下着泥棒で逮捕された場合の罪の重さや逮捕後の流れ
下着泥棒は、つい魔が差してやってしまう場合や、常習犯の場合など様々ですが、被害者が受ける精神的なショックはとても大きく、許せるものではありません。
しかし、しっかり反省をし、再犯しないよう環境も整えることができる場合、必要以上に重たい罪に問われることは避けなければなりません。
こちらの記事では、下着泥棒で逮捕された場合の罪の重さや逮捕後の流れについて解説していきます。
目次
下着泥棒で逮捕される場合
下着泥棒で逮捕される場合には、その場で現行犯逮捕されるケースと後日逮捕されるケースがあります。
①現行犯逮捕の場合
住居などに侵入して洗濯物やタンス等の中から下着を盗んだり、コインランドリーで洗濯中の下着を盗んだりしているところを被害者や通行人などに見つかり取り押さえられるケースです。
②後日逮捕される場合
被害者や通行人などの有力な目撃情報があれば、そこから犯人が特定できる可能性があります。特に最近では、多くの場所に防犯カメラが設置されており、防犯カメラの映像から犯人を特定できる場合も多くあります。
このように、目撃情報や防犯カメラの映像などから警察が捜査を進め、個人の特定ができた場合には後日逮捕される可能性があります。捜査の状況により、犯行の日からどのくらいで逮捕されるかは様々なケースがあります。
後日逮捕される場合には、警察官が自宅に来ることがほとんどですが、職場に警察官が訪れないとも限りません。逮捕状を持って逮捕される場合や、任意同行を求められる場合もあります。
下着泥棒の罪の重さはどのくらい?
下着泥棒は、主に窃盗罪と住居侵入罪に問われます。
①窃盗罪
下着だけでなく、他の人の物を盗めば窃盗罪が成立します。窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
②住居侵入罪
下着泥棒は、多くの場合で被害者の住居や敷地内に侵入するため、住居侵入罪も成立します。住居侵入罪は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金となります。
①②どちらも成立する場合には、重い方の罪(窃盗罪)が適用されることになります。
その他、被害者に見つかってしまい、わいせつな行為をした場合には強制わいせつ罪や強制性交等罪などが成立する可能性もあります。
下着泥棒で逮捕されたらどうなる?
下着泥棒で逮捕されたらどうなるのでしょうか?逮捕後の流れについて見ていきましょう。
①逮捕
逮捕されると最大で48時間身柄を拘束されることになります。拘束される場所は、警察署の留置所や拘置所です。この間、家族などの一般面会は基本的には認められません。
②勾留または釈放
逮捕されたあと、48時間以内に検察官に送致されます。検察官は24時間以内に勾留請求をするか、被疑者を釈放しなければなりません。勾留決定が出れば引き続き身体拘束を受け、勾留請求却下の決定が確定した場合釈放されることになります。
釈放された場合であっても、刑事事件が終結したわけではないので在宅のまま捜査は続くことになります。
一方、勾留決定が出ると、原則10日間引き続き身柄を拘束されます
③勾留延長
さらに勾留が延長される場合があります。勾留延長の決定がされるとさらに10日間身柄を拘束されてしまいます。逮捕されてから起算して、最大23日間は身柄を拘束される可能性があります。
④勾留期間の終了
勾留期間が終了すると、検察官が起訴するか不起訴とするか決定します。起訴されると裁判となり、不起訴になれば事件は終了します。
⑤裁判
起訴された場合には、刑事裁判となります。その場合、引き続き身柄拘束が続く可能性もあります。裁判で審理がされ、判決が出ます。
逮捕されたらどうしたらいい?
先述のとおり、逮捕勾留されると最大で23日間身柄を拘束される可能性があります。会社をそんなに無断欠勤するわけにもいかないし、前科がついたら困るという場合にはどうするのがよいのでしょうか?
①弁護士に相談する
下着泥棒で逮捕されてしまった場合、または警察から連絡がきていて、逮捕される可能性がある場合には、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。
逮捕勾留された場合、長期間の身柄拘束の可能性があります。弁護士なら早期に釈放してもらえるよう検察官や裁判官に働きかけることができます。

②被害者と示談をする
被害者と示談をすることで、不起訴処分を目指せる可能性があります。
前科の有無や悪質さなどにより異なるため、被害者と示談をすれば必ず不起訴処分になるということではありませんが、被害者との示談は処分を軽くしてもらうためには大変重要です。
まとめ
最近は、街中の至る所に防犯カメラが設置されています。特に、下着泥棒の被害に遭いやすい住居などでは、周囲の防犯カメラの設置が強化されている場合もあります。
下着泥棒で逮捕されてしまった場合、または警察から呼び出しを受けていて逮捕されるかもしれない場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。