性風俗店での盗撮で示談金を要求された際に取るべき対処法とは?

この記事は、2023年7月13日までに発生した盗撮行為に適用される法律について説明した記事です。

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性風俗店でのトラブルのひとつが盗撮です。

盗撮が発覚すると性風俗店側から高額な金銭の支払いを要求される可能性があります。

そうした場合、どんな対応を取るべきでしょうか?

今回は、性風俗店での盗撮トラブルに対する対処法などについて解説してまいります。

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性風俗店での盗撮で問われる罪と罰則

性風俗店での盗撮とは、風俗嬢がサービスを行う個室での盗撮がほとんどでしょう。

こうした性風俗店での盗撮が発覚し、警察に被害届を提出された場合に問われる罪は「軽犯罪法違反(窃視の罪)」と各都道府県自治体が定める「迷惑行為防止条例違反」の2つです。

軽犯罪法違反(窃視の罪)

軽犯罪法1条23号は「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」を処罰するとしています。

性風俗店内の個室は「人が通常衣服をつけないでいるような場所」にあたります。

また、「ひそかにのぞき見る」とは、物陰や隙間から肉眼で見ることはもちろん、人に気づかれないように盗撮カメラを設置し録音する行為も含まれると解されています。

罰則は「拘留又は科料」です。

迷惑行為防止条例違反

性風俗店の個室のような私的な空間での盗撮行為についてはまだまだ処罰対象としていない自治体が多いですが、それでも近年は、条例の改正によって徐々に処罰対象とする自治体が増えてきています。

たとえば、東京都迷惑行為防止条例では「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所(=性風俗店の個室など)」における「身体等の盗撮行為」あるいは「身体等を盗撮する目的でカメラを設置する行為」を処罰対象としています。

罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(撮影した場合は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」)ですが、常習性が認められる場合は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(撮影行為に常習性がある場合には「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」)です。

性風俗店での盗撮で逮捕される?

性風俗店での盗撮が発覚し、警察に被害届を提出されるとして、気になるのが「逮捕されてしまうのか」ということでしょう。

以下では、軽犯罪法違反と迷惑行為防止条例違反とに分けて解説します。

軽犯罪法違反(窃視の罪)の場合

軽犯罪法違反の場合は、住居不定又は正当な理由なく警察への出頭を繰り返し拒んだ場合にのみ逮捕されます。

したがって、住所を有し、警察からの出頭要請に対して誠実に対応していれば、軽犯罪法違反で逮捕されることはないといってよいです。

迷惑行為防止条例違反の場合

迷惑行為防止条例違反の場合は、住居不定又は正当な理由のない出頭拒否の場合でなくても、逮捕の理由と必要性があれば逮捕は可能です。

しかし、逮捕されるのは盗撮の被害を受けた風俗嬢が警察に被害届を提出することが前提となるところ、風俗嬢(又は風俗嬢を雇用する性風俗店側)は、警察に被害届を提出するよりもまず金銭の支払いを求めてくることが多いでしょう。

そのため、あくまでケースバイケースではありますが、迷惑行為防止条例違反で逮捕されるケースも稀だといってよいでしょう。

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性風俗店側から金銭の支払いを求められた際の対処法

性風俗店での盗撮が発覚すると、多くの場合、風俗嬢から性風俗店の店長に通報され、店長から罰金、示談金名目で金銭の支払いを求められます。

そうした際の対処法をご紹介します。

その場でお金を支払わない

性風俗店側から金銭の支払いを請求されたとしても、そもそも請求できる事案なのか、請求できるとして提示された金額が妥当なのかを詳しく検証する必要があります

しかし、盗撮が発覚した直後は、これらのことが未検証のままです。

後で検証すると、払うべきでないお金を支払ってしまった、余分なお金を支払ってしまったということにもなりませんから、相手の要求に屈してお金を支払うことは避けるべきです。

示談書にサインしない

金銭の支払いに前後して求められることが多いのが示談書へのサインです。

しかし、示談書へサインするということは、提示された金額の金銭の支払い義務があることを認めることを意味するところ、前述したように、発覚直後は、相手の請求が妥当なものかどう未検証のままです。

また、示談書のような大切な書類は、内容をじっくり確認してからサインすべきですが、発覚直後は気持ちが動揺しておりその余裕すらない状態ですから、サインは絶対に避けるべきです。

被害を受けた場合は証拠を残しておく

交渉しだいでは性風俗店側から暴行、脅迫、恐喝、強要などの被害を受ける可能性も考えられます。

脅迫、恐喝、強要については、相手からどんなことを言われたのかが重要となってきます。

ICレコーダーで録音することが一番よい方法ですが、難しい場合は、記憶が鮮明なうちに相手からどんなことを言われたのか詳細にメモ書きしておくとよいです。

速やかに弁護士に相談する

一番よい対処法は弁護士に相談することです。

弁護士に相談すれば、性風俗店から疑われている盗撮が犯罪にあたるのか、あたるとしてどんな犯罪にあたるのか、逮捕される可能性はどの程度あるのか、性風俗店から提示された金額は妥当かなどについてアドバイスを受けることができ、おおよその見通しを立てることが可能です。

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弁護士に示談交渉を依頼した場合のメリット

弁護士に示談交渉を依頼した場合のメリットは、何といっても性風俗店側と直接示談交渉する必要がなくなり、精神的な負担から解放されることです。

また、直接交渉しようとするとどうしても立場上、強い態度に出ることができませんが、弁護士であれば不当な要求に対しては毅然とした態度で交渉に臨むことができ、適切な内容で示談を成立させることができますから、示談成立後は話を蒸し返されるのではないかという心配も必要なく、リフレッシュした気持ちで生活をスタートさせることができます。

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まとめ

性風俗店での盗撮が発覚し、性風俗店側から被害届を出さない代わりに金銭の支払いを要求された際は、速やかに弁護士に相談し対応してもらうことが賢明です。

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