刑事事件の弁護士費用が払えない場合はどうなるのか解説
刑事事件で「弁護士費用が払えない…。」と悩んでいる方でも、実は利用できる制度や支払い方法はいくつかあります。
逮捕直後に使える当番弁護士のほかにも、国選弁護人や刑事被疑者弁護援助制度、そして私選弁護人の分割払いなど、実務で利用される制度は決して少なくありません。
重要なのは、弁護士費用が払えないからといって弁護士依頼を遅らせないことです。
初動が遅れると、勾留の回避や不起訴処分の獲得、示談交渉など刑事事件の核心部分で不利になりかねません。
本記事では、主に以下のことについてわかりやすく解説します。
- お金がないときに今すぐ使える制度
- 逮捕・在宅など状況別の取りうるルート
- 弁護士費用を抑える具体的な方法
お金がないからと弁護士依頼を諦めている方は、ぜひ最後までこの記事を読んでください。
目次
刑事事件で弁護士費用が払えないときに使える3つの公的制度
刑事事件で弁護士費用が払えないときに利用できる公的制度は、主に以下の3つです。
- 当番弁護士|初回無料
- 国選弁護人|原則費用負担なし
- 刑事被疑者弁護援助制度|費用の立て替え制度
これら3つの公的制度に加え、私選弁護人に依頼する場合でも分割払いや後払いが可能な事務所を選ぶことで、費用負担のハードルを下げられる可能性があります。
弁護士費用が払えなくても初動が重要な理由|逮捕後の72時間が勝負
刑事事件は初動が重要です。
特に、逮捕後の72時間は弁護士の介入が勾留の阻止や早期解放に直結します。弁護士費用が払えないからと弁護士依頼をためらうと、勾留阻止や示談成立、不起訴獲得などの機会を逃す可能性があります。
当番弁護士・国選弁護人・援助制度・私選弁護人の違いと選び方
刑事事件で弁護士費用が払えない場合に選べる制度は、①当番弁護士②国選弁護人③刑事被疑者弁護援助制度④私選弁護人(分割払い対応)の4種類です。
それぞれの概要、メリット、デメリットを理解し、自身の状況に応じて最速で行動することが、事態の好転につながります。
【刑事事件の4つの弁護士制度の比較】
| 選択肢 | 概要 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕直後の緊急性の高い段階に、無料で1回弁護士の接見を受け、初期の法的助言を得る制度 | ・費用無料 ・逮捕直後に利用可能 ・弁護士を探す手間がかからない |
・活動は1回限り ・継続的な弁護活動には私選弁護人や国選弁護人への移行手続きが必要 ・弁護士を選べない |
| 国選弁護人 | 勾留または起訴された被疑者・被告人が、国が定める資力基準を満たす場合に、国が費用を負担し、裁判所が弁護人を選任する制度 | ・費用負担なし ・継続的な弁護活動を確保できる ・弁護士を探す手間がかからない |
・逮捕直後(勾留前)や起訴前の在宅事件は利用できない ・国が定める資力基準を満たす人に限られる ・弁護士を選べない |
| 刑事被疑者弁護援助 | 逮捕後・勾留前の被疑者が、資力基準を満たす場合に、弁護士費用を立て替えてもらう制度 | ・逮捕直後から勾留前までの弁護活動を依頼できる ・費用をすぐ支払う必要がない |
・費用は原則として返済義務がある ・資力基準を満たす必要がある |
| 私選弁護人 | 依頼者が費用を支払い、自由に弁護士を選任する制度 | ・いつでも(逮捕前でも)選任可能 ・弁護士を自由に選べる ・依頼者の要望に応じた充実した弁護活動が期待できる |
・費用は全額自己負担(高額になる傾向がある) |
次章では、これらの制度について詳しく解説します。
当番弁護士制度とは?|最初に使える無料制度
当番弁護士制度とは、逮捕直後に無料で弁護士と接見(面会)できる仕組みで、弁護士会が1回限り、弁護士を接見に派遣してくれる制度です。
被疑者の権利を速やかに擁護し、適切な弁護活動へ繋げるための初期対応として重要な役割を果たします。
当番弁護士のメリット|費用無料で逮捕直後に弁護士と会える
当番弁護士のメリットは次のとおりです。
無料で利用できる
当番弁護士は、初回1回に限り無料で利用できます。
逮捕直後の最も不安な時期に、費用を気にせず弁護士に相談できます。
迅速な対応
刑事事件の弁護士費用が払えない人でも、逮捕後速やかに弁護士への相談ができます。
今後のアドバイスが得られる
取調べに対する対応方法や、その後の国選弁護人・私選弁護人の選任に関する具体的なアドバイスが受けられます。
逮捕直後は、弁護士以外の外部との連絡が制限されるため、弁護士との接見は、状況を把握し、今後の対応を考える際の重要な機会となります。
当番弁護士のデメリット|1回限りの対応で継続弁護は原則不可
当番弁護士のデメリットは次のとおりです。
継続的な弁護活動ではない
当番弁護士は無料ですが1回限りで、継続的な活動はできないことがデメリットです。
示談交渉や不起訴獲得のための本格的な弁護活動は、基本的に含まれません。
ただし、当番弁護士として来た弁護士に、引き続き私選弁護人として弁護活動を依頼できる場合があります(この場合には私選弁護人として、示談交渉などを行います)。
弁護士を選べない
派遣される弁護士は、当番制で登録されている弁護士の中から決まるため、自分で選べません。
当番弁護士の具体的な活動内容
当番弁護士の具体的な活動内容は次のとおりです。
接見
逮捕・勾留されている警察署の留置施設等へ行き、被疑者と接見します。
権利告知・法律相談
被疑者に対し、黙秘権や供述調書への署名拒否権などの重要な権利を分かりやすく説明し、現在の状況に対する法的アドバイスを行います。
取調べ対応のアドバイス
警察官や検察官からの取調べに対し、どのように対応すべきか具体的な助言を与えます。
今後の手続の説明
国選弁護人や私選弁護人の制度、今後の刑事手続の流れを説明します。
当番弁護士の利用の流れ
当番弁護士の利用の流れは次のとおりです。
申請
逮捕・勾留されている警察署の職員に対し、被疑者本人が「当番弁護士を呼んでほしい。」と要請します。
家族や知人が、弁護士会に直接連絡し要請も可能です。
弁護士会からの派遣
警察または弁護士会からの連絡を受け、担当の当番弁護士が派遣されます。
接見・法律相談
派遣された弁護士が警察署などで被疑者と接見し、相談に応じます。
継続的な弁護への移行
継続的な弁護を希望する場合、被疑者や家族は国選弁護人または私選弁護人の選任手続きに進みます。

国選弁護人制度とは?|費用の心配なく弁護士を選任できる公的制度
国選弁護人制度とは、被疑者・被告人が経済的な理由で弁護人を選任できない場合に、国の費用で選任される弁護人です。
国選弁護人のメリット|費用負担なしで継続的弁護活動を受けられる
国選弁護人のメリットは次のとおりです。
費用負担の心配がない
原則として、弁護士費用は国が負担するため、被疑者・被告人やその家族の経済的負担がありません。
ただし、裁判所が有罪判決を言い渡す際に、被告人に費用を負担させる場合もあります。
継続的な弁護活動ができる
国選弁護人は、起訴後も、継続して弁護活動を行えます。
費用負担がない点は当番弁護士と同じですが、当番弁護士は初回1回のみの活動なのに対し、国選弁護人は継続した弁護活動が可能です。
国選弁護人のデメリット|逮捕後勾留前・起訴前在宅事件は利用できない
国選弁護人のデメリットは次のとおりです。
逮捕後勾留前・起訴前在宅事件は利用できない
逮捕後勾留前の被疑者、起訴前在宅事件の被疑者は、国選弁護人の利用はできません。
資力基準がある
原則として、国が定める資力基準(現金や預貯金などの資産が合計50万円未満)を満たす必要があります。
この資力基準を満たさない場合は、私選弁護人の選任申し出を行う必要があります。
辞任・解任が難しい
弁護士との信頼関係が築けない場合でも、裁判所の許可なく辞任・解任することは困難です。
弁護士を選べない
私選弁護人とは異なり、裁判所を通じて選任されるため、特定の弁護士を選べません。
国選弁護人の具体的な活動内容
国選弁護人の具体的な活動内容は次のとおりです。
接見
勾留されている被疑者・被告人と定期的に接見し、手続や権利について説明します。
示談交渉・情状弁護
被害者との示談交渉や、被告人の反省、更生に向けた努力などを裁判所に伝え、刑の軽減を目指す情状弁護を行います。
公判(裁判)に向けた準備
事件の記録を検討し、証拠収集や証人尋問の準備など、公判で有効な弁護活動を行うための準備をします。
国選弁護人の利用の流れ
国選弁護人の利用の流れは次のとおりです。
- 資力基準の確認
国選弁護人の資力基準を満たしているかを確認します。 - 申立て
被疑者・被告人本人が、逮捕・勾留されている警察官や裁判所に対し、国選弁護人の選任を請求します。 - 裁判所による選任
請求に基づき、裁判所が弁護士会に依頼し、名簿から弁護士を選任します。 - 弁護活動の開始
選任された弁護士が被疑者・被告人と接見し、弁護活動を開始します。
刑事被疑者弁護援助制度とは?|弁護士費用を立て替えてくれる制度
刑事被疑者弁護援助制度とは、日本司法支援センター(法テラス)が、日本弁護士連合会(日弁連)の委託を受けて実施している制度です。
国選弁護人が使えない逮捕直後〜勾留前の段階で、弁護士費用を立て替えてもらえる制度です。
刑事被疑者弁護援助制度のメリット|逮捕直後から弁護が受けられる
刑事被疑者弁護援助制度のメリットは次のとおりです。
逮捕後・勾留前の被疑者も利用可能
国選弁護人選任前の段階、つまり逮捕後・勾留前の被疑者も弁護士の援助を受けられます。
費用の立て替え
弁護士費用を一時的に立て替えてもらえるため、すぐに費用を用意できなくても弁護活動を開始できます。
刑事被疑者弁護援助制度のデメリット|資力審査と返済義務がある
刑事被疑者弁護援助制度のデメリットは次のとおりです。
資力基準がある
国選弁護と同様に、資力基準(現金や預貯金などの資産が合計50万円未満)を満たす必要があります。
原則として費用の償還が必要
立て替えてもらった費用は、原則として後日、償還する必要があります。
刑事被疑者弁護援助制度の具体的な活動内容
基本的な活動内容は国選弁護人と同様ですが、特に逮捕直後から勾留前の段階において、被疑者の権利擁護のために迅速な活動を行います。
刑事被疑者弁護援助制度の利用の流れ
刑事被疑者弁護援助制度の利用の流れは次のとおりです。
申請
被疑者本人または家族が、弁護士会や法テラスに連絡し、制度の利用を申請します。
資力審査
被疑者の資力について審査が行われます。
弁護士の選任
審査を通過した場合、弁護士会が援助を行う弁護士を選任し、弁護活動が開始されます。
費用の償還
弁護活動終了後、立て替えられた費用を、法テラスなどが定める方法で償還します。
参照:日本弁護士連合会:刑事弁護に関する制度のご紹介
私選弁護人とは?|費用はかかるが自由に選任できる弁護士制度
私選弁護人とは、被疑者・被告人やその家族が、自分自身で弁護士を選任し、費用を支払って依頼する弁護人です。
刑事事件の弁護制度の中で、最も自由度が高く、希望に沿った弁護活動を追求できる制度です。
私選弁護人のメリット|専門性の高い弁護士を選べる
私選弁護人のメリットは次のとおりです。
弁護士を自由に選べる
刑事事件に強い弁護士や専門分野を持つ弁護士など、経験や実績に基づいて信頼できる弁護士を自由に選任できます。
迅速な対応が期待できる
委任契約が成立すれば、国選弁護人のように選任手続きを待つ必要がなく、迅速に弁護活動を開始してもらえます。
きめ細やかな弁護活動
依頼者との打ち合わせの頻度や活動範囲など、柔軟な対応を依頼できる場合があります。
私選弁護人のデメリット|費用が高額になりやすい
私選弁護人のデメリットは次のとおりです。
費用がかかる
弁護士に支払う着手金や報酬金、日当などが自己負担となります。
事件の難易度や期間に応じて、費用が高額になる場合があります。
私選弁護人の具体的な活動内容
私選弁護人の活動内容は、国選弁護人や当番弁護士の活動内容を全て含み、それに加えて依頼者のニーズに応じた、より積極的な弁護活動が可能です。
早期の身柄解放に向けた活動
勾留決定に対する不服申立てや保釈請求など、身柄拘束からの早期解放を目指した活動を積極的に行います。
検察官・裁判官への意見書提出
依頼者の状況や事件の特異性を踏まえた、詳細な意見書や情状証拠を提出します。
徹底した証拠収集・調査
弁護側の視点から独自の証拠収集や目撃者探しなど、無罪や有利な判決獲得に向けた徹底的な事実調査を行います。
私選弁護人の利用の流れ
私選弁護人の利用の流れは次のとおりです。
- 弁護士の選定
インターネットや知人の紹介などを通じて、刑事事件に強い弁護士を自ら探します。 - 法律相談
法律相談の予約を取り、弁護士に事件について相談します。 - 委任契約の締結と費用支払い
弁護士と委任契約を締結し、着手金などを支払います。 - 弁護活動の開始
弁護士が警察署や裁判所へ行き、直ちに弁護活動を開始します。
刑事事件の私選弁護人に依頼する場合の弁護士費用の相場
弁護士費用が払えないという悩みは、費用がいくらになるのか正確に把握できていないことから生じている場合も少なくありません。
刑事事件の弁護士費用の相場を把握することが、費用への不安を減らす第一歩です。
私選弁護人に依頼する際の弁護士費用の相場(相談料・着手金・報酬金など)は、次のとおりです。

相談料|30分あたり5,500円~1万円程度
相談料とは、弁護士に相談する際に生じる費用です。
相談料の相場は、30分あたり5,500円~1万円程度です。
初回相談が無料の事務所もあります。
法律相談後、正式に依頼した場合は、当日の相談料がかからないこともあります。
着手金|20〜60万円程度
着手金とは、弁護士に依頼をした場合に、実際に弁護士が弁護活動に着手するための費用です。
被疑者が逮捕されていない場合と逮捕されている場合とで、着手金の額が異なる事務所が多いです。
- 被疑者が逮捕されていない場合の相場:20~40万円程度
- 被疑者が逮捕されている場合の相場:30~60万円程度
着手金は、結果の成功・不成功に関わらず、原則として返金されない費用です。
報酬金|20〜100万円程度
報酬金とは、弁護士が依頼を受けた事件について、成功の程度に応じて発生する成功報酬です。
具体的には、被害者との示談成立や勾留請求の却下、不起訴の獲得などが挙げられます。
報酬金の相場は、20〜100万円程度です。
接見費・日当|1回あたり数万円程度
接見費とは、弁護士が被疑者に接見する際に生じる費用です。
日当とは、弁護士が時間拘束を受けた場合(例えば、裁判所への出頭や遠隔地への出張など)に発生する費用です。
接見費・日当の相場は、1回あたり数万円程度です。
実費または事務手数料|数万円程度
実費とは、弁護士が事件処理のために実際に支出する費用です。
例えば、交通費や郵便代が実費に当たります。
契約時に3~7万円程度の事務手数料が発生する事務所もあります。
刑事事件で弁護士費用が払えない!状況別ルート【逮捕中/在宅事件】
事件の進行段階や身柄拘束の有無によって、取りうる選択肢が異なります。
ここでは、以下の2つの状況別に、取りうるルートをご紹介します。
- 逮捕・勾留されている被疑者
- 身柄拘束されていない被疑者(在宅事件)
※あくまで取りうる手段の一つとして参考にしてください。
①逮捕・勾留されている被疑者
逮捕・勾留されている被疑者が取りうる弁護士選びのルートとして、以下が有効な方法のひとつです。
刑事事件で弁護士が最も重要となるのは、逮捕直後の段階です。
被疑者はまず、費用が完全に無料である当番弁護士制度を利用して、初動の弁護士接見を確保します。
当番弁護士は1度のみの利用のため、その後勾留決定がされるまでは、国選弁護人の依頼ができません。
したがって、当番弁護士と相談し、刑事被疑者弁護援助制度の資力基準を満たす場合で、かつ費用を負担してでも継続的な弁護活動(示談交渉など)が必要と判断された場合は、その弁護士を通じて刑事被疑者弁護援助制度の申請をするのも一つの方法です。
刑事被疑者弁護援助制度が承認されなかった場合や、勾留決定がされた場合には、裁判所を通じて国選弁護人の選任を申し立てます。
②身柄拘束されていない被疑者(在宅事件)
身柄拘束されていない被疑者(在宅事件)が取りうる弁護士選びのルートとして、以下が有効な方法のひとつです。
在宅事件(逮捕・勾留なし)の場合は、
- 当番弁護士は利用不可
- 起訴前は国選弁護人も利用不可
の2点が重要です(起訴後は在宅でも国選弁護人が選任されます)。
しかし、捜査は既に進行しているため、起訴回避を目指す弁護活動は依然として重要です。
したがって、法テラスや私選弁護人の無料法律相談を利用し、今後の見通しや費用について相談します。
在宅事件で弁護士費用が払えない場合は、私選弁護士の分割払い・後払いに対応する事務所を利用するのが現実的な方法です。
起訴前の在宅事件では国選弁護人は使えないため、費用面を相談できる事務所を早めに探すことが重要です。
費用が捻出できないまま起訴された後は、在宅事件であっても国選弁護人の選任を裁判所に申し立てられます。
援助制度については、将来逮捕が現実化した場合に備え、資力基準の適用可能性を相談する程度にとどまります。
補足|被告人について
起訴された場合は、原則として国選弁護人が選任されます。
したがって、この章では、状況別ルートとしては扱いません。
弁護士費用が払えないからと迷っていると不利になる理由
弁護士費用が払えないからと依頼を遅らせるのは、刑事事件では避けたい行動です。
初動の遅れは、結果として、不利な処分や社会的損失につながるおそれがあります。
逮捕・勾留中は初動が遅れると不利
弁護活動の最も重要な時期は、逮捕後最初の72時間です。

この期間に、勾留決定を阻止すること、または早期釈放を目指すことが重要です。
逮捕から勾留に至る一連のプロセスは時間との戦いであり、弁護士が迅速に介入し、勾留請求の却下を求めるなどの弁護活動が重要です。勾留されると、会社や学校を長期間欠席せざるを得ず、勤務先に逮捕・勾留の事実がバレ、職を失うリスクが高まります。
迅速な弁護士の介入により、長期の身柄拘束を回避し、社会生活への影響を最小限に抑えることが期待できます。
証拠保全・示談交渉・取調べ対応で不利益
弁護士は、前科をつけないために、不起訴処分の獲得を目指して活動しますが、これには被害者との示談交渉や、被疑者に有利な証拠を収集し、検察官に対して意見書を提出するなどの緻密な活動が必須です。
弁護士費用が払えないからと依頼を遅らせると、取調べで不利な供述調書が作成されたり、示談交渉が進まなかったりと、結果として起訴される可能性が高くなります。
弁護士の介入により、不起訴処分を獲得し前科を回避できる可能性が高まります。
刑事事件で弁護士費用が払えない場合のよくある質問(FAQ)
刑事事件で弁護士費用が払えない場合のよくある質問をまとめました。
逮捕されるか不安です…。事前に弁護士に相談は可能ですか?
私選弁護人であれば、捜査が開始される前や、警察から連絡が来ていない段階でも相談が可能です。
早期に相談することで、逮捕を回避できる可能性が高まります。
起訴された後で勾留されている被告人の場合、弁護士はどうなるのですか?
起訴された後で勾留されている被告人の場合には、原則として国選弁護人が選任されます。
ただし、すでに国選弁護人が選任されているにもかかわらず、その弁護人の活動の質や連絡頻度に不満がある場合は、改めて費用を工面し、私選弁護人に切り替えることは可能です。私選弁護人が選任されれば、国選弁護人の選任は取り消されます。
刑事被疑者弁護援助制度は誰でも使えますか?
誰でも使えるわけではありません。
刑事被疑者弁護援助制度は、以下の条件を満たす必要があります。
【資力基準あり・審査あり・返済義務あり】
- 資力基準:現金や預貯金などの資産が合計50万円未満であることが必要です。
- 審査:原則として、刑事被疑者弁護援助は弁護士が行う申請に基づき開始されます。そのため、まず弁護士との接触(当番弁護士や相談窓口)が必要です。弁護士を通じて申請し、審査を受ける必要があります。
- 返済義務:立て替えた費用は原則として、償還義務があります。
当番弁護士は本当に無料ですか?
はい、初回接見のみ無料です。
当番弁護士の制度は、逮捕された人が最初に法的な助言を得られるよう、弁護士会が費用を負担しているものです。このため、留置施設での1回の接見は無料です。
しかし、その後の弁護活動を依頼する場合は、改めて私選弁護人として契約を結び、費用を支払うか、援助制度を利用する必要があります。
国選弁護人と私選弁護人では、弁護活動の質に違いはありますか?
私選弁護人は、より充実した弁護活動ができます。
法律上は、私選弁護人と国選弁護人の弁護活動に制度上の差はありません。
しかし、私選弁護人は、依頼者と弁護士が直接委任契約を結び、費用が発生する関係です。そのため、国選弁護人よりも積極的に弁護活動を行ってくれる傾向があります。
特に、私選弁護人は被害者との示談交渉に力を注いでくれます。
国選弁護人の場合には、家族に対する報告義務がないため、家族が状況を把握しないままに手続が進展することも少なくありません。
信頼関係を築ける私選弁護人に依頼することで、コミュニケーション不足に悩んだり、進捗状況に不安になったりせずに、安心して弁護活動を任せられるでしょう。
逮捕されていない在宅事件でも弁護士を依頼すべきですか?国選弁護人はつかないのでしょうか?
起訴前の在宅事件の場合は、原則として国選弁護人の選任対象外となります。
しかし、在宅事件であっても、不起訴処分を獲得するためには、早期に被害者との示談を成立させ、検察官に有利な証拠を提出することが不可欠です。
弁護士に依頼しなければ、示談交渉が進まず、結果的に起訴されるリスクが高まります。
費用に不安がある場合には、無料相談を活用して、費用の分割払いなどを相談することをおすすめします。
弁護士費用の分割払いはどの程度の期間まで可能ですか?
弁護士事務所によって異なりますが、一般的には3〜12か月程度での分割払いに対応している事務所が多いです。
一部の事務所では、収入状況に応じて15〜24か月の長期分割に応じてくれるケースもあります。
分割回数が増えるほど、初回支払額の負担が減るため、費用が払えない場合でも早い段階で相談することをおすすめします。
弁護士費用のクレジットカード払いはできる?
クレジットカード払いやデビットカード払いに対応する弁護士事務所も増えています。
費用が即時に用意できない場合でも、カード払いと分割を組み合わせて利用できるケースがあります。
ただし、すべての事務所が対応しているわけではないため、事前に確認が必要です。
まとめ|刑事事件で弁護士費用が払えないときは制度の活用を
刑事事件で弁護士費用が払えない状況に直面することは、被疑者・家族にとって大きな重圧です。しかし、弁護士をつけられないと諦める必要はありません。
- 当番弁護士 → 初回無料で即相談
- 国選弁護人 → 起訴後は原則選任される
- 刑事被疑者弁護援助制度 → 弁護士費用の立て替え
- 私選弁護人 → 分割・後払い可能な弁護士も
費用の不安で弁護士相談を遅らせると不利益が大きくなるため、まずは無料相談を活用するのが大切です。
当番弁護士や無料相談を利用し、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
ネクスパート法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
特に、被害者との示談においては、経験豊富な弁護士が迅速丁寧に示談成立を目指します。
初回相談は、30分無料です。
ぜひ一度ご相談ください。



