傷害事件の示談|示談金の相場は?高額請求などトラブル防止方法
人にケガをさせて傷害事件に発展した場合は、被害者に謝罪をして示談を行うことが重要です。
ただし、傷害事件の示談は、ケガの程度や被害者の処罰感情などが処分に大きく影響するため、慎重に進める必要があります。
ケガの程度によって示談金も異なります。示談方法によっては示談金の相場が分からず、トラブルになる可能性もあるため注意が必要です。
この記事では、傷害罪の示談について以下の点を解説します。
- 傷害罪における示談の効果
- 傷害事件の示談でよくあるトラブル
- 傷害罪の示談金の相場と示談のポイント
目次
傷害事件における示談の重要性
示談とは、トラブルが発生した際に個人間で話し合い、裁判をせずに解決することです。
傷害事件の示談では、被害者に謝罪し、ケガの治療費や慰謝料を支払います。
その結果、被害者から許しを得ることで刑事処分が軽減される可能性があります。
傷害事件で示談を行うことで、以下のようなメリットがあります。
- 被害者が被害届の提出や刑事告訴を行う前に示談が成立すれば、事件化や逮捕を回避して解決できる可能性がある
- 逮捕された場合でも、示談が成立すれば不起訴処分となり、身柄が釈放される可能性がある
- 起訴(刑事裁判になること)されても、執行猶予や罰金刑への減刑となる可能性がある
示談金は、今回の傷害事件に関する金銭関係を全て清算する意味があります。
そのため、後日民事上の損害賠償請求訴訟を起こされる心配がなくなります。
刑法で傷害罪が定められている目的は、人の身体の安全を保障することです。
法律で守られているものを侵害した場合でも、示談を通じて被害回復に努めることで、トラブルの解決や違法性の減少が認められる場合があります。
傷害事件の示談でよくある問題
示談成立は傷害事件においても重要ですが、弁護士なしで示談を進めると、以下のような問題やトラブルが生じることがあります。
- 被害者の連絡先がわからない
- 高額な示談金を請求された
- 被害者が示談に応じない
- 示談をしたのに起訴された
- 示談金が払えない
- 示談をするのに時間がかかった
被害者の連絡先がわからない
被害者と示談を行うには、まず被害者に連絡を取る必要があります。しかし、被害者と知り合いでもない限り連絡先を知ることは困難です。
警察や検察官に連絡先を尋ねる方法もありますが、当然ながらトラブル防止の観点から教えてもらうことはできません。
一方、弁護士であれば、被害者の了承を得た上で警察や検察官から連絡先を教えてもらうことができます。
高額な示談金を請求された
仮に被害者と直接示談交渉ができたとしても、示談金の相場がわからないことで高額な示談金を請求されるトラブルが発生する可能性があります。
ただし、示談金が高額であっても、ケガや被害の程度、休業補償や後遺症の有無によっては妥当な金額である場合もあります。
高額な示談金を請求された場合や、示談交渉を行う段階で弁護士に相談して進めるべきです。
弁護士が介することで、事案に応じた適切な示談金を提案できます。
被害者が示談に応じないような場合でも、別の方法で検察や裁判官を説得することが可能です。
被害者が示談に応じない
被害者と直接示談交渉が可能でも、被害者が示談に応じないこともあります。
さらに、示談交渉の方法によっては、示談を強要されたと主張されるリスクもあるため、慎重な対応が必要です。
被害者が示談に応じない場合、刑事処分が決定する期限までに示談が成立せず、結果として重い処分が下される可能性もあります。
示談をしたのに起訴された
示談が成立しても、必ずしも不起訴になるわけではありません。
同種の前科前歴や悪質な事案では、示談成立に関係なく、検察が起訴することもあります。そのため、示談のほかに有利な事情を示すことが重要です。
示談は不起訴を保証するものではないため、弁護士に相談して、総合的なサポートを受けることをおすすめします。
示談金が払えない
示談交渉ができても、示談金が払えないというケースもあります。
個人で交渉を進めると、示談金が払えずに示談が不成立となって打つ手がないこともあります。
弁護士に依頼すれば、分割払いや示談金の一部の支払いなどの交渉が可能です。
傷害事件の示談金とは
示談をする際に一番気がかりなのは示談金の金額です。ここでは、傷害事件の示談金が決まる基準や示談金の相場、高額になるケースについて解説します。
傷害事件の示談金が決まる基準
傷害事件の場合、示談金の金額に最も影響を与えるのは被害の程度です。治療費や精神的苦痛の大きさによって示談金も異なります。
示談金の内訳は次の通りです。
示談金の内訳 | ||
被害者が受けた金銭的な損害 | 治療費 | 被害者が治療を受ける際にかかった治療費、入通院費など |
休業補償 | ケガの程度が重く、入院などで仕事を休まざるを得なかった場合の補償 | |
逸失利益 | 後遺症がなく働けていた場合に得られていた収入 | |
被害者が受けた精神的な苦痛 | 慰謝料 | 事件によって受けた精神的苦痛に対する賠償金 |
後遺症に対する慰謝料 | 後遺症による精神的苦痛に対する賠償金 |
そのため、被害者のケガや被害の程度が大きい、さらに後遺症などが残ればその分示談金も高額となります。
他にも、示談金は以下の要素も考慮されます。
- 犯罪行為の内容や悪質性(加害者の人数・凶器の有無など)
- 被害者の処罰感情
- 加害者の経済状況や社会的地位 など
必ずしも加害者の経済力に比例するわけではありませんが、年収に応じた負担が考慮されることがあります。
傷害事件の示談金の相場
以下は傷害事件の示談金の相場です。
- 全治1週間の軽いケガの場合には10万~30万円
- 全治2週間~3週間程度のケガの場合には30万~150万円
- 全治1か月程の重傷を負った場合には50万円~100万円(100万円を超えることもある)
しかし、これはあくまでも目安であり、前述したような要素や個別の事情によって、金額は大きく異なる場合があることに留意しておきましょう。
さらに、後遺障害が残るようなケースでは、民事裁判になった場合には数千万円から1億円、あるいはそれ以上の損害賠償が認められる事例もあります。
このような場合、示談で解決する時にも金額が高額になる傾向があります。
傷害事件の示談金が高額になるケース
示談金が高額になる主な要因は以下の通りです。
- 被害者のケガの程度が重い
- 傷害事件の内容が悪質だった
- 被害者の処罰感情が大きい
- 被害者に後遺症が残った
例えば、事前に準備した凶器を用いてケガをさせたり、複数人で暴行を加えたりした場合、事件は悪質と判断されます。
被害者に与える身体的・精神的な苦痛も大きくなるので、示談金も高額となる傾向があります。
さらに、被害者のケガが重度で、悪質な行為が伴う場合、被害者の処罰感情が大きくなり、示談が難航することが考えられます。
そのため、示談に応じてもらうために高額な示談金を提示することが一般的です。
傷害事件の示談が難しくなるケース
以下のケースでは、傷害事件の示談が難航することが考えられます。
被害の程度が大きいとき
例えば骨折のように、ケガの程度が大きい場合には、被害者の被害感情や処罰感情は簡単には収まらないことが多いでしょう。
後遺症が残る可能性がある場合には、今後の生活の不安もあります。このような場合には示談は難しくなります。
被害感情が大きく示談を望まないとき
何ら落ち度なく被害に遭った方は、被害感情が大きいことが多々あります。
加害者に対する怒りの感情が収まっていない時に示談交渉をもちかけても示談に応じてもらうことは困難です。
時間をかけて被害者の感情に寄り添い、加害者側の話し合いに応じてくれるよう交渉していくことが重要です。
被害者が多いとき
被害者が多い場合には、被害者全員とそれぞれ示談をすることになりますが、被害者によって傷害の程度も被害者感情も異なります。
全ての被害者と示談を成立させるためには、時間も必要で、それなりにお金も必要です。被害者が多数いる場合には示談成立困難です。
傷害事件で示談するために重要なポイント
傷害事件で和解し、示談を成立させるためには以下の点が重要なポイントです。
- 事件後早期に謝罪する
- 示談交渉を弁護士に依頼する
- 示談が難しければ同意書の作成をする
事件後早期に謝罪する
傷害事件の被害者はケガをし、精神的にもダメージを受けています。
特に傷害事件の場合、治療費などの経済的負担も発生し、被害者の負担は非常に大きいものとなります。
そのため、早期に謝罪し、示談を申し入れることで、被害者の損害回復に努めることが重要です。
このような対応により、被害者から許しを得られる可能性があります。
ただし、被害者の処罰感情が強い場合は、先に謝罪だけ申し入れ、後日再度示談交渉をするという方法もあります。
後遺障害が残る可能性があると診断されている場合には、後日再度交渉するとして、一旦合意することもあります。
いずれにしても、謝罪だけでも早い段階で行うべきです。
示談交渉を弁護士に依頼する
被害者は、自分の連絡先が知られたら今後また何をされるかわからないと、恐怖感を抱いていることがあります。
そのため加害者に連絡先を知られることや、加害者から直接連絡が来ることを嫌がります。
加害者が示談の申し入れをしてきたとしても、加害者にとって都合の良い提案をしているだけだと思われることもあります。
前述したように、加害者本人からの連絡に対して、被害者側はケガの具合に比して不当に高い金額を請求してくることもあります。
いずれの場合でも適切な内容で示談を成立させるためには弁護士に依頼することが重要です。
示談が難しければ同意書の作成をする
事件によっては被害感情や処罰感情が大きく、絶対に示談に応じない被害者もいます。
その場合には謝罪をし、治療費や慰謝料等の被害の賠償をすることに同意してもらいます。被害者の同意が得られた範囲内で同意書を作成します。
傷害事件の示談を弁護士に依頼した場合のサポート内容
傷害事件の示談を弁護士に依頼した場合、以下のようなサポートが得られます。
- 被害者との示談交渉
- 示談書作成
- 早期釈放を目指す
- 前科を回避する
- 刑事処分を軽くする
ここでは、傷害事件の示談を弁護士に依頼した場合のサポート内容やメリットについて詳しく解説します。
被害者との示談交渉
前述の通り、弁護士であれば警察や検察から被害者の連絡先を聞き出すことができます。
被害者の連絡先が判明したら、被害者に加害者からの謝罪を伝えます。謝罪を受け入れてくれたら示談交渉に応じてくれるか確認し、示談交渉を開始します。
被害者の被害感情が大きい場合には、謝罪を受け入れてもらえない場合もあります。
しかし、時間をおいて何度も謝罪することで、最終的には謝罪を受け入れていただけることが多いです。
謝罪を受け入れていただけたらその後示談交渉に入ります。示談交渉では以下の内容を話し合います。
- 損害賠償および慰謝料を含めた示談金の交渉
- 示談金を受領したら被害届等の取り下げ書の提出 など
被害届等を取り下げてもらえた場合には、早期の身柄釈放や、不起訴処分が期待できます。
交渉の中で被害者の請求が相場からかけ離れている場合や、加害者が支払えないような金額を提示された場合にはお互い納得のいく金額で示談できるよう粘り強く交渉します。
示談書作成
示談内容の合意ができたら示談書を2通作成します。示談書には以下の内容を盛り込むことで、トラブルを予防できます。
盛り込む内容 | 説明 |
謝罪条項 | 加害者が起こした行為について被害者に謝罪する旨 |
示談金の支払いに関する条項 | 示談金の金額、支払い方法、支払い期限など |
誓約条項 | 被害者に対し今後同様の事件を起こさないための約束など |
清算条項 | 損害賠償等の支払いが終了したことを示す |
宥恕条項 | 合意に基づき謝罪を受け入れ、示談金を受領したことにより、加害者の行為を許すという意味 |
秘密保持条項(守秘義務条項) | 一切口外しないこと、LINEやSNS等に書き込まないこと |
示談書を作成することで、示談内容を明確化し、示談金の支払いや被害者が許したことを証明することができます。
示談書は、被害者・加害者双方が署名押印し、それぞれ1通ずつ保管します。
示談書には被害者の情報が記載されているため、示談書は、加害者本人やその家族等に見せることは絶対にありません。必ず弁護士が保管します。
早期釈放を目指す
示談書に被害届の取り下げや、宥恕文言を記載することができれば、被害者の被害感情や処罰感情が無くなったと判断されます。
そのため、逮捕されている場合は、早期に身柄を解放してもらえる可能性が高くなります。
早期に釈放してもらえれば、仕事や学校への影響も最小限に抑えられます。
前科を回避する
起訴される前に示談が成立すれば、不起訴で終わる可能性が高くなります。不起訴で終われば、前科は付きません。
刑事処分を軽くする
起訴された後に示談が成立した場合でも、被害者の処罰感情がなくなったことを示せるため、執行猶予や減刑となる可能性が高まります。
傷害事件示談の成功事例
クラブでその日知り合った被害者男性と、ナンパがうまくいかなかったことから喧嘩になりました。
ご依頼者様は、被害者男性から挑発されたこともあってカッとなり、被害者男性の顔面に手拳で3発殴打するなどの暴行を加えてしまいました。
被害者男性の被害感情が強く、示談交渉の長期化や高額な示談金が必要になる可能性がありました。
しかし、被害者男性への誠実な謝罪・対応をしたことで、ご依頼からわずか6日で示談が成立し、不起訴処分を獲得できました。
傷害事件の示談の流れ
傷害事件の示談の流れについて簡単に解説します。
被害者の連絡先を捜査機関から取得
被害者の連絡先不明の場合には、加害者から依頼を受けた弁護士が捜査機関に示談の意向を伝え、被害者の連絡先を教えてもらえるか確認します。
被害者が連絡先を教えても良いと回答した場合、捜査機関から被害者が連絡先を入手します。
被害者へ謝罪
被害者に謝罪し、示談に応じてもらえるか確認します。
示談交渉
被害者が示談に応じてくれれば示談交渉を開始します。
示談書作成
示談金の金額、支払い方法、被害届の取下げその他、全ての内容で合意ができたら、示談書を作成します。
示談書は同じものを2通作成し、双方が署名押印し、被害者と加害者から依頼を受けた弁護士が各々1通保管します。
示談金支払い
示談書に署名押印し、示談書が完成したら、示談内容に従い示談金を振り込みます。
加害者が弁護士の口座に振り込み、振り込まれた示談金を被害者の口座に振り込むのが一般的です。
示談書等を捜査機関あるいは裁判所に提出
示談書および示談金領収証、取り下げ書等を捜査機関あるいは裁判所に提出します。
被害の弁償が行われた事、被害者の処罰感情が無くなった事を証明できます。
まとめ
暴行罪などで逮捕された場合でも、被害者のケガが確認されれば傷害罪が適用され、暴行罪よりも重い罪に問われる可能性があります。
被害者のケガの程度や事件の悪質性、示談の不成立、本人の反省の欠如などがあった場合、初犯でも実刑判決が下されることもあります。
そのため、傷害事件では示談が極めて重要です。重い処分が下されるおそれもあるため示談の経験が豊富な弁護士にすぐに依頼するようにしてください。
ネクスパート法律事務所では、被害者の処罰感情が強いケースや、起訴が見込まれる難しい案件においても、多くの示談を成立させた実績があります。お気軽にご相談ください。