横領罪とは何か?他の犯罪との違いや刑罰について解説

横領罪はニュースでよく耳にする罪状ですが、具体的にはどのような犯罪なのでしょうか?

今回の記事では、横領罪はどんな罪なのか、他の犯罪との違いや問われる罰則について解説します。

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横領罪とは何か|横領の定義と他の犯罪との違い

ここでは、横領の定義と他の犯罪との違いについて解説します。

横領罪の構成要件

横領罪は、他人の物を占有している状況で、その物を自分の物にすることで成立します。

他人の物を占有できるのは、相手から信頼されて委任されていることがほとんどです。

横領罪が成立するには、両者の間に委託信任関係があることがポイントです。例えば、信頼しているAさんにDVDを貸したのに、その信頼を裏切ってAさんはDVDをオークションで売り、それによって手に入れたお金を自分のものにする事例は、典型的な横領罪です。

横領罪における不法領得の意思

不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思です。

横領罪は、不法領得の意思が確定的に外部に表現されることで成立します。例えば、Aさんから預かった指輪を質店で査定したけれど、想像以上に安い金額だったため売ることをやめた場合は、横領罪は成立しません。なぜなら実際に売却しておらず、不法領得の意思が外部に確定的に表現されたとはいえないからです。

横領罪と窃盗罪との違いは?

横領罪と窃盗罪は、他人のものを奪う点で似ているため、違いが分かりづらいです。

横領罪は、他人の財物が自分の占有下にあることが成立条件となります。窃盗罪は、他人が占有しているものを奪う行為ですので、占有を侵害することが横領との違いです。

例えば、他人が持っている財布を奪い取って、財布の中のお金を使ってしまうのが窃盗罪に該当します。委託信任関係の有無にも違いがあります。

横領罪と背任罪との違いは?

横領罪と背任罪は、相手の信用を裏切るという点で似ているため、違いが分かりづらいです。

横領罪は、他人から占有を許された財物を勝手に処分する行為です。

背任罪は、他人のために事務処理をする人が、自分または第三者の利益を図り、または委託した人に損害を与える目的で、委託された任務に背く行為をして、委託した人に財産上の損害を与えることです。

例えば、取引先へ便宜を図るために、会社が決めた卸売価格よりも安い金額で販売することは背任罪となります。

横領罪と詐欺罪との違いは?

詐欺罪が成立するための要件は、下記の4つです。

  1. 人を騙す行為をする
  2. 騙すことで相手が錯誤に陥る
  3. 錯誤に陥った相手から財物が提供され、利益を得る
  4. 上記1⃣~4⃣に因果関係がある

横領罪と詐欺罪の違いは、財物を誰が占有しているのかという点です。例えば、取引先を騙して錯誤に陥らせ、自分の口座にお金を振り込ませた場合は詐欺罪になりますが、取引先が会社の口座に振り込んだお金を、経理担当者という立場を利用して自分の口座に入れた場合は、横領罪となります。

横領と着服との違いは?

横領と着服は、どちらも他人の財物を無断で奪い自分の物にする行為を指しますので、同じ意味です。両者の違いは、横領が法律用語であるのに対して、着服は法律用語ではなく一般的に使用される言葉である点です。

横領罪には3つの種類がある

ここでは、横領罪には3つの種類があることについて解説します。

単純横領罪

単純横領罪は、自己が占有している他人の物を横領することです。例えば、友人から預かったお金を勝手に使う、借りていた本をオークションで売ってお金を自分のものにするなどの行為が該当します。

単純横領罪は、他人から委託を受けて他人の物を占有していることが成立要件となります。

業務上横領罪

業務上横領罪は、業務上自己が占有している物を横領することです。例えば、会社で経理を担当し、管理していたお金を自分のものにする行為が該当します。

委託を受けて物を管理する業務に携わっていることが成立要件となります。

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遺失物等横領罪

遺失物等横領罪は、他人の占有を離れた物を横領することです。例えば、道路に落ちていた財布を警察に届けずに自分のものする行為が該当します。

物を占有するにあたって、物の所有者から委託されていないことが成立要件となります。

横領罪は懲役何年?|横領罪の罰則

ここでは、横領罪の罰則について解説します。

単純横領罪の罰則

単純横領罪の法定刑は、5年以下の懲役です。

業務上横領罪の罰則

業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。

遺失物横領罪の罰則

遺失物横領罪の法定刑は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料です。

横領罪の時効は何年?|横領罪の公訴時効期間

ここでは、横領罪の公訴時効期間は何年で成立するのかについて解説します。

公訴時効とは、犯罪が終わった時から一定期間が過ぎると処罰ができなくなることです。横領罪は3つの種類がありますが、公訴時効期間は横領の種類によって違います。

時効の起算点は単純横領罪、業務上横領罪、遺失物横領罪すべて同じで、犯罪が終わった時です。横領行為が複数回に及ぶ場合は、最後の横領行為が起算点となり、遺失物横領であれば遺失物を手にした時です。

単純横領罪の時効

単純横領罪の公訴時効期間は5年です。

業務上横領罪の時効

業務上横領罪の公訴時効期間は7年です。

遺失物横領罪の時効

遺失物横領罪の公訴時効期間は3年です。

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横領が発覚したらどうなる?

ここでは、横領が発覚したらどうなるのかについて解説します。

逮捕・勾留される可能性がある

横領が発覚して被害者が被害届や告訴状を提出したら、逮捕・勾留される可能性があります。被害届や告訴状が提出されたら100%逮捕・勾留されるわけではありませんが、横領の金額が大きい場合や長期的に犯行が行われた場合は逮捕される確率が高いです。

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勤務先から解雇される可能性がある

横領罪は刑事罰の対象となる犯罪です。多くの企業は、就業規則で刑事罰を受けると懲戒解雇事由に当たると規定している場合が多いため、横領が発覚すれば、解雇の中でも最も厳しい処分である懲戒解雇は免れないでしょう。判例では、1万円を横領した社員の懲戒解雇を有効とする事例もあります(東京高判平成元年3月16日)。

民事責任を問われる可能性がある

横領罪は、刑事罰だけでなく民事責任も問われる可能性があります。

民事責任とは被害者が被った損害に対して賠償責任を負うことです。多額の損害賠償を請求されても、払えなければ自己破産すればいいと考える人もいるかもしれません。しかし、横領罪は故意で加えた不法行為なので、自己破産してもそれに基づく損害賠償責任から逃れられません。

横領罪で逮捕された場合・逮捕されそうな場合にすべきことは?

ここでは、横領罪で逮捕された・されそうな場合に何をすべきかについて解説します。

被害者に対して謝罪・弁済をする

横領罪が発覚したら、被害者に対し謝罪をして横領金額を返済しましょう。横領した事実があるにもかかわらず否認したり逃げたりすれば、相手の心証が悪くなり示談の成立が難しくなります。横領した金額が大きい場合は、分割して返済できるかどうかを相談しましょう。

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弁護士に相談する

横領してしまったら、すぐに弁護士に相談をしましょう。横領で逮捕・勾留を避けるには、被害者との示談成立が重要です。横領事件に強い弁護士が間に入ることで、示談交渉を的確に進められます。

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横領をした、横領が発覚した場合に弁護士に相談・依頼するメリットは?

ここでは、横領が発覚した場合に弁護士に相談・依頼するメリットについて解説します。

被害者と示談交渉をしてもらえる

横領の被害者は、裏切られた思いから怒りが収まらないことが多いです。この場合、当事者同士で示談を成立させるのは至難の業となります。弁護士が間に入ることで、冷静な話し合いが可能となり、早期の示談成立が期待できます。

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勤務先からの処分を免れられる可能性がある

横領の容疑で逮捕・勾留された場合、会社勤めの人は出勤できません。弁護士に刑事弁護を依頼すれば、ご本人の要望に応じて代わりに会社へ連絡をしたり、早期に示談交渉を進めて身柄を解放できたりと、長期欠勤による解雇などを避けられる可能性があります。

勤務先での業務上横領の場合は、逮捕・勾留の事実を勤務先に知られることを避けられませんが、被害金額が小さい場合や横領金額の全額または一部を返還した等の事実がある場合等には、弁護士の示談交渉により懲戒解雇等の不利益を免れる可能性があります。

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横領罪で起訴された場合、執行猶予獲得を目指した弁護活動が期待できる

横領罪で起訴された場合、弁護士に刑事弁護を依頼すれば、執行猶予の獲得を目指した弁護活動が期待できます。実際に刑務所へ入らなければいけない実刑判決と執行猶予では雲泥の差があります。

横領罪に問われるおそれがある場合は、早めに弁護士に依頼しましょう。

まとめ

横領罪の中でも単純横領罪と業務上横領罪は、有罪になれば懲役刑になる犯罪です。自分のしていることが横領罪にあたるかもしれないと不安な気持ちがあるなら、すぐに弁護士に相談してください。

時効まで逃げ切ろうという思いは捨てて、自分が犯した罪に正面から向き合いましょう。弁護士はそんなあなたを全力でサポートします。

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