任意整理と個人再生の違いと切り替え方法
任意整理をしていたけれど、収入が減って支払いが厳しくなってきた。
病気になってしばらく仕事ができなかった間返済が滞ってしまった。
など、自分では想定していなかった出来事などにより支払いができなくなってしまうことも少なくありません。
任意整理後返済ができなくなってきてしまった場合、個人再生に切り替えるというのもひとつの方法です。
この記事では、任意整理と個人再生の違いと、その切り替え方法について解説していきます。
任意整理と個人再生の違い
まずは任意整理と個人再生について、それぞれの手続きを確認しましょう。
①任意整理
任意整理は、裁判所は関与せず、債権者(お金を貸した側)と債務者(お金を借りた側)による話し合いで解決する方法です。
多くの場合では、元金と合意する日までの利息や遅延損害金を3年~5年程度で分割して支払っていくことになります。
任意整理をしなければ将来発生する利息も支払わなければなりませんが、任意整理をすることで将来利息をカットすることが可能です。
また、すべての債権者を対象としなくてもよいため、保証人に請求されたら困る場合や、車のローンで車を引き揚げられたら困る場合などには、それ以外の債権者とのみ交渉することもできます。
ただし、任意での交渉なので債権者が応じてくれない可能性があることや、利息制限法の定める法定利率を超える利率での取引があった場合などを除き、元金を減額してもらうことはできない点に注意が必要です。
②個人再生
個人再生は、裁判所に申立てを行う法的整理です。
借金を概ね5分の1から10分の1までカットし、3年から5年(原則3年)で返済していく手続きです。
住宅ローンの特則を利用すれば、住宅ローンは支払い続け、そのまま自宅に住むことも可能です。
裁判所を通す手続であるため、任意整理に比べ、提出すべき書類も多く手続は複雑になります。
また、借金の金額が100万円未満の場合、債務の額は100万円までにしか圧縮されないため個人再生を利用する意味はあまりないでしょう。
任意整理から個人再生への切り替え方法
任意整理から個人再生への切り替えは可能です。
任意整理では各債権者と合意書や和解書などの書面を交わしているため、切り替えができないと考えている人もいらっしゃいます。
しかし、特別な手続きは必要ありません。弁護士に相談し、裁判所に個人再生の申立てをするだけです。
ただし、個人再生の申立てをするには、必要になる書類の収集や弁護士との打ち合わせなど、自分でやらなくてはならないことも多く、任意整理よりも申立てをする人の負担は大きくなります。
まとめ
- 任意整理をしていたけれど、支払いができなくなってしまった
- 任意整理をしたかったけれど、債権者との間で和解ができなかった
- 任意整理をする予定だったけれど、取引履歴を取り寄せ借金の総額を確認したところ3年から5年で返済するのは難しそうだ
という場合には、個人再生への切り替えを検討してみましょう。
個人再生において、借金を減額できることは大きなメリットですが、手続が複雑になること、また裁判所や申立てを依頼する弁護士に支払う費用が任意整理に比べ増えることなどデメリットもあります。
任意整理をしていたけれど、支払いができなくなってしまった場合などでは、状況によっては個人再生も利用できないケースもあり、自己破産の検討が必要な場合もあります。
個別の事情についてはよく弁護士に相談し、方針を決めるとよいでしょう。