後払い決済(ペイディ・メルペイ・PayPay)は債務整理できる? | 債務整理の相談は弁護士法人ネクスパート法律事務所

後払い決済(ペイディ・メルペイ・PayPay)は債務整理できる?

ペイディ、メルペイ、PayPayなどの後払い決済サービスは、その手軽さと利便性から急速に普及しています。特にオンラインショッピングでは、クレジットカードを持たない利用者でも手軽に利用できるため、若年層を中心に利用が拡大しています。

しかし、その利便性が裏目に出て使いすぎに陥り、複数の後払い決済の支払いが積み重なることで、家計を圧迫するケースが少なくありません。

この記事では、ペイディ、メルペイ、PayPayなどの後払い決済の支払いに困ったときに、債務整理による解決が図れるのか、そしてどのような点に注意すべきかを、わかりやすく解説します。

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後払い決済(ペイディ・メルペイ・PayPay)は債務整理できる?

ペイディ、メルペイ、PayPayなどの後払い決済サービスも、債務整理の対象となります。

未払いの残高は、その他の借金と同様に債務として扱われます。

ただし、後払い決済は少額利用が多く、債務整理の対象とするかは状況によって判断が分かれます。

後払い決済の残債だけを債務整理したい場合に適した方法は?

後払い決済の残債だけを整理したい場合の選択肢は、任意整理です。

任意整理は、裁判所を介さず、債権者との個別の交渉によって手続きを進めるため、手続きの対象とする債務を個別に選択できます。

例えば、ペイディの支払いに加えて、クレジットカードのリボ払いも限度額まで利用している状況下で、ペイディのみを任意整理するという選択もできます。

ただし、後払い決済サービスの中には、分割手数料が無料である、あるいは低い金利設定となっているケースも存在します。このような場合、任意整理の最大のメリットである将来利息のカットによる減額効果が限定的になる可能性があります。

そのため、クレジットカードのリボ払い債務が家計を圧迫する主要な要因であるなら、ペイディの債務よりも、高金利のリボ払いを優先して任意整理の対象とする方が、負担軽減の効果が高くなることもあります。

後払い決済を含む債務の総額が年収を上回るほどに膨れ上がっている場合は、任意整理だけでは根本的な解決に至らない可能性もあります。このような場合、任意整理よりも、個人再生自己破産を検討することが、長期的な経済的安定につながる、より効果的な選択肢となるでしょう。

後払い決済を債務整理する場合の5つの注意点

後払い決済の債務整理を検討する際には、いくつかの注意点があります。

債務整理の対象とした後払い決済は今後使えなくなる

債務整理の対象とした後払い決済サービスは、手続き完了後、原則として利用できなくなります。

これは、信用情報機関に事故情報が登録されることに加え、そのサービスを提供している企業が独自に利用者の情報を記録する社内ブラックの状態になるためです。社内ブラックとは、債務整理を行った事実がその会社の内部情報として残り続けることを指します。

債務整理後、一定期間が経過して信用情報機関の事故情報が抹消されても、債務整理の対象とした後払い決済サービスは、基本的に使えなくなると考えておいた方が良いかもしれません。

他の後払い決済やクレカの利用に影響を及ぼす可能性もある

特定の後払い決済サービスを任意整理の対象とすると、他の後払い決済サービスやクレジットカードの利用にも影響が及ぶ可能性があります。

この影響の背景には信用情報機関の存在が大きく関わっています。

クレジットカードやローン、後払い決済などの契約内容や支払い状況に関する情報は、信用情報機関によって収集・管理されています。後払い決済の支払いを長期間滞納したり、債務整理をしたりすると、信用情報機関に事故情報として記録され、一般的にブラックリストに載ると呼ばれる状態になります。

日本には主に3つの信用情報機関が存在しますが、ペイディ・メルペイ・PayPayなどの決済サービスを提供している企業の多くは、株式会社シー・アイ・シー(CIC)に加盟しています。CICには、クレジットカード会社や銀行、保証会社、携帯電話会社、消費者金融などの多くが加盟しており、これらの金融機関が事故情報を把握すると、「利用者の返済能力に問題がある」と判断する可能性があります。

これにより、クレジットカードやローンの新規申し込みが通りにくくなるだけでなく、次のような影響が出る可能性があります。

  • 現在利用しているクレジットカードやカードローンの利用限度額が下げられる
  • 賃貸契約や携帯電話端末の分割購入の審査が通らなくなる
  • 与信審査を伴う後払い決済が利用できなくなる

後払い決済以外の債務を整理した方がベターな場合もある

ペイディの支払いに加えて、クレジットカードのリボ払いも抱えている状況では、後払い決済よりもリボ払いを優先して任意整理の対象とすることで、全体の返済負担を大きく軽減できる可能性があります。

リボ払いは、毎月の返済額が一定であるため、一見すると管理が容易で負担が少ないように見えます。しかし、その実態は高額な利息(手数料)が長期にわたって発生し続けるため、元金がなかなか減らないリボ払い地獄に陥りやすい傾向があります。

債務整理を検討する際には、個別の債務の性質と全体的なバランスを考慮し、戦略的な優先順位付けを行うことも重要です。後払い決済の残高が少額で、かつ手数料が低い場合、任意整理による減額効果は限定的であり、弁護士費用との兼ね合いで費用倒れのリスクも伴います。

クレジットカードのリボ払いは金利が高く、返済期間が長引くほど利息が膨らむため、優先的に任意整理の対象とすることで、総返済額を大きく減らせる可能性が高いです。

目先の希望だけでなく、債務全体の状況を分析し、最も効果的な債務整理の方法を選ぶことが、長期的な経済的再建への道を開きます。

後払い決済で購入した商品を回収される可能性がある

後払い決済で購入した商品を回収される可能性があります。

後払いで購入した商品は、代金が完済されるまでの間、所有権が後払い決済事業者に留保されているケースが一般的です。

そのため、債務整理を行うと、購入した商品が回収される可能性があります。

後払い決済の残債が少額だと費用倒れになる可能性がある

後払い決済の残債が少額の場合、任意整理にかかる弁護士費用が、減額される金額を上回る可能性があります。

後払い決済の未払い額は、一般的に5万円から多くても30万円程度に収まるケースが多いでしょう。

任意整理の弁護士費用は、事務所によって異なりますが、一般的に相場は以下のとおりです。

  • 着手金:債権者1社あたり2~5万円程度
  • 固定報酬金:1社あたり2万円程度
  • 減額報酬金:減額できた金額の10%程度

後払い決済の残債が少なく、かつ金利が低い(あるいはゼロ)であれば、利息カットによる経済的利益は弁護士費用よりも小さくなる可能性があります。

このため、弁護士に相談する際には、後払い決済以外の債務状況も踏まえ、債務整理の方法やその対象、費用対効果について弁護士のアドバイスを得ることをおすすめします。

まとめ|後払い決済の支払いに悩んだら弁護士に早期相談を!

ペイディ・メルペイ・PayPay後払いなどの後払い決済は、手軽に利用できる一方、使いすぎや分割払いの積み重ねで返済が難しくなることがあります。

後払い決済の残債も、クレジットカードやカードローンと同様に債務整理の対象にできます。

ただし、債務整理の対象としたサービスは今後利用できなくなり、他の後払い決済やクレジットカードにも影響が及ぶ可能性があります。残高や金利によっては、後払い決済よりも高金利のリボ払いやカードローンを優先して整理したほうが、返済負担を減らせるケースもあります。

どの債務から整理するべきか、任意整理・個人再生・自己破産のどれが適しているかは、家計の全体像を見て判断する必要があります。

後払い決済の支払いが難しくなったときは、早い段階で弁護士に相談してみましょう。

ネクスパート法律事務所では、後払い決済債務を含め、借金に関するご相談については、初回30分無料で承っております。

あなたの収入や支出、債務の内訳に応じて最適な解決策を提案いたします。お気軽にお問合せください。

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