任意整理に応じない業者はいない?和解できない場合の対処法 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

任意整理に応じない業者はいない?和解できない場合の対処法

借金の返済ができなくなってきたときに考えるのは、自己破産・個人再生・任意整理などの債務整理です。

この中でも、任意整理は裁判所を通すことなくできること、また自己破産のようなあまりよくないイメージも薄いため、まずは任意整理で解決できないかと相談される方も多くいらっしゃいます。

では、任意整理をすれば必ず借金問題は解決できるのでしょうか?

この記事では、任意整理に応じない業者はいない?和解できない場合の対処法について解説していきます。

任意整理とは?

任意整理は、裁判所が関与せず、債権者(お金を貸した側)と債務者(お金を借りた側)による話し合いで解決する方法です。

多くの場合では、元金と合意する日までの利息や遅延損害金を3年~5年程度で分割して支払っていくことになります。

任意整理をしなければ将来発生する利息も支払わなければなりませんが、任意整理をすることで将来利息をカットすることが可能です。

また、すべての債権者を対象としなくてもよいため、保証人に請求されたら困る場合や、車のローンで車を引き揚げられたら困る場合などには、それ以外の債権者とのみ交渉することもできます。

任意整理に応じない業者

任意整理をすれば必ず貸金業者は交渉に応じてくれるのでしょうか?

実は任意整理に応じてくれない業者もいます

任意整理は裁判所を通さない、あくまで任意での交渉です。

貸金業者側には応じなければならないという決まりもないので、多くはありませんが、任意整理には応じないという貸金業者もいます。

任意整理が難しいケース

また、貸金業者が任意整理自体に応じないという場合ではなくても、任意整理での合意が難しいケースもあります。

例えば以下のようなケースです。

①提案した返済期間が長すぎる

任意整理では、借金を3年~5年で分割して返済していくことが一般的です。

5年を超えて返済するような計画を提案した場合には、合意してもらえないと考えた方がよいでしょう。

②提案した返済計画の月々の返済額が少額である

月々の返済額として、あまりに少額の提案をすると合意してもらえない場合があります。

最低でもいくら以上でないと合意できないという貸金業者もいます。

③債権者との取引の期間が短い

これまでの債権者と債務者との取引の期間が短い場合にも任意整理に応じてもらえない可能性があります

まだ数回しか返済していない、もしくはまだ1度も返済していない、というような場合には、任意整理で交渉が成立するのは難しいでしょう。

任意整理では和解できない場合の対処法

そもそも任意整理に応じてくれない貸金業者からの借り入れがある場合や、返済計画の提案を受け入れてもらえなかった場合にはどのようにしたらよいのでしょうか。

任意整理では和解できない場合の対処法は以下のとおりです。

①自己破産や個人再生をする

自己破産は、裁判所に申立てを行う法的整理です。

自己破産の手続きは、持っている財産を処分(換金)して、債権者(お金を貸してくれていた金融機関など)に配当するので、残りの借金の返済はすべて免除してください、というものです(税金や養育費など一部支払義務が免除されないものもあります)。

不動産や車、一定の金額以上の預貯金などは処分されてしまいますが、借金の返済が免除されるというのは大きなメリットになります。

個人再生も、裁判所に申立てを行う法的整理です。

借金を概ね5分の1程度にカットし、原則3年(最大5年)で返済していく手続きです。

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②交渉に応じてくれる貸金業者とのみ任意整理をする

交渉に応じてくれる貸金業者とのみ任意整理をする方法です。

自己破産個人再生は、すべての債権者を対象としなければならず、一部の債権者を外して手続きすることはできません

しかし任意整理では、任意整理をする債権者を選ぶことが可能です。

交渉には一切応じてくれない業者がいる場合には、交渉に応じてくれる貸金業者とのみ任意整理することも検討してみましょう。

月々の返済額を抑えることができれば、任意整理に応じてくれない貸金業者への返済が可能になるならこの方法で解決するかもしれません。

まとめ

任意整理に応じてくれない業者が債権者の中にいる場合には、①自己破産や個人再生を検討する、②任意整理に応じてくれる貸金業者とのみ任意整理をするなどの方法で解決できる場合があります。

任意整理そのものには応じてくれるけど、返済計画について合意ができない場合もあります。

任意整理ができるかどうかの目安は、借金の総額を60で割ってみるとわかりやすいです。

たとえば、300万円の借金がある場合、300万円÷60=5万円です。

月々の収入から家賃や水道光熱費・食費など必ずかかる出費をひいて5万円以上残れば任意整理ができる可能性があります。

5万円を下回る場合でも、これまでの貸金業者との取引の内容によっては、借金自体が減額できる可能性もあります。

いわゆるグレーゾーン金利での取引があり過払金が発生している場合です。

任意整理が難しいケースでも、自己破産や個人再生などほかの方法で債務整理ができる可能性がありますので、借金の返済が厳しくなってきたら弁護士に相談することをおすすめします。

個別の事情については弁護士に相談するとよいでしょう。

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