ぶかは、弁護士に相談することをおすすめします。

会社の整理・清算を検討中の方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

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