個人から借りた借金の時効は?条件や手続き方法を解説
知り合いや家族から借りたお金でも、返済せず、返済を求めずの状態が一定期間続くと時効を迎えます。
時効を迎えたあとは、手続きをすることで、正式に時効が成立し、借金の返済義務がなくなります。
借りた相手(債権者)が個人であろうと、業者であろうと、時効を迎えるという事実は変わりませんが、細かい部分に違いがあります。
ここでは、個人の借金の時効成立期間や、手続きの方法、時効かどうかを調べる方法を紹介します。
目次
借金の時効とは
まず、借金の時効について正しく理解しましょう。
借金の時効は、正確には消滅時効と言い、お金を貸した人が返済を求めるなどの権利を行使することなく、法律で定められた一定期間が経過した場合に、その権利の消滅を認める制度です。
お金を貸した人の権利が消滅するということは、お金を借りた人の返済義務も無くなるということを意味します。
ただし、法律で定められた期間が経過したからといって、自動的に返済義務がなくなるわけではありません。
借金の消滅時効が成立するために必要な条件を、次章で詳しく解説します。
個人の借金の時効の成立条件
それでは、個人間の借金の時効が成立する具体的な条件について説明します。
最後の支払い約束日から5年間経過すること
第一に、時効を迎えていることが大切です。借金の時効について、民法166条には以下のように記載されています。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
【引用:民法 – e-gov】
時効の起算日についてですが、具体的に説明すると、以下のどちらかとなります。
- 支払期限を決めている場合=支払期限の翌日から
- 支払期限が決まっていない場合=お金の貸し借りがあった日から
民法166条を見ると、①では5年、②では10年で時効を迎えると記載されています。
実際、お金の貸し借りがあった場合、貸した側は「貸したお金を返せ」と請求する権利があることを知っているのが普通です。
お金を貸していたことを知らなかったなどの特殊なケースを除けば、①の、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、が先に到来します。
よって、個人間の借金の時効については、基本的に5年間と考えておけば問題はありません。
法改正による時間の期限の変化について
借金の時効を迎えるまでの期限ですが、2020年4月1日に法改正がありました。改正前と改正後で、時効を迎えるまでの期間が変わります。
時期 | 時効までの期間 |
2020年4月1日以降に借りた場合 | ・権利を行使できることを知った時から5年経過 ・権利を行使することができる時から10年経過 |
2020年3月31日以前に借りた場合 | ・権利を行使することができる時から10年経過 |
権利を行使することができるときから10年経過、については改正前後で変更はありません。改正後は、権利を行使できることを知った時から5年経過、が追加されています。
先ほども説明しましたが、お金を貸したならば、返してもらえる権利があることを知っているのが普通です。
お金の貸し借りがあったことを認識していなかった、などの事情がない限り、短い方(5年)で時効となるでしょう。
5年の間に債権者の動きがないこと
民法166条の条文には、債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないときに時効が成立する、と記載されています。
つまり、債権者に、権利を行使されてしまう(借金の返済を求められてしまう)と、時効は成立しなくなってしまいます。
具体的には、債権者が借金の返済を求めたことが証拠として残っていると、時効が成立しなくなります。具体的には、証拠が残る以下のような行動です。
- 借金の返済に関するメールのやりとりが残る
- 借金に関する電話の録音が残る
- 債権者から法的措置を取られる など
繰り返しになりますが、時効を迎えるためには、債権者も、債務者も動きがないまま5年間経過する必要があります。
債務者が時効の援用の手続きをすること
借金の時効は、期限を迎えれば勝手に成立するものではありません。時効の効果を使うためには、時効の援用をする必要があります。
時効の援用とは、「時効を迎えたので、借金は消滅し、今後返済することもありません」と意思表示をする手続きのことです。
時効の援用の方法については、法律で明確に定められているわけではありません。
一般的には、時効の援用を行ったことが証拠として残るように、内容証明郵便を用いて債権者に通知をします。内容証明郵便とは、いつ、誰が、どんな内容の書面を送ったかが郵便局に記録される郵便です。
個人の借金で時効が成立するまでの手続き・流れ
次に、個人の借金で時効を援用する方法を紹介します。時効の援用は裁判所を通す手続きではありません。債権者に対して直接、時効を理由に、今後借金を返済しないことを伝える手続きです。ですので、複雑な作業はありません。
時効の完成日を確認する
まずは、本当にもう時効を迎えているのか、まだなら、いつ時効を迎えるのか確認しましょう。このとき、債権者に直接連絡すると、それがきっかけで時効がリセットされる可能性があるので、絶対にやめましょう。
- お金を借りたのはいつか
- 最後に支払いをしたのはいつか
- 債権者とやりとりをしたのはいつか など
これらをひとつひとつ調べていって、確かな時効の完成日を確認します。ここがもっとも重要ですので、不安な人は弁護士に依頼して調べてもらうのがおすすめです。
時効援用通知書を作成する
すでに時効を迎えていることがわかったら、時効援用通知書を作成します。時効援用通知書は、その名の通り、時効を援用することを通知する書面です。
個人に向けての時効援用通知書となると、内容があいまいになりやすいですが、以下の内容は明確に記載するようにしましょう。
- 債権者の名前
- 債務者の名前
- 借金の情報(いつ借りたか、金額、支払いの記録など)
- 時効を援用することで借金が消滅するため、今後返済を行わない意志
借金の情報ですが、借用書がない場合には、メールやLINEの文面でも構いませんので、印刷して添付するといいでしょう。
時効援用通知書の作成に関しては、弁護士に依頼するか、弁護士に相談しながら作成するのがおすすめです。
時効援用通知書を送付する
時効援用通知書の作成が完了したら、債権者に対して送付します。送付の方法は、内容証明郵便がいいでしょう。
内容証明郵便であれば、時効援用通知書を送付したことが記録として残りますので、債権者から、「時効援用通知書なんて受け取っていない、そんなの知らない」と、主張されることを防げます。
債権者から何かしらの反論をされたときのために、内容証明郵便を利用するのがおすすめです。
時効のカウントが中断するケース
時効を迎えるには、貸し借りがあった日、もしくは返済予定日の翌日から起算して5年間経過する必要があります。
ですが、途中の出来事によって、以下のようになることがあります。
- 時効の更新:時効の計算がリセットされ1日目から数えなおしになる
- 時効の完成猶予:債権者が法的措置を取っている期間中などは、時効の経過が一時的にストップする
ここでは、時効を迎える妨げになる、時効の更新や時効の完成猶予について説明します。
債務者が借金を認めたとき(債務の承認)
債務者が借金を認めたり、返済する気がある意思表示などをしたりすると、時効が更新され、その日から時効を数えなおすことになります。
時効の完成になるおそれがあるのは、例えば以下の行為です。
- 少額でも返済する
- 借金の返済日の延長を申し出る
- いつごろには払える、などの約束をする など
時効を本気で迎えたいと考えているのであれば、基本的に、債権者からの連絡には応じない方がいいでしょう。
債権者が法的措置を取ったとき
債権者が借金の返済を求めて、裁判や支払督促などの法的措置を取ってきたとき、手続き期間中は時効の完成が猶予されるため、時効のカウントがストップします。
この時点では、時効のカウントがストップしているだけで、リセット(更新)されたわけではありません。
その後、債権者が裁判で勝訴したり、支払督促で債権者の言い分が認められたりした場合には、時効が更新され、1日目から数えなおすことになります。
債権者が強制執行を行ったとき
債権者が借金を回収するため、債務者に対して、差押えなどの強制執行や、担保権の実行などを手続きを行った場合、それらの手続きを行っている間は、時効の完成が猶予されます。
強制執行の手続きが完了したあと、まだ借金が残っている場合、残った借金については、時効が更新され、1日目から数え直しになります。
債権者が手続きを取り下げたり、裁判所によって取り消されたりした場合には、時効は更新されず、手続き終了後6か月を経過したところで、時効のカウントが再開します。
個人の借金が時効かどうか調べる方法
個人の借金が時効かどうか調べる方法を紹介します。先ほど、説明しましたが、下記の日から5年を経過すると借金が時効を迎えます。
- 支払期限を決めている場合=支払期限の翌日から5年
- 支払期限が決まっていない場合=お金の貸し借りがあった日から5年
時効を迎えているかどうかを調べるためには、上記の期間中に、時効が更新になるような出来事がないかどうか調べる必要があります。期間中に上記のような出来事がなかったか、証拠がないか探してみましょう。
- メールのやりとり
- 通話記録
- 振り込みの記録
- 債権者からの内容証明郵便 など
①メールのやりとりで、借金があることや、返済の意志があることを認めていれば、その日に時効が更新されています。
②通話記録に関しては、相手方が録音している可能性があるので、少しリスクがあります。確実な時効の成立を目指すには、5年間、債権者と通話をしていない状態が理想です。
③5年間のうちで、自分では忘れているが、返済をしてしまっている可能性があります。振り込み履歴など、返済の記録が残っている場合、その日で時効が更新されています。
④債権者から内容証明郵便が送られてきている場合には要注意です。
- 普通の郵便:手紙を送ったことも、受け取ったことも記録に残らない
- 書留など:手紙を送ったこと、受け取ったことは記録に残るが、文章の内容は記録に残らない
- 内容証明郵便:手紙を送ったこと、受け取ったこと、その手紙の文章の内容まで記録に残る
内容証明郵便で借金の返済を求められた場合、その手紙を受け取ったことも郵便局に記録され、受け取った日に時効が更新されます。
もうひとつ重要なポイントですが、時効の援用は、債務者から債権者に対して直接行うものです。裁判所などから、時効の援用が成功したか、失敗したかの連絡がくるわけでもありません。
ですので、時効の援用がうまくいっているかの判断が難しいです。時効の援用をした結果、債権者から反論され、それをきっかけに債務の承認をしてしまい、時効が更新されることも考えられます。
様々な理由から、時効の援用手続きは、弁護士に依頼するのがおすすめです。
個人の借金の時効に関するよくある質問
借金で時効を迎えるのは難しい?
借入先が銀行や消費者金融の場合、顧客情報をきちんと管理しているため、時効を迎えるのは難しいかもしれません。時効を迎える直前に法的措置を取ってくる可能性なども十分に考えられます。
ですが、親族や知人など、個人の借入だと、相手もお金を貸していることを忘れていることがあるので、そのまま時効を迎える可能性があります。
個人間の借金で借用書なしでも時効を迎える?
時効が成立するかしないかに関しては、借用書の有無は直接関係しません。
借用書がなくても、お金の貸し借りの記録が残っていれば、借金は存在することになりますし、時効を迎えることになります。
借金は15年放置したら時効?
2020年の民法改正前は、時効を迎えるまで10年、改正後は5年、または10年です。15年放置しているのであれば、時効の援用をすれば、時効が成立する可能性が高いでしょう。
まとめ
貸金業者や銀行ではない、個人から借りたお金でも、一定の条件を満たせば時効を迎えます。時効を迎えたあとは、時効の援用をすれば、正式に時効が成立し、借金の返済が免除されます。
時効を迎えるまでの期間は以下になります。
時期 | 時効までの期間 |
2020年4月1日以降に借りた場合 | ・権利を行使できることを知った時から5年経過 もしくは ・権利を行使することができる時から10年経過 |
2020年3月31日以前に借りた場合 | ・権利を行使することができる時から10年経過 |
ここでいう権利とは、借金の返済を求める権利のことです。お金は貸したが、返済を求める権利があることは知らなかった、というケースはあまり多くはないでしょう。
ですので、2020年3月31日以前に借りた借金の場合は10年、2021年4月1日以降に迎えた借金の場合は基本的に5年で時効を迎えると考えておけば問題はありません。
時効を迎えるまでの間、債権者は返済を求めず、債務者は返済せずの状態を保つ必要があります。この間に借金を返済したり、返済の意志を見せたりすると、時効の更新となり、起算日がリセットされます。
債権者目線で言うと、裁判などの法的措置を起こした場合、手続き期間中は時効のカウントがストップ(完成猶予)となり、勝訴した場合には時効が更新されます。
こういったトラブルなく、時効の日を迎えることができたら、時効援用の手続きを行いましょう。
時効援用の手続きは、自分でもできますが、弁護士に依頼することをおすすめします。
・本当に時効を迎えているかのチェック
・時効援用通知書の作成・送付
・債権者との対応を間違えたことがきっかけで時効が更新されるリスクを防ぐ など
時効援用は失敗したら、これまでの積み上げが無駄になってしまう可能性のある、非常に繊細かつリスクのある手続きです。債権者に連絡せず、その前に弁護士に相談しましょう。
ネクスパート法律事務所では、初回30分の無料法律相談を行っていますので、お気軽にご相談ください。