やっぱり自己破産したくない!自己破産手続きの取り消しはできる? - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

やっぱり自己破産したくない!自己破産手続きの取り消しはできる?

毎月の返済に追われ、返しても返しても元本が減らず、弁護士に相談していろんな方法を検討した結果、自己破産をすることにした。

しかしやっぱり自己破産したくない!となった場合、自己破産手続きを取り消すことはできるのでしょうか?

自己破産手続きはあるタイミングまでなら取り消すことができる!

自己破産を決意し弁護士に依頼したものの、その後の状況の変化によっては自己破産をしなくても返済が可能になる方もいらっしゃるかもしれません。

たとえば仕事が見つかった、まとまったお金が入ることになった、転職したら給与が増えたなど、状況が変化することもあり得ます。

自己破産をすると、自宅や車を手放すことになるので、できれば避けたいと考えていた方は、状況が変わり、自己破産をしなくてもよくなれば、別の方法で債務整理することもできるかもしれません。

既に裁判所に自己破産の申立てをしていても、「破産手続開始決定」が出るまでは取り下げることができます。開始決定が出ると、どのような場合でも取り下げることはできません。

自己破産の申立てから開始決定が出るまでは、だいたい2週間から1か月程度といわれていますが、申立代理人弁護士が東京地方裁判所など一部の即日面接制度を利用できる裁判所に申立てをした場合、最短で申立てをした当日に開始決定が出ることもあります。

そのため、自己破産を弁護士に依頼したけれども本当に破産していいのか迷っている方は、申立てをする前に早めに弁護士に相談しましょう。

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自己破産は、どうすれば取り消すことができるのか?

では、自己破産はどのようにすれば取り消すことができるのでしょうか?

弁護士に相談をした、または弁護士に自己破産を依頼したあと

まだ弁護士に相談をしただけであったり、自己破産をするということで依頼をしたあとでも、申立準備中であれば自己破産をすることを取り消すことは可能です。

すでに申立済みか、まだ申立てをしていないかがわからない場合には、依頼をした弁護士に確認してみましょう。

自己破産の申立てを裁判所にしたあと

破産開始決定が出る前までであれば、裁判所に取り下げをしてもらうよう手続きを行えば、取り下げることができます。

ただし、開始決定前に強制執行を受けていた場合などには、裁判所の許可がないと取り消しをすることができません。個別の事情については、弁護士に相談することをおすすめします。

まだ自己破産の申立てをしてないのに、取り消すことはできないと言われた

やっぱり自己破産はしたくない!と、依頼をした弁護士に相談したのに、もう自己破産するしかないと言われてしまったという方はどうしたらいいのでしょうか?自己破産を取り消すことはできないのでしょうか?

すでに申立てをして破産開始決定が出たから取り消しをできないのか、まだ申立てはしていないのかを確認します。まだ申立てをしていないのに取り消しはできないと言われた場合は、なぜ取り消すことができないのか弁護士に聞いてみましょう。

仕事が見つかって返済できるようになったとか、申立準備中に相続が発生して大きなお金が入ったとか、自己破産をしなくてもほかの手続きで解決できるような状況の変化があった場合には、弁護士も任意整理や個人再生の手続きをするよう方針を変更するかもしれません。

ただ、特に収入などの状況に大きな変化もないのに、やはり自己破産をしたくないということだと、もしかしたら任意整理や個人再生の手続きは難しいと判断しているのかもしれません。依頼した弁護士によく話を聞いてみましょう。

申立てをする裁判所や、破産手続の事件の分類などによって取り消しができるタイミング(破産手続開始決定が出るタイミング)は異なる場合があります。個別の事情については、弁護士に相談するとよいでしょう。

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