警察は示談介入を嫌がる?示談が成立したのに起訴や捜査される?
刑事事件では、加害者と被害者の間で示談が成立することがあります。
示談が成立すれば事件は解決に向かうと思われがちですが、警察や検察がその後も動くケースは少なくありません。
警察は示談を嫌がる・示談しても起訴されることがあるといった声を耳にして、不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
この記事では、警察は示談を嫌がるのかといった疑問について、以下の点を解説します。
- 警察が示談を仲介しない理由
- 示談成立後に警察や検察から呼び出される可能性
- 示談後でも起訴されるケース
- 示談を弁護士に依頼すべき理由


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警察は示談を嫌がる?
警察は民事不介入の原則により、刑事事件に直接関係のない損害賠償や示談交渉には基本的に関与しません。
そのため、当事者同士の示談に警察が積極的に関わることはありません。
特に、処罰を望んでいないにもかかわらず、示談交渉を有利に進める目的で被害届を提出し、その後に捜査協力を拒否するようなケースでは、警察から嫌がられることがあります。
一方で、事件として立件するのが難しいケースなどでは、当事者間で示談によって解決されることを望ましいと考える警察官もいます。
警察は示談を嫌がると言われることもありますが、正確には示談の仲介はできないという立場にあるだけです。
また、限られた人員や時間のなかで、示談目的の被害申告を好ましく思わない警察官もいます。
とはいえ、示談が成立したという事実は、検察官が処分を判断する際に考慮される可能性があるため、決して無意味ではありません。
警察は示談を仲介しない
警察は、加害者と被害者の間で交わされる示談交渉には関与しない立場を取っています。
これは、警察の本来の役割が刑事事件の捜査に限られており、民事的なやり取りには介入しない民事不介入という原則に基づくものです。
以下では、警察が示談を仲介しない理由について解説します。
民事上のトラブルは不介入であるため
警察は、不倫や金銭トラブルなどのような民事上の紛争には関与しません。これらは、当事者同士の契約や関係性に起因する問題であり、刑事事件としての捜査対象にはならないためです。
以下のようなケースは、民事不介入の対象とされています。
- 浮気・不倫に関する慰謝料の請求
- 貸したお金が返ってこないといった金銭トラブル
- 近隣住民との騒音・嫌がらせなどの迷惑行為
- 職場内のハラスメントやトラブル
警察の役割はあくまで犯罪行為の有無を調べることに限られています。民事的に解決すべき示談交渉の場に立ち会うことは制度上想定されていないのです。
連絡先を教えるとトラブルになるため
刑事事件で示談を行う場合でも、警察が被害者の連絡先を加害者に伝えることはありません。これは、被害者の安全やプライバシーを守るための重要な対応です。
加害者が直接連絡を取ったことで、執拗な謝罪や連絡の強要といった精神的負担や二次被害につながるおそれがあるからです。
実際に、加害者が何度も連絡を試みた結果、被害者が強い恐怖や不安を抱え、再度警察に相談するケースもあります。
そのため警察は、示談を希望する加害者に対して直接のやり取りは避け、弁護士を通じて行ってくださいと助言するのが一般的です(この点については後述します)。
示談成立後は警察・検察に呼び出されない?
示談が成立するともう終わったと思う方も多いかもしれませんが、事件はまだ終結していない可能性があります。
刑事事件では、警察による捜査が継続されたうえで、検察官が最終的な処分(起訴・不起訴など)を判断する流れになります。
【示談成立後の処分決定までの流れ】
- 示談成立
- 警察の捜査が継続
- 検察官が処分を判断(起訴/不起訴)
- 処分結果が通知される(通常1〜2週間程度)
示談が成立していても、以下のような事情があれば、警察や検察庁から呼び出しを受けることがあります。
- 被害届が取り下げられていない
- 被害者の宥恕(許し)が明確でない
- 示談書の内容に確認すべき点がある
身柄事件か在宅事件かによっても、処分の判断時期は異なるため注意が必要です。
示談が成立したのに起訴されるケース
示談が成立すれば不起訴になると思う方もいるかもしれませんが、実際には起訴されるケースも少なくありません。
起訴の可否は、示談の有無だけでなく、事件の性質や被害者の意向など、さまざまな事情をもとに検察官が判断します。
以下では、示談後でも起訴される主なケースについて解説します。
被害者の宥恕が得られてない場合
示談が成立していても、被害者の宥恕(許し)が得られていない場合には、検察官が起訴を選択する可能性があります。とくに重要なのが、示談書に宥恕条項が記載されているかどうかです。
たとえば、示談書に以下のような文言が含まれていないと、検察としても不起訴に踏み切りづらくなります。
- 被害者は加害者を許し
- 被害者は厳重な処罰を求めないといった
宥恕の意思が明確でない場合、被害者が真に納得していないと判断されることもあるため、単に金銭のやり取りだけでは不十分です。
不起訴を目指すなら、宥恕の意思を明記した示談書を作成することが重要なポイントとなります。
犯罪が重大・悪質である場合
事件の重大性や悪質性が高いと、示談が成立していても起訴される可能性があります。
以下のようなケースは、刑事責任が重いと判断されやすく、示談が成立していても処分が厳しくなる傾向があります。
- 被害者に重傷を負わせた傷害事件(重傷とは骨折や全治1か月以上の診断が出る日常生活に支障を及ぼす程度のケガ)
- 繰り返し暴行を加えたケース
- 計画的に実行された窃盗や詐欺
- 複数人で行われた集団暴行や恐喝
- 特定の対象を狙ったストーカー・つきまとい行為
このような場合、検察官は社会的制裁としての起訴が必要と判断するからです。示談は不起訴に向けた有利な材料ではありますが、重大な犯罪の責任が帳消しになるわけではありません。
社会的な影響が大きい場合
事件の内容が社会的に注目されている場合や、類似の事件が多発している状況では、示談が成立していても起訴される可能性があります。
特に以下のようなケースでは、厳正な処分を行うことがあります。
- 公共交通機関での継続的・悪質な盗撮や痴漢
- 未成年者など社会的弱者を狙ったわいせつ行為や恐喝
- 被害拡大が懸念されるSNSやネット上での誹謗中傷・脅迫
- 繰り返された万引きや計画的な窃盗行為
これらは社会問題化しており、被害の拡大や模倣犯の防止という観点からも、起訴による警告的な意味合いが込められています。
再犯性や悪質性が高いと判断された場合には、示談の成立だけで不起訴を期待するのではなく、事件の影響範囲も重要な判断材料である点に注意が必要です。
同種の前科前歴がある場合
過去に同じような犯罪を犯していた場合、示談が成立していても起訴される可能性は高くなります。
これは再犯のおそれがあると判断されやすくなるからです。
とくに、同じ被害内容で過去にも処分を受けていた場合は、反省が不十分と見なされ、処罰を重くする傾向があります。
正式な前科だけでなく、過去に逮捕や送致された事実(前歴)も検討対象になるため、不起訴歴や略式命令を受けた経緯も無関係とは言えません。
示談が成立していても、繰り返された犯罪行為は重く見られやすく、不起訴に持ち込むためには十分な情状資料や弁護活動が必要です。
再犯のおそれがある場合
たとえ示談が成立していたとしても、検察官が再び犯罪を繰り返す可能性が高いと判断すれば、起訴されることがあります。以下のような事情があると、再犯リスクが高いと見なされます。
- 示談以外に反省や改善に向けた行動が見られない
- 謝罪の意思や行動が不十分
- 生活環境が改善されていない(例:仕事や支援体制の不在)
- 犯行に至った原因(例:依存症・家庭問題など)が解消されていない
たとえば、万引きがやめられないクレプトマニアと診断されている場合、医療機関での治療を受けていないと再犯のおそれがあると判断されることがあります。
検察は、社会復帰や更生に向けた努力が見られない場合、示談だけでは不十分と考え、あえて起訴を選ぶケースもあるのです。
不起訴を目指すには、医療的・社会的なサポート体制の構築や具体的な改善行動が重要になります。
示談は弁護士に依頼した方がよい理由
示談交渉は、被害者の感情や立場に配慮しながら行う必要があり、個人で進めるには難しい場面も多くあります。
特に刑事事件の示談では、連絡先の制限や、法律的な書式の整備なども求められるため、専門的な知識と経験が不可欠です。
そこで重要になるのが、弁護士のサポートです。ここでは、弁護士に示談交渉を依頼することで得られる具体的なメリットを紹介します。
弁護士であれば被害者と接触できる
刑事事件では、加害者が被害者の連絡先を直接知ることはできないのが一般的です。
これは、被害者の安全やプライバシーを守るための配慮であり、加害者本人が連絡を取ろうとする行為は、新たなトラブルや二次被害につながるおそれがあります。
その一方で、弁護士であれば、必要に応じて警察や検察から被害者の連絡先を教えてもらえることがあります。
これは、弁護士が法律の専門家として中立かつ公正な立場で交渉を進めることができるためです。
被害者側としても、直接のやり取りに不安を感じることなく、冷静な話し合いができる環境が整うため、示談が成立しやすくなるというメリットもあります。
示談を希望する場合は、まず弁護士に相談することが、不要なトラブルを避けるためにも非常に重要です。
適切な示談金で示談できる
個人で示談交渉を行うと、相場を超える高額な示談金を提示されたり、示談金目当てと感じられるような要求を受けるケースがあります。
相手の感情や言葉に流されて、不当に高い金額を支払ってしまったり、交渉の流れや書面の不備が原因で、示談が成立していなかったりといったトラブルも起こりえます。
弁護士に依頼すれば、事案ごとの適切な示談金額をもとに、相手方と冷静に交渉を進めることができるため、過剰請求への対策や無効な示談の回避にもつながります。
弁護士に依頼することで避けられるトラブルの一例です。
- 示談金の過剰請求を受けるリスク
- 示談金目当ての不当な交渉への巻き込まれ
- 示談書の不備により無効とされる可能性
- 処分の軽減を期待したのに結果に反映されないケース
- 示談成立後に内容を一方的に覆されるトラブル
このように、示談交渉を弁護士に任せることで、金銭面・法的な不安を大きく減らすことができるのです。
被害者が示談に応じる可能性がある
刑事事件においては、加害者側がどれだけ謝罪や反省の気持ちを示しても、被害者が示談に応じなければ成立しません。
特に、性犯罪や被害者が未成年で、保護者が交渉相手となるケースでは、被害感情が強く、示談を拒否されることも多くあります。
弁護士に依頼することで、被害者の感情や状況に配慮したアプローチが可能になり、示談に応じてもらえる可能性が高まります。以下は、弁護士が介入することで期待できることの一例です。
- 感情的対立を避けた冷静な交渉
- 保護者など代理人との適切なやりとり
- 過去の示談事例をもとにした現実的な対応
- 示談拒否された場合の次の方針決定への助言
法的に有効な示談書で不起訴が期待できる
弁護士が作成する示談書には、法律上の効力を持つ宥恕条項や守秘義務条項を盛り込むことができます。
検察官は起訴・不起訴を判断する際に、被害者の感情や意思を重視する傾向があるため、宥恕の意思が書面として残されていれば、不起訴に向けて有利に働く可能性があるのです。
守秘義務条項を設けることで、示談内容や交渉の過程が第三者に漏れるリスクを抑えることができます。
守秘義務に違反した場合には、法的拘束力を持つ条項として、損害賠償請求の対象となる可能性もあります。
これらの条項を適切に盛り込むことで、以下のような効果が期待できます。
- 示談内容や交渉経緯が外部に漏れることを防止できる
- 被疑者・加害者の社会的立場や今後の生活を守ることができる
- 検察への情状資料として提出する際、より説得力のある示談書となる
このように、法的に有効な示談書を作成することで、多くのメリットが生まれます。
警察は示談を嫌がるかに関するよくある質問
刑事事件で示談を進めようとした際に、警察は当事者間の金銭交渉に介入せず、示談そのものの成立・不成立に対しては中立的な立場を取ります。
ただし、事件の性質や進行状況によっては、示談の効果が限定的になるケースもあるため注意が必要です。
ここでは、警察と示談との関係性や、示談成立後のトラブルに関して、特に多く寄せられる疑問点を取り上げながら、わかりやすく解説します。
示談後に嫌がらせを受けたらどうしたらよい?
示談が成立したにもかかわらず、被害者から嫌がらせや過度な接触が続く場合、加害者としても対応に悩むことがあるでしょう。
こうした行為がエスカレートすると、精神的負担が増すだけでなく、新たなトラブルに発展するおそれもあります。そのようなときは、次のような対応を検討しましょう。
- 証拠を残す:メールやSNSのメッセージ、通話履歴などを保存しておく
- 弁護士に相談する:今後の対応方針や法的措置についてアドバイスが得られる
- 警察への相談も視野に:執拗な嫌がらせは、ストーカー規制法や脅迫罪に該当する可能性もある
示談は事件の解決を目指すものであり、その後に嫌がらせがあっては本末転倒です。冷静に対応し、専門家の力を借りることで、再トラブルの予防につなげましょう。
交通事故は警察を呼ばないで示談してもよい?
軽微な物損事故などの場合、大ごとにしたくないとの思いから、当事者同士でその場での示談を試みるケースもあります。しかし、交通事故が発生した場合は、必ず警察へ通報する必要があります。
警察に連絡せずに示談を行った場合、以下のようなリスクが生じます。
- 事故証明が発行されないため、保険金が支払われないおそれがある
- 後から相手方が主張を変えてきても、対応できない
- 被害者・加害者双方が交通事故の届け出義務違反となる可能性がある
こうしたリスクから、現場での安易な示談は避け、まずは警察に通報することが大前提です。
そのうえで、被害者との示談を希望する場合には、事故の状況や損害を正確に記録に残したうえで、弁護士などの専門家の助言を受けながら進めるのが安全です。
示談成立後に示談内容を暴露されたらどうすべき?
示談が成立したあとにもかかわらず、相手がSNSなどで内容を暴露したり、知人に話してまわっているといったトラブルに巻き込まれてしまうケースも少なくありません。
ですが、相手が感情的になっていたり、示談内容の重さを十分に理解していないと、無断で情報を広めてしまうことがあります。
このような事態を未然に防ぐため、示談書には通常、守秘義務条項が設けられます。この条項には、たとえば以下のような内容が明記されます。
- 示談の成立やその内容について、第三者に口外してはならないこと
- 守秘義務に違反した場合には、定められた違約金を支払うこと
専門的な視点からアドバイスを受けることで、感情的にならず、冷静かつ適切な対処が可能になります。
万が一、示談成立後にトラブルが起きてしまった場合には、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
まとめ
示談は、不起訴や処分の軽減を目指すうえで有利な材料になりますが、すべてのケースで効果があるわけではありません。
特に、宥恕条項がない、事件が重大、再犯の可能性が高いといった事情がある場合は、示談が成立しても起訴されることがあります。
個人での示談交渉はトラブルにつながるおそれもあり、弁護士のサポートが重要です。
ネクスパート法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が迅速に対応いたします。お困りの方は、早めにご相談ください。