個人再生申立によって誰も居住していない実家不動産を手放さずに債務を減縮できた事例 | 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

個人再生申立によって誰も居住していない実家不動産を手放さずに債務を減縮できた事例

50代男性
ご相談前ご相談後
借金総額
3,600
万円
505
万円
毎月の返済額
50
万円
8
万円
依頼者 50代男性
事例カテゴリ 個人再生
借金の状況 3,600万円以上
借金の理由 住宅ローン・自動車・バイク購入
借入先 銀行・消費者金融

ご依頼の背景

依頼者は年収1,000万円を超える会社員でした。ローンを組んで購入した実家不動産に母親と居住していましたが、突然、東京に単身赴任をすることになりました。

依頼者は東京に出てきて以降、ローンを組んで高額な自動車やバイクを複数台購入するようになるなど、金遣いが荒くなってしまいました。

次第に派手な生活に収入がついていかなくなり、慌てて自動車やバイクを手放したもののローンだけが残ってしまいました。返済に不足する分については借り入れによってまかなう生活が続き、毎月の返済額が膨れ上がるようになりました。

そうして毎月の返済金額が50万円を超えるようになり、当事務所にご相談がありました。固定資産として実家不動産を有しており、これを手放したくないということが第一の希望でした。

なお、単身赴任中に母親が亡くなっており、相談時には実家には誰も居住していない状態でした。

弁護士の見通し

不動産を手放したくないという主張が強かったこと、および、借入事由からしても個人再生が馴染むと考え、手続きとしては小規模個人再生を選択しました。

懸念事項として、住宅資金特別条項を定めるには、対象不動産の居住性(本人の自宅として居住されていること)が必要ですので、個人再生申立て時点で誰も居住していない実家不動産に居住性が認められるかという点が問題になると感じました。

依頼者から今後の利用予定などを聴取したところ、定年後に実家不動産に戻る意向であり、実際に定年間近であって具体的に転居時期を示すことができること、および、その際には婚約者(内縁の妻)と共に実家に戻る意向であり、婚約者(内縁の妻)の協力も得られることから、居住性を疎明できると見通しました。

サポートの流れ

通常の申立て書類を作成するほかに、実家不動産の居住性について補充する書面を作成して申立てを行いました。

具体的な補充内容としては、定年について定めた勤務先の就業規則を付して定年が間近であることを示したほか、依頼者および婚約者(内縁の妻)に実家に戻る意向のあることの陳述をしてもらいました。

さらに、住宅ローン債権者に対して、過去に単身赴任であること(将来実家に戻ってくること)を前提に依頼者の住民票を東京に移すことについて了解した経緯について聴取し報告を行いました。

結果

個人再生申立て後、個人再生委員からは想定とおり居住性について問題視する旨の話がでたものの、長期休暇等の際には定期的に実家不動産に戻っており居住環境が現在も整っていることなどを追加主張した結果、無事居住性が認められ、依頼者の希望どおり実家不動産を手放さずに債務を減縮(毎月の支払い50万円→8万円(住宅ローンを除く))することができました。

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