債務整理の費用は分割できる?裁判所の費用や弁護士費用の分割可否 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

債務整理の費用は分割できる?裁判所の費用や弁護士費用の分割可否

債務整理の手続きには、主に次の3つの種類があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

債務整理の費用には、大きく分けて、裁判所費用と弁護士費用があり、選択する手続きや専門家への依頼の有無によって、かかる費用が異なります。

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この記事では、債務整理にかかる費用の相場や分割払いの可否について解説します。

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債務整理の裁判所費用の相場と分割の可否

ここでは、債務整理で裁判所に支払う費用の相場と分割払いの可否について解説します。

任意整理|裁判所費用0円。実費1万円程度

任意整理は、裁判所を通さない手続きであるため、裁判所費用はかかりません

ただし、債権者との書面のやり取りに必要な郵便切手代や、合意書に貼り付ける収入印紙代として、数千円程度の実費が必要です。

交渉する債権者が多い場合は、実費負担分が1万円程度になることもあります。

分割の可否

実費は、手続きを進める過程で発生するため、基本的には分割払いができません。

自分で任意整理をする場合は、都度支払わなければなりません。

弁護士に依頼した場合は、事件着手時に数千円〜1万円程度を預けるか、事件終了時に実額を一括で支払う形式がとられるのが一般的です。

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個人再生|裁判所費用は3~28万円程度

個人再生は、裁判所を利用する手続きであるため、申立費用が発生します。

申立費用の相場は、以下のとおり、合計で3万円程度です(裁判所によって異なる)。

  • 収入印紙代:1万円
  • 予納郵券代:数千円
  • 官報公告費:1万4,000円程度

以下のいずれかに該当する場合は、個人再生委員が選任されます。

  • 適法な再生債権の評価申立てがあった場合
  • 裁判所が個人再生委員を選任する必要があると認めた場合

個人再生委員が選任されるケースでは、個人再生委員への報酬として15万円~30万円程度がかかります。

弁護士が申立代理人に就いている場合、原則として個人再生委員を選任しない裁判所もありますが、その場合は費用が発生しません。

なお、東京地方裁判所では、原則全ての事件で個人再生委員が選任される運用です。

分割の可否

申立費用

申立費用は、個人再生の申立時に裁判所に納めなければならないため、分割払いができません。

個人再生委員の報酬

個人再生委員の報酬は、裁判所によって支払方法が以下のとおり異なります。

  • 申立時に予納金として裁判所に一括で支払う
  • 個人再生委員が選任された後に裁判所に一括で支払う
  • 個人再生委員が指定した口座に履行テストを兼ねて分割で支払う

一括払いが原則とされる場合でも、裁判所によっては分割払いが認められることもあります。

実費

裁判所費用の他、必要書類の取得費や郵便切手代等の実費として、数千円から数万円程度がかかります。

実費は、手続きを進める過程で発生するため、基本的には分割払いができません。

弁護士に依頼した場合は、事件着手時に数千円〜1万円程度を預けるか、事件終了時に実額を一括で支払う形式がとられるのが一般的です。

自己破産|裁判所費用は3~50万円以上

自己破産は、裁判所を利用する手続きであるため、申立費用が発生します。

申立費用の相場は、以下のとおり、合計で3万円程度です(裁判所によって異なる)。

  • 収入印紙代:1,500円
  • 予納郵券代:数千円程度
  • 官報公告費:1万円~2万円程度

管財事件の場合は、破産管財人の報酬(引継予納金)として、以下の費用がかかります。

  • 少額管財の場合:20万円以上
  • 通常管財の場合:50万円以上

破産管財人の報酬の額(引継予納金)は、負債額や事件の規模に応じて裁判所が決定します。

分割の可否

申立費用

申立費用は、自己破産の申立時に裁判所に納めなければならないため、分割払いができません。

破産管財人の報酬(引継予納金)

破産管財人の報酬(引継予納金)は、原則として、申立時または破産管財人選任後に一括で支払います。

ただし、裁判所によっては、分割納付が認められることもあります。

例えば、東京地方裁判所や大阪地方裁判所は、以下のような運用がとられています。

東京地方裁判所本庁及び立川支部 大阪地方裁判所
1回5万円×最大4回までの分割払い 原則6か月以内に積立てて、一括納付が可能となった時点で納付
実費

裁判所費用の他、必要書類の取得費や郵便切手代等の実費として、数千円から数万円程度がかかります。

実費は、手続きを進める過程で発生するため、基本的には分割払いができません。

弁護士に依頼した場合は、事件着手時に数千円〜1万円程度を預けるか、事件終了時に実額を一括で支払う形式がとられるのが一般的です。

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債務整理の弁護士費用の相場と分割の可否

ここでは、債務整理の弁護士費用の相場と分割払いの可否について解説します。

任意整理|1社につき4~10万円

任意整理の弁護士費用の相場は、債権者1社につき4~10万円程度です。

費用の内訳は、以下のとおりです。

  • 着手金:債権者1社につき3~5万円程度。
  • 和解成立にかかる成功報酬金:債権者1社につき2~4万円程度
  • 借金減額にかかる減額報酬金:減額できた金額の10%程度
  • 過払金回収にかかる成功報酬金:回収した金額の20%程度

分割の可否

着手金は依頼時、報酬金は事件終了時に一括で支払うのが原則ですが、分割払いに対応している法律事務所もあります。

個人再生|30~70万円程度

個人再生の弁護士費用の相場は、30~70万円程度です。

費用の内訳は、以下のとおりです。

  • 着手金:30~70万円程度
  • 報酬金:0~30万円程度

分割の可否

着手金は依頼時、報酬金は事件終了時に一括で支払うのが原則ですが、分割払いに対応している法律事務所もあります。

自己破産|30~50万円程度

自己破産の弁護士費用の相場は、30~50万円程度です。

費用の内訳は、以下のとおりです。

  • 着手金:30万円~50万円
  • 報酬金:0円~30万円程度

分割の可否

着手金は依頼時、報酬金は事件終了時に一括で支払うのが原則ですが、分割払いに対応している法律事務所もあります。

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債務整理の費用は法テラスを利用すればすべて分割にできる?

ここでは、法テラスの利用条件等について解説します。

弁護士費用を分割にできる条件

法テラスの民事法律扶助制度が利用できる場合は、弁護士費用を法テラスに立て替えてもらえます。立て替えてもらった費用は、毎月5,000円~10,000円の範囲で分割返済できます。

法テラスの民事法律扶助制度は、以下の要件を満たす場合に利用できます。

  • 収入要件と資産要件を満たしていること
  • 自己破産の免責見込みがあること含みます。
  • 民事法律扶助の趣旨に適すること

収入要件と資産要件は、次のとおりです。

収入要件

申込者及び配偶者(以下、「申込者等」)の手取り月収額(賞与を含む)が下表の基準を満たしていることが要件となります。

申込者等と同居している家族の収入は、家計の貢献の範囲で申込者の収入に合算します。

人数 手取月収額の基準※1

 

家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額 ※2
1人 18万2,000円以下
(20万200円以下)
4万1,000円以下
(5万3,000円以下)
2人 25万1,000円以下
(27万6,100円以下)
5万3,000円以下
(6万8,000円以下)
3人 27万2,000円以下
(29万9,200円以下)
6万6,000円以下
(8万5,000円以下)
4人 29万9,000円以下
(32万8,900円以下)
7万1,000円以下
(9万2,000円以下)

※1:()内は、東京、大阪、横浜など都市圏の金額

※2:()内は、居住地が東京都特別区の場合の金額

資産要件

申込者等が、自宅以外の不動産や有価証券などの資産を有する場合は、その時価と現金、預貯金との合計額が下表の基準を満たしていることが要件となります。

人数 資産合計額の基準 ※1
1人 180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
4人以上 300万円以下

※1:将来負担すべき医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます。

なお、当事務所では法テラスの民事法律扶助制度の利用を希望される方からのご相談は現在受け付けておりません。

参考:費用を立て替えてもらいたい|法テラス (houterasu.or.jp)

裁判所費用は生活保護受給者しか立て替えてもらえない

生活保護を受給中の方は、自己破産の引継予納金(上限20万円)も立替えてもらえることがあります。事件終了時も生活保護を受給している方は、返済が猶予されます。

債務整理の弁護士費用は月々いくらで分割可能?

ここでは、当事務所の弁護士費用の分割払いについて解説します。

ネクスパート法律事務所なら分割払い対応

当事務所では、債務整理の弁護士費用について分割払いに対応しております。

弁護士費用の内訳は、以下をご参照ください。

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目次1 相談料2 任意整理3 破産・個人再生4 個人再生(住宅資金特別条項あり)5 過払い金請求6 消滅時効援用7 ネクスパート法律事務所の債務整理の費用に関するQ&A7.1 なぜ法律相談料は無料なのですか?7.2 ホームページに記載された...

分割払いの途中でも受任通知発送|取り立てストップ

当事務所では、原則としてご依頼いただいたその日に受任通知を発送しております。

分割払いの場合でも、ご契約いただいた時点で受任通知を送付しますので、ご安心ください。

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受任通知とは、弁護士が依頼者の代理人に就任したことを相手方に知らせる通知のことです。 債務整理の場合、貸金業者や債権回収会社からの督促や取立てをストップさせる効果があります。 この記事では、以下を詳しく説明します。 受任通知とは? 受任通知...

分割払いの金額はどのように決まる?

ご依頼いただいた方の収入・資産・借入の状況等に応じて、月々のお支払額や分割回数等をご提案させていただきます。

ご依頼後は返済をストップできるので、これまで返済にあてていたお金を弁護士費用のお支払いにあてかえていただけます。

まとめ

債務整理の費用は、手続きの種類によって異なります。

個人再生や自己破産で裁判所に納める費用は、一括払いを原則とする裁判所が多いですが、分割納付を認めている裁判所もあります。

債務整理の弁護士費用は、分割払いの相談に応じてくれる法律事務所もあります。

弁護士への依頼後は、取り立てや返済をストップできるので、毎月返済にあてていたお金を弁護士費用の支払いや裁判所費用の積立にあてかえられます。

手元にまとまった資金がなくても、債務整理をできる方法があります。

借金問題にお悩みの方は、ネクスパート法律事務所の無料相談をご活用ください。

※なお、当事務所では法テラスの民事法律扶助制度の利用を希望される方からのご相談は現在受け付けておりません。

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