名誉毀損罪と侮辱罪の違いとは?
最近では、インターネット上などでも自由に発言できるツールが増えており、名誉棄損罪や侮辱罪について耳にする機会も増えています。もちろん、インターネット上だけでなく日常生活の中でも名誉棄損罪や侮辱罪に問われる可能性があります。
この記事では、名誉毀損罪と侮辱罪の違いについて解説していきます。
名誉毀損罪
まずは、名誉毀損罪が法律(刑法)ではどのように定められているか見てみましょう。
(名誉毀(き)損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀(き)損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
引用:刑法230条|刑法
となっています。以下詳しく解説していきます。
①公然
公然とは、不特定又は多数の人が認識し得る状態のことです。
不特定の人に認識される可能性があるのであれば、はじめに伝えたのが特定の少人数であったとしても、実際には多数の人に伝わったわけでなくても、公然という要件を満たしたことになります。
インターネット上での誹謗中傷なども、インターネットにつながっている人なら閲覧が可能なため、公然という要件を満たすことになります。
②事実を適示し
事実を適示しとは、人の社会的評価を低下させるおそれのある具体的な事実を示すことです。この事実というのは、本当のことでも、本当のことでなくてもよく、日常的に使う事実とは少し意味が異なります。
③人の名誉を毀損
人には、法人等も含まれます。名誉は、信用や名声,品性などの社会的評価のことです。名誉を毀損とは、社会的評価を低下させるおそれのある状態のことをいい、実際には社会的評価が低下していなくても名誉棄損となります。
これらの要件を満たすと、名誉棄損罪となり3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処される可能性があります。
侮辱罪
では、侮辱罪は法律(刑法)でどのように定められているでしょうか。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
引用:刑法第231条|刑法
と定められています。
事実を摘示、公然、人は名誉毀損罪の意味と同様です。
侮辱とは、人の社会的評価を低下させるような抽象的判断を発表することをいいます。
これらの要件を満たすと侮辱罪となり、拘留又は科料に処される可能性があります。
名誉毀損罪と侮辱罪の違い
このように、名誉毀損罪と侮辱罪の違いは、事実の摘示の有無です。
馬鹿野郎!などと言っただけでは事実の摘示がないので侮辱罪になる可能性があり、社会的評価を低下させるおそれのある具体的な事実を示すと名誉棄損罪になる可能性があります。
逮捕されたらどうしたらいい?
名誉棄損罪では、悪質でない場合などには、あまり逮捕されることはありません。しかし、悪質な場合などには逮捕される可能性ももちろんあります。
名誉棄損罪は親告罪といい、被害者からの告訴がなければ起訴されません。被害者が告訴をしなければ起訴されることはないので、もし被害者から告訴するなど言われた場合には、被害者と示談することを検討しましょう。被害者が告訴を取りやめたり、告訴を取り下げてくれる可能性もあります。
もし逮捕・勾留されると最大で23日間身柄を拘束される可能性があります。名誉棄損罪で逮捕されてしまった、あるいは警察から呼び出されているので逮捕されるかもしれない、という場合には、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。被害者との示談などを早くから進めることが可能です。
まとめ
軽い気持ちでつい相手を悪く言ってしまったり、インターネット上に書き込みをしてしまった場合でも、このように罪に問われる可能性があります。悪質な場合には逮捕される可能性もあり、その後の社会生活に大きな影響を与えることになります。
この記事でご紹介しているのは刑法上の名誉棄損罪と侮辱罪についてですが、名誉棄損や侮辱については、民事上での責任を問われる可能性もあります。名誉棄損や侮辱が度を超えたものであれば、不法行為にもとづく損害賠償請求をされる場合があります。相手の名誉を傷つけるような発言や投稿などはしないよう注意しましょう。
個別の事情については弁護士に相談することをおすすめします。