セクハラは罪になる?行為別の罪名や逮捕ラインを徹底解説
セクハラ行為は、被害者の意思に反する性的言動であり、内容や状況によって刑法や条例に該当する場合には、職場での「軽い気持ち」の発言や接触であっても、罪に問われる可能性があります。
セクハラ行為が刑法または迷惑防止条例に該当する場合、捜査開始・在宅捜査・逮捕などの刑事手続に発展し、罪に問われる可能性があります。
たとえば、
- 酔った勢いで部下の身体に触れる
- 拒否されているのに食事やデートに誘い続ける
- 職務上の立場を利用して性的関係を迫る
こうした行為はセクハラとされるだけでなく、場合によっては不同意わいせつ罪・強要罪・ストーカー規制法違反などの犯罪に該当し、罪に問われる可能性があります。
この記事では、主に以下のことについて解説しています。
- セクハラはどこからが罪に当たるのか
- セクハラの行為別に適用されうる罪名と法定刑
- 逮捕・前科・懲戒解雇・実名報道を避けるための正しい初動対応
「自分は大丈夫だと思っていた。」では済まされないケースが増えているのが、近年の法制度や運用の特徴です。
社会的信用を失うリスクを回避するためにも、法的基準と適切な対処法を必ず確認してください。
目次
【30秒で分かる】セクハラ行為が該当しうる罪と罰則の早見表
以下では、セクハラ行為がどのような罪に当たるのかを一覧化しています。
セクハラと刑事罰の関係を短時間で把握したい方は、まずこちらをご確認ください。
ただし、状況によって適用される法律は異なり、直ちに罪に問われるかはケースバイケースです。
| セクハラ行為の具体例 | 問われる可能性のある主な罪名 | 刑罰 |
|---|---|---|
| 無理やりキスをする | 不同意わいせつ罪(刑法176条) | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| 同意なく性行為をする | 不同意性交等罪(刑法177条) | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 相手が拒否しているにもかかわらず、繰り返し執拗なデートの誘いをする | ストーカー規制法違反・強要罪(刑法223条) ※適用される罪名により法定刑は異なります(詳細は各罪名の解説で確認してください)。 |
3年以下の拘禁刑など |
| 「枕営業だ。」などの悪口を広める | 名誉毀損罪(刑法230条) | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 「売春婦」などと罵る | 侮辱罪(刑法231条) | 1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料 |
| 着替えやスカート内を盗撮する | 性的姿態等撮影罪(撮影罪) | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| 衣服の上からお尻を触る(痴漢行為) | 迷惑行為防止条例違反 ※条例名や罰則の内容は自治体ごとに異なります。 |
6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金など ※東京都の場合 |
| 卑猥な画像を拡散する・第三者に見せる | 私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)違反 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
セクハラとは?|罪に当たる可能性を理解するための厚生労働省の定義
セクハラが罪に発展するかどうかを知るには、セクハラの定義を正しく理解する必要があります。
厚生労働省は、職場におけるセクシュアルハラスメント(セクハラ)を次のように定義しています。
| 職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、 イ. それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント) ロ. 職場の環境が不快なものとなったため、労働者が就業する上で見過ごすことができない程度の支障が生じること(環境型セクシュアルハラスメント) |
この定義は、どのような行為がセクハラとして評価され、ひいては刑法上の罪に発展しうるかを判断する前提となります。
セクハラを構成する3つの要素
セクハラの定義を構成する要素として、以下の3点が重要です。
- 性的な言動であること
- 職場で行われること
- 労働者の意思に反すること
以下、それぞれ詳しく解説します。
①性的な言動であること
性的な言動には、発言と行動の双方が含まれます。
発言の例
- 性体験・性生活などを執拗に尋ねる
- 性的な噂話を流す・広める
- 容姿・身体に関する性的なコメントをする
- 相手が嫌がっているのに食事やデートに繰り返し誘う
※デートの誘い(食事の誘い)自体は直ちにセクハラに該当するわけではありませんが、拒否しても何度も誘い続ける場合や上下関係を利用した誘いはセクハラに該当する可能性があります。
行動の例
- 不必要かつ同意のない身体への接触(不同意わいせつ罪の典型例)
- 性的な関係を求める・要求する
- わいせつな画像・ポスター・動画を見せる
- 性的な視線・体を舐め回すように見る
- 暴行や脅迫を用いて性的関係を強いる行為(不同意性交等罪に発展)
※暴行や脅迫を用いて性的関係を強いる行為は、不同意性交等罪などにあたる重大な刑事事件です。それと同時に、事業主が厳正に対処すべき職場での重大なハラスメントでもあります。
②職場で行われること
ここでいう職場とは、会社の中だけを指すのではありません。
労働者が業務を遂行する場所であれば、すべて職場に含まれます。
【具体例】
- 職場(オフィス、工場、店舗など)
- 取引先の事務所や商談場所
- 出張先(ホテル・移動中の交通機関)
- 業務で用いる車両
- 職務の一環として行われる飲み会や接待(勤務時間外でも、業務の延長と認められる場合)
③労働者の意思に反すること
セクハラの判断は、加害者の意図ではなく、被害者がどう受け止めたかを基本とします。
そのうえで、被害者が女性の場合は平均的な女性労働者の感じ方、被害者が男性の場合は平均的な男性労働者の感じ方を基準とするのが適当です。
【対象となる労働者の範囲】
- 正社員
- 契約社員
- 派遣社員
- パート・アルバイト
- 内定者
- 求職者(就職活動中の者)
- 実習生 など
セクハラが罪と判断され警察が動く典型ケース|3つの要素
セクハラが罪として扱われる可能性を高め、警察の捜査が始まりやすくなる要素として、以下の3点が重視されます。
- 悪質性・常習性
- 身体接触の有無と部位
- 証拠の有無
以下、詳しく解説します。
①悪質性・常習性
- 執拗に繰り返している。
- 拒絶しているのにやめない。
- 立場(上司・部下など)を利用して断れない状況を作っている。
- 脅し(「評価を下げるぞ。」など)が含まれている。
特に、悪質性の高いセクハラ行為は、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪など、刑法上の罪として扱われる可能性が高く、警察が介入しやすい典型例です。
②身体接触の有無と部位
同意なく体に触れる行為は、暴行やわいせつに該当する場合があります。
特に、胸や臀部、下半身への接触は、警察が動く可能性を高めます。衣服の上からであっても同様です。
③証拠の有無
セクハラが罪として扱われるかどうかは証拠によって左右されます。
- LINE・メール
- 録音・録画
- 防犯カメラ
- 職場での目撃証言など
これらの証拠がある場合、警察は事実認定をしやすく、立件に進む可能性が高まります。
セクハラが罪に問われる場合に適用される可能性のある9つの犯罪
ここでは、具体的なシチュエーション別に適用される法律を詳細に解説します。
①不同意わいせつ罪|刑法176条
不同意わいせつ罪は、セクハラ行為の中でも身体接触がある場合に問題となる代表的な罪です。
被害者の明確な同意がない状態で、身体を触る・抱きつく・キスをするなどのわいせつ行為を行った場合に成立する犯罪です。
具体例としては、
- 飲み会で被害者の胸や臀部に触る
- 部下に無理やりキスをする
- 更衣室や職場で性的羞恥心を侵害する身体接触をする
などが挙げられます。
2023年の法改正により、従来の強制わいせつ罪および強制性交等罪は、不同意わいせつ罪および不同意性交等罪に再編されました。
これにより、暴行・脅迫のみならず、被害者が同意を示す自由が著しく制限されるような状況(例:アルコール、薬物、地位・関係性の影響など)がある場合にも処罰対象となる可能性が拡大しました。
したがって、上司や取引先などの立場を利用した地位利用も、状況次第では同意形成ができない状態と評価され、罪に問われる可能性があります(実際に犯罪が成立するかどうかは、個別具体的な事情を踏まえて慎重に判断されます。)。
【刑罰】6月以上10年以下の拘禁刑
罰金刑がなく、起訴されれば公開法廷で裁かれます(罰金刑がないため、簡易・迅速な手続きである略式手続は利用できません。)。
②不同意性交等罪|刑法177条
不同意性交等罪は、セクハラ行為の範囲を大きく超え、極めて重い罪です。
相手の同意なしに性行為(性交・肛門性交・口腔性交など)を行った場合に成立する犯罪です。
具体例としては、
- 部下や取引先を自宅に呼び出し性的行為を迫る
- 酒の席で断れない状況を作り、性行為を強いる
- 密室での性交渉を無理に求める
などが挙げられます。
【刑罰】5年以上の有期拘禁刑
起訴されれば公開法廷で裁かれ、執行猶予がつく場合もありますが、事案によっては実刑判決となることもあり得る重い罪です。
③強要罪|刑法223条
強要罪は、職場でのセクハラの中でも、立場を利用して相手に性的関係やデートを迫る場合に問題となる典型的な罪です。
生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知して、相手に義務のないことを行わせた場合に成立する犯罪です。
具体例としては、
- 「応じないと異動させるぞ。」と脅して食事やデートに誘う
- 「裸の写真を送らないと契約を切る。」と圧力をかける
などが挙げられます。
【刑罰】3年以下の拘禁刑
④名誉毀損罪(刑法230条)
名誉毀損罪は、職場で性的な噂を広めるタイプのセクハラが罪と評価される代表例です。
事実を摘示して他人の社会的評価を低下させた場合に成立する犯罪です。
具体例としては、
- 「あの人、枕営業で昇進したらしい。」
- 「部長と不倫しているって噂だよ。」
などの内容を社内チャットや飲み会で流す行為が挙げられます。
【刑罰】3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
⑤侮辱罪(刑法231条)
侮辱罪は、容姿や性を揶揄する発言型セクハラが罪に当たるケースで適用されることが多い罪です。
事実の有無を問わず、公然と人を侮辱した場合に成立する犯罪です。
具体例としては、
- 「年齢の割に色気がないよね。」
- 「上司に気に入られるために媚び売っている。」
などと罵る行為が挙げられます。
【刑罰】1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料
⑥ストーカー規制法違反
ストーカー規制法違反は、断られているにもかかわらず、繰り返し連絡・誘いを続けるタイプのセクハラが罪として扱われる典型例です。
特定の相手に対してつきまといや嫌がらせを繰り返した場合に成立する犯罪です。
具体例としては、
- 執拗にLINEやメールで食事やデートに誘い続ける
- 帰宅時間や行動を監視する
などが挙げられます。
【刑罰】1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
セクハラの延長として社会的にも厳しく取り締まられます。
⑦性的姿態等撮影罪(撮影罪)
性的姿態等撮影罪(撮影罪)は、盗撮や隠し撮りなどの記録型セクハラが罪として扱われる典型例です。
正当な理由なく、性的な部位や下着などを撮影した場合に成立する犯罪です。
具体例としては、
- 更衣室やトイレに無断でカメラを設置する
- 同僚のスカートの中を盗撮する
などが挙げられます。
【刑罰】3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
2023年の法改正により新設された罪で、職場内での環境型セクハラとしても重大に扱われます。
⑧迷惑行為防止条例違反(痴漢行為)
迷惑行為防止条例違反は、軽度と思われがちな接触や卑猥な言動などが処罰対象で、セクハラが罪として扱われる入口になりやすい犯罪です。
わいせつに至らない程度の身体接触や、衣服の上から触るなどの場合に成立する犯罪です。
具体例としては、
- オフィスや会議室で衣服の上から肩や臀部に触る
- 性的な質問を執拗にする
などが挙げられます。
ただし、迷惑行為防止条例は都道府県によって適用範囲が異なり、職場での行為や発言が直ちに対象となるかは地域ごとに要件が異なります。
【罰則】6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(※東京都の場合)
⑨リベンジポルノ防止法違反
リベンジポルノ防止法違反は、性的画像の拡散・提供といったデジタル型セクハラが罪として重く扱われる場合に適用される法律です。
撮影された性的な画像(交際中に撮ったものや、隠し撮りしたものなど)を、不特定多数に公開したり、特定の第三者に送信したりした場合に成立する犯罪です。
具体例としては、元同僚や部下の性的画像や動画をSNSやチャットで拡散するなどが挙げられます。
【刑罰】3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
セクハラの加害者が負う刑事責任・民事責任・社会的責任
セクハラ行為が罪として扱われた場合、加害者は刑事責任・民事責任・社会的責任という3つの重大な責任を負うことになります。
刑事事件化すれば逮捕・起訴・前科の可能性があり、示談が成立しても民事上の賠償義務が残るケースもあります。
刑事責任|国に対する責任
警察に逮捕・捜査され、検察官に起訴されれば裁判になります。
有罪判決を受ければ前科がつきます。
特に、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪は、行為態様や被害の程度などによっては実刑判決に至る可能性もあります。
民事責任|被害者に対する責任
被害者が受けた精神的苦痛に対して、損害賠償(慰謝料)を支払う責任です。
刑事処分とは別に慰謝料を支払う義務が生じます。
【慰謝料の相場目安(※事案の内容・回数・悪質性・後遺症の有無・当事者関係などにより大きく変動します)】
- 発言のみのセクハラ行為:数万円〜50万円程度
- 身体接触(痴漢・わいせつ):30万円〜100万円程度
- 性行為:100万円~300万円程度

社会的責任|会社に対する責任
- 就業規則違反による懲戒処分(減給・出勤停止・懲戒解雇など)
- 異動・配置換え・降格などの人事上の不利益
- 逮捕・送検によるニュース報道や実名報道
- 職場での評価低下・退職せざるを得ないケースも
セクハラが罪として扱われた場合、刑事処分だけでなく職業生活そのものに重大な影響が及ぶ点に注意が必要です。
セクハラ行為が刑事事件化し逮捕に至るフロー
セクハラ行為が罪として刑事事件化し、逮捕に至るまでの一般的な流れをわかりやすく解説します。
「自分の行為がどの段階で罪になるのか」「逮捕される可能性があるのか」を把握することが重要です。

①犯罪行為の発生(事件発生)
加害者のセクハラ行為が、刑法や迷惑行為防止条例などに抵触する場合、被害者は精神的苦痛や恐怖を感じ、警察に相談します。
この段階で、行為が罪に問われる可能性があることが認識されます。
②証拠の保全と警察への相談
被害者が、LINE履歴や録音データ、現場の写真、医師の診断書などの証拠を保全し、その後、警察または弁護士などに相談します。
証拠の有無は、後の逮捕・罪の成立に直結する重要な要素です。
③事件の認知と捜査開始
被害者が警察に被害届を提出、または、警察が独自に事件を認知することで捜査が開始されます。
④任意の事情聴取(在宅捜査)
逮捕の必要性がない(逃亡・証拠隠滅のおそれがない)場合、警察から被疑者に対し「話を聞きたい。」と任意の呼び出しがあり、取調べ(事情聴取)が行われます。
⑤逮捕
捜査の結果、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる十分な理由があり、かつ逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合には、裁判官が発行した逮捕状に基づき、身柄が拘束されます。
補足
すべての刑事事件で逮捕が行われるわけではありません。逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断された場合は、逮捕されないまま在宅で捜査が進む(在宅捜査)ケースも多くあります。
セクハラで罪に問われる前にすべき初動対応
セクハラ行為が罪として刑事事件化する前に、加害者が取るべき初動対応を解説します。
早期に適切な対応を行うことで、逮捕や前科のリスクを最小限に抑えられるでしょう。
①早期に弁護士へ依頼する
早期に弁護士に依頼することが重要です。
弁護士を通じて、被害者が連絡を受け取る意思があるかを確認し、可能な範囲で示談交渉を試みます。ただし、被害者の人権・安全を最優先に考える必要があります。
加害者本人が直接連絡を取ると、状況によっては証拠隠滅や脅迫を疑われたり、不適切な働きかけと評価されたりして、逮捕リスクを高めるおそれがあるため、極力避けるべきです
②示談を成立させる
セクハラなどの性犯罪において、検察官が起訴・不起訴を決める際に考慮されるのが、被害者の処罰感情です。
被害者に対して真摯に謝罪し、しかるべき示談金を支払うことで、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
不起訴の場合には前科もつかないため、日常生活への影響を最小限に抑えられるでしょう。
補足|初動対応の重要性
セクハラ行為が刑事事件として罪に問われる前に、弁護士に相談することで、逮捕・起訴・前科のリスクを減らせる可能性が高まります。
特に、職場内のトラブルを会社に知られる前に解決できる場合もあり、社会的信用の保護にもつながります。
セクハラ行為が罪に問われる可能性|よくある質問(FAQ)
ここでは、セクハラ行為が罪に問われる可能性について、よくある質問を一問一答形式で解説します。
「自分の行為は罪になるのか」「逮捕される可能性はあるのか」など、加害者が知りたい疑問にお答えします。
セクハラの被害者と示談ができれば逮捕されませんか?
示談が成立することで逮捕される可能性が低くなる場合があります。
ただし、罪の重さや証拠状況によっては、示談が成立しても逮捕される可能性は残ります。
逮捕の要件の一つに、逃亡や証拠隠滅のおそれがあります。
弁護士を通じて示談交渉が進んでいる、あるいは示談が成立している場合、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと判断されやすく、逮捕回避の可能性が高まる傾向にあります。
証拠がなくてもセクハラは罪になりますか?
罪になる可能性はあります。
直接証拠がなくても、供述の信用性や周辺証拠が一致する場合、捜査・起訴が行われることがあります。
つまり、密室でのセクハラ行為も、状況次第では刑事責任(罪)が問われる可能性があります。
相手も笑っていたので、合意だと思っていました。
その主張は非常に危険です。
2023年の法改正で重視されている地位利用などでは、被害者は「恐怖や混乱で笑うしかなかった。」「上司の機嫌を損ねないために愛想笑いをした。」と評価される可能性があります。
「相手が拒絶しなかった=同意」という理屈は通用しないと考え、弁護士と慎重に防御方針を練る必要があります。
セクハラを会社沙汰にせず、当事者間で解決できますか?
早期であれば可能性はあります。
逮捕されると、警察から会社へ連絡がいったり、無断欠勤が続いたりして、会社に発覚するリスクが高まります。
しかし、警察介入前や在宅捜査の段階で示談を成立させ、不起訴となれば、会社に知られることなく事件を終結できる可能性があります。
ただし、事件の内容や捜査の進み方によって異なり、必ずしも保証されるものではありません。
早期に弁護士へ相談することで、適切な対応方針を検討できます。
まとめ
セクハラは、状況によっては明確に罪として扱われ、逮捕・起訴・前科など重大な結果を招く可能性があります。
「自分の行為がどの罪に当たるのか」「セクハラとして刑事責任を問われるのか」と不安がある場合は、早急に弁護士へ相談することが重要です。
ネクスパート法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
特に、被害者との示談においては、経験豊富な弁護士が迅速丁寧に示談成立を目指します。
初回相談は、30分無料です。
ぜひ一度ご相談ください。

