少年事件で弁護士をつけないリスクや弁護士費用の相場
20歳未満の少年が起こした事件は少年事件として扱われ、手続きは成人とは異なります。
ただし、子どもが警察に逮捕され、成人と同様に長期間の勾留を受ける可能性があるため注意が必要です。
少年事件で弁護士をつけるべきか悩む人は少なくありません。
この記事では、少年事件の弁護士について、以下の点をわかりやすく解説します。
- 少年事件で弁護士をつけないリスク
- 少年事件を担当する弁護士の種類と弁護士費用の相場
- 少年事件の弁護士に無料相談する方法
- 少年事件の流れ
ネクスパート法律事務所では、刑事事件・少年事件に関する豊富な解決実績があります。
お子さんが逮捕されたり、警察から事情聴取を受けたりしている場合は、迷わずご相談ください。
目次
少年事件で弁護士をつけないリスク
少年法が適用される20歳未満が起こした事件では、原則として刑罰が科されず、前科がつくこともありません。
未成熟な少年は、環境などの影響により非行に走ったり、判断を誤ったりする可能性があるため、刑罰を科すよりも更正をうながす保護主義の考え方があるからです。
ただし、2022年4月1日施行の改正少年法により、成人と同様の手続きとなる逆送事件の対象が拡大されました。
そのため、少年の年齢や罪の内容によっては、成人と同様に刑事裁判で裁かれ、刑事処分が科される可能性があります。軽視するのは危険です。
少年事件で弁護士をつけないと以下のようなリスクも考えられます。
- 不当な取調べを受けるおそれがある
- 長期間身柄拘束を受ける可能性がある
- 学校を退学になる
- 被害者との示談交渉が難航する
- 起訴されると実名報道される
- 重い処分が下される可能性がある
不当な取調べを受けるおそれがある
少年事件でも、成人と同様に警察や検察から取調べを受けることになります。
成人の事件であっても、逮捕された被疑者は警察官との知識や経験の差により、不利な供述をしてしまうことがあります。
未成熟な少年はさらに、不当な取調べを受けたり、不利な供述をしたりするリスクが高く、冤罪であるにもかかわらず自白してしまうケースもあります。
取調べ段階の供述はその後の処分にも大きく影響するおそれがあります。
取調べ段階で弁護士をつけることにより、取調べへの適切な対応や、不当な取調べを防ぐことができます。
長期間身柄拘束を受ける可能性がある
少年が14歳以上の場合、逮捕や勾留が行われる可能性があります。
勾留とは、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に、警察の留置場に10~20日間身柄を拘束されることです。
少年事件では、成人と手続きが異なり、やむを得ない事情がなければ少年を勾留することはできません(少年法第48条)。
しかし、実務上はさまざまな事情で勾留が認められることがあります。
勾留が決定されると、社会と隔絶され、学校や仕事にも通えず、厳しい取調べを受けることになります。
逮捕前から弁護士がつくことで、逮捕の阻止や、勾留が決定されないよう意見書を提出など、少年の身柄拘束阻止のために活動してもらえます。
学校を退学になる
少年が逮捕されると、警察から学校に連絡が行くことになり、校則によっては退学や自主退学を勧められるケースがあります。
しかし、弁護士が早い段階で対応することで、警察からの学校への連絡を回避できる可能性があります。
仮に学校や職場に事件が発覚した場合でも、弁護士を通じて事情を説明し、少年の更生の観点から退学や解雇を回避できるよう働きかけることが可能です。
被害者との示談交渉が難航する
少年事件でも成人の事件でも、加害者が直接被害者と示談交渉を行おうとすると、難航する可能性が高いです。
被害者と示談交渉を行おうにも、被害者の連絡先が分からなければ交渉の機会を持つことができません。
仮に連絡先が分かったとしても、当事者同士の交渉では、被害者が恐怖や怒りを覚えたり、示談金を巡るトラブルが発生したりするリスクがあります。
少年事件では成人事件に比べて示談の効果は薄いとされています。しかし、反省を示し、弁済を行うことは少年の更生に不可欠です。
示談交渉は弁護士を通じて謝罪を申し入れるのが一般的です。弁護士が対応することで、被害者の警戒を解き、被害者の心情に配慮しながら交渉を進めることができます。
起訴されると実名報道される
少年事件では、原則として少年の実名や写真の報道は禁止されています。
しかし、改正少年法により、18歳・19歳の特定少年が成人と同様の処分が相当と判断されて起訴(刑事裁判で裁かれる)された場合は、実名報道が解禁されます(少年法第61条)。
実名報道が行われると、事件が広く知られるだけでなく、インターネット上に情報が残り続けるなど、大きな不利益を被る可能性があります。
本人の今後の更生や就職などにも影響を及ぼすおそれがあります。
少年事件が成人と同様の手続きとなった場合でも、弁護士がついていることで不起訴を目指し、適切なサポートを受けることができます。

重い処分が下される可能性がある
少年事件では、保護主義にもとづき、少年の更生を重視した処分が下されます。
しかし、改正少年法により、以下のケースでは成人と同様の手続きが適用され、刑事罰が科される可能性があります。
- 16歳以上の少年が故意の犯罪行為で被害者を死亡させたとき
- 18歳、19歳の特定少年が死刑、無期懲役、または1年以上の懲役・禁錮に当たる罪を犯したとき
例えば、強盗罪や組織的詐欺、不同意性交等罪の場合でも、成人と同様に刑罰を受けることがあります。
このようなケースでも、弁護士に依頼することで、不起訴や執行猶予の獲得を目指してサポートが受けられます。
少年事件を担当する弁護士
少年事件を担当する弁護士には以下の種類があります。
- 国選弁護人
- 国選付添人
- 私選弁護人・私選付添人
それぞれ依頼方法や依頼のタイミングが異なるため、わかりやすく解説します。
なお、少年事件の流れについては後述するため、わかりにくい点があれば参考にしてください
国選弁護人
国選弁護人(こくせんべんごにん)とは、弁護士費用を負担できない場合に国が選んで派遣してくれる弁護士のことです。
弁護士費用はかかりませんが、選任されるタイミングは逮捕から勾留が決定された後となるため、逮捕前や逮捕されていない場合は依頼できません。
さらに、国選弁護人として登録されている弁護士から選ばれるため、希望する弁護士を指定することはできません。
国選弁護人 | |
選任のタイミング | 逮捕から勾留決定後(逮捕から72時間以降) |
依頼の条件 | 逮捕から勾留決定後
財産が50万円以下で弁護士費用が負担できない場合 など |
メリット | 弁護士費用は国が負担してくれる |
デメリット | 弁護士を選べない
選任されるまでに時間がかかり、迅速な対応ができない 家族が呼ぶことはできない |
国選付添人
少年事件が検察から家庭裁判所に引き継がれると、弁護士は付添人(つきそいにん)として少年の人権を守り、更生を支援します。
国選付添人は、以下の一定の条件を満たした場合に、国が選任する付添人です。
- 少年審判に検察が参加する場合
- 被害者が死亡した事件や、死刑または2年以上の懲役・禁錮に該当する罪で、私選付添人が選任されていない場合
- 被害者が審判を傍聴する場合
上記の条件を満たさない場合、国選付添人は選任されないため、付添人をつける場合は家族が私選付添人を探して依頼する必要があります。
国選付添人 | |
選任のタイミング | 逮捕から勾留後、もしくは逮捕後に家庭裁判所に事件が送致された後 |
選任の条件 | 重大事件で私選付添人が選任されておらず、裁判所が必要だと判断した場合など |
メリット | 費用は国が負担してくれる |
デメリット | 付添人を選べない
選任されるまでに時間がかかり、迅速な対応ができない 選任には条件を満たす必要がある 家族が呼ぶことはできない |
私選弁護人・私選付添人
私選弁護人・私選付添人は、家族が依頼できる弁護士・付添人のことです。
逮捕から勾留段階や、成人と同様の手続きとなった場合は私選弁護人、家庭裁判所に送致されて少年事件となった場合は私選付添人として活動します。
費用は依頼者が負担する必要がありますが、依頼のタイミングや条件に制限はありません。
家族が選んで依頼することができるため、少年事件に詳しい弁護士を選んで依頼できます。
私選弁護人・私選付添人 | |
選任のタイミング | 逮捕前から相談・依頼可能 |
選任の条件 | なし |
メリット | 選任の条件がないため、逮捕前から相談や依頼が可能
逮捕前から対応可能 家族が選べるため、専門性の高い弁護士を選べる |
デメリット | 依頼者が費用を負担する必要がある |
特に私選弁護人や私選付添人は、逮捕や勾留の回避、接見、家族への連絡など、より家族や少年の要望に沿った対応をしてもらえます。
このような対応を希望する場合は、少年事件に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。
少年事件を依頼した場合の弁護士費用
私選弁護人や私選付添人に依頼した場合、弁護士費用はどのくらいかかるのでしょうか。
ここでは、私選弁護人・私選付添人に依頼した場合の費用の相場や、費用の負担が難しい場合の対処法について解説します。
私選弁護人・私選付添人の費用相場
私選弁護人、私選付添人に依頼した場合の費用の相場はおおよそ60~100万円で、弁護士費用の内訳と相場は以下のとおりです。
費用内訳 | 説明と相場 |
法律相談料 | 0~5,000円/30分
初回無料で、2回目以降有料も多い |
着手金 | 30~50万円
少年事件の依頼時に必要となる費用 |
報酬金 | 30~50万円
依頼した事案の成果に応じて発生する費用 例:示談〇万円、不処分〇万円など |
日当 | 3~5万円/1日
示談や審判への出席など弁護士が事務所以外で活動した際に発生する日当 |
接見費用 | 3万円/1回
逮捕後に弁護士と面会する際や、鑑別所に面会に言った場合に発生する費用 ※日当に含まれている場合もある |
実費 | 事件処理にかかる交通費や書類の印刷代など |
報酬金は、示談の成立や少年院の回避など、成果に応じて発生するのが一般的です。
費用が高額になるケースとして、冤罪主張や罪を認めない場合、重大な事件の場合などが挙げられます。
少年事件は専門性が求められるため、法律事務所によっては費用が高額に設定されていることもあります。
そのため、依頼を検討する際は、相談の段階で弁護士に費用の詳細を確認することが重要です。
弁護士費用の負担が難しい場合の対処法
国選付添人が選任されず、私選付添人を依頼する費用が負担できない場合は、少年保護事件付添援助制度を利用する方法があります。
少年保護事件付添援助制度とは、国選付添人が選任されず私選付添人に依頼できない場合に、日本弁護士連合会が費用を負担して付添人を選任する制度です。
この制度を利用する場合は、地域の弁護士会や法テラスに相談すると案内してもらえます。
少年事件の弁護士を選ぶ際のポイント
少年事件に取り組んできた実績がある
少年事件は成人の刑事手続きとは異なり、少年の更生を見据えた対応が求められます。そのため、少年事件に豊富な実績を持つ弁護士を選ぶことが重要です。
少年事件の経験豊富な弁護士であれば、逮捕や勾留の回避、学校や職場への説明、重い処分を避けるためのサポートが可能です。
刑事事件全般を扱うだけでなく、特に少年事件に取り組んできた弁護士を選びましょう。
コミュニケーション能力があり相談しやすい
少年事件では、罪に問われた少年が自分の状況や心情を上手く言葉にできないことがあります。
その結果、自分の考えを主張できず、不利な立場に置かれるおそれがあります。
コミュニケーション能力が高く、相談しやすい弁護士であれば、少年の主張や反省の気持ちを検察や家庭裁判所の調査官に適切に伝え、重い処分を回避できる可能性が高まります。
さらに、少年が保護者に本音を話せないケースも多いため、弁護士が少年と向き合い、保護者との関係を改善することで、更生を後押しする役割も果たします。
実際に弁護士に相談して判断する
弁護士への依頼を検討している場合は、実際に相談し、その対応や受け答えを確認することをおすすめします。
相談の際は、事件の見通しや重要なポイント、弁護士がどのような対応を取れるのかを質問してみましょう。
その受け答えや雰囲気を通じて、少年と良好なコミュニケーションが取れそうか、適切な助言をしてくれるかを確認し、信頼できる弁護士を選ぶことが大切です。
少年事件の弁護士に無料相談する方法
少年事件が得意な弁護士を探す際は、インターネットを活用するのが手軽です。
地域名×少年事件×弁護士などのキーワードで検索すると、該当する弁護士を見つけやすくなります。
また、刑事事件に特化したポータルサイトを利用すれば、地域や罪名、その他の条件で比較しながら弁護士を探すことも可能です。
相談したい弁護士が見つかったら、ホームページなどを通じて電話やメールで問い合わせましょう。
弁護士は警察や裁判所への対応で不在の場合もあるため、法律事務所のスタッフを通じて面談相談の予約を取るのが一般的です。
面談当日は事務所に出向き、対面で相談します。その際、以下の内容を整理しておくとスムーズに進みます。
- 逮捕された警察署はどこか
- 逮捕された理由や容疑
- いつ逮捕されたのか
- 被害者の人数や被害状況など
相談後、納得できればその場で弁護士と契約します。依頼を検討する場合は、契約せずに一旦帰宅しても問題ありません。
ただし、逮捕されている場合は、勾留が決定する可能性があるため、早急に判断した方がよいでしょう。
少年事件の流れ
最後に少年事件で逮捕された場合の手続きの流れを解説します。少年事件のおおまかな流れは以下のとおりです。
- 逮捕・警察の取調べ
- 検察への送致
- 勾留もしくは家庭裁判所への送致
- 少年審判で少年の処遇が決定(更生のための処遇)
少年審判の結果は、成人とは異なり、刑務所に収容されるものではなく、基本的に矯正教育を目的とした保護処分が決定されます。
ただし、少年の年齢や犯した罪の内容によっては、家庭裁判所送致後に成人と同様の刑事処分が相当と判断され、事件が検察に逆送され、刑事裁判で刑罰が科されることもあります。
少年法は20歳未満の少年に適用されますが、年齢によって刑事手続き上の扱いが異なります。
呼び方 | 年齢 | 処分 |
触法少年 | 14歳未満 | 審判で保護処分 |
犯罪少年 | 14歳以上、17歳以下 | 原則として保護処分、犯罪によっては成人と同様の手続き |
特定少年 | 18歳、19歳 | 原則として保護処分、犯罪によっては成人と同様の手続き
犯罪少年と比較して、成人と同じ手続きになる犯罪が多い |
以下では、少年が逮捕された場合の少年事件の流れを簡単に解説します。
【逮捕から48時間】送致
少年が逮捕されると、まず警察による取調べを受け、逮捕から48時間以内に事件が検察へ送致されます。
成人の場合、刑事裁判にかけるかどうかは検察が判断するため、事件は基本的に検察に引き継がれます。
少年事件の場合も、検察が事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
なお、犯罪が明らかになっていない容疑者(被疑者)に対する無制限の身柄拘束は、被疑者に大きな不利益となるため、手続きの時間制限が厳格に定められています。
【逮捕から72時間】勾留の要否判断
検察は送致後24時間以内(逮捕から72時間以内)に、以下のいずれかを判断します。
- 勾留の要否
- 家庭裁判所への送致
少年が事件に関与した十分な証拠が揃っている場合、即日家庭裁判所に送致されることもあります。
しかし、事件の捜査が必要であり、逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合、または少年の身に危険が及ぶ可能性がある場合などには、検察は裁判所に勾留を請求します。
勾留は強制的な身柄拘束を伴うため、裁判所の許可が必要です。早期に弁護士が介入することで、身柄拘束を回避できる可能性があります。
【10~20日間】勾留
検察から勾留請求を受けた裁判所は、①釈放、②勾留、③勾留に代わる観護措置のいずれかを決定します。
勾留と勾留に代わる観護措置は、いずれも身柄の拘束を受けるものですが、拘束される施設や期間に違いがあります。
勾留 | 勾留に代わる観護措置 | |
期間 | 原則10日間、延長が認められるともう10日間で最長20日間 | 10日間で更新は認められない |
拘束される施設 | 警察署の留置場 | 少年鑑別所 |
この勾留期間中に事件の捜査が行われ、家庭裁判所へ送致されます。
家庭裁判所送致
家庭裁判所に事件が送致されると、以下のいずれかが決定されます。
- 少年審判の開始か不開始
- 少年審判前に観護措置を行う
送致された段階で、少年の非行事実が認められない場合や、十分に反省して更生の見込みがあると判断された場合、審判が不開始となり、事件は終了します。
【4~8週間】観護措置
観護措置とは、少年審判の前に、少年鑑別所で少年の心身の調査を行うことです。
収容期間は原則2週間ですが、必要に応じて1回の延長が認められ、実務上は4週間収容されることが多いです(少年法第17条)。
重大な事件では2回の延長が認められ、最長8週間収容されることもあります。
鑑別所では、身体検査、面接調査、行動観察などを通じて少年の心身の状態を調査し、非行の原因を明らかにするとともに、更生に必要な支援を判断します。
ただし、観護措置が行われることで、少年は2週間以上、最長で8週間少年鑑別所に収容されるため、学校復帰に影響を及ぼす可能性があります。
弁護士が付添人となることで、家庭裁判所への送致段階で観護措置の回避を働きかけることが可能です。
少年審判
家庭裁判所は、事件送致後または観護措置を経た後に少年審判を行い、以下の処分を決定します。
処分の種類 | 説明 | |
保護処分 | ①保護観察 | 施設に入所せずに自宅に戻り、保護司の指導監督のもと日常生活を送りながら更正を目指す |
②児童自立支援施設や児童養護施設送致 | 施設への入所、あるいは自宅から通い、指導を受けながら更正を目指す | |
③少年院送致 | 矯正教育が必要だと判断されると少年院に収容されて更正を目指す | |
試験観察 | ①在宅試験観察 | 自宅に帰り、定期的に家庭裁判所の調査官と面接をする |
②補導員委託試験観察 | お寺や農家などの補導委託先で生活をして、調査官が定期的に訪問する | |
児童相談所送致 | 18歳未満の少年について、児童相談所に送致され、児相の判断により自立支援施設や里親への委託が決定する | |
検察官逆送 | 14歳以上の少年について、刑事処分が相当とされた場合は、検察に送致し、刑事裁判で刑罰が下される |
参考:処分の種類 – 裁判所
弁護士が付添人となることで、審判に参加し、少年の気持ちを調査官や裁判官に伝え、過度に重い処分が下されないようサポートが可能です。
少年事件の弁護士についてよくある質問
警察から弁護士をつけなくていいと言われたが大丈夫か
比較的軽微な事件では、弁護士をつけなくても問題ないと考える警察官や弁護士もいます。
しかし、弁護士がいないことで不利な供述をしてしまうリスクがあるほか、被害者との示談交渉が困難になる可能性があります。
そのため、刑事事件が得意な弁護士に相談し、見通しを確認した上で、弁護士をつけるべきか判断することをおすすめします。
法テラスの少年保護事件付添援助制度とは何か
法テラスの少年保護事件付添援助制度とは、家庭裁判所に送致され、国選付添人が選任されない場合や、私選付添人を依頼する費用が負担できない場合に、国が費用を負担して、国選付添人を選任してくれる制度です。
この制度は、日本弁護士連合会が行い、法テラスに業務を委託しています。
少年保護事件付添援助制度を利用する場合は、地域の弁護士会や法テラスに相談しましょう。
まとめ
少年事件では、処分が軽くなると考え、弁護士をつけなくてもよいと思う人がいるかもしれません。
しかし、少年の場合、逮捕時から不当な取調べや不利な自白を強いられるおそれがあり、冤罪のリスクも存在します。
近年は少年法が改正され、1年以上の懲役・禁錮の犯罪であっても、逆送され成人と同様の処分が下される可能性があるなど、厳罰化されるようになりました。
逮捕された子どもには厳しく接するべきだと考えるご家族もいますが、弁護士に相談して今後の見通しを確認した上で方針を決めるのでも遅くはありません。
お子さんが逮捕されたり、警察から事情聴取を受けたりしている場合は、当事務所にご相談ください。