保護観察とは|処分内容や年齢・いつまで行われるかわかりやすく解説

保護観察とは、罪を犯した人や非行に走った少年に対して、社会での更生を目指し、保護観察所によって行われる指導・支援のことです。

対象となるのは、保護処分を受けた少年や、少年院を仮退院した少年、仮釈放された人、執行猶予が付された人です。

保護観察が付されると、保護観察官や保護司の指導・支援を受けながら、日常生活を送ることになります。

保護司との面接義務や、定められた遵守事項を守る必要があります。しかし、通常通り学校や会社に通うことができ、社会復帰のきっかけとなるため、非常に重要な制度です。

この記事では、保護観察について、以下の点をわかりやすく解説します。

  • 保護観察とは
  • 保護観察となるケースや期間
  • 保護観察中の生活やルール

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保護観察とは

保護観察とは、罪を犯した人や非行に走った少年に対して、社会内での更生を目指して、保護観察所によって行われる指導・支援のことです。

刑務所などに収容することなく、社会生活を続けながら、定期的な面接や報告を通じて生活態度の改善を図ります。

保護観察は、少年事件における処分の一種であるほか、刑事事件で執行猶予が付された場合にも適用されます。

なお、少年院は施設内で、矯正教育を受けながら更生を目指す場であるのに対し、保護観察は社会内での日常生活を送りながら更生を目指す点で異なります。

少年院などの矯正施設で行われる処遇に対して、社会の中で生活しながら更正を目指す処遇として社会内処遇と呼ばれています。

保護観察の目的

保護観察は、更生保護法という法律に定められており、罪を犯した者に対して、社会内で適切な処遇を行い、再犯防止や更正支援を目的としています。

(目的)

第一条 この法律は、犯罪をした者及び非行のある少年に対し、社会内において適切な処遇を行うことにより、再び犯罪をすることを防ぎ、又はその非行をなくし、これらの者が善良な社会の一員として自立し、改善更生することを助けるとともに、恩赦の適正な運用を図るほか、犯罪予防の活動の促進等を行い、もって、社会を保護し、個人及び公共の福祉を増進することを目的とする。

引用:更生保護法 – e-Gov

刑事事件では、罪を犯した人を刑務所や少年刑務所、少年院などに収容し、更生を図ることがあります。

しかし、こうした施設に収容されると、社会から隔離されることになり、社会復帰が困難になるケースや、施設の運営に多くのコストがかかるといった課題もあります。

そこで、犯罪や非行の程度がそれほど深刻でなく、社会の中で更生・改善が見込まれる場合には、社会内処遇としての選択肢である保護観察処分制度が設けられています。

保護観察の種類

保護観察には、一般的な刑事事件と、交通違反を行った事件で、それぞれ種類があります。

分類 種類 内容
一般的な刑事事件 一般保護観察 通常の刑事事件(交通事故を除く)で対象となる保護観察
一般短期保護観察 短期間で更生が見込まれる場合に適用され、一般保護観察よりも期間が短い
交通保護観察 交通保護観察 交通違反事件で適用される保護観察

交通法への理解・運転技能などの指導が行われる

交通短期保護観察 一般短期保護観察と同様に、非行の程度が深刻でない場合に適用され、集団で交通指導を受ける

保護観察となる流れ

保護観察となる流れは、少年事件と成年で異なります。罪を犯した場合に、逮捕や取調べを受けるまでは同じです。

成人の場合は、その後検察によって起訴され、刑事裁判で有罪となり、執行猶予判決に対して保護観察がつくことがあります。

少年の場合は、刑事罰よりも保護や矯正が必要だと考えられているため、全件家庭裁判所に事件が引き継がれます。

家庭裁判所では、少年の非行の程度や更生の可能性、保護の必要性などの観点から、以下のいずれかの処遇が決定されます。

処遇の種類 内容
保護処分 保護観察 ①施設に入所せずに自宅に戻り、保護司の指導監督のもと日常生活を送りながら更正を目指す
少年院送致 ②矯正教育が必要だと判断されると少年院に収容されて更正を目指す
児童自立支援施設または児童養護施設送致 ③児童自立支援施設や児童養護施設への入所、あるいは自宅から通い、指導を受けながら更正を目指す
試験観察 少年審判を行ったものの、処遇が決まらなかった場合に少年の生活態度を観察すること

観察後に再度審判が行われ処遇が決定する

再度児童相談所に送致 18歳未満の少年について、児相に指導を委ねるのが相当とされる場合送致される
審判不開始や不処分 非行の事実がない・審判までに少年が更正して処分が不要になったなど、処分が下されない

そのうちの保護処分の一種が保護観察です。

なお、18歳から19歳の少年は特定少年と呼ばれ、①6か月の保護観察、②2年の保護観察、③3年以下の少年院送致いずれかの処分が下されます。

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保護観察となるケース

保護観察となるのには、以下のようなケースがあります。

  1. 保護観察処分少年
  2. 少年院仮退院者
  3. 仮釈放者
  4. 保護観察付き執行猶予者

民法上、成人年齢は引き下げられましたが、少年法では20歳未満を対象としています。

保護観察処分少年

保護観察処分少年とは、家庭裁判所の審判によって保護観察処分を受けた少年のことです。

非行の程度が比較的軽度で、施設送致ではなく社会内での更生が適当と判断された場合に適用されます。

保護観察期間中は、学校や家庭での生活を送りながら、保護司との定期的な面談や指導を通じて再非行の防止が図られます。

少年院仮退院者

少年院では、矯正教育を受け、その課程を終えた場合や、仮退院が相当と認められる時に、入所期間満了前に仮退院が認められることがあります。

少年院を仮退院できても必ず保護観察がつきます(更生保護法第40条、第42条)。

少年院仮退院者の保護観察は、仮退院した少年が社会に馴染み、社会復帰できるよう支援を目的としています。

なお、少年院送致となった少年が期間満了まで少年院にいることは少なく、99%はこの仮退院により退院します。

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仮釈放者

仮釈放者とは、刑務所で一定期間服役した後、更生の見込みがあると判断されて仮釈放された人のことです。

仮釈放された場合、有期刑は残りの刑期の間、無期懲役は生涯にわたって保護観察の対象となります。

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保護観察付き執行猶予者

保護観察付き執行猶予者とは、刑事裁判で有罪判決を受けたものの、刑の執行が猶予され、その期間中に保護観察が付された人を指します。

執行猶予の判決が下されると、猶予期間中に再犯をしなければ、刑務所に収容されることはありません。保護観察付き執行猶予は、執行猶予期間中に保護観察がつくことです。

以下のような注意深く見守る必要があるケースでは、保護観察付き執行猶予となることがあります。

  • 保護観察がついた方が本人の更生と再犯防止の観点から適当と判断された場合
  • 再度の執行猶予の場合
  • 薬物使用の犯罪で刑の一部を執行猶予された場合 など

参考:保護観察 – 法務省

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保護観察を行う人と指導内容

保護観察では、少年や仮釈放者、執行猶予者が再犯や非行を防止し、社会復帰ができるように、生活指導や再犯防止プログラム、そして自立のための支援が行われます。

以下では、保護観察を行う人と指導内容について解説します。

保護観察官と保護司が指導を行う

保護観察は、全国50か所の保護観察所に配置される保護観察官と、地域で活動する保護司が指導を行っています。

保護観察官と保護司は以下のような違いがあります。

違い 保護観察官 保護司
立場 心理学・教育学・社会学などの専門的知識を持つ公務員 法務大臣から委託された民間のボランティア
人数 全国に約1,000名 全国に約4万8,000名
役割 保護観察の実施計画

専門的処遇プログラムの実施

保護司に対する助言や方針の協議

対象者の遵守事項違反や再犯を行った場合の措置 など

対象者との日常的な面接による指導、助言

対象者の家族への助言

就労先や地域活動についての情報提供や同行 など

保護司は、保護観察官の保護観察計画にしたがって、保護観察となった人と定期的な面接、社会復帰の支援などを行います。

保護観察官は、保護観察の計画を立て、再犯防止のための専門処遇プログラムなどを行い、ルール違反などが発生した場合に措置を講じる役割があります。

保護観察所などで指導が行われる

保護観察所は、全国50か所に置かれ、保護観察に関する事務を行う法務省管轄の機関です。保護観察所では以下のような業務を行っています。

  • 犯罪予防活動
  • 保護観察の指導・支援
  • 円満な社会復帰のための生活環境の調整
  • 精神保健観察 など

前述したような、保護観察官による再犯防止のための専門処遇プログラムも、保護観察所で行われます。

指導監督|生活や改善プログラム

保護観察で行われるのは指導(指導監督)と支援(補導援護)です。指導監督では以下のような指導を行います。

  • 定期的な面接を行い、生活状況の把握する
  • 保護観察のルールを守って生活するように必要な措置を行う
  • 性犯罪、薬物、暴力、飲酒運転など改善のための専門的プログラムの実施

補導援護|自立するための援助

保護観察で行われる補導援護では、対象者が自立した生活がおくれるようにするため、以下のような支援を行います。

住居・宿泊場所の確保 同居可能な家族への連絡

身寄りがない人へ更生保護施設への入所を調整

医療・療養 症状に応じて、適切な医療機関についての情報を提供
職業補導・就職援助 就労に関する情報提供、ハローワークへの動向
生活環境の改善・調整 学校への協力要請や家族関係の調整
生活指導 依存症の支援団体の情報提供

社会生活技能訓練の実施

教養訓練の援助 健全な余暇の過ごし方の助言やボランティアへの参加をうながす

特に、保護観察対象者の中には身寄りがなかったり、家族と断絶していたりする人もおり、帰住先(帰る場所)に困るケースがあります。

障がいのある人には適切な医療支援や生活指導を通じて、社会復帰に向けたサポートを行います。

保護観察はいつまで?

保護観察の期間は、保護観察の種類によって下記のように異なります。

保護観察の種類 期間
保護観察処分少年 ①20歳に達するまで

②20歳となるまでの期間が2年に満たない場合は、2年間

①②のいずれか

18歳から19歳の特定少年の場合

6か月もしくは2年

少年院仮退院者 ①20歳に達するまで

②20歳となるまでの期間が2年に満たない場合は、2年間

①②のいずれか

仮釈放者 有期刑の場合は、残りの刑期の満了まで

無期刑の場合は、生涯を終えるまで

保護観察付き執行猶予者 執行猶予期間中

保護観察処分少年の場合、保護観察の経過が良好であれば、半年未満や1年未満などより早い段階で保護観察が解除されることがあります。

法務省によると、保護観察処分となった少年の保護観察が解除となった少年は全体の68.6%でした。

保護観察付き執行猶予の場合、執行猶予期間中、保護観察となります。執行猶予の期間は、1年~5年の間で定められます。

保護観察中の生活とルール

保護観察では、施設などに収容されず、自宅などで過ごし、通常通り学校や仕事に通い、定期的に保護司などと面接を行って日常生活の中で更生を目指します。

なお、保護観察中はルール(遵守事項)が定められており、これを守らなければペナルティを受けることになるため、注意が必要です。

定期面談

保護観察中は、月に1~2回保護司と定期的に面談を行い、生活状況の確認や悩みの相談・助言、今後の目標設定などが話し合われます。

面談を通じて、本人の更生状況を見守り、必要な支援を行うことで再犯の防止につなげる役割があります。

本人にとっても、社会生活の中でぶつかった壁に対して、非行や再犯に走らず、自分で乗り越える力を培うために必要な期間となります。

一般遵守事項

保護観察中には、対象者全員に一般遵守事項と呼ばれる基本的なルールが定められています。例えば、以下のようなルールがあります。

  • 再び罪を犯さないよう、健全な生活態度を保持すること
  • 保護観察官や保護司の面接を受けること
  • 生活状況の申告や、状況に応じて生活実態の資料を提出すること
  • 旅行や転居は事前に保護観察所長の許可を得ること

特別遵守事項

もう一つは、事件内容や事件に至った経緯を踏まえ、個々の状況に応じて追加される特別遵守事項です。特別遵守事項は、個々の事情に応じて下記のようなルールが定められます。

  • 深夜の無断外出をしないこと
  • 共犯者との交際を絶ち、接触をしないこと
  • 依存症の処遇プログラムを受講すること
  • 遅刻・早退せずに学校に通うこと
  • 就職活動を行い、定職に就くこと など

特別遵守事項は、本人の問題行動の再発を防ぐために重要な役割を果たします。

違反者は処分対象

保護観察中に遵守事項を破った場合、不良措置としてペナルティを受けることがあります。ペナルティの内容は保護観察の種類によって異なります。

  • 保護観察処分少年の場合:少年院に送致される
  • 少年院仮退院者の場合:少年院に差し戻される
  • 仮釈放者の場合:仮釈放の取り消し、刑務所への収容
  • 保護観察付き執行猶予の場合:執行猶予取り消しとなり刑務所へ収容

遵守事項の違反や、警告を受けても守らない場合に、上記のような処分を受ける可能性があります。

参考:保護観察所 – 法務省

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保護観察に関するよくある質問

大人でも保護観察処分となる?

成人であっても、保護観察の対象になることがあります。たとえば、刑事裁判で保護観察付き執行猶予を言い渡された場合や、仮釈放が認められた場合などです。

高校生でも保護観察になる?

高校生も、非行や犯罪が発覚し、家庭裁判所の審判で保護観察処分とされることがあります

保護司の指導を受けながら学校に通うことができるため、学業を続けつつ社会復帰を目指すことが可能です。原則として、20歳に達するまで保護観察が続きます。

なお、保護観察中に進学などの理由で転居する必要がある場合は、保護観察所長の許可を得ることで転居が認められます。

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保護処分とはどう違う?

保護観察は、保護処分の一つです。

保護処分とは、家庭裁判所が少年に対して行う非行に対する処分の総称で、保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致があります。

保護観察は保護処分の中でも、施設に入らず地域社会で生活しながら更生を目指す方法の一つといえます。

更生緊急保護とはどんな制度?

更生緊急保護とは、刑期満了で出所した人に、親族や支援者がおらず、帰る場所がないような場合に、本人の申し出により受けられる緊急的な保護措置のことです。

刑期満了で出所した場合は、保護観察の対象とならず、そのまま社会に戻ることになります。

支援者がいないと再犯のリスクが高まるため、こうした制度が設けられています。

更生緊急保護は、援助が受けられない場合など一定の要件を満たす必要がありますが、本人が保護観察所に出頭して申し出れば、出所後6か月間支援を受けられます。

具体的には、宿泊場所や食事の提供、医療や就労支援、生活環境の改善などです。

なお、満期で釈放される人は、帰住先がないことで仮釈放が認められていない傾向があり、更生保護施設への入所や住居支援が課題とされています。

参考:刑務所出所者等の居住支援の必要性について – 関東地方更生保護委員会

まとめ

保護観察は、社会の中で更生を目指す重要な制度であり、単なる監視ではなく、支援と指導を通じて自立を後押しする仕組みです。

再犯を防ぎ、スムーズな社会復帰を支える体制が整っているため、本人にとってはもちろん、家族にとっても心強い支援となります。

罪を犯した人や非行に走った少年が、社会生活を見直し、再び社会の一員として歩み出すきっかけとなるのが保護観察です。

期間中は、保護観察官や保護司の助言を受けながら、日々の生活を積み重ね、前向きに社会復帰を目指していきましょう。

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