盗撮の示談金相場|高額請求される?示談しないとどうなる?

盗撮事件を起こしてしまった場合、被害者に謝罪して、示談を行うことが重要です。
盗撮の示談金の相場は10~50万円程度とされています。
ただし、示談金は盗撮行為の悪質性や常習性、被害者の処罰感情、そして当事者間の話し合いなどによって決まります。
示談をしない、あるいは示談ができないような場合、放置していると逮捕や実名報道、前科や失職といったリスクがあります。
盗撮で示談を行うことで、加害者にとっては刑事処分が軽減される可能性があり、被害者にとっては受けた被害に対して慰謝料を受け取れるメリットがあります。
この記事では、盗撮の示談について以下の点を解説します。
- 盗撮事件の示談金・慰謝料の相場
- 盗撮で示談をしないとどうなる?
- 示談金の吊り上げや過剰請求がされることはある?
- 示談できない場合の対処法
目次
盗撮で示談をするべき5つの理由
盗撮行為をした場合は、示談交渉を行い、被害者の許しを得ることが重要です。示談が成立することで、加害者・被害者にとって以下のメリットがあります。
- 逮捕前であれば、刑事事件化を防げることも
- 不起訴を得やすくなる
- 早期釈放が期待できる
- 執行猶予や罪の軽減を期待できる
- 【被害者側】裁判をせず慰謝料を受け取れる
逮捕前であれば、刑事事件化を防げることも
逮捕される前に、被害者に謝罪して和解できれば、刑事事件を防げる可能性があります。
示談をする際は、被害者に謝罪と示談金の支払いをします。このとき、示談書に今後警察に被害届を提出しない旨、あるいは刑事告訴の取り下げの条項を記入することがあります。
被害届を提出しないことで、事件が警察に発覚しない可能性があります。
被害届や刑事告訴の取り下げにより、被害者が許していると判断されれば、捜査が行われないことがあります。
不起訴を得やすくなる
検察は、警察から引き継がれた事件に対して、刑事裁判で裁くよう訴えるか(起訴)、事件を終了するか(不起訴)判断する権限があります。
起訴・不起訴は、犯罪の軽重や悪質性、結果の重大性、前科前歴などを総合的に考慮して判断され、被害者の処罰感情や示談の有無も重視します。
そのため、捜査が行われていても、示談交渉が成立し、被害者の宥恕(ゆるし)と被害届の取り下げが得られれば、検察が処分を軽くすることがあります。
不起訴になれば、刑事裁判を受けないので、懲役・罰金の刑罰を科される心配も要りません。前科もつきませんので、免許・資格の取り消し、就職への不安もなくなります。
早期釈放が期待できる
盗撮で逮捕されると、最大で23日間身柄を拘束され、この間に起訴・不起訴の判断がなされます。
しかし、早い段階で示談が成立すれば、不起訴となり、その段階で身柄を釈放される可能性があります。

執行猶予や罪の軽減を期待できる
仮に検察に起訴されても、起訴された場合でも、示談の成立は有利な事情になります。
裁判の量刑判断においても、犯罪の内容や悪質性、前科前歴、結果の重大性、そして被害者との示談や処罰感情が考慮されます。
示談が成立して被害者が許していると判断されれば、重い処分であっても、懲役刑が罰金となったり、懲役刑に執行猶予がつくなど、処分が軽くなる可能性があります。
【被害者側】裁判をせず慰謝料を受け取れる
示談の成立は被害者にとってもメリットがあります。盗撮行為は、民法上の不法行為に該当するため、被害者が加害者に慰謝料を請求することができます(民法第709条)。
ただし、慰謝料を請求するには、加害者に慰謝料請求を行ったり、自分で交渉したりする必要があります。
加害者が慰謝料を支払わない場合、裁判に訴えて、裁判所に命令を下してもらわなければ、差し押さえはできません。
裁判となると、時間も費用もかかり、被害を訴える精神的苦痛も生じます。
示談に応じることでこうした手間や精神的苦痛を抑え、自分が受けた被害を賠償してもらえます。
盗撮事件の示談金・慰謝料について
被害者から許しを得るには、謝罪をして示談金を支払う必要があります。以下では、盗撮の示談金について以下の点を解説します。
- 盗撮の示談金と慰謝料の違い
- 盗撮の示談金・慰謝料相場は10万円~50万円
- 盗撮の示談金額が変動する要因・ケース
- 盗撮の示談金が払えない場合の対応
盗撮の示談金と慰謝料の違い
示談金や慰謝料は、トラブルが生じた場合に加害者が被害者に対して支払うお金のことです。示談金と慰謝料には以下のような違いがあります。
示談金 | 加害者が被害者と示談をする際に支払うお金
示談金には被害者が負った金銭的損害や精神的苦痛に対する慰謝料が含まれる |
慰謝料 | 精神的苦痛に対する慰謝料 |
例えば、傷害事件の示談金には、精神的苦痛に対する慰謝料以外にも、被害者が負ったケガの治療費や入通院費などが含まれます。
盗撮事件の場合は、盗撮行為によって被害者がケガなどをしていない限り、盗撮行為をされた怒りや不快感、恐怖心などの精神的苦痛に対する慰謝料が主となります。
いずれもトラブルを解決する際に発生するお金であることは共通しており、日常で使用する上では大きな違いはありません。
盗撮の示談金・慰謝料相場は10万円~50万円
前述のとおり、盗撮事件の示談金相場は10万円~50万円程度です。ただし、個別の事件に応じて最終的な示談金額は異なります。
示談金額は被害者の合意の上で決まります。事件の悪質性が高い場合は100万円程度の示談金額になることもあります。
盗撮の示談金額が変動する要因・ケース
盗撮事件で示談金額が増減する要因には、以下のようなものがあります。
- 盗撮行為の内容が悪質である・常習的に盗撮を行っていた
- 被害者の精神的苦痛や処罰感情の大きい
- 未成年を盗撮した
- 盗撮した映像をインターネットにアップロード・販売した
- 被害者が複数人いる
- 住居侵入も成立している など
悪質な事案では、示談金が高額になる可能性があります。
さらに、未成年者を盗撮した場合、交渉の難易度が高くなります。示談交渉の相手は被害者の両親です。
子どもが盗撮されていますので、ご両親の被害感情は厳しいものになるでしょう。
加えて、和解を得るためには父母双方の同意が必要です。交渉相手が一人の事件と比較すると、交渉の難易度が高くなります。
被害者の精神的苦痛や処罰感情が大きく、厳罰を望んでいる場合も交渉の難航が予想されます。
示談は被害者が納得しなければ合意してもらえませんので、和解できたとしても示談金が高額になることがあります。
盗撮の示談金の吊り上げや過剰請求をされたら?
盗撮の示談でよくあるのが、示談交渉で示談金の吊り上げや過剰請求をされたらどうしたらよいのかという質問です。
示談交渉では被害者の方が有利な立場であり、刑事処分を免れたい加害者は圧倒的に弱い立場となります。
さらに、被害者が示談内容に納得しなければ示談は成立しないため、交渉の中で示談金が吊り上げられることもあります。
結論として言えるのは、当事者間で示談交渉をせず、弁護士に依頼することが解決策です。
以下では、盗撮の示談交渉において、示談金を吊り上げられたり、高額請求されたりした場合の対応について解説します。
示談金の上限額を決めておく
被害者と示談交渉をする場合は、あらかじめ支払える示談金の上限を決めておく方法があります。
被害者が示談金の高額請求をしてきた場合、示談金を支払うのは困難です。そのため、事前に上限額を決めておき、示談が決裂したら仕方ないと覚悟を決めることが大切です。
弁護士に依頼することで、示談が成立しなかった場合の対策を講じてもらえます。
分割払いを交渉する
示談金は一括払いが原則です。しかし、一括払いが難しい場合は、被害者に分割払いを交渉する方法もあります。
ただし、分割払いの場合は一括払いと比べて示談の効果が弱まる可能性があります。
理由は、示談成立により刑事処分を軽くした段階で、残りの示談金を支払わないリスクがあるためです。被害者にとっても、加害者とのやり取りが長引くデメリットがあります。
分割払いを認めてもらうには、担保や連帯保証人をつける、分割回数を減らす、最初にまとまった金額を支払うなどして、支払い見込みを高めることが大切です。
供託制度や贖罪寄付を行う
被害者が示談金に納得できず示談が成立しない場合は、供託制度や贖罪寄付を行う方法も考えられます。
供託制度 | 法務局に供託金を預け、被害者が受け取れる状態にして、弁済義務を果たしたとする制度
被害弁済に努めたと判断される可能性がある |
贖罪寄付 | 反省を示すために、弁護士会や慈善団体などに寄付を行う |
ただし、被害者がいる犯罪では、被害者に直接謝罪と被害弁済を行うことが重要であるため、示談成立ほど有利な事情とはなりません。あくまでも最終手段と考えた方がよいでしょう。
弁護士に依頼することで適切な示談が期待できる
盗撮で示談を行うのであれば、刑事事件や盗撮事件の解決実績がある弁護士に依頼することが最善です。
当事者間での示談交渉は、適切な示談金の金額がわからないことで、示談金の過剰請求や、場合によっては被害者側の関係者から恐喝行為を受けることもあります。
さらに、被害者が知人でもない限り、連絡先がわからず示談交渉が開始できないことや、被害者が直接の示談を拒絶する可能性もあります。
一方で、弁護士が被害者と交渉を行うことで、被害者の心情に配慮して示談交渉を進められます。適切な示談金の金額を熟知しているため、示談金でトラブルになることはありません。
仮に示談が成立できなくても、供託や贖罪寄付といった弁護を行うことが可能です。
盗撮で示談しないとどうなる?
盗撮の示談では、示談金が払えないから示談できないというケースや、そもそも示談なんかしたくないと考えている人もいるかもしれません。
しかし、盗撮で示談をしないと以下のようなリスクがあります。
- 盗撮で逮捕・取調べを受ける
- 場合によっては実名報道される
- 初犯は略式起訴で前科がつく可能性がある
- 刑事処分で失職の可能性がある
- 【被害者側】別途慰謝料を請求する必要がある
以下では盗撮の示談をしないとどうなるのか、どのようなリスクがあるのか解説します。
盗撮で逮捕・取調べを受ける
盗撮で示談しない場合、被害者が警察に被害を届け出て、捜査の末に逮捕される可能性があります。
近年は駅構内や電車内、商業施設などにも防犯カメラが設置されているため、防犯カメラの映像を解析することで身柄が特定されて、後日逮捕されることも考えられます。
盗撮の場合は、逮捕されないこともあります。仮に逮捕されずとも、定期的に警察や検察から呼び出されて捜査が継続され、最終的に在宅のまま起訴されることもあります。
場合によっては実名報道される
盗撮で逮捕されると、場合によっては実名報道されるおそれがあります。実名報道は、法的に明確な基準がありません。
警察がメディアに発表される内容や、メディアがどの事件を取り上げるのか独自に判断しています。
しかし、社会的地位の高い著名人や公務員、医師、有名企業に勤務している従業員の起こした事件は報道されやすい傾向があります。
さらに、珍しい盗撮の事案も報道される可能性があります。一度実名報道をされると、盗撮行為が大々的に知られ、ネットニュースなどで拡散、その後も残り続けるリスクがあります。
初犯で前科がつく可能性がある
盗撮罪の初犯は、示談が成立していれば不起訴処分となる可能性があります。一方で、示談が成立していない場合は、初犯であっても罰金刑が科され、前科がつくことが考えられます。
刑事処分で失職の可能性がある
逮捕後や在宅捜査後、検察に正式な裁判で起訴されると、公開の裁判で裁かれることになります。日本の刑事事件の有罪率は99.9%であるため、起訴された場合は高確率で有罪となります。
逮捕の段階では、推定無罪として懲戒処分をしなかった企業でも、就業規則や雇用契約、会社への損害によっては懲戒解雇される可能性があります。
さらに、罰金や禁錮以上の刑が科せられた場合は、執行猶予がついても公務員や医師の欠格事由となることがあり、失職することも考えられます。
家族がいる場合は、盗撮行為により離婚を突きつけられることもあるでしょう。
【被害者側】別途慰謝料を請求する必要がある
盗撮事件で、加害者と示談しない場合は、別途請求をしなければ慰謝料を受け取ることはできません。
しかし、加害者に直接慰謝料を請求することはトラブルとなるリスクがありおすすめできません。
弁護士に依頼して慰謝料請求することをおすすめします。ただし、弁護士を通して慰謝料請求を行う場合、弁護士費用がかかります。
裁判で訴えて請求することも可能ですが、その場合も時間や費用、被害を訴える精神的な苦痛を負うことになり、受け取れる慰謝料も労力に見合ったものとは限りません。
盗撮事件の示談のしかた・流れ
盗撮事件で示談交渉を行う場合は、以下の流れで進めることになります。
- 弁護士に依頼する
- 被害者の連絡先を問い合わせる
- 被害者との示談交渉を開始する
- 示談内容を確定し、示談書を作成する
- 示談金を支払う
- 示談金のコピーを提出する
弁護士に依頼する
盗撮事件の示談交渉は弁護士に依頼することが一般的です。前述のとおり、トラブル防止のためだけでなく、個人で交渉を行う場合はそもそも被害者と接触できない可能性があります。
加害者が被害者と直接示談交渉をしようとしても、警察官に被害者の連絡先を教えてもらうことはできません。
仮に連絡先がわかっても、限られた時間の中で相手に許しを得ることは難しいためです。
盗撮事件で示談を希望する場合は、盗撮事件を扱った経験が豊富な弁護士に刑事弁護の依頼をしましょう。
被害者の連絡先を問い合わせる
依頼後、弁護士は警察官や検察官に被害者の連絡先を問い合わせます。
加害者が被害者の連絡先を知ることはできませんが、弁護士であれば、被害者合意のもと、警察官や検察官から被害者の連絡先を教えてもらえることが多いです。
被害者との示談交渉を開始する
加害者の代理人として、弁護士が被害者と示談交渉をします。弁護士は、被害者に謝罪をしたり、示談を進めるために必要な説明をしたりします。
事件の性質上、被害者は盗撮行為に強い怒りを覚えていることも多く、被害者が未成年者の場合は、交渉相手である保護者の処罰感情も強いものとなります。
真摯に謝罪を尽くすことで、示談に応じてもらえることがあります。
示談条件を確定し、示談書を作成する
弁護士が被害者に示談の条件を提示します。被害者の合意が得られれば、示談書を作成します。当事者が示談書に署名・捺印をすれば、示談の合意が成立します。
示談書にはさまざまな誓約を盛り込むことが可能です。そのため、示談に応じる代わりに二度と被害者に接触しないなど接触禁止条項などを盛り込み、被害者に安心してもらうこともあります。
示談金を支払う
期日までに示談金を預かっている弁護士経由で振り込みます。示談書への署名・捺印と、示談金の支払いが完了すれば、示談成立となります。
示談書のコピーを提出する
警察官・検察官・裁判官に示談書のコピーを提出します。
示談書のコピーを提出することで、被害者感情が和らぎ、許しを得られた旨を伝えられます。被害者感情の軽減と示談金の支払いは、加害者にとって有利な事情になります。
盗撮の示談を弁護士に依頼するメリット
盗撮の示談を弁護士に依頼するメリットには、以下のものがあります。
- 被害者と示談交渉を進められる
- 適切な示談金額で和解を得られる
- 迅速な解決を目指せる
- 示談以外に必要な対応も任せられる
被害者と示談交渉を進められる
前述のとおり、加害者が直接被害者に示談を申し入れるのは、連絡先がわからず接触できないや、被害者から拒否される可能性があるため困難です。
一方、弁護士であれば、被害者の連絡先を教えてもらえるほか、被害者も警戒を解き、話を聞いてくれることが考えられます。
弁護士を通じて示談を申し入れることで、被害者も安心して示談交渉を進められます。さらに、弁護士が粘り強く交渉することで、示談に応じてもらえる可能性が高まります。
実際に、当事務所が依頼を受けた事案でも、被害者は未成年者であり、交渉相手である保護者は強い処罰感情を抱いていました。
そのため、すぐに示談交渉をせず、少し時間をおいてから謝罪をお伝えし、粘り強く交渉することで示談に応じてもらうことができました。
適切な示談金額で和解できる
示談金額は当事者の合意によって決まります。仮に当事者同士で交渉をしたとすると、法外な示談金額を提示されることもありえます。弁護士であれば、相場の範囲内の適切な金額で交渉を進められます。
迅速な解決を目指せる
刑事事件はスピード勝負です。限られた時間の中で示談を成立させることが鍵となります。
例えば、刑事事件化する前に解決したい場合は、被害者が被害届や刑事告訴をする前に示談交渉を進める必要があります。
同様に、逮捕された場合は、逮捕から23日以内に起訴・不起訴の判断が下されます。
起訴されると有罪となる確率が高いため、起訴されるまでに示談を成立させることが重要です。弁護士に依頼して迅速な解決を目指しましょう。
示談以外に必要な対応も任せられる
盗撮事件を解決するためには、示談以外の対応も必要です。例えば、逮捕後は警察や検察が加害者に対して事件の取り調べをします。
このとき、供述内容をもとに供述調書が作成されます。加害者がこれに署名・捺印をすると、後の裁判で調書が証拠として使用されます。
取り調べで実際以上に不利な供述をしないためにも、弁護士は加害者と面会をし、必要な助言をします。さらに、示談が不成立に終わった場合の対応を任せることもできます。
他にも、性依存症の治療など、具体的な再犯防止策を行うことで、不起訴処分を得た事例もあります。
このように、弁護士は示談以外にも必要な弁護活動をします。弁護活動の内容を詳しく知りたい方は関連記事を参照ください。

盗撮で示談しない・できない場合について
前科を付けないためには、起訴される前に示談交渉をするべきです。ただし、示談をしない方がいい場合や、示談ができないような場合もあるかもしれません。
盗撮が冤罪なら示談しない方がいいことも
盗撮を認めない場合(否認事件)は、基本的に示談交渉をしません。この場合は、盗撮をしていない証拠を集めたり、盗撮をした証拠に信憑性がない旨を主張したりします。
否認事件の場合は取り調べが厳しくなったり、身柄拘束が厳しくなったりする恐れがあります。できるだけ早めに弁護士に相談しましょう。
盗撮で示談できない5つのケース
加害者にとって有利な処分を得るためには示談をするに越したことはありません。しかし、必ずしも示談がスムーズに進むとはかぎりません。
特に加害者が直接被害者と示談をしようとした場合、以下のような問題に直面します。
- 被害者が誰かわからない
- 被害者の連絡先を入手できない
- 被害者に示談を断られた
- 示談金額の合意が得られない
- 示談書の内容に納得してもらえない
そのため、示談が進められない場合も、弁護士に依頼することをおすすめします。
盗撮の示談・示談金についてよくある質問
【加害者・被害者両方】示談を持ちかけられたら応じるべき?
もし直接加害者、もしくは被害者から示談を持ちかけられた場合、示談に応じることはおすすめできません。
直接示談交渉を行う場合、加害者から別の被害に遭ったり、あるいは被害者から恐喝行為を受けたり、適切な示談金がわからずにトラブルになるなどさまざまなリスクがあるためです。
直接示談を持ちかけられた場合も、示談に応じるべきかどうか、一度弁護士に相談した上で判断することをおすすめします。
盗撮で示談なしで不起訴になることはある?
盗撮で示談しない場合は、起訴されて罰金刑となる可能性があります。さらに、盗撮行為の悪質性や、常習性によっては、重い処分がくだされることも考えられます。
盗撮の示談はどのタイミングでする?
盗撮の示談は、起訴されるまでに成立させることが望ましいです。起訴前に示談が成立することで、不起訴となり、前科がつかずに済む可能性があります。
さらに、不起訴処分となれば、身柄を釈放してもらえます。加えて、起訴後であっても示談の成立は有利な事情として扱われるため、処分が軽くなることも考えられます。
まとめ
身柄拘束の長期化や前科を避けるためには、盗撮被害者との示談交渉が欠かせません。
限られた時間の中で適切な内容で和解を得るためには、盗撮事件の取扱経験が豊富な弁護士に交渉を依頼する必要があります。
当事務所には盗撮をはじめとした刑事事件の豊富な弁護士が在籍していますので、ぜひ一度ご連絡ください。