会社員の債務整理|バレるケース・仕事への影響・弁護士のサポートをご紹介 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

会社員の債務整理|バレるケース・仕事への影響・弁護士のサポートをご紹介

勤め先に借金があることを知られたら、信用を無くすのではないかと不安を抱えて、債務整理を躊躇している方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、借金で困っている会社員の方に向けて以下の点をご説明します。

  • 債務整理が会社にバレるかもしれないケース
  • 債務整理による影響について
  • 会社員の方が弁護士に債務整理を相談するメリット

債務整理をすると起こること・起こらないことが明確になりますので、ぜひ最後までご参考ください。

寺垣弁護士
寺垣弁護士
債務整理をしても、基本的には債権者や裁判所、依頼した弁護士が勤務先に連絡することはありません。ただし、一定の条件下では債務整理したことが会社にバレる可能性もあります。

会社にバレるきっかけとなる事情を回避するためにも、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。

債務整理が会社にバレるかもしれないケース

会社員の方が債務整理をしても、基本的には会社に知られる可能性はほとんどありません。

ただし、次のようなケースでは会社にバレることがあります。

  • 会社からお金を借りている
  • 会社が官報をチェックする可能性が高い場合
  • 個人再生・自己破産の直前に会社からの借金を一括返済した場合
  • 借金滞納により給与が差し押さえられた場合

ひとつずつ説明します。

会社からお金を借りている

当然のことながら、会社からの借金を債務整理すれば、会社にバレてしまいます

任意整理の場合、交渉先を自由に選べます。会社からの借金を整理の対象から外すことで、会社に知られずに他の借金を整理できます。

個人再生や自己破産の場合は、すべての債権者を裁判所に申告しなければならないため、会社に知られることは避けられません。

さらに個人再生・自己破産では、未払い給料がある場合も、会社に知られる可能性があります。未払給料は、個人の財産として扱われるからです。

会社が官報をチェックする可能性が高い場合

自己破産・個人再生をすると、官報に手続きの進行状況が公告されます。

会社が日常的に官報をチェックする業種であれば、この情報から債務整理したことを知られる可能性があります。

具体的には、次のような業種では、定期的に官報を確認している可能性があります。

  • 税務署や市区町村の税金徴収担当者
  • 金融機関の担当者
  • 不動産業者
  • 警備会社
  • 生命保険会社
  • その他自己破産で資格制限を受ける職業の会社担当者

一般的な会社が日常的に官報をチェックすることは極めて稀なので、官報経由で会社に知られる確率はかなり低いと考えられます。

個人再生・自己破産の直前に会社からの借金を一括返済した場合

個人再生や自己破産を利用するにあたり、申立前に会社からの借金を一括返済しても、後の手続きにおいて会社にバレる可能性があります。

借金の返済ができなくなってから、特定の債権者(会社)に優先して返済すると、裁判所から不平等な返済(偏波弁済)と指摘される可能性があるからです。

自己破産では、偏頗弁済があると管財人によって否認されます。偏波弁済を受けた債権者(会社)は、受け取った金銭を管財人に返還しなければなりません

個人再生では、偏頗弁済したことが明らかになると、申立てが棄却されたり、偏頗弁済の額が清算価値に上乗せされて返済額が増えたりするおそれがあります。

このように、良かれと思ってした返済により、結果的に会社を手続きに巻き込む可能性があるので注意しましょう。

借金滞納により給与が差し押さえられた場合

債務整理してもしなくても、借金の滞納により債権者に給与を差し押さえられると、会社に借金がバレます

その後自己破産や個人再生を申立てて、手続開始決定を受ければ、差し押さえを止められますが、その場合も、裁判所からの通知によって、自己破産や個人再生をしたことが会社に知られます。

債務整理をすると仕事に影響はあるのか?

債務整理をすると、仕事に何らかの影響が出るのでしょうか?

一般の会社員であれば、仕事に影響が出ることはほとんどありません。

仕事に影響がないポイント

解雇はされない

債務整理したことが会社にバレても、債務整理を理由に解雇されることはありません。債務整理は、法律上解雇事由とならないので、仮に債務整理を理由に解雇された場合は不当解雇にあたります。

降格・配置転換はされない

債務整理を理由に、降格・配置転換されることもありません。仮に債務整理を理由に不当な配置転換や降格、減給などがあった場合は、その処分を無効として裁判を起こすことも可能です。

仕事に影響するかもしれないポイント

給与・賞与

自己破産では、破産手続開始決定後に発生する給与債権(給与・賞与)は処分の対象とならず、全額を生活再建のために活用できます

しかし、破産手続開始決定前に発生した給与債権は、処分の対象となります。

破産手続きが開始した時点で既に受領している給与・賞与は、現金や預貯金として顕在化しているため、その保管方法に従って、次のように扱われます(裁判所によって異なる)。

  • 現金が99万円以上の場合は、超えた部分が処分の対象となる
  • 預貯金が20万円以上の場合は、預貯金全額が処分の対象となる

給料が極端に高額である場合を除き、開始決定時点で受け取ることが確定している給与は、実務上は処分の対象とならないのがほとんどです。ただし、開始決定時点で受け取ることが確定している賞与は処分の対象となる可能性があります。

困っている人
困っている人
個人再生や自己破産以外の方法であれば、給与や賞与が受け取られなくなることはありませんか?

弁護士が債務整理を受任した旨を債権者に知らせる通知(受任通知)を受け取ると、債権者が債権回収のため口座を凍結することがあります。

給与受取口座を開設した金融機関から借り入れがある場合は、一定期間給与を引き出せなくなるため、事前に給与の振込先を変更するなどの対応が必要です。

寺垣弁護士
寺垣弁護士

退職金

勤務先に退職金制度がある場合、その金額や受け取るタイミングによって、自己破産で処分の対象となったり、個人再生で清算価値に計上され弁済額が増額したりすることがあります。

既に受け取っている退職金のほか、まだ受け取っていない退職金も財産として扱われるため、退職金見込額の8分の1または4分の1に相当するお金を負担しなければならない可能性があります。

具体的には、次の金額が自己破産で処分の対象となり、個人再生で清算価値に計上されます。

  • すでに退職金を受け取っている場合:全額
  • 当面、会社を辞める予定がない場合:退職金見込額の8分の1
  • 近い将来、会社を辞める予定がある場合:4分の1

裁判所によっては、8分の1または4分の1の額が20万円以下の場合は、処分対象や清算価値に含まれない場合もあります。

一部の職種・資格は制限を受ける

自己破産により制限を受ける資格や職業に就いている場合、破産手続中はその資格や職業に就けません。

制限を受ける資格・職業の主な例は次のとおりです。

  • 士業(弁護士・司法書士・行政書士・税理士・公認会計士・社会保険労務士など)
  • 生命保険募集人・損害保険代理店
  • 警備員・警備業者
  • 不動産鑑定業者
  • 旅行業務取扱主任者・旅行業者
  • 建築設備資格者・一般建設業・特定建設業・宅地建物取引業

資格制限はずっと続くわけではありません。裁判所に免責が許可され、資格や職業の制限が解除されれば、仕事に戻れます。

会社員は自己破産以外の解決方法も選びやすい

会社員の場合は、安定した収入があるため、返済を前提とした任意整理や個人再生の利用を検討できます。

減額された借金を返済できる見込みがあれば、自宅や車を手元に残して借金を整理できる可能性があります。

自己破産とは

自己破産は、裁判所の許可を得て借金の支払義務を免除してもらう手続きです(税金等の非免責債権を除く)。借金が全額免除される代わりに、一定の価値のある財産が処分換価され、債権者の配当にあてられます。

残したい財産がない場合や、資格制限を受ける職業についていない場合は、自己破産により返済できないほどに膨れあがった借金を全額免除してもらうことで、早期の生活再建が図れます。

任意整理とは

任意整理は、債権者との交渉により、借金の返済方法(将来利息の免除や返済期間の延長等)を変更する手続きです。

交渉する相手方を自由に選べるため、会社からの借金や保証人のいる借金を対象外とすることで、勤務先や保証人に迷惑がかかることを防げます

ローン返済中の財産(自宅・車)を維持しながら、他の借金を整理することも可能です。

裁判所を通さない手続きであるため、資格制限を受けたり、官報に公告されたりする心配もありません。

個人再生とは

個人再生は、裁判手続きにより、借金を概ね5分の1に減額し、減額後の借金を原則3年(最大5年)で返済する手続きです。

個人再生では、自宅や生命保険などの資産を維持したまま手続きができるので、マイホームを手放さずに借金を整理できます。

自己破産によって資格制限を受ける方(保険外交員・警備員等)も、個人再生を選択すれば仕事を続けながら、債務整理できます。

会社員の方が弁護士に債務整理を相談・依頼する3つのメリット

弁護士に債務整理を相談・依頼すれば、次のようなメリットを得られます。

取り立てを止められる

債務整理を弁護士に依頼すると、弁護士は各債権者に受任通知を送付します。

受任通知には、本人への直接取り立てを禁止する効果があるため、債権者からの電話やメール、書面での取り立てに悩まされていた日々から解放されます。

取り立てによるストレスから解放されることにより、仕事に専念できます。

働きながら借金を軽減できる

債務整理を受任した弁護士は、本人の代理人として債権者との交渉や裁判所の手続きを進めます。手続きの全てを任せられるので、働きながら借金を軽減できます。

仕事への影響が少ない解決方法を検討できる

債務整理の方法には、それぞれメリット・デメリットがあります。ご自身の判断だけでは最も適した手続きを選択できないこともあります。弁護士に依頼すれば、それぞれの事情に応じて仕事への影響が少ない解決方法を提案します。

受任後は、弁護士が窓口となるため、会社や家族に知られるリスクを最小限に抑えて手続きを進めます。

仕事や職場への悪影響が気になる方は一度ご相談ください

ネクスパート法律事務所では、借金に関する初回相談は30分無料で実施しております。

お仕事の都合上、平日日中のご相談が難しい場合は、事前にご予約をいただければ夜間や休日でのご相談にも対応しますので、まずは当事務所までご連絡ください。

丁寧にお話をお聞きした上で、債務整理の実績が豊富な弁護士が、それぞれの状況に応じて最適な債務整理方法をご提案させていただきます。

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