在宅事件と身柄事件の共通点、相違点

在宅事件、身柄事件という言葉を、ニュースなどで耳にする機会は多いかと思われます。

両者は法律用語ではありませんが、一般的に、在宅事件とは身柄を拘束されていない事件、身柄事件とは身柄を拘束されている事件のことをいいます。

以下では、在宅事件、身柄事件がどういう流れで進んでいくのか、どういう共通点、相違点があるのか解説してまいります。

在宅事件、身柄事件の流れ

まずは、在宅事件、身柄事件が刑事処分までどういう流れをたどるのか以下で確認しましょう。

①事件発覚のきっかけは、

  • 被害者から捜査機関に被害届、告訴状を提出された
  • 被害者、目撃者、警察官などから犯行を現認された
  • 自首、出頭した

など様々なものがあります。

捜査機関に①事件が発覚すると、①逮捕される場合もあれば②逮捕されない場合もあります。

①逮捕された場合はその時点から事件は「身柄事件」、②逮捕されない場合は②「在宅事件」となります。

なお、①逮捕された後も⑪釈放される機会はあります。

④警察官、⑥検察官の弁解録取を受けた後、⑧裁判官の勾留質問を受けた後です。

さらに、⑨勾留決定後の本格的な⑩捜査期間中にも⑪釈放されることがあります。

それぞれの段階で⑪釈放された場合は、事件は「身柄事件」から「在宅事件」へと切り替わります。

在宅事件、身柄事件とは

在宅事件も身柄事件も法律用語ではなく、正確な定義が定められているわけではありません。

しかし、上で掲げた図などからもお分かりいただけるように、在宅事件とは身柄を拘束されていない事件(逮捕、勾留されたものの、その後に釈放された事件も含む)、身柄事件とは身柄を拘束されている事件ということができます。

なお、ニュースなどでは在宅事件よりも身柄事件の方が多く報道される傾向にあります。

そのため、刑事事件では在宅事件の数よりも身柄事件の数が多い、という印象を持たれている方も多いと思われます。

しかし、実際はその逆で、刑事事件全体としてみれば、身柄事件よりも在宅事件の方が圧倒的に事件数は多いです。

在宅事件と身柄事件の共通点

在宅事件と身柄事件の共通点は、両者とも刑事事件であることに変わりはないということです。

そして、在宅事件であっても身柄事件であっても、事件の被疑者として何らかの疑いがかけられると「被疑者」という立場で⑩捜査を受け、検察官に事件が⑤送致されると、最終的に起訴・不起訴の⑫終局処分が出されます。

ここで不起訴となれば刑罰(死刑、懲役、禁錮、罰金など)を受けることはなく、前科が付くこともありません。

しかし、起訴され刑事裁判で有罪となると刑罰を受け、実刑の場合は刑務所に服役しなければなりません。

有罪判決が確定すると前科も付きます。

こうした流れになることは、在宅事件であろうが身柄事件であろうが変わりはありません。

在宅事件と身柄事件の相違点

以上に対して、在宅事件と身柄事件では以下の違いがあります。

時間的制約の有無

まず、在宅事件では捜査の時間的制約がないのに対して、身柄事件では時間的制約があるという点です。

すなわち、身柄事件では法律で①逮捕から⑦勾留請求までは72時間以内とされています。

さらに、⑨勾留決定後の勾留期間は一部の事件を除き最大で20日間とされているのです。

身柄事件の場合、基本的にはこの期間内に結論(起訴か不起訴かの⑫終局処分)が出ます。

他方、在宅事件ではそうした時間的制約は設けられていません。

そこで、在宅事件では①事件発覚から⑫終局処分まで数年も要した、という事例も珍しくはありません。

肉体的、精神的負担の有無、程度

身柄事件では身柄を拘束され日常生活とはかけ離れた生活を強いられることになります。

これだけでも身柄を拘束された方にとっては、肉体的にも精神的にも社会的にも相当な負担となります。

他方、在宅事件では日常生活を送りながら取調べなどの捜査を受け、終局処分が出されるのを待ちます。

身柄を拘束されていない分、身柄事件よりかは肉体的、精神的な負担は軽減されます。

ただし、在宅事件であっても身柄事件であっても、終局処分や裁判の結果によっては会社員の方であれば減給・解雇などの対象に、学生の方であれば停学、退学処分の対象となりえます。

いずれの事件でもこうした不安・懸念は残ります。

国選弁護人選任の可否

在宅事件では起訴されない限り、国選弁護人を選任することはできません。

つまり、起訴前に弁護活動が必要だと感じた場合は私選弁護人を選任する必要があります。

一方、身柄事件では勾留決定後から国選弁護人の弁護活動を受けることができます。

ただし、いずれの事件でも国選弁護人を選任するには一定の条件を満たす必要があります。

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まとめ

在宅事件であっても身柄事件であっても、検察官に⑤送致された以上、将来、終局処分が出されることに変わりありません。

他方、在宅事件では身柄を拘束されていない以上、身柄事件と異なり、起訴前は国選弁護人を選任することができません。

そのため、起訴前に十分な弁護活動を受けられないまま終局処分を決められてしまうおそれもあります。

在宅事件、身柄事件の特徴をしっかり把握しておきましょう。

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