強制わいせつ罪で起訴されても執行猶予?要件、獲得のポイントを解説
この記事は、2023年7月13日までに発生した性犯罪に適用される強制わいせつ罪について説明した記事です。
2023年6月23日に公布され、2023年7月13日に施行された改正刑法の不同意わいせつ罪については、以下の記事をご参照ください。
強制わいせつ罪は性犯罪の中でも盗撮・痴漢よりは重たく、強制性交等罪よりは軽い罪に位置づけられます。
強制性交等罪で起訴され有罪となれば、執行猶予を獲得することは非常に難しくなりますが、強制わいせつ罪の場合は強制性交等罪ほど難しくはありません。
今回は、強制わいせつ罪がどんな罪で、執行猶予獲得のためにはいかなる要件をクリアする必要があるのか、そのためには何をすべきかについて解説します。
強制わいせつ罪とは
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
(強制わいせつ)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
以上から、強制わいせつ罪は被害者が13歳以上の場合と13歳未満の場合とで成立要件が異なることがお分かりいただけると思います。
すなわち、被害者が13歳以上の場合は「暴行又は脅迫」、「わいせつな行為」、「故意(被害者に加えている行為がわいせつであるという認識)」が成立要件で、13歳未満の場合は「暴行又は脅迫」は不要で、「わいせつな行為」、「故意」が成立要件です。
なお、被害者が13歳以上の場合の故意の有無は、被害者の同意・承諾がないにもかかわらず加害者があったものと誤信した場合に問題となることが多いです。
また、被害者が13歳未満の場合の故意の有無は、被害者が13歳未満であるにもかかわらず、加害者が被害者を13歳以上と誤信した場合に問題となることが多いです。
被害者が13歳未満の場合は、被害者の同意・承諾の有無に関係なく強制わいせつ罪が成立します。
強制わいせつ罪の罰則は6月以上10年以下の懲役です。
すなわち、起訴され、裁判で有罪認定を受けると必ず懲役を科されます。
あとは実刑か執行猶予かが問題となるのみです。
強制わいせつ罪でも執行猶予を獲得することは可能?
強制わいせつ罪で起訴され、裁判で有罪認定を受けても執行猶予を獲得することは十分可能です。
なぜ、強制わいせつ罪でも執行猶予を獲得が十分可能なのか、執行猶予の要件を確認してみましょう。
執行猶予を獲得するための要件は以下のとおりです。
なお、執行猶予には全部執行猶予と一部執行猶予があり、全部執行猶予には通常の執行猶予と再度の執行猶予がありますが、これからご紹介する執行猶予は通常の執行猶予を指しています。
- 【全部執行猶予(通常の執行猶予)の要件】
- ①判決で「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しを受けること
- ②判決以前に「禁錮以上の刑」に処せられたことがないこと
- ③酌量すべき「情状」があること
まず、①より、執行猶予を獲得するためには、判決で「3年以下の懲役」の言い渡しを受ける必要があることがお分かりいただけると思いますが、強制わいせつ罪の罰則は「10年以下の懲役(下限は6月)」ですので、判決で「3年以下の懲役」の言い渡しを受ける可能性は十分にあり得ます。
これが、強制わいせつ罪でも執行猶予を獲得できる理由の一つです。
その他、②と③について解説します。
まず、②の「禁錮以上の刑」とは禁錮、懲役、死刑のことを指します。
したがって、罰金以下の刑(罰金、拘留、科料)に処せられていたとしても執行猶予を獲得することは可能です。
また、判決以前に禁錮以上の執行猶予付き判決を受けたことがある場合でも、判決日までに執行猶予期間が経過している場合は、やはり「禁錮以上の刑に処せられたことがない」といえます。
さらに、判決以前に実刑判決を受けたことがあっても、判決日に刑の執行が終わった日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない方も執行猶予を獲得することができます。
次に、③の「情状」には、犯罪そのものの情状(犯情)と犯情以外の一般情状に分けることができます。
この情状の内容こそが、懲役の年数が3年以下となるのかどうか、実刑ではなく執行猶予となるのかどうかを左右する決め手といっても過言ではありません。
強制わいせつ罪の犯情
強制わいせつ罪の犯情には、「計画性の有無」、「犯行態様」、「被害者の年齢」、「被害者の落ち度」などがあります。
これらのうち、「計画性」については、事前に周到な準備、計画を立てて犯行に及んだ場合よりは、その場の思いつきで衝動的に犯行に及んだ場合の方が執行猶予獲得のためには有利に働きます。
また、「犯行態様」については、凶器を使用した場合より使用しなかった場合の方が、犯行時間が長い場合より短い場合の方が、被害者の性的自由に対する侵害度が大きい場合より小さい場合(下着の下に手を入れて胸を揉む、膣を触る・中に指を入れる場合より着衣の上から抱きしめる、胸を揉む場合)の方が執行猶予獲得のためには有利に働きます。
強制わいせつ罪の一般情状
強制わいせつ罪の一般情状には、「反省の有無」、「示談成立の有無」、「再犯可能性」、「更生可能性」などがあります。
このうち特筆すべきなのは「反省の有無」と「示談成立の有無」です。
すなわち、示談交渉するためには、まずは心から反省の意を示していることが基本となります。
不合理な弁解に終始し、犯行を否認し続けた場合には実刑となる可能性もあります。
その上で、示談を成立させることができれば執行猶予獲得のために大きく有利に働きます。
また、示談書に「被害者が加害者を許す」という宥恕条項が盛り込まれていれば、執行猶予獲得のためにさらに有利に働きます。
なお、起訴前に示談を成立させることができれば、そもそも起訴されない不起訴処分の獲得の可能性も大きく高めることができます。
まとめ
強制わいせつ罪で起訴されても裁判で執行猶予を獲得することは可能です。
裁判で執行猶予を獲得するためには、あなたにとって有利な情状を裁判に顕出し、裁判官に訴える必要があります。
裁判で顕出する情状の中で特に大切なのが示談成立です。
示談成立は執行猶予獲得のために非常に大切な情状です。
示談を成立させるためには、まずは自分のしたことを素直に認めることが基本です。