自己破産は結婚に不利?婚約者に内緒で手続きする方法
結婚することになったので借金をどうにかしたい、というご相談をいただくことがあります。
結婚してからも債権者からの催促の手紙や電話が来ることは避けたいと思うのは当然のことでしょう。
この記事では、できれば婚約者に内緒で借金問題を片付けたいけど、そんなことできるの?婚約者にバレるとしたらどんな場合?などについて解説していきます。
目次
自己破産は結婚に不利なのか?
自己破産をしたり、これからしようとしている場合、結婚に不利になることがあるのでしょうか。
自己破産をしたことが戸籍や住民票に載ることはありませんし、自己破産によって結婚の制限をされるということはありません。
自己破産をしたことで、婚約者や配偶者名義の財産が没収されたり、経済的な不利益が発生することもありません。
ただし、自己破産をしたことや、これからしようとしていることが婚約者に知られた場合には、婚約者やその家族の意向によっては、破談になってしまうことも考えられます。
婚約者に内緒で手続をする方法は?
結婚前に自己破産手続が終了すれば、婚約者に知られる可能性はほとんどないと考えてよいでしょう。
ただし、自己破産手続は、手続きの種類などによっても異なりますが、6か月~1年程度かかる場合もあります。
結婚までにあまり時間がないけどバレずに進めたいという方は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼をすれば、各債権者からの催促はストップします。
また、債権者からの問い合わせなどは弁護士に入ることになります。
自己破産をするには、必要な書類を集め、申立書を作成して裁判所に提出します。
ご自身で取得・収集していただく書類もありますが、申立書の作成は弁護士が行います。
また、自己破産申立後の裁判所とのやり取りも弁護士が行うため、婚約者に知られる可能性は低いでしょう。
婚約者にバレてしまうのはどんな時?
婚約者には内緒で自己破産手続を進めていても、必ずバレないというわけではありません。
バレてしまうとしたらどのような時なのでしょうか。
①官報に掲載される
自己破産をすると、官報に掲載されます。
官報とは、国が発行している新聞のようなものです。
通常、普通に生活しているだけでは官報を目にする機会はほとんどありません。
ただし、婚約者や婚約者の家族などが仕事上必ず官報を確認している、というような特殊な事情があれば、知られてしまう可能性があります。
②クレジットカードを作れない
自己破産をすると、クレジットカードが使えなくなります。
一度信用情報機関に登録されると(いわゆるブラックリストに載ると言われるものです)、5~10年程度は新しくクレジットカードを作ることができません。
クレジットカードを持っていないことを不思議に思われたり、ついうっかり会話の中で、クレジットカード作れないんだよねなどと言ってしまうと疑われてしまう可能性があります。
③ローンが組めない
クレジットカードと同様に、住宅ローンや車のローンなども組むことができなくなります。
結婚後、マイホームや車の購入を考えている場合には注意が必要です。
④結婚後の自己破産
結婚後に自己破産をする場合には、裁判所から配偶者の収入を証明する資料の提出などを求められることがあるため、配偶者に内緒で手続をするのは難しいと考えた方がよいでしょう。
その他、手続きの途中で依頼した弁護士との連絡が取れなくなった場合などには、やむを得ず弁護士から手紙を送ったりすることがあります。
婚約者にバレずに手続きを進めたい場合には、依頼した弁護士とは必ず連絡を取れるようにしておきましょう。
まとめ
婚約者に正直に話をするか、内緒で手続きをするか、迷われる方は多くいらっしゃると思います。
どちらにもリスクがあるので、よく考えて決断することをおすすめします。
内緒で手続をしたいけど私の場合でも可能なのか、など個別の事情については弁護士に相談するとよいでしょう。