那覇オフィス
事務所概要
事務所名 | ネクスパート法律事務所 那覇オフィス |
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所長(支部長)弁護士 | 下間 俊哉 |
登録番号 | No.57739 |
所属弁護士会 | 沖縄弁護士会 |
電話番号 | 0120-949-229 |
住所 | 〒900-0022 沖縄県那覇市樋川1丁目16-11 リーガルプラザビル4階 |
最寄駅 | 那覇地方裁判所より徒歩5分、サンエー城岳食品館より徒歩2分、城岳小学校より徒歩2分 |
営業時間 | 9:00〜21:00(電話24時間受付) |
所属弁護士
那覇オフィス所長からのご挨拶
初めまして。ネクスパート法律事務所那覇オフィス所長の下間俊哉と申します。
債務整理は、那覇オフィスだけでなく、弊所全体で力を入れており、弊所では、これまでにたくさんの案件を解決してきました。
弊所に債務整理のご相談をされる方々は、借金の返済に追われ、明日の生活もどうなるか分からない状態で、経済的にも精神的にも大きな負担を抱えて生活している方が殆どです。
債務整理を行うことによって、生活の改善・安定を図り、精神的な不安を解消することができます。
債務整理には様々な方法がありますが、債務の内容、資産状況、家計収支の状況を踏まえ、ベストな解決策を提案させていただきます。
債務整理のご相談は、30分無料で対応させていただいておりますので、少しでもご負担を感じていらっしゃるようでしたら、お気軽にご相談ください。
弁護士インタビュー
那覇オフィス所属弁護士のインタビュー記事をご紹介します。
弁護士下間俊哉
相続人不在の遺産、「特別縁故者」として全額支給。父親への親権変更も実現した沖縄の熱血弁護士|coconala法律相談
ネクスパート法律事務所那覇オフィスの強み
那覇オフィスの強みをご紹介します。
債務整理は那覇オフィスの主力分野
債務整理は那覇オフィスの主力分野です。破産や個人再生は、申立をする裁判所によってルールが異なります。那覇オフィスは、申立経験も豊富なのでローカルルールも熟知しています。安心してお任せください。
弁護士・スタッフともに債務整理に精通
弁護士はもちろん、事務所スタッフも債務整理案件の経験が豊富です。債務整理手続きは、弁護士とスタッフが連携して手続きを進めることも多くあります。弁護士・スタッフともに債務整理に精通していることで、よりスムーズに手続きが可能です。
迅速・丁寧な対応
那覇オフィスでは、迅速かつ丁寧な対応を心掛けています。借金問題では、債権者からの取り立てなどの悩みから早く解放されたいと思う方、ずっとひとりで悩まれていた方が多くいらっしゃいます。ご依頼後は安心してお過ごしいただけるよう、迅速・丁寧に対応することを心掛けています。
那覇オフィスのお客様の声
すべてのお客様の声はこちらから。
那覇オフィス ご相談の流れ
那覇オフィスにご相談いただく場合のご相談の流れをご紹介します。
電話・メールでのご相談
まずは、電話・メールでお問い合わせください。
担当事務スタッフまたは弁護士が、簡単にご相談内容をうかがいます。
面談日時のご予約
弁護士との面談日を調整させていただきます。
営業時間外をご希望の方は、事前にご相談いただければ対応できる場合があります。
面談
ご予約いただいた日時に事務所までご来所ください。
ご相談者様の債務状況やご要望をうかがい、適切な解決策を提案致します。実際にご依頼いただく場合の費用についても面談時に説明させていただきます。
ご契約・受任通知の発送
当事務所の解決方針にご納得いただけましたら、契約となります。
契約締結後、各債権者に受任通知を発送します。これにより、債権者からの取り立てや催促はストップします。以降の手続きは弁護士にお任せください。
弁護士費用等の積み立て
債権者への受任通知が発送後は、債権者への返済はすべてストップしていただきます。
債権者への返済をストップしている間、弁護士費用や申立費用などを積み立てていただきます。
債権者との交渉・合意/申立書作成・必要書類の収集・申立など(手続きによって)
手続きによって、次のように進んでいきます。
任意整理
債権者との交渉を始めます。交渉により双方の合意ができれば合意書を作成し、合意書の内容に従って返済します。
任意整理の詳しい流れについてはこちらをご参照ください。
個人再生・自己破産
裁判所に提出する申立書や必要書類の収集をして、申立準備を行います。
準備が整ったら裁判所に申立てを行います。
個人再生の詳しい流れについてはこちらをご参照ください。
自己破産の詳しい流れについてはこちらをご参照ください。
終結
手続きによって、次のように終結します。
任意整理
任意整理では、債権者との合意書を交わしたら、いったん終結です。弁護士との委任契約もここで終了になります。
あとは合意書に従った返済を続け、完済したら任意整理手続きは終了です。
個人再生
再生計画案が裁判所に認められ、認可が確定したらいったん終結です。弁護士との委任契約もここで終了します。
あとは再生計画に従って返済を続け、完済したら個人再生手続は終了です。
自己破産
免責許可決定が確定したら、借金の返済義務はなくなります(非免責債権の返済義務は免除されません)。弁護士との委任契約も、自己破産手続きも終了します。