自己破産できるのはいくらから?金額の目安・基準を解説
自己破産を検討中の方の中には、借金がいくらあれば自己破産できるのか疑問に思っている方もいらっしゃるでしょう。
自己破産できる金額の相場や基準はあるのでしょうか?
この記事では、自己破産できる金額の目安について、次のとおり解説します。
- 自己破産はいくらからできる?
- 自己破産で支払不能と認められる金額の目安
- 借金額が多くても自己破産できないことがある?
- 自己破産できない場合はどうすればよい?
- 自己破産するのにかかる金額
目次
自己破産はいくらからできる?
自己破産は借金がいくらあればできるのでしょうか。
ここでは、自己破産できる金額に相場や基準があるかどうかを説明します。
自己破産できる借金額に基準はない
自己破産できる借金額に法律上の基準はありません。
破産手続きを開始するためには、裁判所に支払不能と認められなければなりません。
自己破産できる3つの条件
裁判所に支払不能と判断されるためには、客観的にみて支払不能の状態でなければなりません。つまり、自分では払えないと思うだけでは認められません。
客観的に支払不能と認められるためには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
- 支払能力が欠乏した状態であること
- 即時に弁済すべき債務を弁済できないこと
- 一般的かつ継続的に弁済できないこと
ひとつずつ説明します。
支払能力が欠乏した状態であること
支払能力は財産・信用・労力の3つの要素から総合的に判断されます。いずれの要素からも金銭を調達できない場合は、支払能力が欠乏した状態と認められます。
次のようなケースでは、支払能力が欠乏したとはいえません。
- 手元にお金がなくても、財産を処分すれば返済可能な場合
- 一時的に収入がなくても、近い将来、継続的に安定した収入が見込める場合
- 働けなくても信用により資金を調達できる場合
即時に弁済すべき債務を弁済できないこと
支払不能が認められるためには、支払期日が到来している債務を弁済できないことが必要です。支払期日が到来していない債務を支払えない見込があっても、支払期日が到来した債務を支払えるのであれば、支払不能となりません。
例えば、来月は返済できる見込がなくても、今月分は支払える状態であれば、支払不能となりません。
一般的かつ継続的に弁済できないこと
特定の債務だけ返済できない場合ではなく、債務の全部または大部分を返済できない状態が必要です。
自己破産で支払不能と認められる金額の目安
借金がいくらくらいあれば支払不能といえるのでしょうか。
支払不能かどうかは、裁判所が総合的に判断するため、金額に基準はありません。
ここでは、自己破産で支払不能と認められる金額の一応の目安を紹介します。
月々の返済金額が収入の3割を超えている
一般的には、返済額が月収の3割を超えると返済がきつくなります。最低限必要な生活費等を確保できなくなるからです。
生活費不足や返済のために借入を繰り返している場合は、雪だるま式に借金が増え、いずれ支払不能の状態に陥るでしょう。
借金の総額が年収の2倍以上
借金の総額が年収の2倍を超えるような場合は、支払不能と判断される一つの目安となります。
5年以内に完済できない金額
借金を5年以内に完済できる見込みがない場合も、支払不能と判断される一つの目安です。
任意整理や個人再生では、分割返済年数の限度を最長5年としています。5年を超えると途中で破綻する可能性が高いからです。
上記はあくまでも目安であり、支払不能の判断はケースバイケースです。個別の事情は弁護士に相談しましょう。
借金額が多くても自己破産できないことがある?
借金の総額が多くても自己破産できないことはあるのでしょうか?
ここでは、借金額が多くても自己破産が認められないケースを紹介します。
支払不能と認められない場合
借金の金額が多くても、支払不能の状態になければ自己破産は認められません。
例えば、500万円の借金があっても、手取年収が800万円ある場合は、支払不能と認められない可能性があります。借金が200万円でも、手取年収が100万円しかなければ支払不能と認められる可能性が高くなります。
免責不許可事由に該当する場合
支払不能が認められても、免責が得られなければ自己破産は失敗します。借金が免除されない事由を免責不許可事由といいます。
免責不許可事由に該当する行為は、次のとおりです。
- 財産の没収を回避する目的で財産を隠す
- クレジットカードで購入した商品を売却して現金化する
- 特定の債権者に優先的に借金を返済する
- パチンコや競馬などのギャンブル・浪費のために借金する
- 返済の見込みがないのに返済できるふりをして借金する
- 財産に関する書類・帳簿を隠したり、改ざんしたりする
- 虚偽の債権者名簿を提出する
- 裁判所が行う調査において説明を拒んだり、虚偽の説明をしたりする
- 破産管財人の業務を妨害する
- 2回目以降の自己破産で、前回の免責許可決定から7年以内である
- その他、破産法に定められている義務に違反する
自己破産できない場合はどうすればよい?
自己破産できない場合はどうすればよいのでしょうか。
ここでは、自己破産できない場合の対処法を解説します。
任意整理を検討する
任意整理は、債権者との交渉により借金の返済方法を変更する手続きです。将来利息のカットや返済期間の延長により、毎月の返済額を軽減できる可能性があります。
通常、元本を3~5年かけて返済するため、安定した収入があることが前提です。
交渉先を自由に選べるので、保証人がいる借金や住宅ローンを対象から外せます。
個人再生を検討する
個人再生は、裁判所を通じて借金をおおむね5分の1に圧縮し、原則3年(最長5年)で減額後の借金を返済する制度です。
個人再生には、免責不許可事由がありません。免責不許可事由により自己破産に失敗した場合でも、個人再生を利用できる可能性があります。財産も処分されないため、マイホームを残して借金を整理できます。
自己破産するのにかかる金額
ここでは、自己破産にかかる費用を解説します。
申立費用(収入印紙)
破産手続開始・免責許可申立の手数料は一律1,500円です。収入印紙で裁判所に納めます。
予納郵券(郵便切手)
予納郵券は、債権者に、破産手続開始決定や免責許可決定を通知する際に必要な費用です。申立時に郵便切手で裁判所に納めます。
裁判所によって納める額や内訳が異なります。
東京地方裁判所の場合、予納郵券の金額・内訳は以下のとおりです(2024年9月24日~)。
金額 | 内訳 |
4,950円 | ・500円×4枚 ・180円×1枚 ・110円×22枚 ・50円×4枚 ・10円×15枚 |
※大型合議事件の場合は、金額や内訳が異なります。
官報公告費
官報公告費用の額は、裁判所の運用や、破産事件の種類(同時廃止事件か管財事件)によって異なります。東京地方裁判所の官報公告費用は次のとおりです(2019年10月1日~)。
- 同時廃止事件:11,859円
- 少額管財事件:18,543円
- 通常管財事件:18,543円
予納金(管財人報酬)
予納金(管財人報酬)は、破産管財人が管財業務を行うために必要な費用です。東京地方裁判所の予納金(管財人報酬)は次のとおりです(2019年10月1日~)。
- 少額管財事件:20万円以上
- 通常管財事件:50万円以上
同時廃止事件では、破産手続が破産手続開始決定と同時に終了するため、管財人報酬がかかりません。
弁護士費用
自己破産を弁護士に依頼した場合の費用は、30~50万円が一般的な目安です。
弁護士費用を一括で支払えない場合、分割払いに応じてくれる事務所もあります。
まとめ
自己破産できる金額に明確な基準があるわけではありません。
裁判所に支払不能の状態が認められ、免責許可が得られれば自己破産できます。支払不能の状態かどうかは、個別的・相対的に判断されます。
自己破産ができるかどうか気になる方は、弁護士に相談しましょう。免責不許可事由がある場合も、裁量による免責を受けられる見込みがあるか教えてもらえるでしょう。