【個人再生】定年が近いご依頼者様の弁済期間伸長が認められ債務総額と毎月の弁済額を大幅に縮小させた事例 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

【個人再生】定年が近いご依頼者様の弁済期間伸長が認められ債務総額と毎月の弁済額を大幅に縮小させた事例

50代男性
ご相談前ご相談後
借金総額
515
万円
215
万円
毎月の返済額
10
万円
3.5
万円
依頼者 50代男性
事例カテゴリ 個人再生
借金の状況 500万円以上
借金の理由 生活費・交遊費
借入先 消費者金融

ご依頼の背景

ご依頼者様は、ご依頼前の数年間、単身赴任により家族と別居して生活していました。ご依頼者の奥様は体調により就業が難しい状態で、ご依頼者様一人で自分の生活と家族の生活を支える必要がありました。ご家族の住む持家の住宅ローン、生活費、ご家族の保険料や御子息らの学費を捻出していたため、ご自身の生活はかなり厳しい状況でした。

このような状況において、ご依頼者様は、家族の元に行くための交通費や取引先の営業職との付き合いを理由とした交遊費などを捻出するため、家族に秘密で消費者金融から借り入れを繰り返していました。

借り入れを繰り返した結果利息の返済にすら苦心するようになり、もはや家族にも誤魔化しが効かなくなってしまったことから、債務整理を検討して当事務所にご相談にいらっしゃいました。

持ち家があり、ご依頼者様は持ち家を残したいご意向であったこと、現在の会社への勤続年数が長く収入も一定程度あったことから、住宅ローン特別条項を設けた個人再生の申立てについてご依頼を受けることになりました。

弁護士の見通し

個人再生手続の申立てに際してご依頼者様の資産状況を調査したところ、持ち家の資産価値が住宅ローン残高に比べ高いこと、退職金が一定額発生すると見込まれることなどから、民事再生法に規定された最低弁済額(ご依頼者様の場合は借入額の5分の1)ではなく、破産により配当が見込まれる金額(精算価値)が弁済額になると見込まれました。

ご依頼者様の弁済原資は月5万円でしたが、精算価値で計算すると月5万円を超える計算となってしまうため、弁済期間を5年に伸長してもらう必要がありました。ところが、ご依頼者様のご年齢に鑑み、弁済期間を5年とした場合に弁済完了前に定年退職することになっていましたので、定年退職後の弁済原資をどのようにするか指摘される可能性がありました。

サポートの流れ

ご依頼後、各金融機関に対して介入通知を送付することで、債権者からの取り立てを停止させ、その間にご依頼者様には生活の立て直しをしていただきました。

申立が完了した後、弁済期間の伸長の申立てを行い、退職後については退職金を原資にすることで残額を一括弁済が完了できることなどを主張することで、弁済期間を5年とする再生計画案の認可決定を得ることができました。

結果

ご依頼前まで515万円ほどあった借金が、個人再生手続きの利用により215万円まで減額され、月々の弁済額も10万円から3万5000円まで縮小させることができました。これによって持ち家を手放すことなく生活の再建を図ることに成功することができました。

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